平成25年の9月まで働いており、退職し、失業保険をもらいました。
平成26年3月から現在働いていますが、今妊娠すると、育休給付金はもらえないのでしょうか?
病院で働いています。
平成26年3月から現在働いていますが、今妊娠すると、育休給付金はもらえないのでしょうか?
病院で働いています。
育児休業給付金を受給するには雇用保険に加入しており、育児休業開始日より過去2年間のうちで11日以上働いた月が12ヶ月必要です。
失業保険をもらってしまっていたため3月からの雇用保険加入のみで判断されると思うので対象にはならないと思います。
失業保険をもらってしまっていたため3月からの雇用保険加入のみで判断されると思うので対象にはならないと思います。
失業保険について。
出産して退職しました。
失業保険で、今 雇用保険受給資格延長証 が手元にあります。
産後すぐ、ハローワークに行こうと思いましたが、母乳で育ててるし当分いけそうにあ
りません。
子供が四歳になる前日までなら延長できるそうです。
私は退職したのですが、出産手当金を受給したので、退職後は扶養に入らず国民健康保険に入りました。
(その前は社会保険でした)
出産手当金が振り込まれたので、
もう扶養に入れるのですが、この場合扶養に入って、子供が3?4歳になったら失業保険もらった方がいいのか、それとも今失業保険を貰った方がいいか、どちらがいいのでしょうか?
失業保険は一日3600円以上貰える予想なので、その時にはまた扶養から抜けなければいけないみたいです。(3600円以下だと扶養に入ったままで大丈夫だそうです。)
国民健康保険に入ったり、扶養に入ったりで忙しいですが、
ベストな選択はどれでしょうか?
出産して退職しました。
失業保険で、今 雇用保険受給資格延長証 が手元にあります。
産後すぐ、ハローワークに行こうと思いましたが、母乳で育ててるし当分いけそうにあ
りません。
子供が四歳になる前日までなら延長できるそうです。
私は退職したのですが、出産手当金を受給したので、退職後は扶養に入らず国民健康保険に入りました。
(その前は社会保険でした)
出産手当金が振り込まれたので、
もう扶養に入れるのですが、この場合扶養に入って、子供が3?4歳になったら失業保険もらった方がいいのか、それとも今失業保険を貰った方がいいか、どちらがいいのでしょうか?
失業保険は一日3600円以上貰える予想なので、その時にはまた扶養から抜けなければいけないみたいです。(3600円以下だと扶養に入ったままで大丈夫だそうです。)
国民健康保険に入ったり、扶養に入ったりで忙しいですが、
ベストな選択はどれでしょうか?
どちらがベストかはあなた次第です。手続きについての手間をあまり間がえても仕方ないと思います。
いずれにせよお子さんを抱えて再就職が出来ないのであれば延長するほうがいいでしょう。ただ続きをするだけでなく、求職活動をすることが前提での手当てです。
またひとつ気をつけなければいけないのは、失業手当は子が4歳になる前日までではありません。退職後給付制限期間、給付期間まで全てを含めて最長で4年です。つまり,遅くても退職後3年と半年以内程度を目安に手続きをしないと4年が経ってしまえば例え手続きをしても給付を受けることが出来ません.
いずれにせよお子さんを抱えて再就職が出来ないのであれば延長するほうがいいでしょう。ただ続きをするだけでなく、求職活動をすることが前提での手当てです。
またひとつ気をつけなければいけないのは、失業手当は子が4歳になる前日までではありません。退職後給付制限期間、給付期間まで全てを含めて最長で4年です。つまり,遅くても退職後3年と半年以内程度を目安に手続きをしないと4年が経ってしまえば例え手続きをしても給付を受けることが出来ません.
派遣社員として8ヶ月働いていました。
この度、出産の為に退職しました。
雇用保険に加入していたので離職届等貰いました。
前々職の加入期間と合わせると
12ヶ月を超えていたので失業保険受給延長の
手続きをしようと思っています。
ですが、前々職の離職届を紛失してしまいました。
再発行して貰うべきでしょうか?
前々職も派遣社員でしたが会社と連絡がつきません…。
特定の理由があれば6ヶ月以上の加入でも
資格があるので延長出来ると聞いたのですが
出産という理由は特定の理由になるのでしょうか?
やはり前々職の離職届を再発行してもらい
持って行った方が確実ですよね?
