失業保険(職業訓練)について・・・
現在、失業保険の受給中で4月からは職業訓練校へ通うことが決定いたしました。
私の失業保険日額は3612円以上なので、
国民健康保険(任意継続)と国民年金に加入している状況ですが、
これは職業訓練が終わるまでもこのままでないといけないのでしょうか。
主人の扶養に入るのは、職業訓練が終わってからでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
現在、失業保険の受給中で4月からは職業訓練校へ通うことが決定いたしました。
私の失業保険日額は3612円以上なので、
国民健康保険(任意継続)と国民年金に加入している状況ですが、
これは職業訓練が終わるまでもこのままでないといけないのでしょうか。
主人の扶養に入るのは、職業訓練が終わってからでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
あと2日で職業訓練修了する者です。
職業訓練中も国保と国民年金に加入して払っていました。
私も主婦で訓練修了後、夫の扶養に入る予定です。会社によって扶養に入る必要書類が違うかもしれませんが、うちは雇用保険受給資格者証を持ってきて下さいと夫の会社から言われました。
雇用保険を受給終了しているとわかるものでいいのではと思います。
職業訓練中も国保と国民年金に加入して払っていました。
私も主婦で訓練修了後、夫の扶養に入る予定です。会社によって扶養に入る必要書類が違うかもしれませんが、うちは雇用保険受給資格者証を持ってきて下さいと夫の会社から言われました。
雇用保険を受給終了しているとわかるものでいいのではと思います。
失業給付について質問です。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
①自己都合退職の場合、退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上なければ失業手当は受給できません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
結婚にあたり妻の失業保険・年金についてです。私は地方公務員で妻は会社員です。12月に入籍し、1月中旬から同居、2月に結婚式をします。妻は12月31日をもって結婚退職をします。なぜ退職をするのかとゆうと
結婚するにあたり、会社まで通勤が2時間以上かかる場所へ転居するためです。この場合申請すればすぐに受給できるのでしょうか?また、結婚式(2月中旬)が終わってから3月初めに申請してもすぐに受給できるのでしょうか?
年金?保険証?のほうですが、私の扶養(共済年金?保険)に入れたいと思っていたのですが、職場担当者に、失業保険を受給すると扶養に入ることは出来ないよ!と告げられました。妻の年金?保険?はどのようにすればよろしいのでしょうか?
回答のほうよろしくお願いいたします。
結婚するにあたり、会社まで通勤が2時間以上かかる場所へ転居するためです。この場合申請すればすぐに受給できるのでしょうか?また、結婚式(2月中旬)が終わってから3月初めに申請してもすぐに受給できるのでしょうか?
年金?保険証?のほうですが、私の扶養(共済年金?保険)に入れたいと思っていたのですが、職場担当者に、失業保険を受給すると扶養に入ることは出来ないよ!と告げられました。妻の年金?保険?はどのようにすればよろしいのでしょうか?
回答のほうよろしくお願いいたします。
離職理由が「通勤時間が2時間以上かかるため」の場合は、
「正当な理由のある自己の都合で離職した者」になりますので
給付制限はなく受給できますが、
これは離職して1ヶ月以内に受給手続きをしなければ、
離職理由が認められないことになります
雇用保険受給中は被扶養者にはなれませんので、この場合は
国民健康保険と国民年金の納付手続きをすることになります
※失業保険は、今は雇用保険といいます
「正当な理由のある自己の都合で離職した者」になりますので
給付制限はなく受給できますが、
これは離職して1ヶ月以内に受給手続きをしなければ、
離職理由が認められないことになります
雇用保険受給中は被扶養者にはなれませんので、この場合は
国民健康保険と国民年金の納付手続きをすることになります
※失業保険は、今は雇用保険といいます
職業訓練学校の延長は可能でしょうか・・・?
