パートで週19時間の働く場合失業保険対象になるのでしょうか?
週20時間以上働いていると失業保険の対象にならないとありますが、19時間ならもらえるのでしょうか?
一日4時間働く場合はその日はもらえないのですか?
週20時間以上働いていると失業保険の対象にならないとありますが、19時間ならもらえるのでしょうか?
一日4時間働く場合はその日はもらえないのですか?
おっしゃることが逆です。
週20時間以上が雇用保険の加入対象になります。
週19時間は雇用保険の対象ではありません。
雇用保険は会社に加入義務があるもので、週20時間以上(20時間含む)
で31日以上雇用の場合がそれに該当します。
「補足」
受給中に週19時間のパート、アルバイトをすることは可能です。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです.
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
週20時間以上が雇用保険の加入対象になります。
週19時間は雇用保険の対象ではありません。
雇用保険は会社に加入義務があるもので、週20時間以上(20時間含む)
で31日以上雇用の場合がそれに該当します。
「補足」
受給中に週19時間のパート、アルバイトをすることは可能です。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです.
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社都合を自己都合にされてしまいました。
母はテレホンアポインター業務を14年間
契約社員として働いておりました。
契約がしばらくないと一方的に解雇されるか、上司から退社を促すような執拗な嫌がらせがあり、大多数の方は自己都合で会社から去るというのが慣習になり、ここ数年で、アポインター在籍数がもともといた100人から5人までに減りました。アポインター業務という名目でしたが、実際上司から求められていたのは契約までを電話で取り付ける
営業で、売り上げに繋がらないと、人を人とも思わないような執拗な嫌がらせを受けたと以前からかなりのストレスを抱えながら仕事をしていました。
その中で業績を上げ、過去に何度も会社から賞状を戴いておりました。
仕事内容はとてもキツく、時には上司が電卓を持ってやって来て、皆の前で、時給と売り上げを計算してこれだけはらっているのに何故成果をださないのか、と叱責されることも度々あったようです。退社も考えましたが、自己都合での退社だと失業保険もあまり出ないため、歯を食いしばって、
生活もあるため必死になんとかここまで残りました。ただ、ここ二ヶ月程売り上げが出ず、先月の契約更新の際告げられたのはこれまでの給料の1/4カットの提示でした。 これでは生活が出来ないのと、あまりのカットの大きさにショックを受け、もう精神的にも相当なストレスを抱えていたため、退社を考えるようになりました。総務に掛け合ったところ、契約満了ということであれば、会社都合で退職出来るので、自己都合にはならない。と、話を頂き、それならばということで、その日のうちに退職届けを提出し、退職理由には、契約満了と記載をしました。
14年この会社で勤めた人は社員を含め少数のため、ほかの社員も涙ながらに見送ってくれたそうです。
退職後に家に帰った母は、大変嬉しそうに充実した様子でした。
ところが退職から一週間後、会社総務の初めに相談した人より電話があり、会社は契約更新の意思を示していたので、退職理由は会社都合ではなく、自己都合になります、申し訳ありません。との連絡が入りました。会社都合と自己都合では、今後貰える失業保険が100万円程違ってきますし、今後の生活計画が狂ってしまうので、どうしてよいのか呆然としています。自己都合ならば9月まで在籍してボーナスもあったし、有給も消化出来たのに、と、早過ぎた自分の決断に大変後悔をし、塞ぎこんでしまいました。総務の方の勘違い、ということなのでしょうが、こちらとしては、損失が大き過ぎる為、泣き寝入りも悔しい思いです。ただ会社相手にお金の事でゴタゴタしたくない、会社に戻るのは考えられない、という母の気持ちも汲んで、今後どのようにしたら良いのか、困惑しております。なにかよいアドバイス、お知恵をお借り出来れば大変ありがたいです。どうぞ宜しくお願いいたします。
