今月退職しました。
失業保険を受けずに、来月からすぐに働く予定でいますが、
一度ハローワークに行って手続きはしておいた方がいいでしょうか?
短期の派遣で働くので、来年の頭にはまた無職になる可能性があります。
その場合、今月まで働いていた会社の失業保険は使えるのでしょうか?
ややこしくてすみません。
失業保険を受けずに、来月からすぐに働く予定でいますが、
一度ハローワークに行って手続きはしておいた方がいいでしょうか?
短期の派遣で働くので、来年の頭にはまた無職になる可能性があります。
その場合、今月まで働いていた会社の失業保険は使えるのでしょうか?
ややこしくてすみません。
登録は必要です。
就職形態によっては再就職手当てが出るかもですし。
ほんのバイトくらいだと、失業手当ても計算されて受け取れるでしょう。
就職形態によっては再就職手当てが出るかもですし。
ほんのバイトくらいだと、失業手当ても計算されて受け取れるでしょう。
解雇通知書をもらっていたのにもかかわらず
自己退職扱いにされました。
解雇された人間は3人だったのですがそのうちの1人は
会社都合扱いで失業保険がもらえています。
ハローワークによって基準が違うのですか?
これは主人の話です。
自己退職になった理由は解雇通知をもらった後
新しくその会社が事業を始めると言う事で
またやらないかと誘われたのですが
話が二転三転するような会社にはいられないと
いうことで断ったことが原因みたいです。
7月に受給資格を得て今は自己退職扱いなので
失業保険が支払われるのが10月です。
これはハローワークに同じ会社で働いていた人間が
会社都合になっており失業保険が支払われていると伝えたら
会社都合に変わるのでしょうか?
失業保険がもらえている人はハローワークの担当の人に
憲法で一旦出した解雇通知は取り消すことが出来ないと
言われたみたいです。
自己退職扱いにされました。
解雇された人間は3人だったのですがそのうちの1人は
会社都合扱いで失業保険がもらえています。
ハローワークによって基準が違うのですか?
これは主人の話です。
自己退職になった理由は解雇通知をもらった後
新しくその会社が事業を始めると言う事で
またやらないかと誘われたのですが
話が二転三転するような会社にはいられないと
いうことで断ったことが原因みたいです。
7月に受給資格を得て今は自己退職扱いなので
失業保険が支払われるのが10月です。
これはハローワークに同じ会社で働いていた人間が
会社都合になっており失業保険が支払われていると伝えたら
会社都合に変わるのでしょうか?
失業保険がもらえている人はハローワークの担当の人に
憲法で一旦出した解雇通知は取り消すことが出来ないと
言われたみたいです。
>失業保険がもらえている人はハローワークの担当の人に
憲法で一旦出した解雇通知は取り消すことが出来ないと
言われたみたいです。
そんな憲法条文どこにもありません。
会社都合かの判断は、ハローワークが権限をもっていますので
相談の状況(説明のしかた)や、証拠なんかで、ほとんど同じと思われる
場合でも、判定が異なる場合はあります。
逆に言えば、他の方の会社都合判定が、間違いであった可能性もあります。
間違いの場合でも、退職者に一旦出た決定が不利なほう
へ動くことは余りありません。
質問者さんの質問に多少近い話ですが
勤務先でも、
1.雇い止め通知(2ヶ月前、9月末)
2.本人なら今月末でやめるわ(8月末)
3.基準監督署へ確認
①自己都合回答
②他の諸事情があれば会社都合判定もありえる
いずれ担当は別人
4.本人へ自己都合となる可能性ありと連絡
5.本人了承
6.念のために、離職票へ経緯を記入
で進んでいる案件もあります。
役所でも、担当、統括官で見解が異なる場合もありますし
これはハローワークだけではなくて、陸運局、税務署、基準監督署
すべてで、統括官または、支局での
見解の相違を過去に経験しています。
憲法で一旦出した解雇通知は取り消すことが出来ないと
言われたみたいです。
そんな憲法条文どこにもありません。
会社都合かの判断は、ハローワークが権限をもっていますので
相談の状況(説明のしかた)や、証拠なんかで、ほとんど同じと思われる
場合でも、判定が異なる場合はあります。
逆に言えば、他の方の会社都合判定が、間違いであった可能性もあります。
間違いの場合でも、退職者に一旦出た決定が不利なほう
へ動くことは余りありません。
質問者さんの質問に多少近い話ですが
勤務先でも、
1.雇い止め通知(2ヶ月前、9月末)
2.本人なら今月末でやめるわ(8月末)
3.基準監督署へ確認
①自己都合回答
②他の諸事情があれば会社都合判定もありえる
いずれ担当は別人
4.本人へ自己都合となる可能性ありと連絡
5.本人了承
6.念のために、離職票へ経緯を記入
で進んでいる案件もあります。
役所でも、担当、統括官で見解が異なる場合もありますし
これはハローワークだけではなくて、陸運局、税務署、基準監督署
すべてで、統括官または、支局での
見解の相違を過去に経験しています。
雇用保険の失業給付に関する質問です。
私の場合、何年間雇用保険に加入していたとみなされるのでしょうか?
