失業保険の給付金額の算出方法について質問です。
11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。
それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。
現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。
それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。
また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。
ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。
それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。
現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。
それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。
また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。
ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
会社はあなたが退職すれば「離職票」を発行しますが、その「離職票」に記載するのをいつまでにするかによります。
会社によって、給料の締め日を待って発行する場合もありますが、その場合は締め日の11月15日以降に発行となり10月分~5月分の6ヶ月の期間での賃金計算となります。(離職票の賃金記載は12ヶ月分です)
しかし、それでは「離職票」の発行が遅くなるため会社に早期発効を依頼して会社が了承すれば確定している9月~4月分の賃金が記載さてそれで計算されます。この場合は10月分は「未計算」と記載して作成します。
10月末までしか勤務しなかった場合も関係ありません。上記の計算になります。
会社によって、給料の締め日を待って発行する場合もありますが、その場合は締め日の11月15日以降に発行となり10月分~5月分の6ヶ月の期間での賃金計算となります。(離職票の賃金記載は12ヶ月分です)
しかし、それでは「離職票」の発行が遅くなるため会社に早期発効を依頼して会社が了承すれば確定している9月~4月分の賃金が記載さてそれで計算されます。この場合は10月分は「未計算」と記載して作成します。
10月末までしか勤務しなかった場合も関係ありません。上記の計算になります。
失業保険の最終認定日のバイト
10/17 認定日で 残り日数28日あります
次の認定日は
11/14 多分、最終認定日になると思います
この場合は、
翌日の11/15からアルバイトを初めても 失業保険を減らされたりしないのでしょうか?
勿論、就職を考えていますが
年末の為に なかなか募集先がないし
年明けに ボーナスをもらって辞めた人もいるので募集がかかるだろうと思い
それまで年末のバイトで少しでも稼ぎたいと思っているのですが
最終認定日が11/14の場合は、いつからバイトを始めたら
ハロワークに報告などしなくてもよくて 支給金額も減らされないのでしょうか?
どうかご伝授宜しくお願い致します
失業保険の受給対象終了日から最終認定日の間のバイト
10/17 認定日で 残り日数28日あります
次の認定日は
11/14 多分、最終認定日になると思います
この場合は、
翌日の11/15からアルバイトを初めても 失業保険を減らされたりしないのでしょうか?
勿論、就職を考えていますが
年末の為に なかなか募集先がないし
年明けに ボーナスをもらって辞めた人もいるので募集がかかるだろうと思い
それまで年末のバイトで少しでも稼ぎたいと思っているのですが
最終認定日が11/14の場合は、いつからバイトを始めたら
ハロワークに報告などしなくてもよくて 支給金額も減らされないのでしょうか?
どうかご伝授宜しくお願い致します
失業保険の受給対象終了日から最終認定日の間のバイト
最終認定日は、残り期間がゼロである前提で「最終」と表現されるわけですから、その認定日の手続きをすべて終えたら「引き続きお手当がいただける日」はもうなくなっているので、そこからはどのような働き方でいこうとも本人の勝手です。
その日を前にアルバイトとしての「内定」を得ていても、実際の就業開始が11/15以降である限り、ハローワークに伝えれば「頑張ってください、正規の就職もね」という返事になることでしょう。それ以外、給付面のことは話しようがないんですね、認定日をもって終わってしまう限りは。
※念のためですが、受給資格者証に「候」のスタンプが押されているかどうかだけ確認をお願いします。このスタンプが押されていれば、個別延長給付といって、最終認定日になお就職が決まっていない場合に限り、60日分の延長の権利をいただける可能性があり、その可否は最終認定日に告げられることになっています。
「候」のスタンプが押されている場合のみの話です。押されてなければ、質問者さんには初めからご縁のなかった制度です・・・
その日を前にアルバイトとしての「内定」を得ていても、実際の就業開始が11/15以降である限り、ハローワークに伝えれば「頑張ってください、正規の就職もね」という返事になることでしょう。それ以外、給付面のことは話しようがないんですね、認定日をもって終わってしまう限りは。
※念のためですが、受給資格者証に「候」のスタンプが押されているかどうかだけ確認をお願いします。このスタンプが押されていれば、個別延長給付といって、最終認定日になお就職が決まっていない場合に限り、60日分の延長の権利をいただける可能性があり、その可否は最終認定日に告げられることになっています。
「候」のスタンプが押されている場合のみの話です。押されてなければ、質問者さんには初めからご縁のなかった制度です・・・
失業保険給付中は国民年金に加入しないといけないのでしょうか?
数年前に失業していて失業保険の給付を受けていた期間が三ヶ月ほどあるのですが、その期間は国民年金に加入しなければ、年金未加入期間となって、その分将来もらえるはずの年金額が目減りしてしまうのでしょうか?職業安定所では特に何も言われなかったので、国民年金には加入しなかったのですが。
もし加入すべきだったのなら、今からその三ヶ月分の年金をまとめて後払いするような手当てをすることは可能なんでしょうか?
実は、例の「年金特別便」がきてしまい、それをみたら失業保険給付中の三ヶ月分が年金未払い期間として表示されているために焦っているのですが。どなたかお分かりになる方のお知恵を拝借できたら幸いです。
数年前に失業していて失業保険の給付を受けていた期間が三ヶ月ほどあるのですが、その期間は国民年金に加入しなければ、年金未加入期間となって、その分将来もらえるはずの年金額が目減りしてしまうのでしょうか?職業安定所では特に何も言われなかったので、国民年金には加入しなかったのですが。
もし加入すべきだったのなら、今からその三ヶ月分の年金をまとめて後払いするような手当てをすることは可能なんでしょうか?
実は、例の「年金特別便」がきてしまい、それをみたら失業保険給付中の三ヶ月分が年金未払い期間として表示されているために焦っているのですが。どなたかお分かりになる方のお知恵を拝借できたら幸いです。
>その分将来もらえるはずの年金額が目減りしてしまうのでしょうか?
ご指摘のとおりです。
>今からその三ヶ月分の年金をまとめて後払いするような手当てをすることは可能なんでしょうか?
国民年金保険料は過去「2年」まで遡れます。
数年前の保険料は、支払いたくても払うことはできません。ただし、60歳以降任意で納付する制度があります。
ご指摘のとおりです。
>今からその三ヶ月分の年金をまとめて後払いするような手当てをすることは可能なんでしょうか?
国民年金保険料は過去「2年」まで遡れます。
数年前の保険料は、支払いたくても払うことはできません。ただし、60歳以降任意で納付する制度があります。
関連する情報