失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
はじめまして。
住民税の扶養控除について質問です。
私は去年の11月から今年の8月末まで派遣で働いてました。これからは失業保険を申請して受給する予定です。
働いてるときは月に20万はも
らっており、来年の住民税ついて最近きになってました。そこで知ったのが扶養控除です。今は父はおらず、母との二人暮らしで母が世帯主です。母は65歳で現在わずかな年金と私の収入で生活してます。
母を扶養にすると住民税や所得税が安くなると知りましたが、その場合①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?
長くなりましたがご解答よろしくお願いします。
住民税の扶養控除について質問です。
私は去年の11月から今年の8月末まで派遣で働いてました。これからは失業保険を申請して受給する予定です。
働いてるときは月に20万はも
らっており、来年の住民税ついて最近きになってました。そこで知ったのが扶養控除です。今は父はおらず、母との二人暮らしで母が世帯主です。母は65歳で現在わずかな年金と私の収入で生活してます。
母を扶養にすると住民税や所得税が安くなると知りましたが、その場合①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?
長くなりましたがご解答よろしくお願いします。
母上が65歳で、わずかな年金を受給しているだけなら、年金額-公的年金等控除120万円=雑所得 0 です。
母上の所得が38万円以下なので、あなたは母上を扶養親族として申告し、扶養控除を使うことが出来ます。
母上を扶養控除申告書に記入することで扶養控除が申告できるのは、年末に会社に在籍していて年末調整を受けられる場合だけ。
あなたは既に退職しているので、辞めた会社の「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」を使って、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告をします。
確定申告書の第二表には、母上の氏名・生年月日を記入し、第一表には扶養控除額を記入するようになっています。
税務署の職員さんが丁寧にPC入力について指導してくれますから、心配無用です。
確定申告をすれば、データが市役所に回送されますから、住民税の申告は不要になります。
しかし市役所で住民税の申告をしても、税務署にはデータは回送されませんから、ダメです。
前の質問の回答と見比べてください ↓
給与収入が190万円とすれば給与所得控除を引いて給与所得は115万円。
所得税:
所得115万-基礎控除38万-扶養控除38万-社会保険料控除(仮に3万×8ヶ月)24万=課税所得15万
課税所得15万×所得税率5%=所得税額7,500円。
辞めた会社から「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」をもらって、来年確定申告すれば給与から引かれた所得税(源泉徴収税)との差額が還付されます。
住民税:
所得115万-基礎控除33万-扶養控除33万-社会保険料控除(仮に3万×8ヶ月)24万=課税所得25万
課税標準25万×所得割税率10%-調整控除5,000円=所得割額20,000円。
均等割4,000円~6,000円くらい。
所得割と均等割の合計で、住民税額24,000円~26,000円/年くらい。
補足について:
平成25年分の所得を申告をするのは、平成26年になってからです。
--あなたは所得税の還付を受けるための申告をするので、2月16日~3月15日の確定申告の時期まで待たず、1月6日以降なら いつでも可能です--
そのデータが市役所に回送されて、平成26年度(4月~翌年3月)の住民税と国民健康保険料が計算されます。
あなたの住んでいる自治体の国民健康保険料の計算式が、住民税方式になっているなら、母上を扶養親族にすることであなたの保険料が少し安くなります。
しかし今は、ほとんどの自治体が所得そのものの額で計算する方式をとっています。
母上と世帯分離すれば、母上は来年度も非課税世帯として保険料の減額を受けられます。
母上の所得が38万円以下なので、あなたは母上を扶養親族として申告し、扶養控除を使うことが出来ます。
母上を扶養控除申告書に記入することで扶養控除が申告できるのは、年末に会社に在籍していて年末調整を受けられる場合だけ。
あなたは既に退職しているので、辞めた会社の「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」を使って、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告をします。
確定申告書の第二表には、母上の氏名・生年月日を記入し、第一表には扶養控除額を記入するようになっています。
税務署の職員さんが丁寧にPC入力について指導してくれますから、心配無用です。
確定申告をすれば、データが市役所に回送されますから、住民税の申告は不要になります。
しかし市役所で住民税の申告をしても、税務署にはデータは回送されませんから、ダメです。
前の質問の回答と見比べてください ↓
給与収入が190万円とすれば給与所得控除を引いて給与所得は115万円。
所得税:
所得115万-基礎控除38万-扶養控除38万-社会保険料控除(仮に3万×8ヶ月)24万=課税所得15万
課税所得15万×所得税率5%=所得税額7,500円。
辞めた会社から「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」をもらって、来年確定申告すれば給与から引かれた所得税(源泉徴収税)との差額が還付されます。
住民税:
所得115万-基礎控除33万-扶養控除33万-社会保険料控除(仮に3万×8ヶ月)24万=課税所得25万
課税標準25万×所得割税率10%-調整控除5,000円=所得割額20,000円。
均等割4,000円~6,000円くらい。
所得割と均等割の合計で、住民税額24,000円~26,000円/年くらい。
補足について:
平成25年分の所得を申告をするのは、平成26年になってからです。
--あなたは所得税の還付を受けるための申告をするので、2月16日~3月15日の確定申告の時期まで待たず、1月6日以降なら いつでも可能です--
そのデータが市役所に回送されて、平成26年度(4月~翌年3月)の住民税と国民健康保険料が計算されます。
あなたの住んでいる自治体の国民健康保険料の計算式が、住民税方式になっているなら、母上を扶養親族にすることであなたの保険料が少し安くなります。
しかし今は、ほとんどの自治体が所得そのものの額で計算する方式をとっています。
母上と世帯分離すれば、母上は来年度も非課税世帯として保険料の減額を受けられます。
失業保険受給中の求職活動について、資格取得のために、学校に通ったり試験を受けたら求職活動に入りますか?