私は現在33歳の男性で、現在の会社に派遣社員(一般被保険者)として勤務してこの9月でちょうど3年になります。9月いっぱいで契約満了となりますが、契約更新をしてもらえそうにないので現在の会社を離れることになると思います。
私は現在の会社に派遣社員として派遣される前に、短時間労働被保険者として2年間働いていました(前職を辞めてから現在の会社に勤務するまでの離職期間は10日間)。
もし、私がこの9月で現在の会社を離れた場合、
一般被保険者3年+短期労働被保険者2年=被保険者期間5年
となるのでしょうか?
もし被保険者期間が5年間だった場合、そして会社都合での退職が認められた場合、私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらご教授をお願い致します。
私の場合、何年間雇用保険に加入していたとみなされるのでしょうか?
私は現在33歳の男性で、現在の会社に派遣社員(一般被保険者)として勤務してこの9月でちょうど3年になります。9月いっぱいで契約満了となりますが、契約更新をしてもらえそうにないので現在の会社を離れることになると思います。
私は現在の会社に派遣社員として派遣される前に、短時間労働被保険者として2年間働いていました(前職を辞めてから現在の会社に勤務するまでの離職期間は10日間)。
もし、私がこの9月で現在の会社を離れた場合、
一般被保険者3年+短期労働被保険者2年=被保険者期間5年
となるのでしょうか?
もし被保険者期間が5年間だった場合、そして会社都合での退職が認められた場合、私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらご教授をお願い致します。
>一般被保険者3年+短期労働被保険者2年=被保険者期間5年
間違ってなければそういうことです。
>私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?
会社都合ですと特定受給資格者扱いとなりそうなります。
【補足】
一般被保険者とならない者
・短時間就労者であって、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを
常態とす る者(日雇労働被保険者に該当する者を除きます。)
・短時間就労者であって雇用契約期間が1年に満たないことが確実な者
・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
「季節的事業に4か月以内の期間を定めて雇用される者又は季節的に
4か月以内の期間 を定めて雇用される者」をいいます。
4ヶ月以内の期間を定めて雇用されていた者が、この期間を超えて引き続き
同―の事業所に雇用されるようになった場合には、その超えた日から一般被保険者となります。
と言う事でアナタの場合、短期労働被保険者が2年ですから4ヶ月を超えた日から
一般被保険者として計算するのではないかと思います。
その前は期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者、短期雇用に就くことを常態とする者)
として期間を計算し、失業の場合は特例一時金として支給されます。
先の回答も的外れでしたね。申し訳ないです。
あと特定受給資格者の件ですが実際に経験した事から回答していますが・・
また、同じ様な派遣社員での期間満了で退職した人が特定受給資格者となる事例を数十件見てきています。
ハローワークでも派遣社員の契約期間満了での退職は特定受給資格者となる事を言っていましたが。。。
ワタシの地区のハローワークは甘いということですかね ^^;
先の計算方法もあわせてやはり専門のハローワークに問い合わせたほうがよさそうですね。。。
お役に立てずに申し訳ない。
間違ってなければそういうことです。
>私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?
