扶養家族に入ろうと思います。
退職して半年が経ちました。
今までは失業保険をもらって就職活動をしていたので夫の扶養に入らず国保と年金と住民税は自分で払っていました。
このたび妊娠が
発覚し、就職活動を辞めるので夫の扶養に入ろうと思います。
夫の会社には手続きはお願いすれば良いと思いますが、現在口座引き落としされている税金、年金は引き落とし中止してもらうようなんらかの手続きが必要でしょうか?
保険証を返したりなどは必要でしょうか?
退職して半年が経ちました。
今までは失業保険をもらって就職活動をしていたので夫の扶養に入らず国保と年金と住民税は自分で払っていました。
このたび妊娠が
発覚し、就職活動を辞めるので夫の扶養に入ろうと思います。
夫の会社には手続きはお願いすれば良いと思いますが、現在口座引き落としされている税金、年金は引き落とし中止してもらうようなんらかの手続きが必要でしょうか?
保険証を返したりなどは必要でしょうか?
失業保険をもらっている間は多分NGの健康保険組合が多いと思いますので
もらい上げて,給付打ち切りの証明(打ち切りと押印された書類)を旦那が会社に
持って行って,社会保険の扶養の申請をします。
後日,保険証が来たら,市町村役場に行って,それを見せて,国民健康保険を脱会(保険証を返します。)します。
国民年金は自動的に会社の社会保険の手続で無料の第3号に切り替わります。
2ヶ月するとその切り替わった通知が来ますが,日付は健康保険証の日付と同じ日から権利が発生します。
----補足---------
まだ,給付期間が残っていれば,妊娠していても働ける職場もありますので,そのような職場を探すということで
最後までもらい上げてから扶養になった方がお得だと思いますが。
自ら給付を辞退することはもったいないと思います。
もらい上げて,給付打ち切りの証明(打ち切りと押印された書類)を旦那が会社に
持って行って,社会保険の扶養の申請をします。
後日,保険証が来たら,市町村役場に行って,それを見せて,国民健康保険を脱会(保険証を返します。)します。
国民年金は自動的に会社の社会保険の手続で無料の第3号に切り替わります。
2ヶ月するとその切り替わった通知が来ますが,日付は健康保険証の日付と同じ日から権利が発生します。
----補足---------
まだ,給付期間が残っていれば,妊娠していても働ける職場もありますので,そのような職場を探すということで
最後までもらい上げてから扶養になった方がお得だと思いますが。
自ら給付を辞退することはもったいないと思います。
3年以上勤務 契約社員
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
意義があるのですから意義ありに○を付けて結構ですが失業給付の給付制限期間3ヶ月分、支給は延ばされる可能性が高いです。
採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。
なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。
・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
・定年などにより退職した場合。
・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
・事業所が廃止されたために、退職した場合。
・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。
※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。
なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。
・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。
・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。
・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。
・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。
・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。
・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。
・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。
・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。
・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。
・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。
・定年などにより退職した場合。
・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。
・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。
・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。
・事業所が廃止されたために、退職した場合。
・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。
・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。
・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。
・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。
※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
失業保険について
失業保険について聞きたいことがあります。去年の12月、私の弟が愛知県の派遣会社を解雇されました。今は失業保険をもらい就職活動中です。90日の受給ですがその期限が近づいてきてます。会社都合で解雇された人は失業保険の受給期間が延長されるような事を耳にしましたので事の真意を確かめたく質問させてもらいます。皆様の意見をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
失業保険について聞きたいことがあります。去年の12月、私の弟が愛知県の派遣会社を解雇されました。今は失業保険をもらい就職活動中です。90日の受給ですがその期限が近づいてきてます。会社都合で解雇された人は失業保険の受給期間が延長されるような事を耳にしましたので事の真意を確かめたく質問させてもらいます。皆様の意見をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
雇用保険受給資格者証の「31」ということは、解雇に当たります。
で、失業給付が延長されるのは、いずれかの場合です。
1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を
計画的に行う必要があると認められた方』
おそらく1に該当するので、申請すれば、延長してもらえると思います。
ただし、きちんと求職活動をしていないと、認められません。
で、失業給付が延長されるのは、いずれかの場合です。
1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を
計画的に行う必要があると認められた方』
おそらく1に該当するので、申請すれば、延長してもらえると思います。
ただし、きちんと求職活動をしていないと、認められません。
失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
失業保険の受給資格について。
昨年末に自己都合で退職した会社(2007年12月~2008年12月在籍)は、雇用保険に加入していませんでした。←会社の都合(違法?)です。
その前の会社(2006年4月~2007年11月在籍)では加入していました。
2009年1月から、就職活動をしていますが、いまだ内定をもらえず貯金もそこをつきました。
前職の会社から離職票はもらえず、前々職の離職票だけ持っています。
こんな私にも失業保険はもらえるのでしょうか?
