国民健康保険税の非自発的失業者に係わる減額措置についてですが。条件等詳しく知りたいので、助言をお願いいたします。
私は、今年の三月に退職しました。今現在は失業保険を受給中です。主人は、社会保険に加入しています。私は、国保に加入しています。国保税の納付書が、届きました。金額に驚いています。国保税の非自発的失業者に係わる減額措置というのが、あることを初めて知りました。世帯主が、主人なので、主人の名前で納付書が届いていますが、私の名前で、役場税務課に申告した場合減額措置になるのでしょうか?(私は特定受給資格者です。)
また、今後新たな職場に就職し保険に加入した場合や、主人の保険の扶養に加入した場合は、残額の国保税の支払いは、どのようになるのでしょうか?どなたか、わかる方アドバイスわ宜しくお願いいたします。
私は、今年の三月に退職しました。今現在は失業保険を受給中です。主人は、社会保険に加入しています。私は、国保に加入しています。国保税の納付書が、届きました。金額に驚いています。国保税の非自発的失業者に係わる減額措置というのが、あることを初めて知りました。世帯主が、主人なので、主人の名前で納付書が届いていますが、私の名前で、役場税務課に申告した場合減額措置になるのでしょうか?(私は特定受給資格者です。)
また、今後新たな職場に就職し保険に加入した場合や、主人の保険の扶養に加入した場合は、残額の国保税の支払いは、どのようになるのでしょうか?どなたか、わかる方アドバイスわ宜しくお願いいたします。
「非自発的失業者」とは・・・倒産、リストラ、雇い止めなどの会社都合での離職者のことを指します。離職票に「会社都合」などの表示がされています。
このケースは、必要な書類を用意して申請すれば減額・免除の措置がありますのでお住まいの市区町村の国保の担当部署へお問い合わせ下さい。
なお、申請はご自身のお名前で申請して下さい。また、この申請は失業給付受給していても全く問題ありませんし、今後新しい職に就くこととか、ご主人の社会保険の扶養になることも一切問題ありません。この減額・免除の措置は非自発的失業者に係わる国民健康保険料(税)の支払いについても救済措置なのですから・・・・
このケースは、必要な書類を用意して申請すれば減額・免除の措置がありますのでお住まいの市区町村の国保の担当部署へお問い合わせ下さい。
なお、申請はご自身のお名前で申請して下さい。また、この申請は失業給付受給していても全く問題ありませんし、今後新しい職に就くこととか、ご主人の社会保険の扶養になることも一切問題ありません。この減額・免除の措置は非自発的失業者に係わる国民健康保険料(税)の支払いについても救済措置なのですから・・・・
精神障害年金について教えてください。傷病手当金で生活をしていましたが先月で受給期間が満了しました。医師から障害年金の申請をすすめられました。
就労許可書はまだ書けないとのことで失業保険をもらいながらの職探しは却下されました。(失業保険の受給延長の申請は済んでます。)現在通院している精神科は予約がなかなかとれなかったので二件目です。退職前に精神病が発症し休職中に一件目の精神科にとりあえず受診しました。その場合、手続きの仕方はかわってくるのでしょうか。申請書はどこでもらい、誰に書いてもらえば良いのでしょうか? また、既婚者なのですが今までは、国民年金、国民健康保険、市県民税を納めてきましたが今後はどうなるのでしょうか? 何からしていいのか混乱してます。お手数ですがどうか回答をよろしくお願いしますm(_ _)m
就労許可書はまだ書けないとのことで失業保険をもらいながらの職探しは却下されました。(失業保険の受給延長の申請は済んでます。)現在通院している精神科は予約がなかなかとれなかったので二件目です。退職前に精神病が発症し休職中に一件目の精神科にとりあえず受診しました。その場合、手続きの仕方はかわってくるのでしょうか。申請書はどこでもらい、誰に書いてもらえば良いのでしょうか? また、既婚者なのですが今までは、国民年金、国民健康保険、市県民税を納めてきましたが今後はどうなるのでしょうか? 何からしていいのか混乱してます。お手数ですがどうか回答をよろしくお願いしますm(_ _)m
障害年金の申請書及びこの他にも請求書や診断書等が必要ですが、
それらは年金事務所にもらいに行かなければ行けません。
申請書の記載は本人でもできます。
障害のケースごとに以下の必要書類が必要です
初診日が厚生年金に加入していた期間内にある
~ケース1:配偶者、18歳年度末までの子供ともになし~
・本人の住民票
~ケース2:配偶者あり、18歳年度末までの子供なし~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
・配偶者の所得証明
~ケース3:配偶者なし、18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)
~ケース4:配偶者あり、18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
・配偶者の所得証明
子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)
初診日が国民年金に加入していた期間内にある
~ケース5:18歳年度末までの子供なし~
・本人の住民票
~ケース6:18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)
障害年金には、国民年金の障害基礎年金、厚生年金の障害厚生年金、労災保険の障害(補償)年金、共済組合の障害共済年金があります。いずれも非課税で、収入にはなりますが、所得にはなりません。
ただし、障害年金を受け始めたばかりで前年にそれ以外の所得があれば、住民税が課される場合があります。
年金に関しては、一般の申請免除。
所得制限により承認されない場合あり。
国民健康保険は法定の低所得者に対する保険料減額措置と各市区町村で行う申請減額の2種類有る。
後段はそれぞれの自治体で異なるから直接問い合わせてもらったほうが確実だ。
免除は聞いたことが無い。
それらは年金事務所にもらいに行かなければ行けません。
申請書の記載は本人でもできます。
障害のケースごとに以下の必要書類が必要です
初診日が厚生年金に加入していた期間内にある
~ケース1:配偶者、18歳年度末までの子供ともになし~