前々職の会社と連絡が取れないので
出産が理由になるなら前職の離職届だけを
持って手続きに行こうと思いまして…。
自分勝手な都合なのですが
お分かりになる方や、出産が理由になった方が
いらっしゃいましたらご回答下さい。
よろしくお願いします。
この度、出産の為に退職しました。
雇用保険に加入していたので離職届等貰いました。
前々職の加入期間と合わせると
12ヶ月を超えていたので失業保険受給延長の
手続きをしようと思っています。
ですが、前々職の離職届を紛失してしまいました。
再発行して貰うべきでしょうか?
前々職も派遣社員でしたが会社と連絡がつきません…。
特定の理由があれば6ヶ月以上の加入でも
資格があるので延長出来ると聞いたのですが
出産という理由は特定の理由になるのでしょうか?
やはり前々職の離職届を再発行してもらい
持って行った方が確実ですよね?
前々職の会社と連絡が取れないので
出産が理由になるなら前職の離職届だけを
持って手続きに行こうと思いまして…。
自分勝手な都合なのですが
お分かりになる方や、出産が理由になった方が
いらっしゃいましたらご回答下さい。
よろしくお願いします。
前々職の離職票は一度受け取った後に紛失されたのですよね?ならばハローワークへ相談する事をお勧めします。離職票は複写になっていて、退職者に渡す他に元勤務先とハローワークでも保管しています。
ハローワークの保管分を使用(コピー等で)して貰える可能性が有りますよ。数年前私はこれで元勤務先へ再発行依頼する事なく失業保険の手続きをして貰えました。地域差や現在は違っているのか解らないので問い合わせて下さいね。
妊娠(出産)の場合は自己都合となり残念ながら特定理由には該当しません。但し勤務先が期間満了など該当するよう特別に配慮してくれている場合も無きしも有らずですが。この判断はハローワークです。
受給延長は前々職分を加算すれば失業手当受給資格(雇用保険加入12ヶ月以上)を満たす為に退職理由に関係なく可能です。出産・育児の場合のみ最大4年間です。
前々勤務先と連絡を取る前にハローワークへご相談する事をお勧めします。
ハローワークの保管分を使用(コピー等で)して貰える可能性が有りますよ。数年前私はこれで元勤務先へ再発行依頼する事なく失業保険の手続きをして貰えました。地域差や現在は違っているのか解らないので問い合わせて下さいね。
妊娠(出産)の場合は自己都合となり残念ながら特定理由には該当しません。但し勤務先が期間満了など該当するよう特別に配慮してくれている場合も無きしも有らずですが。この判断はハローワークです。
受給延長は前々職分を加算すれば失業手当受給資格(雇用保険加入12ヶ月以上)を満たす為に退職理由に関係なく可能です。出産・育児の場合のみ最大4年間です。
前々勤務先と連絡を取る前にハローワークへご相談する事をお勧めします。
素朴な質問です。
失業保険のもらえる対象になるかどうかなんですが。。。
独立する為に会社を辞めた場合、失業保険ってもらえるものなんでしょうか?
辞める会社にはもちろん独立する旨をことわって辞め、頼めば離職届けももらえると思います。
ひととおりの書類も手続きももちろんすませるつもりです。
退社したあと、翌月もしくは遅くてもふた月後には起業するつもりですが、
その際失業保険はいただけるものなのでしょうか?
また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?
独立するのは来年初頭位で考えております。
色々なご意見お聞かせ下さい。
宜しくお願いします。
失業保険のもらえる対象になるかどうかなんですが。。。
独立する為に会社を辞めた場合、失業保険ってもらえるものなんでしょうか?
辞める会社にはもちろん独立する旨をことわって辞め、頼めば離職届けももらえると思います。
ひととおりの書類も手続きももちろんすませるつもりです。
退社したあと、翌月もしくは遅くてもふた月後には起業するつもりですが、
その際失業保険はいただけるものなのでしょうか?
また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?
独立するのは来年初頭位で考えております。
色々なご意見お聞かせ下さい。
宜しくお願いします。
>>独立する為に会社を辞めた場合、失業保険ってもらえるものなんでしょうか?
これは無理です。
失業給付の受給要件は下記の通りです。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
また、手元にある「雇用保険受給資格者のしおり」にも自営を始めた時(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません。)は失業給付を受けることは出来ません。と記載があります。
>>また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?
失業給付を受給した後で、独立の準備をする分には問題はないと思います。
これは無理です。
失業給付の受給要件は下記の通りです。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
また、手元にある「雇用保険受給資格者のしおり」にも自営を始めた時(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません。)は失業給付を受けることは出来ません。と記載があります。
>>また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?
失業給付を受給した後で、独立の準備をする分には問題はないと思います。
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