会社都合ですと特定受給資格者扱いとなりそうなります。
【補足】
一般被保険者とならない者
・短時間就労者であって、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを
常態とす る者(日雇労働被保険者に該当する者を除きます。)
・短時間就労者であって雇用契約期間が1年に満たないことが確実な者
・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
「季節的事業に4か月以内の期間を定めて雇用される者又は季節的に
4か月以内の期間 を定めて雇用される者」をいいます。
4ヶ月以内の期間を定めて雇用されていた者が、この期間を超えて引き続き
同―の事業所に雇用されるようになった場合には、その超えた日から一般被保険者となります。
と言う事でアナタの場合、短期労働被保険者が2年ですから4ヶ月を超えた日から
一般被保険者として計算するのではないかと思います。
その前は期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者、短期雇用に就くことを常態とする者)
として期間を計算し、失業の場合は特例一時金として支給されます。
先の回答も的外れでしたね。申し訳ないです。
あと特定受給資格者の件ですが実際に経験した事から回答していますが・・
また、同じ様な派遣社員での期間満了で退職した人が特定受給資格者となる事例を数十件見てきています。
ハローワークでも派遣社員の契約期間満了での退職は特定受給資格者となる事を言っていましたが。。。
ワタシの地区のハローワークは甘いということですかね ^^;
先の計算方法もあわせてやはり専門のハローワークに問い合わせたほうがよさそうですね。。。
お役に立てずに申し訳ない。
雇用保険について教えてください。2月1日から3月17日までパートをしており退職し、離職票とやらを1,2の二部頂きました。①失業保険って受給できるのですか?②また今後のためにどれくらいつとめたら失業保険
受給対象でしょうか?昔は半年だったが気がしますが・・・今は1年かな、パンフレットを見るとそんな感じが。教えてください。、
受給対象でしょうか?昔は半年だったが気がしますが・・・今は1年かな、パンフレットを見るとそんな感じが。教えてください。、
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
2月1日から3月17日の働き方で、雇用保険に加入していた(=失業保険が貰える資格がある)かが判ります。雇用保険に入っていなければ失業保険は貰えません
<雇用保険の加入条件>
1)週の所定労働時間が20時間以上である事
2)31日以上雇用される事が見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事
です
1)でだいたい判ると思いますが、給与明細に「雇用保険」の欄があります。そこに天引き額が書かれていれば雇用保険に入っていたことになります
上記を踏まえて、失業保険が貰えるか否かを確認する必要があります
それは、離職の方法(会社都合なのか自己都合)と離職日以前の雇用保険の支払い状態によります
〇原則として離職日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間(11日以上働いていた月がカウントの対象になります)として雇用保険を払っていた人
但し、倒産・解雇等による離職、期間の定めのある労働契約が更新されなかった事などで離職した人は離職日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間があった人 となっています
fat_korochanさんのご質問だけですと失業保険が貰えるための被保険者期間を満たしていないので、貰う事はできないです
2月1日以前に働いていた(雇用保険を払っていた)事はありませんか?
2月1日に働き出したとの事ですが、それ以前の一年間(2012年1月31日〜2013年1月31日)に雇用保険を支払った仕事をしていて、何らかの理由で離職、2月1日までに雇用保険を貰っていなかった場合は、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を通算する事が出来ます。
離職票は戴いたとの事ですが、雇用保険被保険者証(横長の紙切れ)は戴きましたか?失業保険を貰うため(認定を受ける)にはこの保険証をハローワークに登録する際に持参する必要があります。
私は前の会社が倒産して返却してもらえなかったので、私が住んでいる住所の管轄ハローワークから再発行してもらいました
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
2月1日から3月17日の働き方で、雇用保険に加入していた(=失業保険が貰える資格がある)かが判ります。雇用保険に入っていなければ失業保険は貰えません
<雇用保険の加入条件>
1)週の所定労働時間が20時間以上である事
2)31日以上雇用される事が見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事
です
1)でだいたい判ると思いますが、給与明細に「雇用保険」の欄があります。そこに天引き額が書かれていれば雇用保険に入っていたことになります
上記を踏まえて、失業保険が貰えるか否かを確認する必要があります
それは、離職の方法(会社都合なのか自己都合)と離職日以前の雇用保険の支払い状態によります
〇原則として離職日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間(11日以上働いていた月がカウントの対象になります)として雇用保険を払っていた人
但し、倒産・解雇等による離職、期間の定めのある労働契約が更新されなかった事などで離職した人は離職日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間があった人 となっています
fat_korochanさんのご質問だけですと失業保険が貰えるための被保険者期間を満たしていないので、貰う事はできないです
2月1日以前に働いていた(雇用保険を払っていた)事はありませんか?
2月1日に働き出したとの事ですが、それ以前の一年間(2012年1月31日〜2013年1月31日)に雇用保険を支払った仕事をしていて、何らかの理由で離職、2月1日までに雇用保険を貰っていなかった場合は、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を通算する事が出来ます。
離職票は戴いたとの事ですが、雇用保険被保険者証(横長の紙切れ)は戴きましたか?失業保険を貰うため(認定を受ける)にはこの保険証をハローワークに登録する際に持参する必要があります。
私は前の会社が倒産して返却してもらえなかったので、私が住んでいる住所の管轄ハローワークから再発行してもらいました
会社を辞めるタイミングはいつがベストですか?
