失業保険の認定について


現在、失業保険を受給中で、直近の認定日は4/2でした。


この日の認定が終わった段階で、残日数が9日になっており、次回の認定日は4/30です。

3月から週に2回程度(1日6時間)の仕事をしており、認定日の申告書では報告をあげていますが、4月に入ってから、年度替わりの関係で、週に4日程勤務する状態が2週連続で続いています。

詳しく言うと、4月は3、5、8、10、11、12、16、17日に仕事をしており、18、19日も仕事が確定しています。
それ以降はまだ分かりません。

ただ、年度替わりで勤務が増えただけなので、雇用保険の加入にはあたらないようです。

前置きが長くなってしまいましたが、残日数9日で、次の認定日が30日。
勤務した日が認定されない日になる…というのは分かるのですが、週に20時間以上働いた週は、働いていない日でも認定されないと聞きました。

そうなると、7日や14日の週は、週に4日間勤務しているので、丸々認定されない週となってしまうのでしょうか?

もし21日の週も20時間以上の勤務があり、認定されない週になってしまったら、現段階で残日数9日でも、30日の認定日では支給が終わらず、更に次の認定日までハローワークに行くことになる、という考えでいいのでしょうか?

ハローワークに直接確認するのが早くて確実だとは分かっていますが、この時間だとあいてなくて、気になってしまったので、質問させて頂きました。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

雇用保険の加入義務は以下の条件が全て重なった場合です
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日を越える雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている場合

です。
週に20時間以上の労働が発生しても、会社が雇用保険の契約をするとmarrychi1127さんと契約をしない限り、認定される事にはなりません。

しかし、基本手当が支給される条件として以下の事(A、Bのいずれかです)があります。
A)雇用保険の加入資格を得ている場合
B)契約期間が7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が20時間以上且つ週の就労日が4日以上

上記の場合、継続した就労であると見なされて就労していない日に対しても基本手当の支給はされないと「しおり」に記載があります

従って、30日の認定日に提出するカレンダーに3、5、8,10,11,12,16,17,18,19〜と〇を書くと思いますが、その結果ハローワークは上記Bを適用して基本手当の支給は出来ないと回答する可能性が高いです

残日数9日との事ですが、この9日分の失業保険は前の会社(雇用保険を払っていた)を離職した翌日から一年目までが受給期間なので、そこまでは延長されます
失業保険、再就職手当について。
7年働いてきたバイト先が来月閉店になりました。有給が35日くらい残ってるので消化してから失業保険をもらうつもりです。

私は29歳女性、9月で30歳です。今の所は手取り月10万くらい。日給4800円です。質問ですが
1 失業保険はいくらくらい、何ヵ月もらえますか?2 有給休暇消化中は次の仕事の面接は受けれますか3 失業保険をいっぱいいっぱいまでもらうのと 失業保険もらってる最中に仕事決めて再就職手当をもらうのと金額的にはどっちがお得ですか?
今の所は時給がいいので10万稼げてますが新しい仕事ではたぶん6~7万くらいしか稼げないと思います。
子供がいるので昼間しか働けません。雇用保険は7年間入ってます。どなたか詳しい方教えて下さい。アドバイスもお待ちしています。
1 失業保険はいくらくらい、何ヵ月もらえますか?
A 過去6ヶ月日給4800円で月に25日計12万の収入があったとすると、
12万×6ヶ月÷180日で賃金日額が4000円ですから基本手当日額は4000円の8割になりますが
これが4060円以上だと5割~8割の間になります。
詳しくはハローワークに求職の手続きに行き離職票を基に算定しないと出てきません。
もらえる期間は特定受給資格者に該当する場合(倒産、解雇等)勤続7年で30歳未満ですから120日が給付日数。給付期間は離職日から1年間です。(1年の間でアルバイトなどの仕事ができなかった日について120日分受給できます。)

2 有給休暇消化中は次の仕事の面接は受けれますか
A 受けられます。勤務中でも受けられます。休みの日や仕事帰りなど、あるいは半休を取ってなど、いつ受けても構いません。

3 失業保険をいっぱいいっぱいまでもらうのと 失業保険もらってる最中に仕事決めて再就職手当をもらうのと金額的にはどっちがお得ですか?
A 再就職手当をもらうほうです。なぜなら、失業保険の給付日数が終了する日または受給期間が終了する日にタイミングよく就職先が決まることはありえないので、一日でも早く就職活動を始めないと収入が一銭もないということになりかねないからです。

できれば「失業保険をもらうつもりです」などといわずに35日の有給期間中に就職先を決めるつもりでがんばってください。
雇用保険を受給せずに次の被保険者資格を取得できれば被保険者期間は通算されます。
失業保険について教えてください。派遣会社で6ヶ月働いて8月の末に会社都合で辞めました。雇用保険説明会が9月21日で初回講習が9月30日、最初の失業認定日が10月11日です。再就職が決まれば、
失業保険の半分もしくは、6割がもらえると聞いたのですが、例えば9月30日に仕事が決まれば満額90日の半分の45日分が支給されるのでしょうか?それか10月11日以降でないと、支給されないのでしょうか?
待期期間7日間を過ぎていれば再就職手当は受給できます。
ただし、以下の条件を満たしている場合です。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改正されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険の延長中に妊娠した場合の質問です。
1人目の出産のため、臨月ぎりぎりに15年勤務した会社を退職しました。
育休でなく退職です。

