失業保険をもらいたい、けれど・・・
今年1月末に前職を(会社都合で)退職し、2月上旬から新しい会社に契約社員として勤め始めました。しかし、約1ヶ月通った頃、新しく入ったばかりの会社が突然休業してしまいました。(入社したばかりだというのに。)

ほんの数週間とはいえ、新しい会社に働いてしまったので、もう私は失業保険の受給資格は消滅してしまったのですよね?その数週間分の給料もちゃんともらえるかも怪しい状況なうえ、もらえたとしても勤務期間が短かったため小額ですし、これからまた仕事を探すのにもお金が必要だし、かなり辛いです。こうなると知っていれば、大人しく失業保険を受給していれば…と仕方のないことですが、後悔してしまいます。

社会人になって10年以上たっていますが、あまり会社を辞めた経験がなく、ハローワークの公式ページなど見てもいまいちよく理解できません。

何か方法はないでしょうか…宜しくお願い致します。
確実にもらえます。要はそのもらい方です。
再就職の会社が雇用保険に加入してあなたの給料から引いてあれば1ヶ月でも再就職になります。
ここからが重要です。雇用保険は直近に辞めた会社の退職理由が採用されます。従ってこの場合は会社都合になります。
そうすると、前回会社の期間(10年以上)が通算できるのです。その場合は今の会社と前の会社の両方の離職票をそろえてハローワークに申請することが必要です。
問題は休職中の会社に離職票を作成してもらうことですが、倒産しているわけではないので何とかなるとは思います。
ただし、雇用保険に加入していなければ、前職の離職票のみで雇用保険の申請はできますが、自己都合退職扱いですから
給付制限3ヶ月は付きますし、支給日数も120日です。会社都合なら30歳未満で180日、35歳未満で210日と大きく違ってきます。
とりあえず離職票の獲得に最大の努力をしましょう。
傷病手当金を受給中に、就職先が決まり、
失業保険を受給資格がある場合、
傷病手当金の受け取り終了の手続きをして、その後、失業保険を受け取る事は、可能でしょうか?
また、この場合、
どこの窓口に、相談するのが良いですか?


7月一杯まで、傷病手当金を受給
8月○日、失業保険受給
9月1日に就職
・職安での手続きの前に再就職が決まったなら、基本手当も再就職手当も出ません。
受給期間延長の承認は受けたのでしょうか?


・「傷病手当金の受け取り終了の手続き」というものは存在しません。
対象でなくなったなら申請できなくなる(申請しても却下される)だけですので。

・現実に労務不能であるなら、原則として再就職不能ですから、傷病手当金を申請するかどうかに関係なく基本手当の受給資格がありません。
失業保険について教えてください
今、フリーターで社会保険入ってます
人間関係でいろいろあって仕事を今月で辞めることにしたのですが
店長に嘘をついてしまって
(正社員でいい所があったから辞めます)って言ってしまったんですけど本当は仕事が決まってません
こうゆう場合だど失業保険下りないかどうか皆さんに聞きたくて投稿しました
よろしくお願いします
失業保険は国からでるものなので会社には一切関係ありません。今回質問者様は会社都合で辞めるのではないので、すぐに申請してもお金が入るのは早くて3ヶ月後です。その間に仕事はできません。
失業保険の申請をすると、説明会(二時間程)や就職案内などで何度もハローワークに足を運ばなきゃいけないし、正直とっても面倒くさいです。そこまで通っても貰える額なんてたかがしれてます。
仕事を辞めてハローワークに通うより、すぐに仕事を見つけた方が楽だし安心だと思います。仕事を辞めて数ヶ月間があくと、次の仕事の面接でも「何してたの?」と思われることもあります。
確定申告についてお聞きします。

私は昨年の7月に退職して現在も無職です。

国民健康保険は父の保険に加入しているのですが
父も昨年の6月に廃業となり

無職で私が支払ってます。
国民年金は全額免除です。
失業保険は手続きをしておらず
もらっていません。

住民税は貯金をおろして全額支払いました。

生命保険など加入は一切しておりません。

家の生活費は全て貯金からおろして今までやってきました。

今年の確定申告しに税務署に行くのですが

このような場合
昨年7月まで働いた源泉徴収書と通帳とハンコ
その他に何か持っていかなくてはいけないものは何でしょうか?

すみませんが教えて下さい。
退職後は国民健康保険に加入されているのでしょうか。その場合には

22年度の源泉徴収票と本人名義の通帳、印鑑の他には
*ご自身が昨年支払った健康保険料の金額がわかるもの(領収書か納付書)が必要です。またお父様の確定申告も同時にされた方が良いでしょう。

補足を拝見して

国保は世帯主単位ではなく、それぞれで加入している事になっています。国保の保険料額をすべて支払っているのなら、質問者さんの名前で申告できますが、ただ退職する前の保険料はお父様の申告になりますね。
今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。

雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。

現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。


ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。


ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。

この場合は、

①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき

②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき

について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。

この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。

しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
現在失業保険(1月~3月)をもらっています。
夫は地方公務員なのですが、私の失業保険の日額が高い(高いと言っても4000円です)ため、扶養に入れませんと
言われました。失業保険が4月始めで終わるので、それ以降
扶養に入れるみたいなのですが、それまで健康保険に加入できないので、
自分でかけないといけません。
私は昨年8月末まで正社員で仕事をしていて、10月から12月まで派遣で働いていました。
国民健康保険を自分でかけると13000円くらいすると思うので、
3ヶ月だと40000円近くになり、公務員といえど若いので給料が低く、結構きつい出費になります。
1月は病院へは行って無いので2月、3月だけ国保をかけるとか出来ないのでしょうか?
制度上は1月から扶養の資格を得る前の月までは

国民健康保険と国民年金の加入者ですから病院へは行ってない

からといって納めないと後から世帯主に延滞金の付いた

督促状が届きますよ、国保は早く手続きしたほうがお得です
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