現在、正社員で働いています。
うちの会社は産休、育休制度がないので、
妊娠したら最大8ヶ月までしか働けません。
来年7月に出産するとしたら、働けるのは最大で5月までになる計算です。
ここで質問です。
①失業手当をもらう場合、会社を辞める直前の収入によって金額が決まると聞きました。
直前3ヶ月分の収入が対象という認識で合っていますか?
その場合、12月に支給されるボーナスが絡む時期にやめた方がお得ですか?
(失業保険をもらえる額が増えますか?)
②仕事を辞めた後は、主人の扶養に入ろうと思いますが、
収入が103万以内というのは前年度の収入ですか?
それとも辞めた年の収入ですか?
もし来年5月まで働いた場合、収入が103万以内(16万X5ヶ月)であれば
扶養に入れますか?
(※現在、1ヶ月の手取り、16万です。)
③できれば産前ギリギリまで働きたいので、
来年5月まで仕事をと考えていますが、
会社の体制的には妊婦だからって
業務が少し楽にしてもらえるような配慮等はありません。
普通に重いものとか持たされる可能性大です。
なので、体調的に5月まで働けるかどうかわかりませんが、
今から考えると、
A、今年12月にボーナスをもらって辞める。
B、来年3月まで働く(年度末で区切りがいいので)
C、産前ギリギリの5月まで働く。
の中でベストなのはどれですか?
(失業保険、扶養手当等もらえることをを含めて一番いい時期とは・・・)
そんなの自分で考えろとか言う回答は求めてません。
保険等に詳しい方、お知恵を貸していただきたいです。
ちなみに現在の会社は勤続7年2ヶ月、
手取り16万、ボーナス夏、冬各20万
年収300万です。
希望としては出産後もすぐにでも仕事を探して働きたいですが、
失業保険も多分私の場合は4ヶ月は支給されると予想をして、
4ヶ月分満額もらってから仕事を始められればベストなのですが・・・
現在、正社員で働いています。
うちの会社は産休、育休制度がないので、
妊娠したら最大8ヶ月までしか働けません。
来年7月に出産するとしたら、働けるのは最大で5月までになる計算です。
ここで質問です。
①失業手当をもらう場合、会社を辞める直前の収入によって金額が決まると聞きました。
直前3ヶ月分の収入が対象という認識で合っていますか?
その場合、12月に支給されるボーナスが絡む時期にやめた方がお得ですか?
(失業保険をもらえる額が増えますか?)
②仕事を辞めた後は、主人の扶養に入ろうと思いますが、
収入が103万以内というのは前年度の収入ですか?
それとも辞めた年の収入ですか?
もし来年5月まで働いた場合、収入が103万以内(16万X5ヶ月)であれば
扶養に入れますか?
(※現在、1ヶ月の手取り、16万です。)
③できれば産前ギリギリまで働きたいので、
来年5月まで仕事をと考えていますが、
会社の体制的には妊婦だからって
業務が少し楽にしてもらえるような配慮等はありません。
普通に重いものとか持たされる可能性大です。
なので、体調的に5月まで働けるかどうかわかりませんが、
今から考えると、
A、今年12月にボーナスをもらって辞める。
B、来年3月まで働く(年度末で区切りがいいので)
C、産前ギリギリの5月まで働く。
の中でベストなのはどれですか?
(失業保険、扶養手当等もらえることをを含めて一番いい時期とは・・・)
そんなの自分で考えろとか言う回答は求めてません。
保険等に詳しい方、お知恵を貸していただきたいです。
ちなみに現在の会社は勤続7年2ヶ月、
手取り16万、ボーナス夏、冬各20万
年収300万です。
希望としては出産後もすぐにでも仕事を探して働きたいですが、
失業保険も多分私の場合は4ヶ月は支給されると予想をして、
4ヶ月分満額もらってから仕事を始められればベストなのですが・・・
直近6か月の給料でボーナスはからまないと認識していますが。
来年5月まで働いたら103万以内だと扶養に入れると思います。
産前ぎりぎりまで大丈夫なら働いたらいかがかと思います。
会社都合ではないので3か月の待機期間があると思いますよ。
来年5月まで働いたら103万以内だと扶養に入れると思います。
産前ぎりぎりまで大丈夫なら働いたらいかがかと思います。
会社都合ではないので3か月の待機期間があると思いますよ。
【試用期間中の解雇手当金について】
2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません!