就職の為の資格試験の受験は求職活動1回になります。
ただし希望する職種に関連した資格でなければNGです。
*例: 事務職であれば、簿記検定 など。。
通学についてはNGだと思います。
詳しくはハローワークの失業保険給付の窓口で聞いてみてください。
それと確か失業保険の説明会の時にその説明もあったと思います。
(私のところではその説明がありましたし、あと認定日のときに直接担当の方に詳しく確認しました)
ただし希望する職種に関連した資格でなければNGです。
*例: 事務職であれば、簿記検定 など。。
通学についてはNGだと思います。
詳しくはハローワークの失業保険給付の窓口で聞いてみてください。
それと確か失業保険の説明会の時にその説明もあったと思います。
(私のところではその説明がありましたし、あと認定日のときに直接担当の方に詳しく確認しました)
派遣の契約が満了したので勤務が終わり、失業保険をもらうために離職票を派遣会社に申請していました。その書類を待っている間に、短期でアルバイトの仕事が決まってしまい、現在勤務しています
。
ですので、まだその失業保険のための離職票はハローワークに出していません。その書類は一年以内であれば提出出来ると聞いたのですが、来月今のバイトが終わった後に普通に提出したらOKなのでしょうか。会社都合という離職区分なので、すぐに(1ヶ月程度で?)失業保険がもらえるようですが、一度私みたいにバイト期間を挟んでしまっても、バイトを終了次第提出すれば1ヶ月ですぐ失業保険がもらえるのでしょうか?
下手な説明になってしまい申し訳ないですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
。
ですので、まだその失業保険のための離職票はハローワークに出していません。その書類は一年以内であれば提出出来ると聞いたのですが、来月今のバイトが終わった後に普通に提出したらOKなのでしょうか。会社都合という離職区分なので、すぐに(1ヶ月程度で?)失業保険がもらえるようですが、一度私みたいにバイト期間を挟んでしまっても、バイトを終了次第提出すれば1ヶ月ですぐ失業保険がもらえるのでしょうか?
下手な説明になってしまい申し訳ないですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
いつ前職を退職し、いつからアルバイトされたかが不明ですが、アルバイトは雇用保険に加入されてましたか?
加入されてなければ特に問題はないですが、加入されていた場合直近の離職票の事由で失業保険の手続きとなります。
アルバイトが元々期間限定と定められていた場合は会社都合とはならないため、すぐには受給が難しくなります。
不明な点があれば補足して下さい。
補足拝見しました。
アルバイトで雇用保険に加入していない場合、会社都合で前職の離職票で失業保険の手続きができます。
早めに手続きしてください。
また国民健康保険の加入日は手続きした日ではなく、加入要件を満たした日に遡り保険料を支払わなければなりません。つまり、社会保険資格喪失した日の翌日から加入となります。通常なら退職して二週間以内に国民健康保険に加入しなければなりませんので、先に加入の手続きをし、ハローワークから雇用保険資格者を貰ったら減免の手続きをした方がいいですね。
加入されてなければ特に問題はないですが、加入されていた場合直近の離職票の事由で失業保険の手続きとなります。
アルバイトが元々期間限定と定められていた場合は会社都合とはならないため、すぐには受給が難しくなります。
不明な点があれば補足して下さい。
補足拝見しました。
アルバイトで雇用保険に加入していない場合、会社都合で前職の離職票で失業保険の手続きができます。
早めに手続きしてください。
また国民健康保険の加入日は手続きした日ではなく、加入要件を満たした日に遡り保険料を支払わなければなりません。つまり、社会保険資格喪失した日の翌日から加入となります。通常なら退職して二週間以内に国民健康保険に加入しなければなりませんので、先に加入の手続きをし、ハローワークから雇用保険資格者を貰ったら減免の手続きをした方がいいですね。
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。
3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日
契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。
よろしくお願いします。
およその振込予定日を教えてください。
3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日
契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。
よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。
失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。
振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。
対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。
ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。
アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。
有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。
失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。
振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。
対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。
ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。
アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。
有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
「早急にお願いします!失業保険は対応されますか?」
たとえば退職日が8/31とします。
人事企画担当者から、家に「健康保険等脱退連絡票と後日源泉徴収票」が郵送される事になります。
健康保険等脱退連絡票は現在手元にあるのですが、以前ハローワークに行った時に「失業保険の手続きはしました?」と言われその手続きに必要な書類は何が必要ですか?出来れば早急にお願いします。
たとえば退職日が8/31とします。
人事企画担当者から、家に「健康保険等脱退連絡票と後日源泉徴収票」が郵送される事になります。
健康保険等脱退連絡票は現在手元にあるのですが、以前ハローワークに行った時に「失業保険の手続きはしました?」と言われその手続きに必要な書類は何が必要ですか?出来れば早急にお願いします。
必要なものは、
(1) 雇用保険被保険者離職票
(2) 雇用保険被保険者証
※上記、(1)(2)は会社から支給してもらいます。
(3) 住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
(4) 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
(5) 印鑑(認印で可)
(6) 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
さしあたって以上が必要になります。
(1) 雇用保険被保険者離職票
(2) 雇用保険被保険者証
※上記、(1)(2)は会社から支給してもらいます。
(3) 住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類
(住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等)
(4) 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
(5) 印鑑(認印で可)
(6) 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
さしあたって以上が必要になります。
関連する情報