失業保険受給期間の延長について教えて下さい。
うつ病で会社を退職しました。
ただ退職してすぐには、働けない状態だったので
失業保険の給付延長が必要でしたが
手続きをなにもせず半年程経ちました。
少し体調がよくなってきたので、
いろいろ失業保険のことを調べてみると
「失業保険受給期間の延長」の申請は、働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内みたいですが
その期間はとっくに過ぎています・・・
私は延長の申請をすることはできないのでしょうか?
ちなみに診断書等は用意できます。
うつ病で会社を退職しました。
ただ退職してすぐには、働けない状態だったので
失業保険の給付延長が必要でしたが
手続きをなにもせず半年程経ちました。
少し体調がよくなってきたので、
いろいろ失業保険のことを調べてみると
「失業保険受給期間の延長」の申請は、働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内みたいですが
その期間はとっくに過ぎています・・・
私は延長の申請をすることはできないのでしょうか?
ちなみに診断書等は用意できます。
少し過ぎた場合はハローワークの裁量で可能かもしれませんが半年も過ぎればダメですね。
念のためにHWに聞いてみてください。
念のためにHWに聞いてみてください。
病気を理由に退職を勧められた場合、「会社都合」での退職になるのでしょうか
「うつ病」で2度休職しています。現在復職して2年が経過しますが最近、うつの症状が悪化しています。
主治医からは仕事の負担を減らすように言われていますが、上司からは「このままだと降格になる」と言われ、休みたくても休めない状況です。
前回の復職の際にも人事部長から「復職するより退職して治療に専念したらどうか・・・」と言われており
就業規則の"解雇"の項目に「精神または身体の障害により、職務にたえられないと会社が判断したとき」というものがあり、今度休職するようなことになれば、この項を持ち出され解雇される危険があります。
もし解雇された場合には「会社都合による解雇」になるのでしょうか。
それとも「自己都合による退職」にされてしまうのでしょうか。
病気を理由に解雇された場合、失業保険は直ぐにもらえるのでしょうか。
「うつ病」で2度休職しています。現在復職して2年が経過しますが最近、うつの症状が悪化しています。
主治医からは仕事の負担を減らすように言われていますが、上司からは「このままだと降格になる」と言われ、休みたくても休めない状況です。
前回の復職の際にも人事部長から「復職するより退職して治療に専念したらどうか・・・」と言われており
就業規則の"解雇"の項目に「精神または身体の障害により、職務にたえられないと会社が判断したとき」というものがあり、今度休職するようなことになれば、この項を持ち出され解雇される危険があります。
もし解雇された場合には「会社都合による解雇」になるのでしょうか。
それとも「自己都合による退職」にされてしまうのでしょうか。
病気を理由に解雇された場合、失業保険は直ぐにもらえるのでしょうか。
1◆疾病理由が業務上を含む診断書を上手に担当医に作成してもらって下さい。
上記なら100%貰えるでしょう。
2◆会社都合退職ならば、失業保険は即貰えます。
ちなみに企業側も社則よりも労働基準法が重要ですw 正社員を質問文レベルでは簡単に解雇出来ません。ですので質問文のような言い回しになるのです。(ようは退職勧告ですよね=退職金もかからない。企業責任で病気にはなっていない。という状況を作り出したいのです。)
3◆どうしても辞めざるを得ない状況になったとき[交渉で会社都合退職にする一言]が必要・重要です。
企業がアナタに勘弁してほしい気持ちが分かる、アナタももうこれ以上は厳しい。と思ったならば。
アナタが、[診断書を持参]の上で【会社都合退職ならば、前向きに検討させていただきます。】と言いましょう。
無理なら、【今後も仕事を精進いたします。】で問題ありません。
4◆退職金の交渉も可能です。 このような交渉は、その企業と今後、付き合いが無いのなら効果的にご利用下さい。
◆◆3・4について、最初は上長などが激怒するでしょう。が結局、人事で退職勧奨しているのであれば、担当部署&人事部の承認を得て行動しているものです。「結局は会社都合退職に対し、OKが出るのが、社会の仕組みですw」
会社都合の方が、再就職・失業保険など、あらゆる面において有利です。
上記を言わないで退職するより、ダメ元でも言ってみる方がオススメです。
所詮(雇用の)契約だ。と割り切れるなら、尚更オススメします。
◆会社都合OKの確約書面は、必ず貰いましょうね^^/
上記なら100%貰えるでしょう。
2◆会社都合退職ならば、失業保険は即貰えます。
ちなみに企業側も社則よりも労働基準法が重要ですw 正社員を質問文レベルでは簡単に解雇出来ません。ですので質問文のような言い回しになるのです。(ようは退職勧告ですよね=退職金もかからない。企業責任で病気にはなっていない。という状況を作り出したいのです。)
3◆どうしても辞めざるを得ない状況になったとき[交渉で会社都合退職にする一言]が必要・重要です。
企業がアナタに勘弁してほしい気持ちが分かる、アナタももうこれ以上は厳しい。と思ったならば。
アナタが、[診断書を持参]の上で【会社都合退職ならば、前向きに検討させていただきます。】と言いましょう。
無理なら、【今後も仕事を精進いたします。】で問題ありません。
4◆退職金の交渉も可能です。 このような交渉は、その企業と今後、付き合いが無いのなら効果的にご利用下さい。
◆◆3・4について、最初は上長などが激怒するでしょう。が結局、人事で退職勧奨しているのであれば、担当部署&人事部の承認を得て行動しているものです。「結局は会社都合退職に対し、OKが出るのが、社会の仕組みですw」
会社都合の方が、再就職・失業保険など、あらゆる面において有利です。
上記を言わないで退職するより、ダメ元でも言ってみる方がオススメです。
所詮(雇用の)契約だ。と割り切れるなら、尚更オススメします。
◆会社都合OKの確約書面は、必ず貰いましょうね^^/
失業保険の給付について質問します。
出産して3週間経ちます。自己都合で退職して出産しました。区役所には延長の手続きをしています。
出産という理由でも、給付まで3ヶ月程度は待たなければならないのでしょうか?
