失業保険についてお伺いします。初めての利用で、100文字では説明できないので、追記にて詳細を書きます。
55歳、正社員、今の会社に30年勤務してます。
現在、適応障害で休職中で。お給料はゼロです。
寝たきりの主人を抱えて、十数年、一人で頑張ってきましたが、職場の女子達の無理解、介護の重圧で、もう精神的にも体力的にも限界でした。主人の障害基礎年金で月約8万。私の健保から傷病手当金を頂いてますので、
今はなんとかぎりぎり生活は出来ていますが、その後が不安です。
組合規定によると、休職が満期になると退職。会社都合扱いになると明記されてます。
私の場合、会社都合と言っても、理由は適応障害という病気なので、
? 失業保険で言う、就職困難者ですか? 特定理由離職者と同じ意味で360日分くらいありますか?
② 受給日数は退職6ヶ月前の賃金により計算されるそうですが、休職中なのでお給料はないのですが、この場合はどうなるのでしょうか?
③ 健保の傷病手当金を全部頂いたと同時に、休職が終わり退職となります。
同一病気でもし就業不能だとすれば、雇用保険の傷病手当はいただけるのでしょうか?
雇用保険の傷病手当は、求職活動中の傷病とありましたので、引き続き療養中だと、いただけないと解釈していいのでしょうか?
とりあえず、受給期間の延期はしようと思います。年齢が年齢なので、就職に年齢制限も出てきます。
体調を整え、なるべく早く職に就きたいと思います。自分なりに調べたのですが、混乱してしまって・・
よろしくお願いします。
55歳、正社員、今の会社に30年勤務してます。
現在、適応障害で休職中で。お給料はゼロです。
寝たきりの主人を抱えて、十数年、一人で頑張ってきましたが、職場の女子達の無理解、介護の重圧で、もう精神的にも体力的にも限界でした。主人の障害基礎年金で月約8万。私の健保から傷病手当金を頂いてますので、
今はなんとかぎりぎり生活は出来ていますが、その後が不安です。
組合規定によると、休職が満期になると退職。会社都合扱いになると明記されてます。
私の場合、会社都合と言っても、理由は適応障害という病気なので、
? 失業保険で言う、就職困難者ですか? 特定理由離職者と同じ意味で360日分くらいありますか?
② 受給日数は退職6ヶ月前の賃金により計算されるそうですが、休職中なのでお給料はないのですが、この場合はどうなるのでしょうか?
③ 健保の傷病手当金を全部頂いたと同時に、休職が終わり退職となります。
同一病気でもし就業不能だとすれば、雇用保険の傷病手当はいただけるのでしょうか?
雇用保険の傷病手当は、求職活動中の傷病とありましたので、引き続き療養中だと、いただけないと解釈していいのでしょうか?
とりあえず、受給期間の延期はしようと思います。年齢が年齢なので、就職に年齢制限も出てきます。
体調を整え、なるべく早く職に就きたいと思います。自分なりに調べたのですが、混乱してしまって・・
よろしくお願いします。
まず、組合規定ではなく、就業規則上、休職期間満了退職は、解雇による特定受給資格者(会社都合)なのか、病気による、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)なのか、御確認下さい。
①雇用保険で言う就職困難者は、身体障害者や知的障害者の様な方々で、障害手帳を持っている方です、適応障害は、身体障害者では無いと思います。
よって、会社に確認後、特定受給資格者なら被保険者期間30年とすれば、所定給付日数は330日、特定理由離職者の場合は、150日です、特定理由離職者の利点は、3ヶ月の給付制限がないことと、国保が減免される面です。
特定受給資格者とは全く給付日数が違います、又、特定受給資格者は就職が決まらなかった場合、更に、30日給付日数が延長されます。
②休職中は省いて計算します。
③雇用保険の傷病手当は書かれいる通り、安定所へ失業給付の申請後に病気等になった方に支給されますが、ごく短期間で、30日を経過する場合は、受給期間を延長することになります。
既に病気である、質問者様には失礼ですが該当しません。
まずは、就業規則に沿い、特定受給資格者に該当するか、御確認下さい、ここが大事です。
休職期間満了退職は、病気が原因ですから、特定理由になってしまうことが多いのです、但し、病気なった基因が会社であるなら交渉は出来ます。
①雇用保険で言う就職困難者は、身体障害者や知的障害者の様な方々で、障害手帳を持っている方です、適応障害は、身体障害者では無いと思います。
よって、会社に確認後、特定受給資格者なら被保険者期間30年とすれば、所定給付日数は330日、特定理由離職者の場合は、150日です、特定理由離職者の利点は、3ヶ月の給付制限がないことと、国保が減免される面です。
特定受給資格者とは全く給付日数が違います、又、特定受給資格者は就職が決まらなかった場合、更に、30日給付日数が延長されます。
②休職中は省いて計算します。
③雇用保険の傷病手当は書かれいる通り、安定所へ失業給付の申請後に病気等になった方に支給されますが、ごく短期間で、30日を経過する場合は、受給期間を延長することになります。
既に病気である、質問者様には失礼ですが該当しません。
まずは、就業規則に沿い、特定受給資格者に該当するか、御確認下さい、ここが大事です。
休職期間満了退職は、病気が原因ですから、特定理由になってしまうことが多いのです、但し、病気なった基因が会社であるなら交渉は出来ます。
国民年金の未納について委託会社から電話催促が来ました。
私は32歳、現在求職中で失業保険貰ってた間までは払ってましたが、現在3ヶ月分未納状態です。
失業保険貰っている間に失業による特例免除を受けようと思いましたが親から近所の噂になるということで申請しにいけませんでした。
すでに失業保険はもらい終わって仕事もなかなか探せず(バイトだと税金払えないので)個人的に収入がない状態です。
電話催促でも無職だと言えば「払ってください」の一点張りでした。(当たり前でしょうが)
お金があれば払うつもりですが、こんな状態で少しでも免除してもらえますか?
