派遣社員が「会社都合」で辞めるには?

現在派遣社員として働いています。近々会社を辞めたいのですが、自分から辞める場合でも、自己都合ではなく「会社都合」で辞めることはできないでしょ
うか?なぜなら、会社都合で辞めたほうが失業保険の給付日数が長いからです。(倍なので、けっこうな金額になります。)

派遣会社に確認したところ、以前の返答は「出来ると思います。契約期間の途中ではなく、更新月のタイミングで辞めれば契約期間満了ということになり、会社都合に出来ると思います」というものでした。
ところが、最近改めて確認したところ「自分から辞めるのであれば会社都合には出来ません」とのことでした。
正直、会社都合で辞められると思って失業保険の試算をしていたので、ちょっと困っております。
会社都合にするしない、出来る出来ないは、派遣会社にかかっているのですよね。(でしょうか?)
それとも派遣先=今の勤務先に頼めば、会社都合にしてくれたりするのでしょうか?
厳しいお答えになりますが…

派遣社員であろうが、正社員、パートであろうが、


会社を辞めたい
自ら退職する


どこに、会社都合になる事由があるのでしょうか??

多分、貴方様は「契約期間満了」のことを聞かれてるのだと思いますが、いずれにせよ、ご自分の都合で辞めたい人が、会社都合になることはありません。

まして、選べるものでもありません。


ちなみに、解雇だと、会社都合になりますよ。
解雇について質問です。
先日部下が自己都合退職することになりました。
現在有休を消化中なのですが、「すぐに失業保険を受け取りたいので自己都合ではなく会社都合の退職にしてほしい」と言ってきました。
あまり法に明るくはないのですが、諭旨退職です。
大きな理由は、「他の従業員への深刻な悪影響」です。

部下は後輩を指導する立場にあり、その他でもある程度会社への貢献がある人物です。
しかしその立場を利用しての自分勝手な行動が目立ち、後輩を心理的に追い詰め鬱になった者もいます。
上司である私は再三その指導方法や振る舞いについて指摘を行ってきましたが、
その部下はそれに対し後輩に「自分の能力不足が原因なのに上に妙な報告をするな。私の評価が下がる」とさらに追い詰めました。
後輩からの希望もありその部下への指摘をやめていたのですが、明らかにその部下の言動で鬱の人間や退職希望者が出て、会社の利益を考えた結果退職を促すことになりました。
その際、「ある程度会社への貢献もあるので解雇にはせずに自己都合退職にしてはどうか」と提案し、承諾されました。

その後その部下がハローワークで相談した結果、「自己都合だと失業保険がすぐにもらえない」と言われたため、前述のことを会社に言ってきたのです。

就業規則には、法に触れた場合の懲戒解雇については明記してありますが、この場合法には触れないと思われます。
通常の解雇事由には「再三の上司の改善命令に従わない」など当てはまる項目が3つほどあります。

この場合でもやはり、会社都合の退職にし、解雇予告手当を支給するしかないのでしょうか?
自分の指導力不足が原因だと承知していますが、どうか知恵をお貸しいただきたいです。

よろしくお願いします。
諭旨退職というのなら、私はある意味会社都合退職でもよいと
思います。自ら辞めたいというよりは、退職を促したのですよね?
会社都合退職=解雇ではありません。1か月以上先の退職を決めて
いれは充分な解雇予告期間を与えているわけで、解雇予告手当など
支給する必要はありません。

ただし、その社員を採用していることで様々な助成金を受けている場合、
会社都合で退職者を出すことで助成金が打ち切られたり、ということは
ありますが、そうでない限り別に会社にデメリットはないです。そして
会社都合か自己都合かの違いは、会社にとっては離職票の退職理由の
ところにどちらにチェックを入れるかだけの違いです。でも失業給付を
受ける側にしてみれば、給付制限の3か月は非常に長いのです。

そして最終的に会社都合か自己都合かを判断し、給付制限をつけるか
どうかを決めるのは職安です。離職票を持って雇用保険の受給の係へ
行くと、必ず「会社から退職理由についてこう記載があるか間違いないか」
と詳細の確認があります。それは自己都合と書いていても、本人なりの
主張をする機会なわけで、私は過去にそれで会社都合に変更してもらい、
給付制限なしに失業給付を受けたことがあります。自分の主張に自信が
あれば、詳細をかなり親身に聞いてくれます。

また、パワハラで退職した際、会社は自己都合退職と書くつもりのようで
したが、私は労働局を通して示談にもし、その条件として会社都合と書く
よう交渉しました。その会社は助成金(障害者採用、高齢者採用など)を
得ているので自己都合で退職してほしいようでしたが、私は法律的な
知識もそこそこあり、示談の条件に会社側からは「訴訟を起こさないこと」を
入れてきたので、双方それで合意しました

