失業保険について。私は21年9月30日付で会社を自己都合で退職しています。理由は当時2年近く同棲していた彼(現旦那)が転勤になった為、私も一緒に付いて来たからです。
(宮崎県から愛知県)

当時彼と同じ会社に勤めていましたが私はバイトだったので辞めるしかありませんでした。

その職場では雇用保険にも2年以上加入していた為、引っ越してすぐに申請をしていれば失業保険をもらえたと思います。ですが、すぐに仕事を見つける予定だったのと、新しい土地での生活に戸惑ってしまった為、手続きにも行ってませんでした。

やっと馴染みだした今年の5月に妊娠が発覚し、現在妊娠5ヶ月目です。今月7日に入籍もし、今社会保険へ切り換えの手続き中です。(現在無職で旦那の扶養に入る為)

お腹は少し出て来たかなという程ですが、調べた所、妊婦は失業保険がもらえないという事がわかりました。

受給期間は退職してから1年間という事なので、もし妊婦じゃなかったとしても、貰えるのは後2ヶ月分位って事で合ってますかね?妊娠や出産で退職なら一ヶ月以内?に延長手続きをすれば3年まで伸びると聞きました。でも私は当時自己都合で辞めていますし、退職してから約10ヶ月たちます。今さら延長手続きなんて出来ないですよね?

これからお金も必要になるし、せっかくもらえるものなら少ない金額でも受け取りたいです。バイトしていた当時は社会保険等全て引かれて手取約り22万円位でした。

産後も落ち着いたらもちろん働くつもりです。

今からでも失業保険の手続きは出来るものなのでしょうか?

色々調べたのですがこんがらがってしまいました…。知恵を頂けると助かりますm(__)m
昨年の9月30で自己都合退職されましたので今から手続きしても支給されません給付制限中に支給期間が過ぎてしまいます。
今から受給期間延長申請も出来ません。
まず給付ですが退職理由が彼の引越について行くと言う事ですがこの時点で当時の彼(現旦那)が配偶者と認められません結婚してないですから自己都合とみなされ給付制限が付いたと思います
次に受給期間延長申請ですがこれは
働けない状態が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です
ここで挙げた働けない状態は
妊娠、育児、怪我、疾病、親族や家族の介護に該当します。
ですので退職時に結婚と妊娠があれば出来たのですが後はあと1ヶ月以内に就職し雇用保険に加入すれば昨年の雇用保険は無くなりませんよ合算と言う方法です
失業保険について。


悪阻が重く妊娠を理由に
先月末退職しました。

退職後は夫の扶養に入る
事にし現在手続き中です。

失業保険の延長をする
予定ですが、

扶養に入っていても
延長手続きはできますか?

受給期間に扶養から抜け
国保に加入すれば
大丈夫なんでしょうか?

また期間終了後はすぐに
夫の扶養に入っても
大丈夫なのでしょうか?


沢山の質問申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
失業保険を勘違いしてませんか?
扶養に入るということは再就職はしないということですか?
基本的に失業保険は、就職の意思のある失業者が、次の職を見つけるまで救済します
というものです。
失業保険料をはらってきたとしても、明らかに再就職する意思のない場合は
失業保険自体の需給は認められません。

扶養に入りながら、限界年収までぎりぎりの所得での就職をするのであれば別ですが
普通、妊婦を見てそれを認めることはないと思います。
扶養についての質問です!!
私は7月15日付けで会社を退職いたします。
退職してからすぐに失業保険を貰いながら就職を探します。
調べてみると、失業保険を貰う人は夫の扶養に入らないで、じぶんで社会保険を支払うと見ました。
もし退職と同時に夫の扶養に入るなら失業保険はもらえませんか?
知らないで夫の扶養に入ってしまったら、何か言われるのでしょうか?
>失業保険を貰う人は夫の扶養に入らないで、じぶんで社会保険を支払うと見ました。
ご自身で「社会保険」を支払うのではありません。
(社会保険とは「健康保険」と「厚生年金保険」を指します)
ご自身で「国民健康保険料」および「国民年金保険料」を支払っていくことになるのです。

>もし退職と同時に夫の扶養に入るなら失業保険はもらえませんか?
そのとおりです。

>知らないで夫の扶養に入ってしまったら、何か言われるのでしょうか?
もう、お知りになったのですから、その心配は不要です。
教育訓練給付金についての質問です。
8年間勤めた会社を出産のために退職しました。
その際、失業保険の延長措置の手続きは行ったのですが
教育訓練給付金については、そのような制度があることを知らず、何の手続きも行いませんでした。

現在、産後1年半(退職して1年7ヶ月が経過)になります。

再就職に向けて勉強したいと思い、ある資格を取得しようとしたところ
その資格は教育給付金の対象であるが、退職後1年以上経過しているので制度の利用はできないと言われました。

もしかして、教育訓練給付金についても延長措置の手続きというものが存在したのでしょうか?
今さらなんですけど気になったので。
あります。

退職者の場合、退職の翌日から1年以内に訓練を開始することが給付の条件です。
しかし、妊娠等で引続き30日以上教育訓練を開始することが出来ない日がある場合、
受講を開始できない日数を1年に加算することが出来ます。
(加算した期間が4年を超えた時は4年とする)

手続きは、引続き30日以上教育訓練を開始することができなるに至った日から起算して
1ヶ月以内となっています。
関連する情報

一覧

ホーム