出産の為退職し、失業保険延長中です。
平成18年11月に退職し、19年5月に出産しました。
書類には、延長期間3年となっていて、当初の1年に加え最大限4年間となってます。
受給期間が終わるのは、正確に何年何月ですか?
あまりに無知な質問で、すみません。
よろしくお願いします。
平成18年11月に退職し、19年5月に出産しました。
書類には、延長期間3年となっていて、当初の1年に加え最大限4年間となってます。
受給期間が終わるのは、正確に何年何月ですか?
あまりに無知な質問で、すみません。
よろしくお願いします。
平成18年11月末に退職したのであれば最大限で
平成22年11月末までですね
給付日数で逆算して、それまでにはもらい終わるようにしないと捨てることになっちゃいますね
平成22年11月末までですね
給付日数で逆算して、それまでにはもらい終わるようにしないと捨てることになっちゃいますね
失業保険個別延長給付について質問です。
3月で、失業保険の支給が終了されます。
会社廃業により、12月から失業保険を受け求職活動をしてきました。
2ヵ月ほどは、ハローワークにあるパソコン回覧での求人検索をしていました。
2月に入り積極的に求職活動を始め、応募を2回、パソコン検索も2回、就職支援での受講と求職活動をしました。
3月に、応募した所から面接や採用通知がくるのですが・・・
それが不採用だった場合、また2個程会社を応募しようかと思っております。
応募は、ほとんどアルバイトやパートという形なのですが、これも求職活動の一つにはなっているのでしょうか?
やはり、正社員や契約社員での応募をしてこその求職活動なのでしょうか?
個別延長給付のお話はきておりません・・・・
どれぐらい、応募すれば、個別延長給付をうけることができるのでしょうか?
2カ月は、パソコンのみの求職活動だったので、応募したことろから採用いただければよいのですが
もし、不採用ばかりだった場合・・・今からでも延長対象になるのかと不安です。
ご存知の方、よろしければご回答をお願いします。
3月で、失業保険の支給が終了されます。
会社廃業により、12月から失業保険を受け求職活動をしてきました。
2ヵ月ほどは、ハローワークにあるパソコン回覧での求人検索をしていました。
2月に入り積極的に求職活動を始め、応募を2回、パソコン検索も2回、就職支援での受講と求職活動をしました。
3月に、応募した所から面接や採用通知がくるのですが・・・
それが不採用だった場合、また2個程会社を応募しようかと思っております。
応募は、ほとんどアルバイトやパートという形なのですが、これも求職活動の一つにはなっているのでしょうか?
やはり、正社員や契約社員での応募をしてこその求職活動なのでしょうか?
個別延長給付のお話はきておりません・・・・
どれぐらい、応募すれば、個別延長給付をうけることができるのでしょうか?
2カ月は、パソコンのみの求職活動だったので、応募したことろから採用いただければよいのですが
もし、不採用ばかりだった場合・・・今からでも延長対象になるのかと不安です。
ご存知の方、よろしければご回答をお願いします。
個別延長は最終の認定日に言い渡されます。
個別延長が適用される積極的な求職活動の回数は、90日~120日が1回以上、150日~210日が2回以上、240日~330日が3回以上です。(積極的な求職活動とは、応募・面接、職業セミナー等への参加等)
次回認定日はいつですか?
3月13日は日曜だから認定日って事はないですね、3月13日で終了で13日分って事は前回認定日は本日3月1日だったのでしょうね、それから考えると次回は3月29日ですね。
次回認定日には3月1日~13日の13日分、個別延長60日分の内の15日分、合計28日分が支給決定されるでしょう。
次回認定日までに就職が決まっていれば、個別延長は適用されません。(申告せずに受給してしまうと、不正受給になるのでご注意を)
個別延長が適用される積極的な求職活動の回数は、90日~120日が1回以上、150日~210日が2回以上、240日~330日が3回以上です。(積極的な求職活動とは、応募・面接、職業セミナー等への参加等)
次回認定日はいつですか?
