妊娠の為退職後 扶養にはいらないのは??自分の事ではないのですが、妊娠した為に正社員として働いていたのを11月いっぱいで退職。失業保険は受給延長申請の予定。

このような場合に退職後に旦那様の扶養に入らず国保に切り替える理由って何なのでしょうか
年末も近く、扶養の認定年間収入を超過してるとか?

退職した時点で旦那の会社の社保の扶養に入るのが普通かな?と思ったのですが何故いったん国保なのか??そして12月中には旦那の会社で被扶養者異動届けを提出しようとしている。
何か得するとか理由があるんでしょうか
ものすごく気になっています。
私は11月末に妊娠のため退職しました。すぐ旦那の扶養に入りたかったけど年収が越えていたため1月以降からしか無理だと言われました。
なので一ヶ月のみ国保に入ってます。
昨年9月に妊娠・結婚を機に退職、3月上旬に出産予定の者です。その後11月から年末まで2ヶ月間短期の仕事をして現在無職です。
(どちらも派遣で務めており、契約期間満了で退職となってます)

私の収入は月17万程あり年内は夫の扶養には入れないとの事で、9月の退職以降は国民健康保険・国民年金に加入、1月から扶養に入る予定で考えています。

夫の会社からは扶養に入る為の必要書類として、離職票を提出すること・失業保険の受給手続きをすると扶養には入れないと言われました。

そこで質問なのですが、
①妊娠の為働けない場合、失業保険受給期間の延長が出来ると聞きましたが、離職票をハローワークに提出すると後で扶養手続きの際に手元に何もなくなってしまいますよね…
先に扶養手続きをしてしまったほうが無難という事でしょうか?年金手帳だけで大丈夫という会社もあるみたいですが…

②出産後、仕事復帰した際扶養の範囲内を超えた収入になった場合、自動的に扶養から抜けるのですか?

生活がカツカツな為なるべく多く収入は欲しいですが、自分の収入が多いと赤字な市町村な為どうしても住民税や国民健康保険などが高額負担になります…

扶養に入ることで夫の給与から差し引かれる分(税金面や出産一時金等)が少しでも変わるならお得な方を選びたいと考えています。
夫はバツイチ子持ちだったので詳しいと思い相談しましたが、基本面倒臭がりなので「俺に聞かれても分からない、好きなようにすれば?」と興味ナシであてにならないです。

無知で申し訳ないのですが、どなたかいい方法教えて下さい!!
①について
妊娠の為働けない場合は、受給期間延長の手続きをします。
離職票をコピーしておくといいと思います。原本はハローワークへ提出、コピーは旦那様の会社へ提出で大丈夫かと思います。
会社で扶養手続後、ハローワークへ行っても大丈夫です。

②について
収入が扶養の範囲内を超えてしまったら、会社へ届出をしない限りは扶養からはずれません。
税金の扶養については、年末調整の際に申請する人もいるようですが年末調整の際に不足分の源泉所得税を徴収されることもあるので早めに届出したほうがいいと思います。
社会保険は年間130万円以内であれば扶養範囲内です。ただ出産後フルでお仕事をされるとすればその段階で勤める会社の社会保険に質問者様が被保険者として加入しなければいけなくなります。
いずれ扶養をはずれる際は旦那様の会社へ届出し保険証返却で手続完了なります。

扶養にはいることで、旦那様の所得にかかる所得税が安くなります。
また、質問者様の市県民税等が0になります。そして旦那様の市県民税等が安くなります。
現在離職中で失業保険を貰っています。1ヶ月1回の支給で、3ヶ月間もらいました。まだ職が決まらず、給付期間延長を考えています。
そもそも給付期間を延長できるのでしょうか?仕事は7年間勤めていました。
2つ考えられること

