失業保険を3か月待たずにいただける方法ありますか?
派遣社員として2年。更新で契約社員になり6年目、勤続8年。1年毎の契約更新
です。
3年程前から社員(57歳)とその部下(契約社員の女性)から無視・とて
つもない
威圧・私のミスを見つけた時だけ社員が全員居るのを見計らって、大きな声で注意
したり、罵声・それだけに止まらず自分たちの仕事を上司が留守の時に決まって
押し付けて置いていく。
仕事は徐々に増えるばかりで、追いつかず残業申請をしようものなら、尽かさず
「残業は禁止」と大声を上げられ、1.2年で転勤する支店長や課長達は見て見ぬ振り。
さすがに2月から体調が悪く診療内科でウツと診断され、毎朝吐き気が襲い、夜は
薬無しでは一睡もできない状態が8か月続いております。
3月の更新時に、自己都合ではなく、会社都合・または解雇等の理由で退職する
ことは不可能でしょうか?
契約書には退職時に退職届を1か月前に提出すること。と謳っております。
どうかアドバイスお願い致します。
派遣社員として2年。更新で契約社員になり6年目、勤続8年。1年毎の契約更新
です。
3年程前から社員(57歳)とその部下(契約社員の女性)から無視・とて
つもない
威圧・私のミスを見つけた時だけ社員が全員居るのを見計らって、大きな声で注意
したり、罵声・それだけに止まらず自分たちの仕事を上司が留守の時に決まって
押し付けて置いていく。
仕事は徐々に増えるばかりで、追いつかず残業申請をしようものなら、尽かさず
「残業は禁止」と大声を上げられ、1.2年で転勤する支店長や課長達は見て見ぬ振り。
さすがに2月から体調が悪く診療内科でウツと診断され、毎朝吐き気が襲い、夜は
薬無しでは一睡もできない状態が8か月続いております。
3月の更新時に、自己都合ではなく、会社都合・または解雇等の理由で退職する
ことは不可能でしょうか?
契約書には退職時に退職届を1か月前に提出すること。と謳っております。
どうかアドバイスお願い致します。
自ら辞めるのに、会社都合にはなりません。
特定離職者というのがありますが、
就労不可能の診断書貰えないなら、不可能ですし、
病気の為に辞めたので就業不可能とみなされたら、
延長の申請をして、就業可能になるまで失業保険は貰えません。
特定離職者というのがありますが、
就労不可能の診断書貰えないなら、不可能ですし、
病気の為に辞めたので就業不可能とみなされたら、
延長の申請をして、就業可能になるまで失業保険は貰えません。
派遣で勤めていた会社を、会社都合で2/3で退職します。派遣会社からは2/16日ぐらいに離職票が届く予定です。2月中旬~3/31までの短期の派遣のアルバイト(雇用保険はかけていません)をする場合、
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? どうぞご意見を宜しくお願い致します。
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? どうぞご意見を宜しくお願い致します。
離職から1ヶ月以内にバイトを辞めて受給手続きをすれば大丈夫ですよ
バイトを辞めてないと失業状態ではないのでこれを隠して
受給すると不正受給になりますが、辞めてから受給手続きを
すれば失業状態になってますから大丈夫です、
この場合はわざわざ安定所に報告する必要はありません
また離職から受給手続きまで1ヶ月以上あけますと、
会社都合の意味がなくなるとみなされて会社都合の離職理由が
取り消され自己都合になる場合がありますから気をつけてください
バイトを辞めてないと失業状態ではないのでこれを隠して
受給すると不正受給になりますが、辞めてから受給手続きを
すれば失業状態になってますから大丈夫です、
この場合はわざわざ安定所に報告する必要はありません
また離職から受給手続きまで1ヶ月以上あけますと、
会社都合の意味がなくなるとみなされて会社都合の離職理由が
取り消され自己都合になる場合がありますから気をつけてください
失業保険をもらえるまでになる流れとゆうか手順とゆうか期間とゆうか、このような事を教えて下さい…
調べてもいまいちわからないもので…
調べてもいまいちわからないもので…
自己都合退職でいいのですか?
自己都合での退職の場合、7日間の待機期間の後
さらに3ヶ月間の給付制限期間があります。
失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して
失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので
注意しましょう。
<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の
写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの)
郵便局もOKなんですね。
失礼しました。
必要な書類がそろったら、自分の住所地のハローワークに行きましょう。
そこで求職の申込みをした後離職票などを提出し、受給資格を満たしていたら
受給資格の決定をしてもらいます。
そのとき、失業保険の受給説明会の日時を知らされ
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらって帰ります。
これは、受給説明会に持って行くものですから、捨てないでくださいね!