おまけに未婚なので、一人で育てています。どうにか早く給付できることがあるのでしょうか?
出産して3週間経ちます。自己都合で退職して出産しました。区役所には延長の手続きをしています。
出産という理由でも、給付まで3ヶ月程度は待たなければならないのでしょうか?
おまけに未婚なので、一人で育てています。どうにか早く給付できることがあるのでしょうか?
失業保険は求職者への支援なので「出産のためすぐには働けません」では
むしろ給付は遅れると思います。
むしろ給付は遅れると思います。
病気理由による離職、失業保険の受給期間延長について教えてください。
現在の正式な病名はわかりませんが「うつ病」と診断されながら5年働いていました。
この数カ月は仕事中はストレスによる背中・肩・頭・胸の痛み、
仕事以外の時間は鬱でほとんど動けない状態でした。
医者から「仕事をなるべく減らすように」言われ、その旨を何度か上司に相談をしました。
上司は快く返事をしてくれるものの、実際には対応してもらえず仕事量は減らないままで
痛みと薬の副作用のため仕事を続けることが困難になったため
「病気療養」を理由に退職願を書き受理してもらいました。
6月いっぱいで失職します。
仕事によるストレスのための失職ですし会社も了承しているので、すぐに失業保険がもらえると思うのですが
精神的な病気のため回復にどのくらいかかるのかわかりません。
受給期間の延長を調べたら最長3年のようですが
受給期間の延長には医師による診断書で「完治までに○年」というものになるのでしょうか?
その場合は1年毎なんですか?半年毎に診断書を持っていくとかになるんでしょうか?
現在の正式な病名はわかりませんが「うつ病」と診断されながら5年働いていました。
この数カ月は仕事中はストレスによる背中・肩・頭・胸の痛み、
仕事以外の時間は鬱でほとんど動けない状態でした。
医者から「仕事をなるべく減らすように」言われ、その旨を何度か上司に相談をしました。
上司は快く返事をしてくれるものの、実際には対応してもらえず仕事量は減らないままで
痛みと薬の副作用のため仕事を続けることが困難になったため
「病気療養」を理由に退職願を書き受理してもらいました。
6月いっぱいで失職します。
仕事によるストレスのための失職ですし会社も了承しているので、すぐに失業保険がもらえると思うのですが
精神的な病気のため回復にどのくらいかかるのかわかりません。
受給期間の延長を調べたら最長3年のようですが
受給期間の延長には医師による診断書で「完治までに○年」というものになるのでしょうか?
その場合は1年毎なんですか?半年毎に診断書を持っていくとかになるんでしょうか?
「受給期間」の意味を間違えているのでは?
受給期間は、原則として離職から1年です。
受給期間内の失業している日について、所定給付日数を限度として手当を受けられるのです。
つまり、離職から1年たつと、まだ給付日数が残っていても打ち切りになります。
それでは、傷病などの理由により再就職できない人は、何も受けられないまま受給期間が終わってしまうことになりかねませんから、受給期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延ばしてもらいます。
これが「受給期間の延長」です。
言い換えると、再就職できない状態にある間は「1年」という期間が消化されるのを止めてもらう、ということです。
再就職できる状態になり、求職活動を再開すると申し出た時点から「1年」という期間の消化が再開されることになります。
※「延長は最大4年」とは、「受給できる資格が確保されるのは、離職から最大で4年」ということです(元々の1年+凍結3年)。
受給期間は、原則として離職から1年です。
受給期間内の失業している日について、所定給付日数を限度として手当を受けられるのです。
つまり、離職から1年たつと、まだ給付日数が残っていても打ち切りになります。
それでは、傷病などの理由により再就職できない人は、何も受けられないまま受給期間が終わってしまうことになりかねませんから、受給期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延ばしてもらいます。
これが「受給期間の延長」です。
言い換えると、再就職できない状態にある間は「1年」という期間が消化されるのを止めてもらう、ということです。
再就職できる状態になり、求職活動を再開すると申し出た時点から「1年」という期間の消化が再開されることになります。
※「延長は最大4年」とは、「受給できる資格が確保されるのは、離職から最大で4年」ということです(元々の1年+凍結3年)。
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