長文お読みいただきまして、ありがとございました。
母はテレホンアポインター業務を14年間
契約社員として働いておりました。
契約がしばらくないと一方的に解雇されるか、上司から退社を促すような執拗な嫌がらせがあり、大多数の方は自己都合で会社から去るというのが慣習になり、ここ数年で、アポインター在籍数がもともといた100人から5人までに減りました。アポインター業務という名目でしたが、実際上司から求められていたのは契約までを電話で取り付ける
営業で、売り上げに繋がらないと、人を人とも思わないような執拗な嫌がらせを受けたと以前からかなりのストレスを抱えながら仕事をしていました。
その中で業績を上げ、過去に何度も会社から賞状を戴いておりました。
仕事内容はとてもキツく、時には上司が電卓を持ってやって来て、皆の前で、時給と売り上げを計算してこれだけはらっているのに何故成果をださないのか、と叱責されることも度々あったようです。退社も考えましたが、自己都合での退社だと失業保険もあまり出ないため、歯を食いしばって、
生活もあるため必死になんとかここまで残りました。ただ、ここ二ヶ月程売り上げが出ず、先月の契約更新の際告げられたのはこれまでの給料の1/4カットの提示でした。 これでは生活が出来ないのと、あまりのカットの大きさにショックを受け、もう精神的にも相当なストレスを抱えていたため、退社を考えるようになりました。総務に掛け合ったところ、契約満了ということであれば、会社都合で退職出来るので、自己都合にはならない。と、話を頂き、それならばということで、その日のうちに退職届けを提出し、退職理由には、契約満了と記載をしました。
14年この会社で勤めた人は社員を含め少数のため、ほかの社員も涙ながらに見送ってくれたそうです。
退職後に家に帰った母は、大変嬉しそうに充実した様子でした。
ところが退職から一週間後、会社総務の初めに相談した人より電話があり、会社は契約更新の意思を示していたので、退職理由は会社都合ではなく、自己都合になります、申し訳ありません。との連絡が入りました。会社都合と自己都合では、今後貰える失業保険が100万円程違ってきますし、今後の生活計画が狂ってしまうので、どうしてよいのか呆然としています。自己都合ならば9月まで在籍してボーナスもあったし、有給も消化出来たのに、と、早過ぎた自分の決断に大変後悔をし、塞ぎこんでしまいました。総務の方の勘違い、ということなのでしょうが、こちらとしては、損失が大き過ぎる為、泣き寝入りも悔しい思いです。ただ会社相手にお金の事でゴタゴタしたくない、会社に戻るのは考えられない、という母の気持ちも汲んで、今後どのようにしたら良いのか、困惑しております。なにかよいアドバイス、お知恵をお借り出来れば大変ありがたいです。どうぞ宜しくお願いいたします。
長文お読みいただきまして、ありがとございました。
主様のご心配は分かります。
仮に特定理由離職者として認められたとしても、3カ月間の給付制限がなくなるだけですからね。
ここで細かい内容まで把握して回答する事も困難ですから、お近くの労働基準監督署にある、「総合労働相談コーナー」に相談してみてください。
仮に特定理由離職者として認められたとしても、3カ月間の給付制限がなくなるだけですからね。
ここで細かい内容まで把握して回答する事も困難ですから、お近くの労働基準監督署にある、「総合労働相談コーナー」に相談してみてください。
失業保険受給中に裁判員に選ばれた場合、裁判所に行ってる間は求職活動ができないのと、1日8千円~1万円くらい貰えるから、
失業保険の認定日に申告しなければいけないですか?
失業保険の認定日に申告しなければいけないですか?