・本人の住民票
~ケース2:配偶者あり、18歳年度末までの子供なし~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
・配偶者の所得証明
~ケース3:配偶者なし、18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)
~ケース4:配偶者あり、18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
・配偶者の所得証明
子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)
初診日が国民年金に加入していた期間内にある
~ケース5:18歳年度末までの子供なし~
・本人の住民票
~ケース6:18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)
障害年金には、国民年金の障害基礎年金、厚生年金の障害厚生年金、労災保険の障害(補償)年金、共済組合の障害共済年金があります。いずれも非課税で、収入にはなりますが、所得にはなりません。
ただし、障害年金を受け始めたばかりで前年にそれ以外の所得があれば、住民税が課される場合があります。
年金に関しては、一般の申請免除。
所得制限により承認されない場合あり。
国民健康保険は法定の低所得者に対する保険料減額措置と各市区町村で行う申請減額の2種類有る。
後段はそれぞれの自治体で異なるから直接問い合わせてもらったほうが確実だ。
免除は聞いたことが無い。
パートで月に約14万円あった場合、差し引かれるのは「所得税」「住民税」「社会保険料」位かと思うのですが
この社会保険料の内訳の雇用保険だけ!ってのもOKですか。
これが主婦の場合、通常はご主人の扶養から外れると思うのですが、10年ほどそのままで勤めていたらしいです。
途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・なんかずさんですよね。
こんど退職するのですが、雇用保険をかけているので当然失業保険がでます。
ご主人は半年前に早期退職していて、現在は任意継続で保険を払っているとか。
今までもこの扶養に入っていますが、今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
この社会保険料の内訳の雇用保険だけ!ってのもOKですか。
これが主婦の場合、通常はご主人の扶養から外れると思うのですが、10年ほどそのままで勤めていたらしいです。
途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・なんかずさんですよね。
こんど退職するのですが、雇用保険をかけているので当然失業保険がでます。
ご主人は半年前に早期退職していて、現在は任意継続で保険を払っているとか。
今までもこの扶養に入っていますが、今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
質問者は、収入が130万円以上になったら“扶養”でなくなるので健康保険・厚生年金に加入するか国民健康保険・国民年金の保険料/税を払うことになる、という勘違いをしているようです。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数などによります。
収入は関係ありません。
ご主人の“扶養”の資格がなくなる収入だったとしても、奥さん自身が健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしていないのなら、奥さんの勤め先には何の関係もないことです。
その時点で健保・厚生年金に加入させて保険料を天引きするわけではありません。
※逆に、健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしているのなら、収入に関係なく加入させ、保険料を天引きしなければならない。
〉途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・
給与金額によっては引かれませんからね。
ひょっとして、質問者は「“扶養”だから税金がかからない。“扶養”でなくなるとかかる」という勘違いもしているのでしょうか?
税金の“扶養”かどうかと、本人に税金がかかるかどうかは別の話です。
※この分だと、質問者は「税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは別の制度で基準も別」ということもご存じないかな?
〉今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
健保の話なら、基本手当の日額によりますね。
それはご主人が届け出なければならない話だし、ばれたら遡って資格取り消しになって、保険が負担した医療費を返せ、という話になるだけのことだし。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数などによります。
収入は関係ありません。
ご主人の“扶養”の資格がなくなる収入だったとしても、奥さん自身が健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしていないのなら、奥さんの勤め先には何の関係もないことです。
その時点で健保・厚生年金に加入させて保険料を天引きするわけではありません。
※逆に、健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしているのなら、収入に関係なく加入させ、保険料を天引きしなければならない。
〉途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・
給与金額によっては引かれませんからね。
ひょっとして、質問者は「“扶養”だから税金がかからない。“扶養”でなくなるとかかる」という勘違いもしているのでしょうか?
税金の“扶養”かどうかと、本人に税金がかかるかどうかは別の話です。
※この分だと、質問者は「税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは別の制度で基準も別」ということもご存じないかな?