①「受給期間延長をする場合は届出をする」という記述を、勘違いしている。
これは、傷病、出産、育児などを理由として、就職できない状態になったときに、受給を停止させると、規定にある「離職後1年以内に受給する」という期間内に受給が終らなくなることがあるので、そういう理由のある人は届出をして、『受給可能な期間』を3年まで延ばすことができます。
延ばせるのは、「期間」であって、「受給日数」ではありません。
例えば、「受給日数90日」を、「届出をしたら150日になる」、というような話ではありませんよ。念のため。

②「個別延長給付」の話の場合、貴方が自分で「延長したいな」と考えたからできるというものではありません。
まず、特定受給資格者などで、個別延長給付の候補者になっていること。
そして、全部を受給し終わる直前の最後の認定日面接をすると、ハローワークのほうから、延長給付の話が出てきているはずです。
話がなければそれまでのこと。貴方の方から申し込みをすればできる、という類のものではありません。
年金暮らしの父が再婚したばかりなのですが、すでに離婚が決まっています。
離婚の申し立ては父からですが、相手の慰謝料の請求額は300万と現在のマンションに住み続けることのようです。
これは妥当なのでしょうか?
長文&分かりづらくてすいません。

ざっとこれまでの経緯と、父の今の状況なのですが・・・

・去年の10月頃から、親戚の紹介で結婚を前提におつきあい。父・関東、相手・地方の遠距離恋愛スタート。
・相手の女性が仕事を解雇される(正社員ではありません。実際は事業縮小かなにかで、自主的にだと思われます)
・婚姻前に、友人に借りた10万円を返したいとのことで、父に金銭を要求。また結婚までの数か月、月10万円の援助。
・今年の2月に入籍
・3月に、父退職。
・4月に、相手の女性の県に引っ越し、マンションを購入
・父、失業保険の受給スタート
・夫婦生活がスタートするも、引越しの段階から、片付け等には相手の女性が非協力的で、生活して1週間で1度離婚したいと喧嘩になる。(これに関しては、私も含め、周りは痴話喧嘩とし、きちんと話し合いなさいと、取り合わず)
・その後の夫婦生活はうまくいってると思ったのですが、どうやら私には伏せて離婚話は出てた模様。(私が妊娠中のため、周りが配慮したらしいです)
・現在は、父から離婚したいと話をした段階。

離婚したい理由・・・

・相手女性との金銭感覚のずれ。実際、マンションの管理費、光熱費等は父負担で、月に10万円渡していたようなのですが、足りないとのことで、現在は15万円渡している模様。内訳は、食費・雑費等のはずだが、何に使っているかは不明。一緒に出かければ、外食費、ガソリン代等、父が払う場面も多いとのこと。
・友人が近くにいるので、出かけて帰らないこともしばしば・・・。外泊もある様子。
・生活習慣が合わない。相手女性は、夜はテレビを見ながらソファで寝て、昼ごろまで起きない様子。父は、家事ができるので、朝も昼も自分で用意して食事。夜は相手女性が作り、だいたいは一緒に食事する模様。
・現役で働いているわけではないので、このままの経済状況だと非常不安・・・とのこと。

こんな感じなのですが、私は父側の話しか聞いていないので、向こうの不満などはさっぱりです。
親戚伝いに聞いたところ、父がケチ、頼りにならない(死別した母は姉さん女房だったため、確かに頼りにはならないかも。。)等の不満があるようです。
しかし、私としては死んだ母と一生懸命貯めてきたお金などを、心なく使われ続けること、父を財布のように扱うところに憤りを感じます。
苦痛なのはこっちなのに、彼女の要求通り慰謝料等を用意しなければならないのでしょうか・・
慰謝料を支払う必要なんて、なさそうな感じですけど・・・・・。
家庭裁判所に行ったほうがいいですよ。
その女、慰謝料請求するような妥当な理由もないじゃないですか。
妥当な理由がなければ慰謝料なんて認められません。

最初からお金目的だったんじゃないですか?
だとしたら、逆に慰謝料請求できるのでは?
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