私も過去に同じ内容を質問した事がありますが、納得する回答
を得られませんでした。
その後、ハロワに聞いたら認定日には、一応申告するようになって
いるとの回答でしたが、正直そういった事例が挙がってきてないの
ので厚生労働省からも通達(対処法)が来てないと言われました。
ハロハは結局、申告すると言っておけば取り合えず無難に問題
回避出来る為だと思います。(給付が先送りになるだけだから)
申告しなくていいという事を言ってしまうと仮に申告しなくてはなら
なかった場合問題(給付金返納)になってくるからだと思います。
私的には、裁判員を好き好んでやる人はいないと思います、法律
で決まっているからら渋々やるのであって、それにより失業保険が
先送りになるのも納得いかない。逆に今、失業保険受給中で
就職活動中だから裁判員を辞退させてくれという理由も受付られ
ないのではないかと思います。問題の多い制度だと思います。
でも裁判員の報酬の方が基本手当日額の上限より高いので、
最終的に裁判員をやるのがお得なんですけどね。
を得られませんでした。
その後、ハロワに聞いたら認定日には、一応申告するようになって
いるとの回答でしたが、正直そういった事例が挙がってきてないの
ので厚生労働省からも通達(対処法)が来てないと言われました。
ハロハは結局、申告すると言っておけば取り合えず無難に問題
回避出来る為だと思います。(給付が先送りになるだけだから)
申告しなくていいという事を言ってしまうと仮に申告しなくてはなら
なかった場合問題(給付金返納)になってくるからだと思います。
私的には、裁判員を好き好んでやる人はいないと思います、法律
で決まっているからら渋々やるのであって、それにより失業保険が
先送りになるのも納得いかない。逆に今、失業保険受給中で
就職活動中だから裁判員を辞退させてくれという理由も受付られ
ないのではないかと思います。問題の多い制度だと思います。
でも裁判員の報酬の方が基本手当日額の上限より高いので、
最終的に裁判員をやるのがお得なんですけどね。
現29才、解雇での失業保険と解雇予告の事で相談お願いします。
2005/11/5より今の会社に契約社員として勤めています。
2007/9/12に突然、解雇を伝えられました。
勤務は1年11ヶ月目になり、雇用保険も加入しています。
会社からは嫌がる人もいるので【会社都合/自己都合】どちらがいいですか?と聞かれ、あまり考えていなかったので「どちらでもいいです」と答えましたが、まだ選ぶ事は出来るようなので【会社都合】で行きたいと考えています。
色々なサイトで、確認し失業保険の大体の流れ、貰える金額はなんとなく分かりましたが先が不安なので、詳しい方に教えて頂ければと思っております。
①失業保険の給付の計算は、実際現金で貰っている金額ですか?
②最初と、最後は行く日にちによって貰える金額が違うということですが、
最後の仕事が9/26なので、翌日にでもハローワークに行きたいと考えていますが
9月中に行けるのか?と、何日にいった方が最初に貰える金額が多いのか?
③解雇での受給の場合、実際何日で振り込んで貰えるのか?
④申請すればアルバイトを行っても良いみたいに書いてありますが、何にちまでOKなのか?
⑤④の続きで、アルバイトをした日は不支給だが、日数はそのままと書いてあったので最初に決められている日数分貰えるのか?
解雇予告に関して
⑥今年の4月に、審査は6ヶ月事と言う事になっていて(書類はなし)、ポイント制になっておりポイントが足りないので解雇という事らしいですが、元々10月一杯で辞めようかと考えていましたので「もっと早く言って欲しい」と思いながらも、辞める事に同意しました(口頭で)。
その後、確認しましたら解雇は30日前に言わないとお金が貰えると言う事を知り、今からでも会社に言って貰えますでしょうか?
会社の人は悪い人ではなく、「せっかくだからもう少し頑張って欲しかった」と言われる位で、ちょっと言いにくいのが現状かもしれません。
(一回言う事は問題ないですが、はいOKってならなかった時の事とか・・・)
長くなってしまいましたが、素人でも分かるようにどうかよろしくお願いします。
2005/11/5より今の会社に契約社員として勤めています。
2007/9/12に突然、解雇を伝えられました。
勤務は1年11ヶ月目になり、雇用保険も加入しています。
会社からは嫌がる人もいるので【会社都合/自己都合】どちらがいいですか?と聞かれ、あまり考えていなかったので「どちらでもいいです」と答えましたが、まだ選ぶ事は出来るようなので【会社都合】で行きたいと考えています。
色々なサイトで、確認し失業保険の大体の流れ、貰える金額はなんとなく分かりましたが先が不安なので、詳しい方に教えて頂ければと思っております。
①失業保険の給付の計算は、実際現金で貰っている金額ですか?
