教えてください!
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
基本的に認定日の変更が出来ないのは「雇用保険法」で定められている為です。
(受給資格の決定)
雇用保険法第19条第3項
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
(失業の認定日の変更)
雇用保険法第23条第1項第1号
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
雇用保険法第23条第2項
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
上記の解釈は、やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合、認定日を変更することができるが、証明書の提出が必要ということです。
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
(受給資格の決定)
雇用保険法第19条第3項
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
(失業の認定日の変更)
雇用保険法第23条第1項第1号
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
雇用保険法第23条第2項
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
上記の解釈は、やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合、認定日を変更することができるが、証明書の提出が必要ということです。
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
7月末に退職し現在無職です。
失業保険の手続きをしようと思うのですが
自己都合退職の場合、
支給まで3ヶ月の待機期間があると思います。
これをすぐのタイミングで開始したいのですが
何か方法はありますか?
職業訓練を受講すれば、
3カ月に関係なく支給開始となると聞いた事がありますが詳しく教えていただけますでしょうか?
失業保険の手続きをしようと思うのですが
自己都合退職の場合、
支給まで3ヶ月の待機期間があると思います。
これをすぐのタイミングで開始したいのですが
何か方法はありますか?
職業訓練を受講すれば、
3カ月に関係なく支給開始となると聞いた事がありますが詳しく教えていただけますでしょうか?
失業保険受給中であれば、訓練修了まで同じ金額が受給されますが、待機期間=受給前または受給修了後は国の給付金(10万円位)になります。(どちらが受給金が多いか分かりますね)
それと国の給付金受給者は正当な理由なく遅刻・早退・欠席をすると給付金が支給されませんので、注意を!
それと国の給付金受給者は正当な理由なく遅刻・早退・欠席をすると給付金が支給されませんので、注意を!
心身症で休職8ヶ月目です。現在は社会保険の手当金で給料の6割ほどをいただいていますが、この状態で退職した場合、その後の失業保険みたいなものはどうなるのでしょうか?給付期間や金額面など、どなたか教えてください。
失業保険は働く意志や能力があるのにも係わらず、職業に就けない状態であるときに支給されるものであるので、今の質問者の方は病気療養中であり働ける状態ではないので給付はされません。
ただ失業保険の手続きの際、最大で3年間延長することができます。
失業給付は年齢や勤務年数で給付日数が違いますし、給付額は一日の給与の50~80%の間で決まります。給与額が高くなるほど給付額の割合(%)は下がっていきます。
ただ失業保険の手続きの際、最大で3年間延長することができます。
失業給付は年齢や勤務年数で給付日数が違いますし、給付額は一日の給与の50~80%の間で決まります。給与額が高くなるほど給付額の割合(%)は下がっていきます。
鬱病で約一か月休業(傷病手当金は申請済)して退職した社員がいます。失業保険の給付を早く受けたいので離職理由を会社都合にして貰えないかとの申し出がありましたが、自己都合の場合でも失業保険の申請時にハロー
ーワークに健康上の理由を申し出れば通常より早く受給できるので相談したらどうですかとアドバイスしました。このアドバイスに間違いはありませんか?病気が病気だけに気になって相談させてもらいました。
ーワークに健康上の理由を申し出れば通常より早く受給できるので相談したらどうですかとアドバイスしました。このアドバイスに間違いはありませんか?病気が病気だけに気になって相談させてもらいました。
失業給付は失業して就職をする能力があるのにかかわらず、就職に就く
ことができない人たちに支給されるものです。
