育児休暇後の失業手当
失業手当について教えてください。

現在育児休暇中ですが、もうすぐ1歳の誕生日の為6月22日に育休が終了します。
派遣社員だったのですが、元の派遣先には新しい派遣さんがおり他の派遣先も近くでいいのが無い為、一旦退職という形を取りたいと思います。

退職後、失業手当が貰えるのでしょうか?

「基本手当の受給資格は離職前2年間に賃金の基礎支払日数11日のある月が通算して12ヶ月あることが要件」
ですよね?

2009年5月23日まで派遣で6年ほど同じ会社で働いてました。
2010年6月22日に離職だと、通算12ヶ月になりますか?11ヶ月ですか?
2008年の6月を含めてよいのなら12ヶ月ですが、含めないなら11ヶ月で失業保険は貰えないことになりますか?

もし貰えるのであれば、「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?

もうひとつ、自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが、すぐに手続きして3ヵ月待機するのと保育園を決める為に「受給延長措置」で3ヵ月してから受給するのと何か違いはあるのでしょうか?もらえ始めるのは同じ頃ですよね?

どなたか教えて頂けると嬉しいです。
この場合の「月」は、1月・2月……という暦月ではありません。

6月22日離職なら、「前月23日~今月22日」で区切っていきます。
その各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」と数えます。

産休・育休の期間は賃金がありませんでしたよね?(出産手当金や育休給付金は「賃金」ではない)
ですので、その期間は「2年」から除かれます。


〉「特定受給資格者」に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」とありますが、これに該当することは可能なのでしょうか?

その区分は「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。
離職理由が「育児のため働けない」であって、受給期間延長措置を受けた場合に適用されます。
※特定理由離職者なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」で、受給資格を得られます。


〉自己都合なので3ヵ月待機があると思いますが
「待機」ではなく「給付制限」ですし、(特定理由離職者になる)「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はつきません。
今のポリテクっていろんなコースがあるようだけど、資格は自動的取得ではないようですよね。昔はそのコースを受講すれば資格は自動的取得だったけど、なぜ今はそうでなくなったのでしょうか。
また昔とくらべて今は入所してそのコースの勉強をする!ということ自体が物凄く難しくなっているのですか。一つのコースに定員枠があり、そこへの入所希望者が昔と比べて異常なまでに多すぎるからですか。
そうなると、普通に会社求人へ応募することと比較しても難しいのですか。

入所希望者が異常なまでに多いとしたら、実際には勉強でなく失業保険受給期間の延長を図りたい!というものですか。資格の自動取得が昔のように出来なくなったので、テキトー?に出席して資格に変わる金(失業保険)だけを頂こう?とか。そうなるとポリテクのコースは単なる「金の鳴る木?」となりそうですか。真剣に勉強するのがばからしくなってしまうのですか。
webクリエイターの資格を職業能力訓練で取得したものです。
自動取得ではない理由の一つが、外部の資格認定機関で試験を受けるからだと思います。
自動取得、とおっしゃっているのは「修了書」を貰うこと、とごっちゃになっているのでは?
試験で資格も取得しましたが、修了時には修了書ももらいました。
テキトーに出席して・・・と考える人が多いために定員を定め、本当にやりたい人だけを受講させるシステムなんだと思います。

私は訓練を受けて視野も広がり、本当に通ってよかったと思っています。
質問者様が、これから受講の面接に行くようでしたら、「なぜ先着順ではなく、面接を行うのか」ということを念頭に置き、真剣に勉強したいという気持ちをしっかり伝えれば、狭い門でも必ず受講できます。

「金の成る木」と考えている人を受講させないようにするためのシステムです。
ネガティブにとらえず、「やる気のある人だけが仲間になる」と考え、面接の対策もしっかり行ってくださいね!

ちなみに、重要なのは「なぜそのコースを受けたいのか」です。
「他のコースでもいいんじゃない?」と思われないような回答を準備してくださいね!
現在契約社員で来年春に出産予定です。
妊娠の為今年中に退職を考えていますが
夫が求職中の為収入が無くなるのはちょっと困ります。
調べた所妊娠での退職では失業保険をもらう事は出来ないとあります。
できれば一年程は子育てをしたいと思っています。
夫が働く事が一番ですがもしもの場合の一番良い選択肢を教えてください。
まず 失業保険は 「再就職」するための 保険であること。 あなたは当てはまりませんね。

保育園に預ける覚悟で いろいろ調べてみては?
まあ 1年くらいは 育児休暇でやっていけるのではと 思います。

ただし 保育園入園規定に ご主人が 休職中は かなり影響します。
失業保険。ずっと申請してなかったけど。。。
退職してから、4ヶ月。
3ヶ月以内には見つかると思い、失業保険を申請しませんでした。
(往復800円かかるのもあり…)

今週行くと決めたとたんに6月3日から1ヶ月の仕事が決まりました。
契約更新がなかったら、また無職になってしまいます。

こういった場合、前職で12ヶ月以上払った雇用保険は無駄になりますか?
1ヶ月就業が終わったあと、ハローワークでの求職活動=失業保険の受給申請はできるのでしょうか。
失業保険の受給できる期間は離職した翌日から1年間です。
あなたは1月に離職したのだとと思いますが、離職理由で受給期間が変わってきます。
自己都合退職の場合、申請日から7日間の待期期間があってその後給付制限が3ヶ月あってその後90日間の受給日数がありますから全部もらい終わるのにら6ヶ月半くらいかかります。そうすると7月に申請した場合、6ヶ月半後ですから1月までギリギリセーフみたいな感じです。ひょっとして少しもらいそびれる日数が出るかもしれません。
もし、会社都合退職なら給付制限の3ヶ月がありませんから余裕で間に合います。
社会保険の任意継続についてです。

パートで一年以上社会保険に入っていますが妊娠を機に退職する事になりました。

任意継続した場合でも出産手当金は申請出来ますか?

また、一旦退職後、一年くらいでまた同じ会社にパートとして就職しようとする場合、今回分の失業保険は申請出来ますか?
出産一時金はでますが手当金は職場復帰する人がもらえるお金で産前産後何週間かぶんだと思いますが。退職されるんですよね?それならばもらえないと思います。任意継続だと保険料はあがるのはご存じですかね?私は一人目任意継続して自分の保険で一時金申請しました。何故かというと退職後二ヶ月だけは保険料据え置きといわれたので。(加入している保険により違います)それを過ぎると倍になるので本当にまた働けるかもわからなかったし倍になる月から継続はやめました。失業保険はおそらく申請は可能でしょうがいま働ける状態で職を探してるということが前提での申請です。お子さんの預け先など聞かれますよ。さらに自己都合退職ならば申請して3ヶ月後からの給付になるはずです。(私の経験ですので明確な回答でなかったらすみません)
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