どうしたらいいか判らないので困っています。
私は32歳、現在求職中で失業保険貰ってた間までは払ってましたが、現在3ヶ月分未納状態です。
失業保険貰っている間に失業による特例免除を受けようと思いましたが親から近所の噂になるということで申請しにいけませんでした。
すでに失業保険はもらい終わって仕事もなかなか探せず(バイトだと税金払えないので)個人的に収入がない状態です。
電話催促でも無職だと言えば「払ってください」の一点張りでした。(当たり前でしょうが)
お金があれば払うつもりですが、こんな状態で少しでも免除してもらえますか?
どうしたらいいか判らないので困っています。
とりあえず免除申請をしてみたらいかがでしょう。
市区町村の国民年金担当課で申請できます。年金手帳と雇用保険受給資格者証を持参してください。
なお免除申請は申請者とその配偶者(妻または夫)と世帯主の所得で審査します。
また平成20年7月~平成21年6月分は受付は平成21年7月末までです。(すでに支払った分は対象外となります)
市区町村の国民年金担当課で申請できます。年金手帳と雇用保険受給資格者証を持参してください。
なお免除申請は申請者とその配偶者(妻または夫)と世帯主の所得で審査します。
また平成20年7月~平成21年6月分は受付は平成21年7月末までです。(すでに支払った分は対象外となります)
6ヶ月未満の失業保険に関して
私は会社都合により今月20日で失業します。4月から雇用保険に入っていますが3ヶ月しか加入期間がありません。しかし、去年の6月から8月まで3ヶ月間雇用保険に入っていたのですが、この分を合算して6ヶ月とみなしてもらうことはできるのでしょうか
私は会社都合により今月20日で失業します。4月から雇用保険に入っていますが3ヶ月しか加入期間がありません。しかし、去年の6月から8月まで3ヶ月間雇用保険に入っていたのですが、この分を合算して6ヶ月とみなしてもらうことはできるのでしょうか
今は12カ月に法律が変わってます。
あと6カ月働かなくては。
合算してもらえますよ。
派遣で給料良い~とか思ってランチとかしてたら、保険に入っていませんでした。
失業保険はもらえないは、今からその分貯金から払うは、派遣会社はそんな事一言も言わず潰れちゃってるは、
大変な事になってます。給料20万だったのですが、実質、派遣会社の手数料、国民健康保険料、年金、市民税、引くと、
15万でした。しかも、派遣切りで仕事無し。浅はかだった。
ちゃんと職安で相談した方がいいですよ。
あ、会社都合なんですね、見落としてました。12カ月は自己都合の場合です。
あと6カ月働かなくては。
合算してもらえますよ。
派遣で給料良い~とか思ってランチとかしてたら、保険に入っていませんでした。
失業保険はもらえないは、今からその分貯金から払うは、派遣会社はそんな事一言も言わず潰れちゃってるは、
大変な事になってます。給料20万だったのですが、実質、派遣会社の手数料、国民健康保険料、年金、市民税、引くと、
15万でした。しかも、派遣切りで仕事無し。浅はかだった。
ちゃんと職安で相談した方がいいですよ。
あ、会社都合なんですね、見落としてました。12カ月は自己都合の場合です。
失業保険の対象。私はどっち・・?
第二子を授かり、退職する事になりました。
会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。
その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?
以下、ハローワークHPより。
---------------------
1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
-----------
受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
第二子を授かり、退職する事になりました。
会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。
その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?
以下、ハローワークHPより。
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1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
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受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
>(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
最後に延長措置を受けた者とあります。
基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。
本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
最後に延長措置を受けた者とあります。
基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。
本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
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