失業保険、再就職手当を受け取る対象になるのでしょうか?
雇用保険の仕組みがあまりよくわからないので教えて下さい。
今月末で退職します。半年しか勤めておらず(雇用保険には入社日から加入していました。)、
前の会社を退職してから1年経っていません。
今いる会社に就職が決まった際に、再就職手当を受け取りました。
今度、再就職する時には何か手当などは受け取ることはできるのでしょうか?
雇用保険の仕組みがあまりよくわからないので教えて下さい。
今月末で退職します。半年しか勤めておらず(雇用保険には入社日から加入していました。)、
前の会社を退職してから1年経っていません。
今いる会社に就職が決まった際に、再就職手当を受け取りました。
今度、再就職する時には何か手当などは受け取ることはできるのでしょうか?
今回の退職理由はなんですか?それによって失業給付を受けられるかどうかかわってきます。
会社都合退職の場合、6ヶ月以上雇用保険を支払っていなければなりません。
丁度6ヶ月ではなく以上です。
自己都合退職されている場合は12ヶ月以上支払っていなければなりませんので今回の退職では失業給付は受給できません。
ですが前の会社を辞められてから1年経っておらず、しかもその時 失業保険の幾日かを残して再就職されているようですので、その残りを受給できる可能性はあります。
再就職手当については過去3年以内に受給されている場合は支給されません。
【補足】
雇用保険は職場が変わっても、未加入期間が1年あかなければ加入歴は継続されますが、前の会社を辞められた時に失業給付を受けた、再就職手当をもらった等の何らかの手当をもらっている場合はリセットされますよ。
あなたの場合、以前もらい損ねてた残りの失業給付を受け取るしかありません。
会社都合退職の場合、6ヶ月以上雇用保険を支払っていなければなりません。
丁度6ヶ月ではなく以上です。
自己都合退職されている場合は12ヶ月以上支払っていなければなりませんので今回の退職では失業給付は受給できません。
ですが前の会社を辞められてから1年経っておらず、しかもその時 失業保険の幾日かを残して再就職されているようですので、その残りを受給できる可能性はあります。
再就職手当については過去3年以内に受給されている場合は支給されません。
【補足】
雇用保険は職場が変わっても、未加入期間が1年あかなければ加入歴は継続されますが、前の会社を辞められた時に失業給付を受けた、再就職手当をもらった等の何らかの手当をもらっている場合はリセットされますよ。
あなたの場合、以前もらい損ねてた残りの失業給付を受け取るしかありません。
友人の代理です。
失業保険の延長についてお聞きしたい事があります。
パワハラで鬱病になり、退職している場合についてです。
会社には数ヶ月に一度、就労不能の診断書を提出していました。
(最終提出は、今年6月までの休職の診断書です。)
しかし、退職を余儀なくされました。
鬱病で受給期間の延長を申請する場合、医師の意見書が必要だと言われましたが、他に証明する方法はないのでしょうか。
現在、労災申請中で、2年間毎月10万程の支払いの為、金銭的に厳しい状況です。
傷病手当金も、労災の結果が出るまではもらえず…
何らかの知恵を頂ければと思い、質問させて頂きました。
お忙しい所すみませんが、回答よろしくお願いします。
失業保険の延長についてお聞きしたい事があります。
パワハラで鬱病になり、退職している場合についてです。
会社には数ヶ月に一度、就労不能の診断書を提出していました。
(最終提出は、今年6月までの休職の診断書です。)
しかし、退職を余儀なくされました。
鬱病で受給期間の延長を申請する場合、医師の意見書が必要だと言われましたが、他に証明する方法はないのでしょうか。
現在、労災申請中で、2年間毎月10万程の支払いの為、金銭的に厳しい状況です。
傷病手当金も、労災の結果が出るまではもらえず…
何らかの知恵を頂ければと思い、質問させて頂きました。
お忙しい所すみませんが、回答よろしくお願いします。
うつ病が原因で就労できないため受給期間延長申請をするのであれば、医学的見地からの証明が必要なので医師の意見書に代わるものは不適当です。よって医師の意見書を病院でもらう以外ありません。
一応、雇用保険法施行規則第31条1項では「その他の第三十条各号(疾病・負傷、その他職安所長がやむを得ないと認めるもの)に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類」でもよいことになっていますが、実務上これで申請を通すことはまずないと思われます。
一応、雇用保険法施行規則第31条1項では「その他の第三十条各号(疾病・負傷、その他職安所長がやむを得ないと認めるもの)に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類」でもよいことになっていますが、実務上これで申請を通すことはまずないと思われます。
失業保険受給中の健康保険は、国保に加入するしか選択肢はないのでしょうか?
また、国民年金の保険料を免除してもらうことは可能ですか?
53歳女性です
6月いっぱいで16年働いた仕事を辞め、その後失業保険を受給する予定です。
7月1日には現在加入している健康保険組合の保険証を返還するように言われました。
失業給付受給中はサラリーマンの主人の扶養家族にも入れませんし、
自分で健康保険に加入しなくてはならないと思うのですが、
その際、いくつかの選択肢があるように聞きました。
その選択肢とはどういったものなのでしょうか?
