雇用保険と厚生年金について
現在、私は65才です。
主人の厚生年金&自分の国民年金をあわせて受給しております。
この先仕事で雇用保険に加入する事は可能ですか?
毎月、雇用保険代を支払っていても、失業時に失業保険を受給する事になると、今もらってる年金額がかなりへるのですか?
厚生年金の方は、主人の扶養として受給うけているぶんです。

これから知り合いの所で正社員で雇っていただく予定がありそこで雇用保険にはいるにあたっての疑問です。
アドバイスよろしくお願いします。
新規で65歳以上の人が雇用されたとしても雇用保険の加入はできません。65歳以降なのに雇用保険に入っているのは、ずっと雇用保険に入っていて65歳になった人です。この継続して雇用保険に入っていた人が65歳未満で、失業保険の受給をしたとすると、年金は減るのではなく「ストップ」します。つまり失業保険か年金かどちらかを選択することになるんです。雇用保険料を支払っていることと年金は関係ありません。65歳以降は失業保険はなくなり「一時金」となり、年金・一時金ともに受け取ることが出来ます。そして60歳以降働きながら年金を受け取る場合、65歳以上なら年金額がカットされるのは、給与と年金の1/12を足したものが「46万」を越えた時です。(60歳~64歳の場合は28万円)
失業保険の給付金額の計算方法について教えてください。
給付の条件として
「離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数が
14日以上ある月が6ヶ月以上あり・・・。」
と記載があるのですが、この場合は適用されますか?

最後の月のみ、13日出勤4日有給をとった場合。

仕事の都合上最後の月にまとめて有給を取る形になってしまいました。
会社からもらった離職票には「未計算」と書かれていたのですが・・・。
給与の支払われた日数が14日以上ある月を記入するので、
最後の月の給与は17日分あることになりますよね?
あなたが勤めていた会社の締日に退職したのであれば、離職月
の給与支払い該当日数は、有給も含むので17日になります。
14日以下の月がある場合は、以下の月と14日以上の条件を満たす月が
6回記載されます。

締日でない日に退職した場合は離職日から遡って1ヶ月間が給与
支払い日数として記載されます。

最後の月が「未計算」となっているのは、給与支給締め以前に記入
した場合にそのように書くことになっています。つまり、まだその月の給与の
計算をしていないので金額が確定していないという意味です。
仕事を退職するとき!
今月いっぱいで今の仕事を退職することにしました。

そこで辞めてから職業訓練校に入ろうとおもっているんですが

どのように手続きすればいいのでしょうか???

あと失業保険はいつもらえるんでしょうか??

自己都合でやめます。

今年いっぱいだったのですが

今月いっぱいでいいよと会社にいわれました・

この場合ってクビ扱いですかね????

ちなみに2年半年くらい働いていました。

11/20が最後の出勤日なのですが

いつハローワークにいけばいんでしょうか??

すいません。知識不足なのでいいアドバイスお願いします!
順を追って説明します。長文ですので覚悟してください。

退職願はもう出されましたね。退職日はきちんと書きましたか?
もし退職日がかわったのであれば、実際の退職日の書いてある退職願を出し直したほうがいいと思います。
会社も退職日付が正しいものを欲しがると思いますが・・・。
退職の旨を伝えてから退職日がかわることはよくあります。
なのでクビということではないでしょう。
残念ながら会社は、辞める社員には基本的に早めに去ってほしいものです。
基本的には退職願に明記した退職理由(一身上の都合とか)が
公の退職理由になります。

社会保険には加入してましたか?
している場合、健康保険証を会社に返却しましょう。
かわりに「健康保険喪失連絡票」という書類を会社からもらえます。

お世話になった人、ならなかった人にも等しく挨拶だけはすませて退職日をすぎれば
晴れて無職となります。

まずはお住まいの市役所・区役所・町役場などに、先ほどの「健康保険喪失連絡票」と「年金手帳」
をもって行きましょう。
国民健康保険・国民年金に加入するためです。
即時発行してもらえますので、多少のお金も持って行きましょう。
とりあえず国民年金代、14,410円也。(たしか)
国民健康保険は収入によって違うので、算定してからあとで請求がきます。
この手続きは、退職日から2週間以内にしないといけないことになっています。

