今月で仕事を辞めることになったんですが、失業保険の貰い方がわからないので教えてください!
自分は何をしたらいいんでしょうか?
自分は何をしたらいいんでしょうか?
簡潔に書きます。
1.ます受給資格がありますか? 自己都合での退職の場合12ヶ月上の雇用保険被保険者期間が必要、会社都合等での退職の場合6ヶ月以上の被保険者期間、これがなければ受給資格がありませんので申請する必要はりません。
2.受給資格がある場合、会社(経理・労務担当者)に離職票を退職後速やかに発行してもらえるように話しておく事です。
3.雇用保険被保険者証が会社預かりの場合は退職日に返却してもらってください。
4.退職後、離職票が届いたら、離職票(1・2)・雇用保険被保険者証・写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)・顔写真付きの本人確認証明証(運転免許証・パスポート・住基カード等)・銀行普通口座預金通帳・印鑑(認印で可能、シャチハタ等の自動判はダメ)、以上を持参し住居地を管轄するハローワークで雇用保険受給申請を行えば、あとはハローワークで出頭日(説明会・認定日)の指示がありますので、その日に必ず必要書類を持参して出頭(参加)する事です(説明会の日は変更可能ですが認定日は原則、変更出来ません)
あとは説明会をよく聞いて、解らない事は質問し、配布される「雇用保険ご利用のしおり」をよく読めば殆どの事はわかるでしょう。
1.ます受給資格がありますか? 自己都合での退職の場合12ヶ月上の雇用保険被保険者期間が必要、会社都合等での退職の場合6ヶ月以上の被保険者期間、これがなければ受給資格がありませんので申請する必要はりません。
2.受給資格がある場合、会社(経理・労務担当者)に離職票を退職後速やかに発行してもらえるように話しておく事です。
3.雇用保険被保険者証が会社預かりの場合は退職日に返却してもらってください。
4.退職後、離職票が届いたら、離職票(1・2)・雇用保険被保険者証・写真2枚(縦3cm横2.5cmの証明写真)・顔写真付きの本人確認証明証(運転免許証・パスポート・住基カード等)・銀行普通口座預金通帳・印鑑(認印で可能、シャチハタ等の自動判はダメ)、以上を持参し住居地を管轄するハローワークで雇用保険受給申請を行えば、あとはハローワークで出頭日(説明会・認定日)の指示がありますので、その日に必ず必要書類を持参して出頭(参加)する事です(説明会の日は変更可能ですが認定日は原則、変更出来ません)
あとは説明会をよく聞いて、解らない事は質問し、配布される「雇用保険ご利用のしおり」をよく読めば殆どの事はわかるでしょう。
3月末で派遣満了となります。その後、各手続きにあたり、スムーズな対応ご伝授願えれば・・。
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
→そうですね。離職後、1ヶ月仕事の斡旋がなかった場合、「会社都合となる」となっていますので、4月いっぱいは斡旋をまち、それでもなかった場合、5月に「会社都合」の離職票が発行されることになりますね。
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
→国保・年金の手続きは「退職証明書」を持参し、手続きに行きます。
早めに発行してもらうように話をしておきましょう。
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
→すぐに手続きに行くと、7日間の待機期間後に受給はできますが、実際振込みされるのは手続きから1ヵ月後になります。
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
→旦那さんの健保が「組合健保」であれば、若干扶養に入れる基準が変わっていたりもしますが、協会健保(旧政管健保)で あれば、「退職証明書」または「離職票」で手続き可能です。旦那さんの職場に提出してください。
また、失業給付を受けられないのではなく、基準として扶養に入れるには130万円未満の収入となりますので、1日あたり3612円以上の収入があれば扶養に認定されない、つまり、給付日額が3611円以下であれば受給しながらでも扶養には認定されます。あくまでもこれは協会けんぽの話ですので、健保組合の場合は、会社に確認をしてもらってください。
→そうですね。離職後、1ヶ月仕事の斡旋がなかった場合、「会社都合となる」となっていますので、4月いっぱいは斡旋をまち、それでもなかった場合、5月に「会社都合」の離職票が発行されることになりますね。
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
→国保・年金の手続きは「退職証明書」を持参し、手続きに行きます。
早めに発行してもらうように話をしておきましょう。
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
→すぐに手続きに行くと、7日間の待機期間後に受給はできますが、実際振込みされるのは手続きから1ヵ月後になります。
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
→旦那さんの健保が「組合健保」であれば、若干扶養に入れる基準が変わっていたりもしますが、協会健保(旧政管健保)で あれば、「退職証明書」または「離職票」で手続き可能です。旦那さんの職場に提出してください。
また、失業給付を受けられないのではなく、基準として扶養に入れるには130万円未満の収入となりますので、1日あたり3612円以上の収入があれば扶養に認定されない、つまり、給付日額が3611円以下であれば受給しながらでも扶養には認定されます。あくまでもこれは協会けんぽの話ですので、健保組合の場合は、会社に確認をしてもらってください。
今月中旬に、会社の都合で、退職します。失業保険は何月からもらえますか?又、給料の何%もらえますか?教えてください。
あなたが45歳未満で、雇用保険に加入して 6ヶ月以上 5年未満なら、雇用保険の基本手当を90日間受給できます。
あなたの年齢や、雇用保険の加入月数・加入年数がこの中になければ、補足してください。
基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の給与総支給額(賞与除く)を180で割った金額の50~80%です。
在職中の賃金が低いほど、パーセンテージが高くなります。
離職すると10日前後で会社から 「離職票-1」 「離職票-2」 「離職した皆様へ(パンフレット)」、未だ渡されていなければ「雇用保険被保険者証」が郵送されてきます。
パンフレットに記載された必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続きをすると、7日間の待機期間の後、説明会に出席します。
最初は、説明会の日から一回目の失業認定日の前日までの日数分の基本手当が、認定日の数日後に振り込まれます。