昨年の所得は300万円ほどです。
離職後は職業訓練校に通い、その後は一般企業には就職せず
自営業的な仕事をするつもりでおります。
ですので、今後もずっと国民健康保険に加入するか、
所得が低ければ主人の扶養家族に戻ることになると思うのですが。。。
また、厚生年金も国民年金になってしまうと思うのですが、
失業中でも保険料を払わなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願いします
また、国民年金の保険料を免除してもらうことは可能ですか?
53歳女性です
6月いっぱいで16年働いた仕事を辞め、その後失業保険を受給する予定です。
7月1日には現在加入している健康保険組合の保険証を返還するように言われました。
失業給付受給中はサラリーマンの主人の扶養家族にも入れませんし、
自分で健康保険に加入しなくてはならないと思うのですが、
その際、いくつかの選択肢があるように聞きました。
その選択肢とはどういったものなのでしょうか?
昨年の所得は300万円ほどです。
離職後は職業訓練校に通い、その後は一般企業には就職せず
自営業的な仕事をするつもりでおります。
ですので、今後もずっと国民健康保険に加入するか、
所得が低ければ主人の扶養家族に戻ることになると思うのですが。。。
また、厚生年金も国民年金になってしまうと思うのですが、
失業中でも保険料を払わなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願いします
失業給付受給時は延長給付を受けるようですので、
国民健康保険、国民年金の保険料を払うことになります、
その後はダンナの扶養に入れば、健康保険、国民年金3号の保険料は支払う必要はありません。
扶養基準は60歳未満は130万、60歳以上は180万となります。
無保険、無年金の人もいますが、
受給期間を考えると納付のほうがいいと思います。
国民年金の免除は世帯年収で見ることが多いので全額は無理でしょう。
部分免除でもほとんど無理だと思いますし、
結局、年金を受給するつもりなら払わないといけないので収めたほうがいいと思います。
健康保険の任意継続については基本2年間加入することになります。
裏技で入らないこともできますが、
職業訓練校の場合、失業手当の給付は延長しても1年未満がほとんどですので、
国民健康保険のほうをお勧めします。
国民健康保険、国民年金の保険料を払うことになります、
その後はダンナの扶養に入れば、健康保険、国民年金3号の保険料は支払う必要はありません。
扶養基準は60歳未満は130万、60歳以上は180万となります。
無保険、無年金の人もいますが、
受給期間を考えると納付のほうがいいと思います。
国民年金の免除は世帯年収で見ることが多いので全額は無理でしょう。
部分免除でもほとんど無理だと思いますし、
結局、年金を受給するつもりなら払わないといけないので収めたほうがいいと思います。
健康保険の任意継続については基本2年間加入することになります。
裏技で入らないこともできますが、
職業訓練校の場合、失業手当の給付は延長しても1年未満がほとんどですので、
国民健康保険のほうをお勧めします。
失業保険について全くわからないので教えてぐたさい。
妊娠を期に今月末退職です。離職票がきたらハローワークに行き受給期限の延長をするように会社から言われました。
退職したらすぐ主人の扶養に入りたいのですがその手続きに雇用保険受給資格者証が必要です。雇用保険受給資格者証とはハローワークでもらえるのですか?
また、所得証明書とは市役所で申請できるものでしょうか?
妊娠を期に今月末退職です。離職票がきたらハローワークに行き受給期限の延長をするように会社から言われました。
退職したらすぐ主人の扶養に入りたいのですがその手続きに雇用保険受給資格者証が必要です。雇用保険受給資格者証とはハローワークでもらえるのですか?
また、所得証明書とは市役所で申請できるものでしょうか?
>退職したらすぐ主人の扶養に入りたいのですがその手続きに雇用保険受給資格者証が必要です
提出を求められる理由は、あなたの失業給付の給付日額を確認するためです。
ほかの質問にも回答はありますが、日額3,612円以上であれば被扶養者とはなれません。
そのため、提出を求められます。
ただ、あなたは受給の延長措置をするのであれば、
「受給資格者証」は発行されません。
旦那さんの会社には受給しない旨つたえ、
離職後30日を経過したのちに申請をすることになるので、
その延長措置をした控えを会社に提出することになるでしょう。
失業給付をすぐに申請しない場合の取り扱いを
旦那さんに確認してもらってください。
また、所得証明書は市役所で発行します。
提出を求められる理由は、あなたの失業給付の給付日額を確認するためです。
ほかの質問にも回答はありますが、日額3,612円以上であれば被扶養者とはなれません。
そのため、提出を求められます。
ただ、あなたは受給の延長措置をするのであれば、
「受給資格者証」は発行されません。
旦那さんの会社には受給しない旨つたえ、
離職後30日を経過したのちに申請をすることになるので、
その延長措置をした控えを会社に提出することになるでしょう。
失業給付をすぐに申請しない場合の取り扱いを
旦那さんに確認してもらってください。
また、所得証明書は市役所で発行します。
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