②最初と、最後は行く日にちによって貰える金額が違うということですが、
最後の仕事が9/26なので、翌日にでもハローワークに行きたいと考えていますが
9月中に行けるのか?と、何日にいった方が最初に貰える金額が多いのか?
③解雇での受給の場合、実際何日で振り込んで貰えるのか?
④申請すればアルバイトを行っても良いみたいに書いてありますが、何にちまでOKなのか?
⑤④の続きで、アルバイトをした日は不支給だが、日数はそのままと書いてあったので最初に決められている日数分貰えるのか?
解雇予告に関して
⑥今年の4月に、審査は6ヶ月事と言う事になっていて(書類はなし)、ポイント制になっておりポイントが足りないので解雇という事らしいですが、元々10月一杯で辞めようかと考えていましたので「もっと早く言って欲しい」と思いながらも、辞める事に同意しました(口頭で)。
その後、確認しましたら解雇は30日前に言わないとお金が貰えると言う事を知り、今からでも会社に言って貰えますでしょうか?
会社の人は悪い人ではなく、「せっかくだからもう少し頑張って欲しかった」と言われる位で、ちょっと言いにくいのが現状かもしれません。
(一回言う事は問題ないですが、はいOKってならなかった時の事とか・・・)
長くなってしまいましたが、素人でも分かるようにどうかよろしくお願いします。
①失業保険の給付の計算は、やめる前6ヶ月の給料(総支給額)を全部たして、その合計を180日で割った額の50%~80%が1日あたりの給付金の額です。
②行く日にちによって金額がちがったとしても最終的な金額の合計は変わりないと思います。
翌日に行っても離職え票がなければ手続きはできません。
③離職をハローワークに持っていた日から7日間は支給がありません。8日目から手当てがでますが、後払いなので、口座に入金になるのは離職をハローワークに持っていた日から1ヶ月後ぐらいでした。
④アルバイトは日にちではなく週に20時間未満までです。20時間以上ですと保険は打ち切りになります。
⑤給付の日数は減らないです。
⑥解雇は30日前に予告が必要であり、または30日分の給料を支払って場合は即日解雇できるのだと思います。今回は即日解雇ではないので、9/27~10/11までの分がもらえるかもしれませんが、たとえば有給休暇の消化扱いになっているケースもありますので退職日がいつなのかによるのではないでしょうか・・・。
②行く日にちによって金額がちがったとしても最終的な金額の合計は変わりないと思います。
翌日に行っても離職え票がなければ手続きはできません。
③離職をハローワークに持っていた日から7日間は支給がありません。8日目から手当てがでますが、後払いなので、口座に入金になるのは離職をハローワークに持っていた日から1ヶ月後ぐらいでした。
④アルバイトは日にちではなく週に20時間未満までです。20時間以上ですと保険は打ち切りになります。
⑤給付の日数は減らないです。
⑥解雇は30日前に予告が必要であり、または30日分の給料を支払って場合は即日解雇できるのだと思います。今回は即日解雇ではないので、9/27~10/11までの分がもらえるかもしれませんが、たとえば有給休暇の消化扱いになっているケースもありますので退職日がいつなのかによるのではないでしょうか・・・。
失業保険と年金は併合受給出来ないのですが
この年金とは特別支給の分だけなんでしょうか
この特別支給分は厚生年金基金の分ですが
国からの支給分は関係ないんでしょうか
ヨロシク<(_ _*)X(*_ _)>ヨロシク
この年金とは特別支給の分だけなんでしょうか
この特別支給分は厚生年金基金の分ですが
国からの支給分は関係ないんでしょうか
ヨロシク<(_ _*)X(*_ _)>ヨロシク
>>この年金とは特別支給の分だけなんでしょうか
「特別支給の厚生年金」とは、60歳から65歳に達するまでに支給される厚生年金です。
雇用保険と「特別支給の厚生年金」とは、両方を同時に受けることができず、いずれか一方を選択することになります。これを「基本手当と年金の併給調整」といいます。
65歳以上の退職者に支給される給付は年金との併給調整はされません。
そのかわり、高年齢求職者給付金といいまして、これは64歳以前と異なり、1年以上雇用でも基本手当日額の50日分、1年未満ですと30日分、が一時金として一回だけ支給されるものです。
年金と雇用保険の選択ですが、退職後に住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをしますと、「自動的に」失業給付(基本手当)を選択し、年金の支給停止を選択したことになります。
>>国からの支給分は関係ないんでしょうか
国からの支給分であっても、厚生年金基金の代行部分であっても、どちらも併給調整されます。
「特別支給の厚生年金」とは、60歳から65歳に達するまでに支給される厚生年金です。
雇用保険と「特別支給の厚生年金」とは、両方を同時に受けることができず、いずれか一方を選択することになります。これを「基本手当と年金の併給調整」といいます。
65歳以上の退職者に支給される給付は年金との併給調整はされません。
