雇用保険(失業保険)受給と扶養
雇用保険と扶養の関係について教えてください!
出産のため、23年1月中旬に退職しました。(実際に働いたのは、12月末まで。その後は有給消化)雇用保険の加入は、12月末までです。
離職時、雇用保険の受給延長の手続きをしました。(26年3月31日まで受取可能)
今は、主人(公務員)の扶養に入っています。
そろそろ仕事(フルタイムではなく、単発やパート)を始めたいと思い、まずは雇用保険の受給申請をしたいと考えています。
①雇用保険の受給と扶養に入っているのでは、どちらが得なのでしょうか?
②扶養から外れると、家庭的に(私の負担分、主人の負担分)出費はいくらぐらいなのでしょうか?
③ハローワークでの手続きと→扶養から外れる手続き どちらを先にしたら良いのでしょうか?
ご経験のあるかた、アドバイスをお願いします。
雇用保険と扶養の関係について教えてください!
出産のため、23年1月中旬に退職しました。(実際に働いたのは、12月末まで。その後は有給消化)雇用保険の加入は、12月末までです。
離職時、雇用保険の受給延長の手続きをしました。(26年3月31日まで受取可能)
今は、主人(公務員)の扶養に入っています。
そろそろ仕事(フルタイムではなく、単発やパート)を始めたいと思い、まずは雇用保険の受給申請をしたいと考えています。
①雇用保険の受給と扶養に入っているのでは、どちらが得なのでしょうか?
②扶養から外れると、家庭的に(私の負担分、主人の負担分)出費はいくらぐらいなのでしょうか?
③ハローワークでの手続きと→扶養から外れる手続き どちらを先にしたら良いのでしょうか?
ご経験のあるかた、アドバイスをお願いします。
①受給。受給中扶養手当ストップ、国保と国民年金を納めますがおそらく出産が理由なら国保は減額できるかと※自治体による
②夫→手当が無くなる、月々引かれる所得税が上がる。妻→年金と国保の支払(国保は前年の所得に応じて、年金は24年度は月14980円)※私の自治体はやむを得ない理由の退社であれば7割減でした。
③ハローワークの手続き→一週間後説明会&受給資格者証を貰える→資格者証に記載されている日額が3611円以下なら扶養に入ったままでよいがそれ以上だと外れる手続きをする→資格を外すと半月ぐらいで共済の資格喪失証明書が貰えるはず※欲しいと伝えてください→それと資格者証を持って役所へ行き国保と年金の手続き。その際に出産が理由なら減額の措置があると聞いたと伝えれば減額できる可能性あり。
受給完了後→資格者証に完了した印がおされるのでそれを夫から職員課に確認してもらって扶養に入る手続きって感じです。
②夫→手当が無くなる、月々引かれる所得税が上がる。妻→年金と国保の支払(国保は前年の所得に応じて、年金は24年度は月14980円)※私の自治体はやむを得ない理由の退社であれば7割減でした。
③ハローワークの手続き→一週間後説明会&受給資格者証を貰える→資格者証に記載されている日額が3611円以下なら扶養に入ったままでよいがそれ以上だと外れる手続きをする→資格を外すと半月ぐらいで共済の資格喪失証明書が貰えるはず※欲しいと伝えてください→それと資格者証を持って役所へ行き国保と年金の手続き。その際に出産が理由なら減額の措置があると聞いたと伝えれば減額できる可能性あり。
受給完了後→資格者証に完了した印がおされるのでそれを夫から職員課に確認してもらって扶養に入る手続きって感じです。
失業保険について質問です。
50歳・勤務年数6年・自己退職 の場合、失業保険をもらえる期間はどれくらいでしょうか??
受給までの待機日数は3ヶ月でしたか?
その間、保険は旦那さんの扶養に入るか、国民保険
入るか、どちらのほうがよいのでしょう?
違いがよくわかりません。
また、自分の今の保険の任意継続という方法があるのですか??
全く無知に近いのでよろしくおねがいします。。。
50歳・勤務年数6年・自己退職 の場合、失業保険をもらえる期間はどれくらいでしょうか??
受給までの待機日数は3ヶ月でしたか?
その間、保険は旦那さんの扶養に入るか、国民保険
入るか、どちらのほうがよいのでしょう?
違いがよくわかりません。
また、自分の今の保険の任意継続という方法があるのですか??
