失業保険等について質問させてください
自分の会社は10日払いなので離職票が10日過ぎになるといわれました
31日で退社なのですが離職票が届くまでの間ハローワークで
仕事の検索等は出来るのでしょうか?

事前に検索などしてデメリットなどあるのでしょうか?

無知で恥ずかしいのですがよかったら教えてください
仕事の検索、相談は離職票はなくても出来ます。
離職票が必要なのは失業保険の認定を受ける為で
この手続きが遅れると給付が受けられません。
離職票が来たらすぐにハローワークで失業保険給付の手続き
をしましょう。後は4週間に一回の再認定を受けながら
あせらず仕事を探しましょう。事前に求職してのデメリットなんて
ないです。仕事続けながら求職の人もかなりいますから。
退職後の傷病手当の手続き方法について教えて下さい。
会社のパワハラから『不安神経症』になり、毎日、不眠や動悸、吐き気、頭痛等に苛まれ、会社を休んでから約2か月の後、退職しました。(会社在籍12年5か月)

1)6月12日~15日は有給消化
2)6月16日・17日は公休日につき特別対応なし
3)6月18日~20日を3日間の待機期間
4)6月21日~8月22日(←退職日。23日から資格喪失/夫の扶養家族として申請し、保険証<被扶養者>も発行済み)

3)&4)を踏まえた期間で、第一回目の傷病手当金の申請を勤務先の会社に提出しました。10月3日に保険組合より書状が届き、手当金の振込も確認できました。ただし症状は現在も改善されておらず、引き続き第二回目の傷病手当の申請をする予定です(8月23日~9月30日の期間で)。管轄のハローワークで失業保険の受給延長手続きは既に済ませてあります。私と同じような質問は多々あったかとは思いますが、不安で仕方ないので今後私がすべき手続きをわかりやすく教えて頂けると幸いです。


①『退職後に申請を行う場合は、在職中の健康保険証の記号と番号を記入する必要がある』という記述を見つけたのですが、現在、夫の扶養家族となっている私の場合でも、適用されるものでしょうか?

②退職前から傷病手当の申請をしていた経緯と、在職期間が1年以上ありますので、この場合は在職中の保険組合に直接申請できますでしょうか?できる場合、事前に在職していた会社と保険組合に対して何か連絡を入れておく等の手配はありますか?


宜しくお願い致します。
「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。ご注意を。

1.それ自体、あなたが加入していた健康保険の保険者(※)のルールによることですから、保険者にご確認ください。
※質問文によれば「何々健康保険組合」のようですが。

でも、在職中(加入中)に受けていた傷病手当金を、脱退後も引き続き受けるのだから、加入当時の記号番号でないと意味がない、ということは、お分かりになると思うのですが?

※「前に加入していた誰々です」ということを示すわけだから。



2.退職後の期間に関する申請は、保険者に直接です(会社の証明をもらう必要がないから)。

健康保険組合だと、ひょっとすると「在職中の勤め先経由でないとダメ」というルールがあるかも知れませんが、まれでしょう。
ご心配なら保険者にお尋ねください。

※健康保険組合は全国に1400以上あります。すべてのルールを把握している人はいません。


なお、
・傷病手当金を受けている(受けることができる)以上、収入があるわけですから、「被扶養者」と「第3号被保険者」の条件を満たしません。
※日額が3611円以下なら、第3号被保険者の条件は満たします。被扶養者はご主人の健康保険の保険者のルールによります。

ご主人の勤め先経由で保険者に申し出、さかのぼって被扶養者資格の取り消しを受けた上で、国民健康保険の加入手続きを。

受診していたなら、医療費も返還です。


・6月12日~15日を「待期」(←「待機」ではない)にすることはできなかったんでしょうか?(初診日前?)



※これ、保険カテでやるべき質問では?
妊婦だが、妊娠以外の理由で解雇された場合の失業保険について

先月末で、正社員として勤めていた会社が経営不振を理由に事業停止となり、なくなりました。離職票にもそう記載されています。
会社都合の解雇なので、本来であればすぐに受給できると思いますが、今、妊娠6ヶ月の状態です。受給期間は90日ですが、そうなると、妊娠9ヶ月となりお腹もかなり大きくなると思います。

働く意思はありますが、会社都合の解雇にも関わらず、妊娠しているという理由で、直ぐに受給できないということはありますか?(受給開始を延長できるのは、知ってます。)
妊娠だけの理由で「仕事ができない」とは言えません。
出産日前日まで働いている方もおられます。
知人に妊娠中でも「受給期間の延長」をせずに、失業給付を受給している方もいました。

しかし失業給付の受給よりも、まずはお母さんと赤ちゃんの体調と安全を第一に考えるべきです。
妊娠6ヶ月の状態なら、今はとても大事な時期だと思います。
ここは受給期間の延長申請手続きをした方がいいと思います。

なお、出産してからは8週間経過しないと「働かせてはいけない」ことに労働基準法ではなっています。(労働基準法第65条)
この期間は失業給付の受給はできません。
産後8週間を過ぎてお仕事ができる状態になってから、失業給付の受給資格決定手続きをした方がいいと思います。

念のため、一度ハローワークの担当者へ相談してみてください。
産休に入るときに契約期間が満了を迎えてしまた。
現在1ヵ月目の失業保険を貰いました、仕事がなかなか見つからなくて、失業保険延長できますか?
どういうことでしょうか?
失業の認定を受けた時点で、日額と日数決定するじゃないですか。手帳に記入されてますよね。
今出産後で就職先があっても、就職できないので、給付をとめて先に延ばしたいと言うことでしょうか?
失業保険給付(半年後の就職先は決定している)について
家庭の事情で、今月で退職することになりました。7月には就職先が決まっている状況なのですが、それまでの間、失業保険は給付されるのでしょうか?
来月からは親の介護のため、すぐに仕事に就けない可能性があります。7月までは、バイト等を行う予定です。バイト先は決まっていません。

宜しくお願いします。
自己都合退職の場合、3ヶ月間は給付されませんので
今月末の退職の場合、失業給付が受けられる最短は
5月中旬以降になります

失業給付は、次の就職先が決まっている人には給付されません
ですから、あなたは失業保険はもらえないのです

違法ですが、あなたが失業給付を受ける為の唯一の手順です
①今の勤め先から離職票をもらい1日も早くハローワークに提出する
②7日間の待機+3ヶ月の給付制限期間が終わるまで待機(バイト可)
③6月に新しい勤め先からハローワークにダミーで求人を出してもらう
④その求人にあなたが応募して採用が決定した事にしてもらう

新しい会社が身内みたいな会社なら可能でしょうが、
現実的には不可能ですね
成功すれば、約1ヶ月分の失業給付と再就職手当てを手にする事が
出来ますが、バレたら3倍返しと刑事処罰の対象となります

一応、離職票は出しておいて手続きを進めておく事はお奨めします
(半年先の内定なんか取り消される可能性もありますから)
失業給付は1円も貰えないものと思って、バイトで稼いだほうが良いですよ
失業保険の申告書について

明日2回目の認定日なのですが、少し分からない事があるのでご回答頂けましたら幸いです。
求職活動の事なのですが、これは求人誌での活動はカウントされないので
しょうか?
当方2回面接に行っているのですが、これが回数に入るのかが分からず困っています。

ご回答の方宜しくお願い致します。
求人雑誌でももちろん大丈夫です。
応募(面接含む)をすれば、カウントされますから、申告書に記入して下さいね!
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