日にちがたった診断書って…
出してもらえるのでしょうか?

12月に救急車で運ばれ(仕事中)、過喚起症候群と言われました。
その日は自宅に帰り、翌々日腕と手のしびれのため再診察してもらいました。

その後、5月に会社を退職しました。
いろいろな理由はありましたが、過喚起症候群になったのも原因のひとつでした。

先日ハローワークに手続きに行ったところ、救急車で運ばれたときの診断書があれば失業保険をすぐに
出す手続きができる、と言われました。

12月にかかった診察の診断書を今出してもらうことはできるのでしょうか?
それは直接病院の受付に言えばいいのでしょうか?
出してもらえますが「高くて、5250円」、日数が空いて居るので、医師の診察を受けてからになると思います。「別途費用がかかります」
まずは、病院へ電話をして、受け付け、診療科の受付へ確認されてからの方が無難です。
夫の扶養に入っていますが、確定申告は必要でしょうか?失業保険で50万ほどもらい、派遣やバイトで50万ほど自身で稼ぎました。今年1月に源泉徴収がきました。
また、寄付などしている場合、寄付控除があるときいたのですが、領収書は夫の会社にだすのでしょうか?
あなたの確定申告は不要でしょう。
ただし、源泉徴収票に源泉徴収税額が0ではなければ確定申告すれば還付金が発生すると思います。

まず失業保険は非課税の所得なので、おおげさにいってしまえば100万だろうと200万もらおうと税金はかかりません。そんなに支給されることはありませんが。
また、年間給与収入が50万円ということであれば、給与所得控除を差し引きすると年間給与は0のため、源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は0となっているはずです。
この税額がはいっていれば、年末調整未済みなので確定申告をすればそのぶん還付されるでしょう。


次に寄付金についてです。
これは、旦那さんが確定申告することになるとおもいます。
控除の名前は寄附金控除ですね。
ただし、どこに寄付したかで対象になるかどうかも変わります。
所得の25%と寄付金のどちらか少ない方から1万円を差し引きしたものが控除になります。
税務署か自治体の税務課に聞いてみるといいでしょう。

しかし、所得税の控除対象になっても、住民税には対象にならない場合などもあります。
税務署の職員は住民税に興味がなく、住民税に関することには適当な回答をされることがよくあります。
お住まいの自治体がそれなりの規模の市や特別区であれば、市(区)の税務課に聞いてみるといいでしょう。
小さい自治体ならば、税務関係職員は広く浅い知識が必要とされるため、寄附金控除まではわからないかもしれないので、税務署に聞く方がいいでしょうね。

まずは国税庁の相談ダイヤルに電話してみてもいいでしょう。
扶養に入るのに苦戦しています・・。

妊婦のため、9月15日で会社を退社いたします。

いままで保険つきのパートだったため、失業保険も貰え
るみたいなのですが・・

扶養に入ってしまうと失業保険は貰えないのでしょうか??

とりあえず扶養に入って貰う時に国保に入るものですか?

さらに、去年の所得証明(源泉徴収) の提出を求められたので会社からもらったところ、139万円でした。

今年の1月からは妊娠してましたので時間も日にちも減り、かなり減給になったのですが、昨年度の所得が130万越えていたら扶養には入れないのでしょうか?

もちろん9月15日からの収入は0です・・


頭がちんぷんかんぷんです(;_;)

主人の会社からは手続き終了まで奥さんは無保険になりますからと言われてます・・

15日以降から手続き終了まで無保険になってしまうのですが、妊婦なので不安です。

インフルエンザも流行っているし、臨月間近なので15日すぎると赤ちゃんもいつ産まれてもおかしくありません・・・。

緊急帝王切開になんてなったら!と思うと夜不安で眠れません・・

国保に入ってしまったほうがいいのでしょうか?


・去年の年収は139万。

・妊婦のため一年は働かないつもり。

・今年の1月あたりからは減給になっている。

・失業保険で貰えるであろう額は4万~6万円。

・9月15日から収入は0になります。
人事担当です。
ご妊娠おめでとうございます!

