扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
失業保険について教えてください。
現在派遣で三年以上働いてる職場を引っ越しにより退職する予定でいます。
4月から旦那が個人で仕事を開業する予定なのですが手伝い等する可能性がありま
す。
それにより失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
青色申告をする予定なのですがそれをする事で失業保険に何か関係ありますでしょうか?
無知ですみません詳しい回答お待ちしております。
現在派遣で三年以上働いてる職場を引っ越しにより退職する予定でいます。
4月から旦那が個人で仕事を開業する予定なのですが手伝い等する可能性がありま
す。
それにより失業保険は貰えなくなってしまうのでしょうか?
青色申告をする予定なのですがそれをする事で失業保険に何か関係ありますでしょうか?
無知ですみません詳しい回答お待ちしております。
ご主人の開業した仕事を手伝うということは求職活動はしないと言うことですよね。
それでは支給されません。
支給の条件は職を探しているが職に就けない人が対象です。
青色申告は雇用保険には関係ありません。
「補足」
ご主人の仕事をしている間は失業者ではありませんので申請できません。申請は完全失業状態が要求されます。
ご主人の仕事をしないでHWに受給申請をして受給資格を得て、待期期間7日間をすぎれば制限はありますがアルバイトなどは可能です。(ご主人の仕事でもいいです)
基本的には週20時間以内です。(20時間以上は就職したものとされます)
もちろん求職活動は必要で28日ごとの認定日には2回以上の申告が必要です。
そのようにすれば受給できないことはありません。
それでは支給されません。
支給の条件は職を探しているが職に就けない人が対象です。
青色申告は雇用保険には関係ありません。
「補足」
ご主人の仕事をしている間は失業者ではありませんので申請できません。申請は完全失業状態が要求されます。
ご主人の仕事をしないでHWに受給申請をして受給資格を得て、待期期間7日間をすぎれば制限はありますがアルバイトなどは可能です。(ご主人の仕事でもいいです)
基本的には週20時間以内です。(20時間以上は就職したものとされます)
もちろん求職活動は必要で28日ごとの認定日には2回以上の申告が必要です。
そのようにすれば受給できないことはありません。
入籍準備の為、会社を自己退職して彼のアパートに引っ越しました。実家から1時間程の地域に転入しました。退職理由は自己都合です。失業保険の受け取りは3ヶ月待たないとダメでしょうか?色々調べてみると、自己都
合でも3ヶ月待機しないでも受給となる人がいるみたいです。もしも知らないで損をしているなら嫌だな…と思い質問しました。私はすぐに支給を受けられる対象になりますか?
合でも3ヶ月待機しないでも受給となる人がいるみたいです。もしも知らないで損をしているなら嫌だな…と思い質問しました。私はすぐに支給を受けられる対象になりますか?
結婚の為引越しをし、退職。であれば、待機期間がなく受給できる場合があります。
ただ、1時間だと通勤に不都合があると判断されるかどうか・・・
まずは失業手続きした時に相談ですね。
補足読みました
では早急に問い合わせしてみては?でも最初に言わなかったから無理かもしれませんけど。
電話一本で聞けますから、ここであいまいな答えを待つよりすぐに聞いてみては?
ただ、1時間だと通勤に不都合があると判断されるかどうか・・・
まずは失業手続きした時に相談ですね。
補足読みました
では早急に問い合わせしてみては?でも最初に言わなかったから無理かもしれませんけど。
電話一本で聞けますから、ここであいまいな答えを待つよりすぐに聞いてみては?
結婚したとき貯金はありましたか?
私は彼と婚約してから、約1年同棲の末今月籍を入れることになりました。
ですが、私は婚約を機に会社を辞めて、遠距離だったので彼の地元へ引っ越しました。
それから、失業保険をもらいつつ生活をしていました。ですが、失業保険じゃ足りないことがほとんどで、
年金や健康保険、生命保険など自分にかかる費用は貯金を崩して払い、食費も私のお金からだしていました。
ので、100万あった貯金も今はそこついてしまいました。今はアルバイトに出ていますが、彼が私の貯金額を聞いてきます。
私は彼の貯金もどれだけあるか知らないので、いいません。(実家にあるらしいのですが・・・・)
結婚したとき貯金はあったほうがいいのでしょうか?お互いの貯金は知っておくべきでしょうか?
私達は結婚式もしません。籍をいれるだけの予定です。
私は彼と婚約してから、約1年同棲の末今月籍を入れることになりました。
ですが、私は婚約を機に会社を辞めて、遠距離だったので彼の地元へ引っ越しました。
それから、失業保険をもらいつつ生活をしていました。ですが、失業保険じゃ足りないことがほとんどで、
年金や健康保険、生命保険など自分にかかる費用は貯金を崩して払い、食費も私のお金からだしていました。
ので、100万あった貯金も今はそこついてしまいました。今はアルバイトに出ていますが、彼が私の貯金額を聞いてきます。
私は彼の貯金もどれだけあるか知らないので、いいません。(実家にあるらしいのですが・・・・)
結婚したとき貯金はあったほうがいいのでしょうか?お互いの貯金は知っておくべきでしょうか?
私達は結婚式もしません。籍をいれるだけの予定です。
ん~、知っておいたほうがそうでないかは個人の考えなのでなんとも言えませんね。
結婚時、貯金があるに越した事は無いですね。
私の場合、かみさんが全く貯金していなくて(当時私が23歳・かみさんが27歳)
新規契約のアパートの入居費用から生活用品から結婚式の資金まで全てこちらで払いました(涙)
今では、貯金していなかった事を公後悔しているみたいですが。。。
結婚時、貯金があるに越した事は無いですね。
私の場合、かみさんが全く貯金していなくて(当時私が23歳・かみさんが27歳)
新規契約のアパートの入居費用から生活用品から結婚式の資金まで全てこちらで払いました(涙)
今では、貯金していなかった事を公後悔しているみたいですが。。。
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