全く無知に近いのでよろしくおねがいします。。。
勤続年数は関係ありません。支給日数を決めるのは雇用保険の被保険者期間です。離職日から直近2年間で12か月以上の被保険者期間がなければ、自己都合による退職の場合、受給資格は得られません。
被保険者期間は、被保険者期間が10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。
この被保険者期間は被保険者でなくなった時から、被保険者となった時の間が1年未満であれば通算されていきます。
自己都合による退職の場合は3か月の給付制限期間がありますので、申請日を含めた7日間と3か月の給付制限期間、その後の最初の支給対象期間に対する認定日から1週間以内に指定された口座に振り込まれます。ですので申請してから、実際に受給できるまでには約4か月かかります。
ただし、受給できるのは、認定日に認定する期間において、失業状態であったこと、求職活動実績が規定回数以上あることが認められなければ受け取れません。
申請すると小冊子がもらえるので、それを読んでいただければ、求職稼働実績や失業状態について記載がありますので読んでください。
健康保険は任意継続ですと、それまで会社が負担していた分もご自分で支払うことになりますので、高くなることが予想されます。国民健康保険に切り替えてください。年金も同様です。
被保険者期間は、被保険者期間が10年未満は90日、10年以上20年未満は120日、20年以上は150日です。
この被保険者期間は被保険者でなくなった時から、被保険者となった時の間が1年未満であれば通算されていきます。
自己都合による退職の場合は3か月の給付制限期間がありますので、申請日を含めた7日間と3か月の給付制限期間、その後の最初の支給対象期間に対する認定日から1週間以内に指定された口座に振り込まれます。ですので申請してから、実際に受給できるまでには約4か月かかります。
ただし、受給できるのは、認定日に認定する期間において、失業状態であったこと、求職活動実績が規定回数以上あることが認められなければ受け取れません。
申請すると小冊子がもらえるので、それを読んでいただければ、求職稼働実績や失業状態について記載がありますので読んでください。
健康保険は任意継続ですと、それまで会社が負担していた分もご自分で支払うことになりますので、高くなることが予想されます。国民健康保険に切り替えてください。年金も同様です。
出産の為に会社を辞め、失業保険を延長してます。
この度、隣町に引越しをすることになりました。
ハローワークの管轄が違います。
手続きは新しい管轄でできますか?
引越し前に今の管轄でやるべき手続きはありますか?
この度、隣町に引越しをすることになりました。
ハローワークの管轄が違います。
手続きは新しい管轄でできますか?
引越し前に今の管轄でやるべき手続きはありますか?
>この度、隣町に引越しをすることになりました
受給延長の手続きは退職から1ヶ月を経過した後の1か月間に行いますので、転居先を管轄する公共職業安定所で行ってください。
受給延長の手続きは退職から1ヶ月を経過した後の1か月間に行いますので、転居先を管轄する公共職業安定所で行ってください。
現在旦那の扶養に入っている専業主婦です。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
素直に そこで働いたら?と思います。
奥様方のパート先は、通常 社会保険をパート従業員につけません。
つけなくてよい 働き方 働かせ方をします。
そうなると、週30時間未満 (正社員の3/4) までにするのです。
で、130万をこえなければ、扶養のままです。
こえると、扶養からはずれ 国保、国民年金です。
130万をぎりぎり超えない場合と 130万を超える場合をくらべると 160万から180万くらい
が損益分岐点となります。
こういう事情があります。
16万で 社会保険加入で 興味深いならば、 そこで働くのがよいですよ。
奥様方のパート先は、通常 社会保険をパート従業員につけません。
つけなくてよい 働き方 働かせ方をします。
そうなると、週30時間未満 (正社員の3/4) までにするのです。
で、130万をこえなければ、扶養のままです。
こえると、扶養からはずれ 国保、国民年金です。
130万をぎりぎり超えない場合と 130万を超える場合をくらべると 160万から180万くらい
が損益分岐点となります。
こういう事情があります。
16万で 社会保険加入で 興味深いならば、 そこで働くのがよいですよ。
妊娠と失業保険受給延長
失業保険の手続きをして、受給制限期間が先日終了しました。
1度目の失業の認定日は12月上旬です。
しかし、先週妊娠4週目であることが判明しました。
できれば、出産後に受給したいと思うのですが、
妊娠による受給期間の延長とは具体的にはいつをもって延長することができるのでしょうか?
つまり、母子手帳をもって職安に行った日からということになるのでしょうか?
職安に電話したら母子手帳を持って次の認定日に来て、そのように言ってください、と言われたのですが、
1回目の認定日で認定された何日か分は現時点での手当支給となるのでしょうか?
それとも、たとえば医師が妊娠したと証明した日付を持って…とかになるんでしょうか?
できれば、90日分すべてを出産後にもらえたらと思っているのですが(^^;
詳しい方アドバイスをお願い致します。
失業保険の手続きをして、受給制限期間が先日終了しました。
1度目の失業の認定日は12月上旬です。
しかし、先週妊娠4週目であることが判明しました。
できれば、出産後に受給したいと思うのですが、
妊娠による受給期間の延長とは具体的にはいつをもって延長することができるのでしょうか?
つまり、母子手帳をもって職安に行った日からということになるのでしょうか?
職安に電話したら母子手帳を持って次の認定日に来て、そのように言ってください、と言われたのですが、
1回目の認定日で認定された何日か分は現時点での手当支給となるのでしょうか?
それとも、たとえば医師が妊娠したと証明した日付を持って…とかになるんでしょうか?
できれば、90日分すべてを出産後にもらえたらと思っているのですが(^^;
詳しい方アドバイスをお願い致します。
ご本人が、妊娠を理由に(例えば、つわりが酷くて)就職活動が出来るような状況でないので延長したいと申出をした時点です。
認定日に来てくださいと言ったのは、わざわざそれだけの為に出向いてくるのであれば、認定日のついでに処理できるからだけだと思います。
認定日でなくても受付けてくれますし、認定日に失業の認定を受けたくないのであれば、申告書を出さなければいいだけのことです。
認定日に来てくださいと言ったのは、わざわざそれだけの為に出向いてくるのであれば、認定日のついでに処理できるからだけだと思います。
認定日でなくても受付けてくれますし、認定日に失業の認定を受けたくないのであれば、申告書を出さなければいいだけのことです。
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