そのかわり、高年齢求職者給付金といいまして、これは64歳以前と異なり、1年以上雇用でも基本手当日額の50日分、1年未満ですと30日分、が一時金として一回だけ支給されるものです。
年金と雇用保険の選択ですが、退職後に住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをしますと、「自動的に」失業給付(基本手当)を選択し、年金の支給停止を選択したことになります。
>>国からの支給分は関係ないんでしょうか
国からの支給分であっても、厚生年金基金の代行部分であっても、どちらも併給調整されます。
会社を解雇に。親の扶養に入れますか?
別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?
健康保険料及びその他税金について
以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。
扶養に入れないなら、市役所で国民健康保険等の手続きをする必要があります。
9月下旬に、2年弱正社員として勤めていた会社を解雇になりました。
H23年度の年収(税金込)は340万程度です。現在失業保険の申請中で、会社都合の退社なので、10月末から90日間の支給がある予定です(手当額はおよそ5000円強/日×90日)。
就職先のあては皆無です。
また、父親は一般企業の会社員で、母は長年父の扶養に入っています。
一部サイトでは、「前年度の収入ではなく、これから12か月の見込み収入が130万以上であれば扶養には入れない」とあったのですが、
見込み収入とはどのように計算するのでしょうか?
上記のような状況だと、父が会社にお願いすれば、私も扶養に入れるのでしょうか?
(もちろん、次の就職先が見つかるまでの策ですが、それまででも経済的に助かるので)
よろしくお願いいたします。
別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?
健康保険料及びその他税金について
以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。
扶養に入れないなら、市役所で国民健康保険等の手続きをする必要があります。
9月下旬に、2年弱正社員として勤めていた会社を解雇になりました。
H23年度の年収(税金込)は340万程度です。現在失業保険の申請中で、会社都合の退社なので、10月末から90日間の支給がある予定です(手当額はおよそ5000円強/日×90日)。
就職先のあては皆無です。
また、父親は一般企業の会社員で、母は長年父の扶養に入っています。
一部サイトでは、「前年度の収入ではなく、これから12か月の見込み収入が130万以上であれば扶養には入れない」とあったのですが、
見込み収入とはどのように計算するのでしょうか?
上記のような状況だと、父が会社にお願いすれば、私も扶養に入れるのでしょうか?
(もちろん、次の就職先が見つかるまでの策ですが、それまででも経済的に助かるので)
よろしくお願いいたします。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので親の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?
前述のようにその月の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないということです、ですから退職して無収入であれば当然該当します。
ただ繰り返しますが協会けんぽを初めとして一般的には多いというだけで、親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
>以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。
ですからあなたも健康保険の扶養の規定は全国統一でその唯一の規定を教えてほしいと言うことですよね。
それが根本的に間違いだと言うことです、基本的に健保によって違うのです。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
>別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?
前述のようにその月の月額が108333円を下回っていることで過去の収入は関係ないということです、ですから退職して無収入であれば当然該当します。
ただ繰り返しますが協会けんぽを初めとして一般的には多いというだけで、親の健保がそうであるとは限りません、ですから親の健保に確かめなければいけないのです。
>以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。
ですからあなたも健康保険の扶養の規定は全国統一でその唯一の規定を教えてほしいと言うことですよね。
それが根本的に間違いだと言うことです、基本的に健保によって違うのです。
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