3月13日は日曜だから認定日って事はないですね、3月13日で終了で13日分って事は前回認定日は本日3月1日だったのでしょうね、それから考えると次回は3月29日ですね。
次回認定日には3月1日~13日の13日分、個別延長60日分の内の15日分、合計28日分が支給決定されるでしょう。
次回認定日までに就職が決まっていれば、個別延長は適用されません。(申告せずに受給してしまうと、不正受給になるのでご注意を)
失業保険について教えて下さい。
先程ハローワークに電話して問合せしましたが、冷たい対応でしたので ここで質問させて頂きます。
会社の都合で、三月十五日で 退職することになりました。パートです。
雇用保険は 払っていました。勤続二年です。
仕事が終わった後 すぐ働くか 失業保険をもらって 家にいるか迷ってます。
でも 失業保険をもらうと 夫の扶養に入れないと聞いたのですが 本当でしょうか?
ハローワークの人が 離職表に書いてる金額によって 扶養に入れるか 入れないか わかれるといってました。
どなたか詳しいかた 教えて下さい。
扶養に入れないとなると失業保険のなかから 国民健康保険なり 住民税などの税金を払わなくてはなりませんよね?
私は 手取り10万くらいなので もらえる額はだいたい6万くらいだと思ってるので 税金を払うとなると 手元に残るのは微々たるものになっつしまうので 働くかどうか迷ってます。
宜しくお願いします
先程ハローワークに電話して問合せしましたが、冷たい対応でしたので ここで質問させて頂きます。
会社の都合で、三月十五日で 退職することになりました。パートです。
雇用保険は 払っていました。勤続二年です。
仕事が終わった後 すぐ働くか 失業保険をもらって 家にいるか迷ってます。
でも 失業保険をもらうと 夫の扶養に入れないと聞いたのですが 本当でしょうか?
ハローワークの人が 離職表に書いてる金額によって 扶養に入れるか 入れないか わかれるといってました。
どなたか詳しいかた 教えて下さい。
扶養に入れないとなると失業保険のなかから 国民健康保険なり 住民税などの税金を払わなくてはなりませんよね?
私は 手取り10万くらいなので もらえる額はだいたい6万くらいだと思ってるので 税金を払うとなると 手元に残るのは微々たるものになっつしまうので 働くかどうか迷ってます。
宜しくお願いします
失業給付は損得でもらうものではなく、「仕事を失くし、次を探しているが、みつからない」人がもらうものです。
この内容をそのままハロワに相談しても、冷たくあしらわれて当然です。
基本手当(失業給付)の日額が3,612円未満ならご主人の加入する健康保険の被扶養者になれるでしょう。
※組合等によって若干の違いがあります。一般的なものでの回答をしています。
ご主人の扶養になれれば、健康保険と国民年金を支払わなくてよくなりますが、住民税は支払わなければなりません。
住民税は、前年の所得によって課税されるものです。
昨年課税所得があれば、納税は免れません。扶養制度等もありません。
この内容をそのままハロワに相談しても、冷たくあしらわれて当然です。
基本手当(失業給付)の日額が3,612円未満ならご主人の加入する健康保険の被扶養者になれるでしょう。
※組合等によって若干の違いがあります。一般的なものでの回答をしています。
ご主人の扶養になれれば、健康保険と国民年金を支払わなくてよくなりますが、住民税は支払わなければなりません。
住民税は、前年の所得によって課税されるものです。
昨年課税所得があれば、納税は免れません。扶養制度等もありません。
退職にあたって。
色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。
7月7日に地方にいる彼のところに行きます。
不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。
6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?
また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?
失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?
1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?
おわかりになる方、宜しくお願いします。
色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。
7月7日に地方にいる彼のところに行きます。
不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。
6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?
また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?
失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?
1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?
おわかりになる方、宜しくお願いします。
まず、ご懐妊おめでとう御座います。お身体を大切に元気なお子様の出産をお祈りいたします。
・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。
・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)
・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。
・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)
・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)
以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。
・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)
・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。
・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)
・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)
以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
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