つまり、本人が主張した退職理由に妥当性があると職安が判断すれば
給付制限はないのですが、それを会社側があくまで自己都合退職と
記入していた場合。助成金以外にペナルティはないでしょうが、今後
職安を通して採用を行うこともあるし、退職勧奨されながら自己都合で
退職させる会社、ととられる可能性もなくはないと思います。

そこそこ貢献されてこられた社員なのだし、退職を促したのであり、本人が
会社都合にしてくれというのなら、会社都合退職にされてはいかがですか?
デメリットはなく、むしろそこそこ主張できる性格の方である場合。職安で
主張されるよりはもともと会社都合にしておかれるメリットもあると考えます。
体調不良が原因で会社を辞めさせられそうです。(主に失業保険や傷病手当について)
初めて質問させて頂きます。
分かりにくい箇所等ありましたら、ご指摘お願いいたします。

現在正社員で4年近く働いています。

今月初めに徐々に体調を崩し寝れないことが数日続き
頭痛、倦怠感が酷くなり、ついには出社できなくなりました。
近くの内科へ何度か通い、会社に行けない状態や症状を話しました。
血液検査を行い、一部異常が見つかり、薬を飲んでゆっくり休みをとりなさいといわれました。
しかし、その後、体調は変わらず、もう一度血液検査を行いました。
結果は、前回の異常や新たな直結する異常は、見つからず
「うつ病かな」なんて言われながらも
とりあえず安定剤を処方するから一ヶ月後に再検査しようといわれました。

ですが、体調は、悪化する一方で、良くならず、
これでは、まずいと思い、
紹介状を書いてもらい別の病院(心療内科)で見てもらうことになりました。

しかし、そのころには、出社できない状態になってから3週間が経過し
有給がなかったため、給与が数万円しか出ませんでした。

そこで睡眠障害などで傷病手当の申請ができないものかと思い
内科で医者に聞いたところ、「不眠症程度で書けない」との医者にハッキリ言われてしまいました。
(今思えば早く心療内科に行けば良かったのかもしれません・・)

当然治療費以前に生活費すらなく困っているのですが、
追い討ちをかけるように昨日会社から突然に「末日付けで辞めてくれ」と言われました。
僕自身は、長期休暇を貰い体調が回復したら復帰し続けたい、と意思を伝え
とりあえずは、来週心療内科に行った後でまた話させてください、と伝えましたが、
めんどくさそうな顔をされました。
あの反応では、覆ることは、なく辞めさせられそうです。
(有給を与えたくないのか会社は3月で辞めることに異常にこだわっています。
来週話しても3月末日の日付で退職を迫られそうです。)

そこで質問をしたいのですが、
・上記は、不当解雇に該当しないのでしょうか。
・辞めることに伴い、なにか気をつけることは、ありますでしょうか。
・次の病院でなんかしらの精神疾患と診断された場合、今回の3週間の欠勤に対する傷病手当も申請できるのでしょうか。
・傷病手当申請に伴い、会社の退職日と関連して、なにか気をつけることなど、ありますでしょうか。
その他、何かありましたらアドバイスお願いいたします。

ちなみに会社を辞めても構いません。
一刻も早く治療し、再就職したいと思っています。
●傷病手当
申請はできますが、医師の診断書が必要になります。
ただし、判断はあくまでも機関がするものですから、ここで【認定されますよ】という回答はできません

3週間分が認められるかどうかがわかりませんが、
とりあえず最初の内科の診断書をもらいましょう。
いつから通院をして、何が原因で【ゆっくりやすみなさい】と指示したのかなどの明記をしてもらいましょう

次に、心療内科の診断書をもらいましょう。

●不当解雇
現時点では、無断欠勤をしている状態になるかと思います。
傷病手当の受給や医師からの長期休暇の診断書がでているわけではなく、仕事との関連もハッキリしない【私病】だからです

●有給休暇
あたえたくないとはどういう意味でしょうか?
有給休暇は、一定の条件のもとで今まで働いて入れば与えられるものです。

●退職届けはだしてはいけません。

●傷病手当の受給を認められた場合は、失業保険を受給することはできませんから、離職票がとどいたら、ハローワークで受給資格延長の手続きをおこなう必要があります


お大事になさってください、え
休職後の失業保険についてなんですが

鬱で半年ほどの休職を経た後に退職した場合の失業保険はどうなるんですか?

確か就業中の給料を半年さかのぼって~(略)が支給額だと調べましたが、
休職期間の給与はうちの会社は全くないそうです。
その場合、失業保険も支払われないのでしょうか?
保険カテゴリや職業とキャリアカテゴリの担当です。


雇用保険でいう「月」は、「雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある」期間です。
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