失業中という証明ができないので、申請しようか迷っています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
昨年末に自己都合で退職した会社(2007年12月~2008年12月在籍)は、雇用保険に加入していませんでした。←会社の都合(違法?)です。
その前の会社(2006年4月~2007年11月在籍)では加入していました。
2009年1月から、就職活動をしていますが、いまだ内定をもらえず貯金もそこをつきました。
前職の会社から離職票はもらえず、前々職の離職票だけ持っています。
こんな私にも失業保険はもらえるのでしょうか?
失業中という証明ができないので、申請しようか迷っています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
雇用保険の被保険者期間が、直近2年の間に「12ヶ月以上」あることが失業給付金を受給するための要件であり、且つその有効期限は、1年間です。2006/4~2007/11が被保険者期間とのことですが、前述の要件を満たしていないため受給不可となります。
社会保険について教えて下さい。8ヶ月前に派遣会社
を辞めましたが、
元々社会保険書を会社が発行し忘れてて
七ヶ月後にやっと社会保険証を貰いましたが、
一ヶ月後に派遣期間がいきなり終わりました。
それから八ヶ月音沙汰無しなんです。
連絡しても電話にでません。
なので、ハローワークの失業保険手続きが
できないし、今はバイトしかできません。
こんな場合どうしたらよいですか?
ハローワークの人は失業した証明を持ってきて下さい!
の一点張りです。
因みに仕事は刑務所のパート事務でした。
とてもストレスの多い仕事で、公務員の考え方は理解出来ない
素人には無理でした。
社会保険証はほったらかせられたままはどうしたらよいですか?
を辞めましたが、
元々社会保険書を会社が発行し忘れてて
七ヶ月後にやっと社会保険証を貰いましたが、
一ヶ月後に派遣期間がいきなり終わりました。
それから八ヶ月音沙汰無しなんです。
連絡しても電話にでません。
なので、ハローワークの失業保険手続きが
できないし、今はバイトしかできません。
こんな場合どうしたらよいですか?
ハローワークの人は失業した証明を持ってきて下さい!
の一点張りです。
因みに仕事は刑務所のパート事務でした。
とてもストレスの多い仕事で、公務員の考え方は理解出来ない
素人には無理でした。
社会保険証はほったらかせられたままはどうしたらよいですか?
保険証は会社へ返しましょう。郵送で十分です。持っていても無駄ですので。
離職票を発行してもらいたいとのことだと思いますが、
何度行ってもダメな場合は労基署へ行きましょう。
労基から指導をしてもらえばおそらくすぐに発行してくれるでしょう。
強制力のある手と言うと労基しかないのですが・・・
それか、保険証を返送するときにダメもとで、離職票発行の依頼を内容証明で送ってみるという手もあります。
会社側が無視すれば終わりですが。。
離職票を発行してもらいたいとのことだと思いますが、
何度行ってもダメな場合は労基署へ行きましょう。
労基から指導をしてもらえばおそらくすぐに発行してくれるでしょう。
強制力のある手と言うと労基しかないのですが・・・
それか、保険証を返送するときにダメもとで、離職票発行の依頼を内容証明で送ってみるという手もあります。
会社側が無視すれば終わりですが。。
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