失業保険の受給延長手続きをしました。

子どもが1歳になり、
その頃から就活を始め、保育所を申し込みました。
就職は決まり、保育所入所が決定次第で働き始める予定だったのですが、
2人目の妊娠が分かり、就職も保育所申請も断りました。

失業保険の延長期限が平成26年の6月です。
2人目の出産予定は平成25年の夏です。

保育所に入れないと、就職も難しいので、
保険の受給をしたいと考えているのですが、
どのようなタイミングで、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
退職が23年6月なら、本来24年6月までだった受給期間が、27年6月まで(3年延長して合計4年間)ということですね
私も延長中に下の子を妊娠出産し、育児理由は3歳までなので上の子が1歳のときに退職したので最大の4年間は延長できず
上の子が3歳になってすぐ就活始めました(下の子が生後6ヶ月)


お給料が14万ですと失業手当日額が3700円ぐらいでしょうか。微妙ですね~。
13万だったら3611円以下に収まって失業手当と健康保険被保険者が両立すると思います

いずれにしてもハロワに行かないとわからないですね


延長しているので昨年度年収は0ですから、国保が1.5万ぐらい、国年は定額なので1.6万ぐらい
失業手当は非課税なので、配偶者控除の対象にはなるので、国保・国年を払っても手元には7,8万残りますから、小さい金額じゃないですよね





もう延長はできないので
そのままぎりぎりまで(最初の延長期間まで)使うしかないと思います
延長期限じゃなくて、延長した受給期間の最終ですか?

それか今のうちに受給してしまうかですね
受給するならハローワークに行ってください
初回説明会からうけないといけないんじゃないかとおもいます。子どもを連れていけないので預け先を確保してください


でもおそらく今は、健康保険の被扶養者ですよね
失業手当を受けている期間は手当の日額が3612円以上だと、被扶養者を抜けないといけなくなります
国民年金も現在3号でしょうから、1号になって自分で保険料支払いをしないといけなくなります
旦那が来月で会社をクビになりそうです。
タクシー会社に昨年の7月から勤務していますが、売上げが悪いとのことで、クビになるかもと言われたそうです。
元ヤクザというのも会社側は嫌みたいで、もう一人の方もクビになるかもと言われたそうです。指名客は多いです。仕事も真面目にしてます。売上げがついていきません。
会社の経営状況も悪いらしいですが。お客が他の会社へ流れて行ってるらしいです。不景気でタクシーを使う人も減りましたし。
そこでなんですが、失業保険は貰えるんでしょうか?どうなるか分かりませんが、次の仕事先は探しているようです。子供が1歳になったので、私もバイトしようかと思ってます。
(前は、警備会社でバイトしてました。月20万で会社からは未だに4、5月分の賃金が未払い。経営不振からクビになりました。今年中に貰う予定です。)
長文失礼しました。
よろしくお願いたします。
失業保険は雇用保険の加入者全員が貰えます。

支給開始時期から職安の定める認定を受ける毎に貰えるハズ。

ただし、支給開始は…
会社から解雇された
→職安に届け出て、受理されてから7日後より支給。

自主退社した
→届け出て受理されたのち、職安の定める就職活動を行い、各自指定された認定日までに就活した、と認定されることが条件。
また、支給開始は受理後約3ヶ月後なので、その間も就活&認定を繰り返す必要がある。


支給開始までに就職が決まれば就職祝金のようなものも出ます。
失業保険についてお聞きします。
今、現在失業中であり手当てを頂いております。
失業手当の日数が120日残っております。
1ヵ月限定でアルバイトの話があるのですが、1ヵ月働いた場合には失業手当よりも多くアルバイト代を貰えます。
アルバイトした場合は失業手当の打ち切りとなりますか?
週35時間位の労働で日当が1万円との事ですが…
ただ、この後がないので打ち切られると大変です。
雇用保険の基本手当は、受給資格者が自己の労働による収入を得た場合には、基本手当が調整されますが、質問内容のようなアルバイトの場合には就業と扱われるので基本手当が不支給になります。

しかし、基本手当の残日数が120日ということから、就業促進手当である就業手当には該当するかもしれません。離職理由による給付制限を受けた場合は、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたことが条件になります。1ヶ月を超えてからアルバイトした場合はこの制限はありませんので受給可能です。

基本手当日額の10分の3が支給され、基本手当は支給を受けたものとみなされます。その後、アルバイトをしなくなったら元の基本手当の支給に戻ります。
関連する情報

一覧

ホーム