〉今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
健保の話なら、基本手当の日額によりますね。
それはご主人が届け出なければならない話だし、ばれたら遡って資格取り消しになって、保険が負担した医療費を返せ、という話になるだけのことだし。
5月の末に妻が仕事を退職する事になりました。今後について質問したいのですが・・・。
5月の末に妻が仕事を退職します。
妻の収入が月15万円(基本給)×5か月分=75万円です。
Q1.失業保険をもらった場合収入として扱われるのでしょうか。
それとも、失業保険は収入とは別なのでしょうか。
年末調整で扶養にしたいのですがたしか130万を超えてはいけないと思ったので・・・。
Q2.それとも失業保険をもらわずに扶養になった方が得なのでしょうか??
Q3.自主退職でしたので待機期間が3ヶ月あるのですが、その間は、日払いの仕事とかはしてもよいのでしょうか??
以上の3つについてやさしい解答をお待ちしております。
5月の末に妻が仕事を退職します。
妻の収入が月15万円(基本給)×5か月分=75万円です。
Q1.失業保険をもらった場合収入として扱われるのでしょうか。
それとも、失業保険は収入とは別なのでしょうか。
年末調整で扶養にしたいのですがたしか130万を超えてはいけないと思ったので・・・。
Q2.それとも失業保険をもらわずに扶養になった方が得なのでしょうか??
Q3.自主退職でしたので待機期間が3ヶ月あるのですが、その間は、日払いの仕事とかはしてもよいのでしょうか??
以上の3つについてやさしい解答をお待ちしております。
一点質問しても良いですか???
>妻の収入が月15万円(基本給)×5か月分=75万円です。
↑この計算式は本当にあっているのか少々心配です。
と言うのも、給与所得はいつ働いたかではなく、"いつ給与を貰ったか"が重要なポイントとなります。
仮に25日締め翌月支払の場合、去年の11月26日~12月25日に働いた給与は、今年の1月25日に支払われてしまいます。
つまりこの給与は働いたのは去年ですが、"今年の収入"としてカウントされます。
その為本当は75万じゃないような気がしているんですがどうでしょうか???
これを確認するためには退職時に源泉徴収票を貰って下さい。
会社によっては年末まで発行してくれない会社も有りますが、これに今年の正確な収入が書いて有りますので正確な収入が分からないと日払いの仕事もギリギリまで出来ません。
また、退職された奥様は失業保険を貰い終わった後に扶養に入ると思いますが、奥様は年末調整が受けれない為、別途税務署で確定申告をする必要が有ります。
この確定申告ですが、扶養の範囲であれば本来は所得税は払う必要が無いのですが、5月までの給与で所得税を払ってしまっている為、還付金を貰うだけという感じでしょう。
注意が必要な点としては住民税です。住民税は去年の所得に対して今年6月から請求が来ます。
つまり、退職しているのに去年の分の住民税を払わなければなりません。
そして扶養になっていても住民税は免除されませんのでしっかりと払って下さい。
ただし、今年100万以下で押さえれば来年の奥様の住民税の所得割は0円になります。
また90万~100万以下で押さえれば来年の奥様の住民税の均等割も0円になります。
(均等割はお住まいの市区町村によりボーダーラインの金額が異なります)
という訳で103万に押さえれるかどうかは6月頃来る住民税とも考えて判断してくださいね。
(会社員の間は毎月給与から引かれていましたが、退職後は3ヵ月に1回3ヵ月分を纏めて払う事になりますので)
>妻の収入が月15万円(基本給)×5か月分=75万円です。
↑この計算式は本当にあっているのか少々心配です。
と言うのも、給与所得はいつ働いたかではなく、"いつ給与を貰ったか"が重要なポイントとなります。
仮に25日締め翌月支払の場合、去年の11月26日~12月25日に働いた給与は、今年の1月25日に支払われてしまいます。
つまりこの給与は働いたのは去年ですが、"今年の収入"としてカウントされます。
その為本当は75万じゃないような気がしているんですがどうでしょうか???
これを確認するためには退職時に源泉徴収票を貰って下さい。
会社によっては年末まで発行してくれない会社も有りますが、これに今年の正確な収入が書いて有りますので正確な収入が分からないと日払いの仕事もギリギリまで出来ません。
また、退職された奥様は失業保険を貰い終わった後に扶養に入ると思いますが、奥様は年末調整が受けれない為、別途税務署で確定申告をする必要が有ります。
この確定申告ですが、扶養の範囲であれば本来は所得税は払う必要が無いのですが、5月までの給与で所得税を払ってしまっている為、還付金を貰うだけという感じでしょう。
注意が必要な点としては住民税です。住民税は去年の所得に対して今年6月から請求が来ます。
つまり、退職しているのに去年の分の住民税を払わなければなりません。
そして扶養になっていても住民税は免除されませんのでしっかりと払って下さい。
ただし、今年100万以下で押さえれば来年の奥様の住民税の所得割は0円になります。
また90万~100万以下で押さえれば来年の奥様の住民税の均等割も0円になります。
(均等割はお住まいの市区町村によりボーダーラインの金額が異なります)
という訳で103万に押さえれるかどうかは6月頃来る住民税とも考えて判断してくださいね。
(会社員の間は毎月給与から引かれていましたが、退職後は3ヵ月に1回3ヵ月分を纏めて払う事になりますので)
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