はじめまして!お知恵をおかし下さい<(_ _)>現在、医療事務の職業訓練学校(4カ月)に通っており、3月末で終了です。
介護事務や、ヘルパーの資格も取りたいという欲が出てきてしまい、別の受講コースで延長できないかどうかが知りたいです。
その際、失業保険も延長されたりするのでしょうか??
お手数ですが、どうぞよろしくお願い致します。
はじめまして!お知恵をおかし下さい<(_ _)>現在、医療事務の職業訓練学校(4カ月)に通っており、3月末で終了です。
介護事務や、ヘルパーの資格も取りたいという欲が出てきてしまい、別の受講コースで延長できないかどうかが知りたいです。
その際、失業保険も延長されたりするのでしょうか??
お手数ですが、どうぞよろしくお願い致します。
私も前に、医療事務の職業訓練を受けていました。
3か月以上のコースを受講した場合、終了後1年間は他の訓練を受けることはできません…。
3か月以上のコースを受講した場合、終了後1年間は他の訓練を受けることはできません…。
公務員の失業保険について
彼女が地方公務員をやっております。
妊娠・結婚で仕事を辞めます。
結婚すると、私の扶養にはいるのでその場合はどうなりますか?
独身の場合は出るが、扶養になると出ないのでしょうか?
出産費などかかるので、他にも支給されるものがあるなら教えてください。
彼女が地方公務員をやっております。
妊娠・結婚で仕事を辞めます。
結婚すると、私の扶養にはいるのでその場合はどうなりますか?
独身の場合は出るが、扶養になると出ないのでしょうか?
出産費などかかるので、他にも支給されるものがあるなら教えてください。
一般的に公務員には失業保険はでません。
(何故なら雇用保険をかけていないからです
非常勤や臨時職員だと時たま雇用保険に加入しているので出ることがありますが。。。
彼女の給与明細を見て
雇用保険料を引かれていないなら失業保険は出ません)
退職する場合にもらえるのは退職金だけです。
もし退職せずに仕事を続けるのなら
産休中は有給(無給あるいは給料が減額される場合は出産手当金)
育児休業中は育休手当金
がもらえます。
また、自治体によりますが、
結婚祝い金や出産祝い金が出るところもあります。
あと、公務員だと扶養手当規定がある自治体が多いですね。
要件にあてはまればもらえます。
出産にかかる費用については、
彼女がそのまま仕事を続ける場合は
彼女の勤務先から出産一時金(35万円)が支給されます。
彼女が質問者さんの扶養に入る場合は
質問者さんの所属する健康保険から出産一時金が支給されます。
また、児童手当の申請も忘れないようにしてください。
質問者さんか彼女のうち所得の高いほうが申請できます。
(公務員が申請する場合は勤務先へ
その他の方ははお住いの自治体へ申請します)
乳幼児保険証の申請も忘れずに。
(お住いの自治体に申請します)
(何故なら雇用保険をかけていないからです
非常勤や臨時職員だと時たま雇用保険に加入しているので出ることがありますが。。。
彼女の給与明細を見て
雇用保険料を引かれていないなら失業保険は出ません)
退職する場合にもらえるのは退職金だけです。
もし退職せずに仕事を続けるのなら
産休中は有給(無給あるいは給料が減額される場合は出産手当金)
育児休業中は育休手当金
がもらえます。
また、自治体によりますが、
結婚祝い金や出産祝い金が出るところもあります。
あと、公務員だと扶養手当規定がある自治体が多いですね。
要件にあてはまればもらえます。
出産にかかる費用については、
彼女がそのまま仕事を続ける場合は
彼女の勤務先から出産一時金(35万円)が支給されます。
彼女が質問者さんの扶養に入る場合は
質問者さんの所属する健康保険から出産一時金が支給されます。
また、児童手当の申請も忘れないようにしてください。
質問者さんか彼女のうち所得の高いほうが申請できます。
(公務員が申請する場合は勤務先へ
その他の方ははお住いの自治体へ申請します)
乳幼児保険証の申請も忘れずに。
(お住いの自治体に申請します)
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