■このような状況で6つ質問があります.
①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか?
②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか?
③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか?
④また上記の解雇のやり方は不当になりますか?
⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません)
⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか?
もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく….
できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております….
ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!
2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません!
■このような状況で6つ質問があります.
①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか?
②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか?
③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか?
④また上記の解雇のやり方は不当になりますか?
⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません)
⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか?
もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく….
できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております….
ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!
まず、解雇手当は30日分の給与です。
予告が30日に満たない場合には、不足している日数分の給与を支払わなければなりません。
そして慰労金というものは解雇手当とは別物です。
急であったために、解雇手当に上乗せするというのなら理解できますが、文面からすると、企業側は単に「解雇」をしたくない状況下にあるようで、解雇手当と慰労金をすりかえていますね。 つまり、⑤で公表を拒んでいたりしている点。 また補足の違法を認め、割増な慰労金を支払っている点。 これらは対労基署や職安に体裁が悪いのを避けたいためです。 雇用関係で問題が生じると労基署は調査や是正勧告を発令します。ひょっとして、あなた以外にも問題のある雇用契約などの発覚を恐れている節もあります。また「解雇」通告をすると、雇用等で助成金を受けている場合などは、打ち切りになりますので、これも避けたい理由かもしれません。
整理します。
①会社は単にすり替えています。
②30日分です。 休日をカウントしていませんが、9日間出勤出来ます。(実際は会社カレンダー(就業規則にあります)にて休みでしょうが) 出勤(収入を得る)出来ていない分が、解雇手当の対象日数です。
③この場合の会社のやり方では出来ないでしょう。
④不当です。補足の「試用期間中の解雇の場合~~」ですが、法的に試用期間とは14日です。○か月というのは会社規定による勝手な期間です。 「解雇」と認めて、相応の解雇手当を支払えば、「会社都合による解雇」として成立します。
⑤会社との約束は履行できませんが、労基署には「口止めされている」という点も含め相談しましょう。労働者保護が原則ですから。
⑥もらえません。今回のやり方は「自己都合による退職」として処理されている(するつもり)でしょう。
しかしながら・・・・
あなたが正当性を求め戦うとしても、正当な金額とわずかな慰謝料のために「民事裁判」を起こし高い弁護士費用を支払う。。というのが現実なのです。。
予告が30日に満たない場合には、不足している日数分の給与を支払わなければなりません。
そして慰労金というものは解雇手当とは別物です。
急であったために、解雇手当に上乗せするというのなら理解できますが、文面からすると、企業側は単に「解雇」をしたくない状況下にあるようで、解雇手当と慰労金をすりかえていますね。 つまり、⑤で公表を拒んでいたりしている点。 また補足の違法を認め、割増な慰労金を支払っている点。 これらは対労基署や職安に体裁が悪いのを避けたいためです。 雇用関係で問題が生じると労基署は調査や是正勧告を発令します。ひょっとして、あなた以外にも問題のある雇用契約などの発覚を恐れている節もあります。また「解雇」通告をすると、雇用等で助成金を受けている場合などは、打ち切りになりますので、これも避けたい理由かもしれません。
整理します。
①会社は単にすり替えています。
②30日分です。 休日をカウントしていませんが、9日間出勤出来ます。(実際は会社カレンダー(就業規則にあります)にて休みでしょうが) 出勤(収入を得る)出来ていない分が、解雇手当の対象日数です。
③この場合の会社のやり方では出来ないでしょう。
④不当です。補足の「試用期間中の解雇の場合~~」ですが、法的に試用期間とは14日です。○か月というのは会社規定による勝手な期間です。 「解雇」と認めて、相応の解雇手当を支払えば、「会社都合による解雇」として成立します。
⑤会社との約束は履行できませんが、労基署には「口止めされている」という点も含め相談しましょう。労働者保護が原則ですから。
⑥もらえません。今回のやり方は「自己都合による退職」として処理されている(するつもり)でしょう。
しかしながら・・・・
あなたが正当性を求め戦うとしても、正当な金額とわずかな慰謝料のために「民事裁判」を起こし高い弁護士費用を支払う。。というのが現実なのです。。
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