この日から7日間は「待機期間」です。この間に働くと、待機期間が延長されます。
受給説明会では、失業保険の制度についての話があり
「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらって帰ります。
印鑑と筆記用具を持っていきましょう。
また、このときに第1回目の失業認定日が知らされます。
これは、最初にハローワークに行った日から27日後です。
自己都合で退職して失業手当を受ける場合は、
初回失業認定日は待機期間の満了を確認するものです。
認定を受けるには、3ヶ月の給付制限期間の後に来る
2回目の失業認定日を待たなくてはなりません。
自己都合での退職の場合、7日間の待機期間の後
さらに3ヶ月間の給付制限期間があります。
失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して
失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので
注意しましょう。
<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の
写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの)
郵便局もOKなんですね。
失礼しました。
必要な書類がそろったら、自分の住所地のハローワークに行きましょう。
そこで求職の申込みをした後離職票などを提出し、受給資格を満たしていたら
受給資格の決定をしてもらいます。
そのとき、失業保険の受給説明会の日時を知らされ
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらって帰ります。
これは、受給説明会に持って行くものですから、捨てないでくださいね!
この日から7日間は「待機期間」です。この間に働くと、待機期間が延長されます。
受給説明会では、失業保険の制度についての話があり
「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらって帰ります。
印鑑と筆記用具を持っていきましょう。
また、このときに第1回目の失業認定日が知らされます。
これは、最初にハローワークに行った日から27日後です。
自己都合で退職して失業手当を受ける場合は、
初回失業認定日は待機期間の満了を確認するものです。
認定を受けるには、3ヶ月の給付制限期間の後に来る
2回目の失業認定日を待たなくてはなりません。
失業保険給付と扶養について教えてください。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
4月末で派遣契約が切れて以後、主人の人事異動で遠方に引越しするため更新ができないためやめるのですが、
次に仕事が決まるまでのあいだ、夫の扶養となり健康保険に加入したいと思っています。
しかし、離職票を提出したら失業保険を受けることができなくなるんですよね?
それは納得するしかない事実なので受け入れますが、なぜ3612円以下だけなのですか。
また、自分が3612円に該当するか、すぐに受給できるかわからないのに離職票を提出して、これまで
払い込んだ保険料は一切戻ってこず、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
私の払い込んだ期間は7年弱、年収は150万円をギリギリ越えて働いておりました。
健康保険の扶養認定の基準は、簡単に言うと、将来に向かっての年収が130万円以内と決められています。
130万÷12ヶ月÷30(1ヶ月を30日とみなします)=3,611…となり、これが、日額(正しくは基本手当日額といいます)3,612円を越えると扶養認定がされないと言われている根拠です(実際の支給期間が12ヶ月なくても、です)
基本手当日額の算出について、すごく大雑把に言うと、過去6ヶ月のお給料の総額(基本給+諸手当+残業手当+通勤費等)÷180(時給や日給で働いておられた場合は、実際の労働日数の合計)で算出した額(賃金日額と言います)の5割~8割で、年齢と賃金日額によって割合が異なりますが、一般的には賃金日額の約6割と言われます)
ちなみに、離職票をどこに提出したら失業保険を受けられないと思っているのかがよくわからないのですが、職業安定所に離職票を提出(求職の申込みといいますが)をすれば、離職理由によって、給付開始時期や給付期間に差はありますが、もらえないと言うことはありません。
また、もし転居先ですぐにお仕事を見つけられれば、祝い金的なものも出ますよ。
ご主人の会社から、扶養に入るために退職が証明できるものの提出を求められているという意味なら、そちらには離職票のコピーを出せば足りますよ。
補足読みました。
離職票のように、個人に帰属するものを、どうして原本で、提出しないといけないかが理解できません…。
まず、ご主人の会社に原本である理由、返却が前提であることをきちんと確認しましょう。
私が知っている限り、確認書類が原本でなければならない書類はほとんどなく、会社が慣例的にそうしていることがほとんどです。
また、祝い金の件についてですが、職安で求職の手続きをし、待機期間満了後(求職の申込みから7日後)に就職が決まれば、支給残日数×基本手当日額×3~5割くらい(詳細は割愛します)と考えてください。