健康保険に関して「任意継続」という方法もあります。
国保ではなく、社会保険に退職後も加入し続けるものです。
ご存知のとおり、社会保険の保険料は本人と会社の折半です。
あなたの給与明細に例えば、健康保険11,480円/厚生年金20,994円 と書いてあれば
ほぼ同じ額を会社も支払ってます。
任継は、この会社が支払っていた折半分も自分で支払って、社会保険に加入し続けるというものです。
加入期間は2年まで。
お近くの社会保険事務所でいくら収めるのか確認されるといいと思います。
単身者は国保が、被扶養者がたくさんいらっしゃる方には任継がお安いと思います。

次にハローワークです。
一度できるだけ早く行ったほうがいいです。とくに職業訓練校に通われる気があるなら。
職訓の説明会が年に数回あります。
それに参加してお話をきいて通われるコースを決めておきましょう。
退職の時期によって学びたいコースにいけないこともあります。

そうこうしているうちに会社から「離職票」が届きます。退職日にもらえるところもあります。
離職票を手に入れたら、職安です。

「離職票」「印鑑(認)」「通帳」をもって職安へ行きましょう。
窓口で失業保険受給の手続きと、求職活動の手続きをします。

この手続きの10日から2週間後に受給者初回説明会とかいうのがあります。
3時間くらいお話を聞かなければなりませんが、職安での手続き等は
ひとまずこれくらいです。

失業手当の給付は一般に、退職日から3ヵ月後などと言われてますが、実際にはもう少しあとになります。
参考までに、給与20万の人が勤続年数10年未満で辞めて、45万くらい。
これを3ヶ月くらいにわけて受給します。
あなたが20代の方としてのお話です。年をとってやめるとまた少し違います。

失業手当の給付を受けるには、きちんと転職活動しているのが原則です。
「きちんと」というのには具体的に数字で計られます。
たしか、1ヶ月に2社か3社以上の会社に面接に行くこと
もしくは3回以上、職安の求職システムで検索をすること
が要件だったと思います。

そうこうしているうちに職訓の申し込みを済ませ、試験or面接などが行われます。
試験は筆記、おもに一般常識に関する問題です。
面接は、まぁ、就活の面接よりは易しいので安心してください。


人事・労務関係での経験がありますので、ある程度は参考にしていただいて結構ですが
制度は常に変わるものです。
私の日ごろの勉強不足のせいで、あなたに不利になってはいけませんので
正しくは各機関にお問い合わせください。

辞める会社には不満もあるでしょうが、穏やかな退職と気持ちの良い転職を願っております。
がんばってくださいね。
失業保険に対して質問です。前職を都合退職して、二週間ほどで今働いてる会社に就職しました。
失業保険をハローワークで申請した所、22日間分でるとの事で、今就職した会社に書いてもらう書類を色々と渡されたのですが、自分はまだ試行期間の為と言う事で書いてくれません。この書類は試行期間でもいいので書いてもらった方がいいのでしょうか??
もしくは正社員になってから書いてもらうのでしょうか??
その書類には期限があったのであせっています。。
どなたか詳しい方教えて下さい。よろしくお願い致します。
>二週間ほどで今働いてる会社に就職しました。
失業保険をハローワークで申請した所、

*変ですねー、働いている時は申請できないんですけど

>22日間分でるとの事で

*これも変ですね、何が22日間出るのでしょう?

>就職した会社に書いてもらう書類を色々と渡されたのですが、

*書類の種類、名称はなんですか?

>自分はまだ試行期間の為と言う事で書いてくれません

*ますます、わかりません

>その書類には期限があったのであせっています

*どの様な名前の書類か名をあげて質問しなおしてください

兎に角、雇用保険は失業していて求職活動をしている人を
支援するためのものですから、
働いている人にはなにも支給されないはずですよ
失業保険について。

去年の8月から今年の1月までバイトしていました。
が、1月下旬からうつ状態になり休職して、一度も出勤せずにそのまま4月1日に退職しました。


去年、半年間働いた分と合わせれば13ヶ月になるので、ギリギリ失業保険を頂ける様なんですが…
問題が、、、
今年1月下旬から休職して、傷病手当を頂きました。
また、1月下旬から退職まで一度も出勤をしていないのですが…

失業保険を頂くのには、
1ヶ月11日以上の出勤を満たさないといけませんよね?

私は、失業保険該当しますか?
退職理由が疾病によるものなら、特定理由離職者として、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、受給資格を満たします。
療養のために引き続き30日以上賃金を受けなかった期間は、この1年間にプラスされます。
あなたの場合、特定理由離職者に該当するとすれば、4月1日以前の1年2ヶ月間に6ヶ月以上の被保険者期間があればだいじょうぶです。
該当するかどうかは、ハローワークでお確かめください。
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