病気のため退職する人に就職をする能力があるとは思えません。
退職後も傷病手当金を受け取ることは可能だと思いますので
そちらのほうを受給するようにいってください。
離職票につきましては求職の申し込みの延長を申し出られればいいです。
離職理由についてですが、会社としても病気の方にいてもらっても仕方が
ありません。正直なところやめてほしいと思うのが道理です。
助成金をもらっていない、或いは今後1年もらう予定がなければ、
退職勧奨ということにしてください。問題ないと思います。
ことができない人たちに支給されるものです。
病気のため退職する人に就職をする能力があるとは思えません。
退職後も傷病手当金を受け取ることは可能だと思いますので
そちらのほうを受給するようにいってください。
離職票につきましては求職の申し込みの延長を申し出られればいいです。
離職理由についてですが、会社としても病気の方にいてもらっても仕方が
ありません。正直なところやめてほしいと思うのが道理です。
助成金をもらっていない、或いは今後1年もらう予定がなければ、
退職勧奨ということにしてください。問題ないと思います。
厚生年金(国民年金)、健康保険の同日得喪を回避する方法についての質問です。
お忙しい中、失礼いたします。
昨年の11月末日退職し、今年の6/1より6/25まで新しい会社に再就職し6/26,27は休みをいただいて、
6/28に退職の意思をつたえ、会社を辞めました。
退職理由は、体調不良です。
長い失業期間の後、せっかく決まったのに残念ですが、やはり自分の体が第一なので、これ以上、体調が悪化する前に、退職の判断をしました。人間関係は良好でした。
以上のような状況の中、年金と健保の同日得喪を避けたいと思っています。
幸い退職日は相談の上として、また連絡しますとしています。同日得喪という言葉も、総務の人から初めて聞いた次第です。
今わかっているのは、
・資格喪失日は、種別変更のあった日の翌日。
・被保険者の種別は月の末日の状態で判断される。 ということです。
そうだとすれば、退職日を末日(6/30)に設定してもらえばよいかなと考えています。
退職日(6/30)、資格得喪日(7/1)かなと思っております。
総務の人と話したところ、6月分の失業保険、介護保険、厚生年金、健保は7月の給与からということでした。給与は20日締の当月25日払です。7月の給与から足りない分は、現金持参と申し合わせています。
退職日を末日に設定できなければ、25日にしようと思っています。(離職票とかどうなるのでしょうか?)
ご指導、宜しくお願い致します。
お忙しい中、失礼いたします。
昨年の11月末日退職し、今年の6/1より6/25まで新しい会社に再就職し6/26,27は休みをいただいて、
6/28に退職の意思をつたえ、会社を辞めました。
退職理由は、体調不良です。
長い失業期間の後、せっかく決まったのに残念ですが、やはり自分の体が第一なので、これ以上、体調が悪化する前に、退職の判断をしました。人間関係は良好でした。
以上のような状況の中、年金と健保の同日得喪を避けたいと思っています。
幸い退職日は相談の上として、また連絡しますとしています。同日得喪という言葉も、総務の人から初めて聞いた次第です。
今わかっているのは、
・資格喪失日は、種別変更のあった日の翌日。
・被保険者の種別は月の末日の状態で判断される。 ということです。
そうだとすれば、退職日を末日(6/30)に設定してもらえばよいかなと考えています。
退職日(6/30)、資格得喪日(7/1)かなと思っております。
総務の人と話したところ、6月分の失業保険、介護保険、厚生年金、健保は7月の給与からということでした。給与は20日締の当月25日払です。7月の給与から足りない分は、現金持参と申し合わせています。
退職日を末日に設定できなければ、25日にしようと思っています。(離職票とかどうなるのでしょうか?)
ご指導、宜しくお願い致します。
本来は「末日退職・1日資格喪失」があるべき形ですので、通常どおりになるということですね。
「退職日を末日に設定できなければ、25日に」してしまったら、結局同月得喪になりますよ?
給与の締めとか支払日に関係なく、とにかく「末日退職」でなければ意味がありません。
退職日を6月25日にするのは全く意味がありませんのでそれはしないようにしてください。
離職票も6月30日退職として作成してもらってください。
japan7okaさん
「退職日を末日に設定できなければ、25日に」してしまったら、結局同月得喪になりますよ?
給与の締めとか支払日に関係なく、とにかく「末日退職」でなければ意味がありません。
退職日を6月25日にするのは全く意味がありませんのでそれはしないようにしてください。
離職票も6月30日退職として作成してもらってください。
japan7okaさん
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