さて、扶養の件ですが、2種類の扶養が混ざってしまっているようなので、
まずはそこから・・・。

健康保険の扶養 : 健康保険料を支払うことなく、健康保険の給付を受けられる(年収130万円以下)
扶養控除(税扶養) : 所得税法上、扶養家族として認められ、所得控除がが受けられる(年収103万円以下)

昨年の所得が139万円とのことですが、健康保険の扶養家族になるための条件は
「現在の収入」から換算して、年収130万円以下の方、です。
厳密に昨年の1月~12月の収入を提出する、とかそういうタイプのものではありません。
言い換えると、今月の収入が0円であれば、先月まで毎月50万円を稼いでいたと
しても、扶養家族になれます。ですから、退職日の翌日から、旦那様の加入している
健康保険の扶養家族として、保険を使うことが出来ますよ。

旦那様の会社が奥様の源泉徴収表の提出をもとめたのは、税扶養の観点からかと
思います。「年末調整」という言葉をきいたことがあるかと思いますが、これは実際の
1年間(1月~12月)の年収額が103万円以内であれば、扶養家族として認められ
旦那様の所得税の控除が受けられるものです。

ところで、失業保険に関してですが、確かに失業保険の給付期間中は、「収入が0円」
ではないので、扶養家族から外れることになりますが、先ほども申し上げたように、
「今月(今日)の収入から算出する年収が130万円」以下であれば、扶養家族から
外れる必要はありません。つまり、一日あたりの失業保険の給付額が
約「130万÷365日」円
以下であれば、そのまま扶養家族として認められます。
基準となる、一日あたりの額や手続き方法は、旦那様の会社の人事担当者に確認
してみてください。
もし、失業保険の給付額がこの額を超える場合は、一度、扶養家族からはずれ、
国民健康保険に入ることになるでしょうね。ですが、退職日の翌日から、失業保険給付日の
前日までは、もちろん旦那様の扶養家族として認められるので、ご安心ください。

最後に・・・
旦那様の扶養に入るために必要な書類は健康保険組合によって異なりますので、
事前に確認しておいた方が良いと思います。例えば「退職証明書」が必要になったり
するかと思います。また、手続きが終わるまで健康保険証がもらえなかったとしても
保険開始日は「退職日の翌日」ですから、大丈夫ですよ。その旨を、病院に伝え、
健康保険証が届き次第、7割(本人負担が3割)を後から返してくれたり、
そもそも3割しか請求されなかったり、対応してくれるはずです。

あまり心配なさらないでくださいね。
☆派遣社員の失業保険について☆
来月末で、勤続5年の派遣先を自己都合の契約満了で退職します。
出来れば給付期限なしで失業保険を貰いたいと思っています。
ネットで調べたところ、
【一ヶ月の待機期間後、派遣会社より離職票をもらうと仕事が紹介されなかったと見なされ、ハローワークの判断は給付期限なしで直ぐに失業保険もらえるとのこと】
このことを派遣会社に問い合わせたところ、現在のハローワークは一ヶ月の待機期間はあまり意味が無いと言われました。
実際のところ現状はどうなのでしょうか???

最近、契約満了にて失業保険の手続きをされた方いましたら宜しくお願い致します。
派遣社員として2年働いて、2月末で会社都合の契約満了となりました。
派遣会社からはすぐに離職票を発行してもらい、早速ハローワークに手続きに行きまして、3カ月の給付制限なしで来月から給付されるとのことです。

ただしこれは会社都合の場合です。私の場合は「契約更新の意思はあったが、派遣先が契約更新をしなかった」ために会社都合と認定されました。
質問者さんのように自己都合の場合は、派遣会社からの離職票を1カ月待っても、特別な事情がない限り、給付制限3カ月はかかってくるのではないでしょうか。それであれば、少しでも早く離職票をもらい、申請に行った方がいいような気がします。

支給開始の時期について、ハローワーク発行の資料に書いてあることを下記に引用しておきます。
会社都合の契約満了は①に該当するようです。

①定年退職された方や、倒産・人員整理などの会社都合によって退職された方は失業にあった日が通算して7日間(待機)を経過した日の翌日から支給の対象となります。
③「自己の都合」により退職された方は、待機(7日)が経過した後、3ヶ月間は支給の対象となりません。(3カ月支給停止)これを「給付制限」といいます。
③なお、「自己の都合」による退職であっても、やむを得ない事情によるものとハローワークが判断した場合は、①と同様の取扱いを受けられる場合があります。
失業保険での質問です。元派遣会社に11ヶ月働いたが、離職票がもうすぐ届きます。最後の6ヶ月にまったく働いてない0の月もあるし、3日間の月も。昨年はフルタイムで給料が多かったのに。0の月があっても、最後の6ヶ月ですか。今はアルバイトして、労災しか加入していない。3ヶ月後、このバイトが終わると、前の失業保険の受給手続きをしに行くつもりです。間に合いますか。ちなみに7月いっぱいで前の会社を辞めたのです
前の質問に対してBAつけもしないで再質問するとはいい度胸だ。


雇用保険でいう「月」は、退職の日から逆算します。
8/21退職なら、「8/21~7/22」、「7/21~6/22」……というように。
病気休職した月があったりするのなら、それは数えなかったりすることもありますが、質問からは詳しい状況が分かりませんね。

基本手当を受ける権利は1年間有効です。
1年たつと、受給途中でも打ちきりになります。
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