130万÷12ヶ月÷30(1ヶ月を30日とみなします)=3,611…となり、これが、日額(正しくは基本手当日額といいます)3,612円を越えると扶養認定がされないと言われている根拠です(実際の支給期間が12ヶ月なくても、です)
基本手当日額の算出について、すごく大雑把に言うと、過去6ヶ月のお給料の総額(基本給+諸手当+残業手当+通勤費等)÷180(時給や日給で働いておられた場合は、実際の労働日数の合計)で算出した額(賃金日額と言います)の5割~8割で、年齢と賃金日額によって割合が異なりますが、一般的には賃金日額の約6割と言われます)
ちなみに、離職票をどこに提出したら失業保険を受けられないと思っているのかがよくわからないのですが、職業安定所に離職票を提出(求職の申込みといいますが)をすれば、離職理由によって、給付開始時期や給付期間に差はありますが、もらえないと言うことはありません。
また、もし転居先ですぐにお仕事を見つけられれば、祝い金的なものも出ますよ。
ご主人の会社から、扶養に入るために退職が証明できるものの提出を求められているという意味なら、そちらには離職票のコピーを出せば足りますよ。
補足読みました。
離職票のように、個人に帰属するものを、どうして原本で、提出しないといけないかが理解できません…。
まず、ご主人の会社に原本である理由、返却が前提であることをきちんと確認しましょう。
私が知っている限り、確認書類が原本でなければならない書類はほとんどなく、会社が慣例的にそうしていることがほとんどです。
また、祝い金の件についてですが、職安で求職の手続きをし、待機期間満了後(求職の申込みから7日後)に就職が決まれば、支給残日数×基本手当日額×3~5割くらい(詳細は割愛します)と考えてください。
教えて下さい。育休中にて育児給付金を頂いていましたが、家族の事情で11月に退職する事になりました。(離職理由は介護です)
この場合、今は再就職は無理ということであれば、失業保険はもらえませんか?
「受給期間の延長」とありますが、それはどういうことですか?
よろしくお願いします。
この場合、今は再就職は無理ということであれば、失業保険はもらえませんか?
「受給期間の延長」とありますが、それはどういうことですか?
よろしくお願いします。
失業保険(基本手当)は「就職の意思」及び「能力」があり、積極的に求職活動をしているときでないと受給できません。
従って、離職理由が介護であって、しばらく就職する意思がない場合は、基本手当を受給できません。
この場合は、おっしゃるとおり受給期間の延長を申請することとなります。
なお、受給期間の延長が認められるのは、下記等の理由により、30日以上職業に就くことができない場合です。
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)等
なお、本来の受給期間である1年に加えることができる延長期間は3年が限度で合わせて最長4年の間(受給期間=本来の1年+延長の3年=4年)になります。
受給期間の延長の手続は、30日以上職業に就けなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、公共職業安定所で行います。
なお、延長を行っても、基本手当の給付日数は変わりません。
従って、離職理由が介護であって、しばらく就職する意思がない場合は、基本手当を受給できません。
この場合は、おっしゃるとおり受給期間の延長を申請することとなります。
なお、受給期間の延長が認められるのは、下記等の理由により、30日以上職業に就くことができない場合です。
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)等
なお、本来の受給期間である1年に加えることができる延長期間は3年が限度で合わせて最長4年の間(受給期間=本来の1年+延長の3年=4年)になります。
受給期間の延長の手続は、30日以上職業に就けなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、公共職業安定所で行います。
なお、延長を行っても、基本手当の給付日数は変わりません。
7ヶ月の雇用保険では失業保険はもらえますか?
7ヶ月かけていました。
自己都合で退職です。
失業保険はもらえますか?
もらえないのなら離職票はもらっても意味ないですよね・・・。
7ヶ月かけていました。
自己都合で退職です。
失業保険はもらえますか?
もらえないのなら離職票はもらっても意味ないですよね・・・。
勤めるあいだ納めていても、そのまんまはもらえないんですよね・・・
私はちょうど今日、11ヶ月納めた雇用保険のことでハローワークに相談に行ってきたところなんです。
あとひと月分たりないので、もらえないとのことでした。
パートでもいいから、勤め先を探しているところです・・・
私はちょうど今日、11ヶ月納めた雇用保険のことでハローワークに相談に行ってきたところなんです。
あとひと月分たりないので、もらえないとのことでした。
パートでもいいから、勤め先を探しているところです・・・
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