二回目以降は認定日のあとに28日分づつの振込になり、最後は90日に達するまでの残りの日数分になります。
失業認定日の合間には 2~3回の求職活動が必要ですが、このあたりは説明会でじっくり聞いてください。
あなたの年齢や、雇用保険の加入月数・加入年数がこの中になければ、補足してください。
基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の給与総支給額(賞与除く)を180で割った金額の50~80%です。
在職中の賃金が低いほど、パーセンテージが高くなります。
離職すると10日前後で会社から 「離職票-1」 「離職票-2」 「離職した皆様へ(パンフレット)」、未だ渡されていなければ「雇用保険被保険者証」が郵送されてきます。
パンフレットに記載された必要書類を揃えてハローワークへ行き、求職の申し込み・基本手当受給の手続きをすると、7日間の待機期間の後、説明会に出席します。
最初は、説明会の日から一回目の失業認定日の前日までの日数分の基本手当が、認定日の数日後に振り込まれます。
二回目以降は認定日のあとに28日分づつの振込になり、最後は90日に達するまでの残りの日数分になります。
失業認定日の合間には 2~3回の求職活動が必要ですが、このあたりは説明会でじっくり聞いてください。
失業保険について質問があります。現在失業保険を貰っている中(初回認定日に行く前に決まり会社の入社前にハローワークに行きました。
実際はまだ失業手当ては貰っていません)仕事が決まり働きはじめました。がどうしても合わなく辞めたいと考えております。ちなみにこの会社は試雇用期間といい半年はバイト扱いだそうです。この会社を今辞めた場合引き続き失業保険は貰えるのでしょうか?またこの会社に採用証明書、再就職手当ての書類を提出したのですが、この書類をハローワークに提出しないと初回の失業手当てもいただけないとのことです。本採用にならないと書いて貰えない感じで困ってます。(半年後)一応は失業保険の関係で早めにお願いはしますと伝えました。アドバイス宜しくお願いします。
実際はまだ失業手当ては貰っていません)仕事が決まり働きはじめました。がどうしても合わなく辞めたいと考えております。ちなみにこの会社は試雇用期間といい半年はバイト扱いだそうです。この会社を今辞めた場合引き続き失業保険は貰えるのでしょうか?またこの会社に採用証明書、再就職手当ての書類を提出したのですが、この書類をハローワークに提出しないと初回の失業手当てもいただけないとのことです。本採用にならないと書いて貰えない感じで困ってます。(半年後)一応は失業保険の関係で早めにお願いはしますと伝えました。アドバイス宜しくお願いします。
質問で解らない事があります。
初回認定日とありますが、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間中ですか?
それとも会社都合等の離職で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」ですか?
3ヶ月の給付制限の有無、再就職はハローワークの紹介?
3ヶ月の給付制限がある場合の給付制限1ヶ月目はハローワークの紹介以外での再就職には再就職手当は該当しません。
また、再就職手当は1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方が必須です。
採用証明書は再就職手当のためだけではありませんので、会社に早急に必要事項を記入してもらう事です、会社が書けないと言うのであれば、ハローワークに電話でいいので会社に指導をして貰ってください。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」であれば、採用証明書をハローワークに提出すれば待期(7日)の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が採用証明提出から約1週間後に振込されます。
再就職手当の要件を満たさない場合には、就業手当の受給が可能です、これも採用証明書が必要になります。
もし、すぐに辞めるのであれば離職時に会社に「離職証明」を書いて貰ってください。
離職証明・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を持参しハローワークで基本手当受給再開の手続きを行ってください。
【補足】
会社都合での離職で3ヶ月の給付制限がついていないのであれば、1年以上の雇用見込み及び雇用保険加入で再就職手当の受給は可能ですが、採用証明等を提出されて在籍確認・雇用保険加入が確認されれば再就職手当は支給されていしまいます。
支給後に辞めた場合には、所定給付日数-給付済日数-再就職手当給付日数=支給残日数となり、基本手当受給の再開が可能です。
初回認定日とありますが、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間中ですか?
それとも会社都合等の離職で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」ですか?
3ヶ月の給付制限の有無、再就職はハローワークの紹介?
3ヶ月の給付制限がある場合の給付制限1ヶ月目はハローワークの紹介以外での再就職には再就職手当は該当しません。
また、再就職手当は1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方が必須です。
採用証明書は再就職手当のためだけではありませんので、会社に早急に必要事項を記入してもらう事です、会社が書けないと言うのであれば、ハローワークに電話でいいので会社に指導をして貰ってください。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」であれば、採用証明書をハローワークに提出すれば待期(7日)の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が採用証明提出から約1週間後に振込されます。
再就職手当の要件を満たさない場合には、就業手当の受給が可能です、これも採用証明書が必要になります。
もし、すぐに辞めるのであれば離職時に会社に「離職証明」を書いて貰ってください。
離職証明・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を持参しハローワークで基本手当受給再開の手続きを行ってください。
【補足】
会社都合での離職で3ヶ月の給付制限がついていないのであれば、1年以上の雇用見込み及び雇用保険加入で再就職手当の受給は可能ですが、採用証明等を提出されて在籍確認・雇用保険加入が確認されれば再就職手当は支給されていしまいます。
支給後に辞めた場合には、所定給付日数-給付済日数-再就職手当給付日数=支給残日数となり、基本手当受給の再開が可能です。
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