出産育児一時金の請求先は国民健康保険?健保組合??


出産育児一時金の請求先について教えて下さい。

7月中旬出産の為、8年間勤めた会社を4/30付で退職しました。
会社は社会保険未加入で、在職中から今現在も自
分で国民健康保険に加入していますが、6月になったらすぐハローワークで失業保険給付延長手続きをした後、夫の会社の社会保険に扶養としての加入手続きをする予定なので、出産時には夫の健保組合に加入し、国民健康保険証は市に返却している予定です。

一時金について、以前、市役所にTELした際には「加入期間に関わらず、出産時に加入している健保組合に請求するようになる」と言われたので、夫の会社の健保組合に請求方法について問い合わせたところ、「最終的には健保組合から払うようになるかもしれないが、請求する際は国民健康保険の方にしてくれ」と言われてしまいました。

一時金を請求をする際には国民健康保険証はもう手元にないと思うのですが、国民健康保険(市役所)の方に請求をして宜しいんでしょうか?
良く分からなくなってしまったので、ご教授お願い致します。
結論から申しますと、出産した時点で入っている健康保険に
請求することになります。
主様の場合は、ご主人の被扶養者として、ご主人の健康保険組合
に請求するのが正解です。
国民健康保険や、協会けんぽはともかく、健康保険組合の中には、
財務状態の良くないところが結構あるので、恐らく、健康保険組合側
の支出を少しでも減らしたいと言う趣旨で、回答のような案内を
したのではないかと推察されます。

余談ではありますが、失業給付を再開される場合は、年額130万円
(基本手当日額が3,612円未満)を超えてしまうとせっかくご主人の
健康保険組合の扶養に入ってもそれらから外れてしまいます
(主様単独で国民健康保険に加入する事になります)ので
ご注意下さい。
失業保険と扶養について教えてください。
3月末に妻が仕事を辞めて(共済です。なお、私も共済です。)、扶養の申請(健康保険、年金)をするところです。
現在で、4.5.6月と年金も保険も入っていない状況で、
手続き上は、年金は遡って手続きができるようです。

一方、失業保険についても考えているのですが、
失業保険をいただくと、保険・年金の扶養からは外れないといけない(税金は別)、
というページを見たりしているのですが、
今の制度はどのようになっているのでしょうか?
また、失業保険の申請をした方が金銭的にはよいのでしょうか?
雇用保険を受給していても、日額が安ければ扶養認定される場合もありますよ!
総務に問い合わせたほうが良いと思います。

あと扶養の認定は、その事実が発生してから30日以内に届けを出せば、発生日に遡って認定できますが、30日を過ぎて届けると、さかのぼることが出来なくなり、届け日からの認定となります。

なんにせよ、早めに問い合わせて手続きしたほうが良いと思います!

金銭的に、というお話でしたが、扶養に入れると入れた方の税金が控除されたり、非扶養者の保険料が免除されたりします。そこまで計算しないと得か損かは分かりません。
そこは役場の税務かとか、国民保険課で金額を教えてくれるので、その額と失業保険の額を比べないといけないと思いますよ。
失業保険給付中の扶養について

出産で延長手続きをしていて昨年から今年の1月まで失業保険の給付をされていました。


仕事を辞めてから扶養に入っていたのですが給付中も外れることを知らずに扶養のままでしてしまいました。(過去に失業保険をもらったことがある友人と会って知りました)

とりあえず旦那に会社に言ってもらうことと、役所に言うことが必要でしょうか?

また年末調整で返ってきたお金とか返金になったり、医療機関にかかったのはどういうお金の流れになりますか?

ペナルティーとかつきますか?
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)とは、別の制度です。
基準も手続きも別です。

問題になるのは健康保険の被扶養者(と国民年金の第3号被保険者)です。
とりあえず、ご主人の勤め先に相談してください。

制度としては、遡って資格取り消し→国保・国民年金の保険料/税納付と保険が負担した医療費の返還、という流れです。
国民年金若年者納付猶予却下の理由について教えて下さい!
私は平成20年2月に退職しました。
その後職業訓練に通い、国民年金は失業保険や貯蓄から払っていましたが、
なかなか仕事が決まりませんで支払いが困難になってきましたので、
平成21年3~6月分の納付猶予を離職票付きで申請したのですが却下されてしましました。
(21年2月までの分は支払い済で3月に申請しましたので受付期限は大丈夫です)

世帯主の収入があるので免除は無理ですが、「未婚・30歳未満で失業中」であれば
自分の収入だけで審査し、納付猶予はうけられると思っていたのですが・・・。

平成20年7~翌6月の免除制度の申請は19年度の所得によって決められますよね?
失業の特例で19年度の所得が0という計算にならなければ却下されるのは当然ですが、
退職して1年経ってからの申請というのがこの特例にはあてはまらないのでしょうか?

他に却下の理由が思いつく方はいらっしゃいますか?

お手数ですが回答宜しくお願いします。
今社会保険庁のサイトを見たのですが、失業特例の離職票は、申請する年度または前年度のものとなるようです。
この年度がネックかなと思いますが、
免除の周期は7月から翌6月ですが、年度は4月から翌3月までです。

申請する年度は、3月の場合は20年度??4月以降は、21年度??
質問者さんが離職したのは、平成20年2月だから、19年度。

これが正しいか全く不明で、間違っている可能性が大ですが、3月分だけ該当になったりしないかな??^^;;
なれば良いですけどね.. 456は、20年度中の離職しか対象とならないから、ダメとか。.

ぜひお問い合わせを...
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