うつ病です・・・お金がありません
正社員として働いていましたが
去年の6月から2ヶ月間うつ病で休職し
結局良くならず、9月末を持って退職しました。
そして、今年6月に新しい会社に就職しましたが、
さらに治ってきたように思えていたうつ病が相当
悪化して、試用期間のたった1ヶ月で退職してしまいました。
ハローワークの失業保険と貯金でまかなっていましたが
もう自分には何も残っていません。
健康保険は1年前に正社員として働いていた会社を
退職したときに国民健康保険に加入してましたが、
今年の2月からは親の扶養に入って保険料は払わなくなりました。
実家暮らしですが、親には援助の理解は得られません。
障害年金、生活保護は
こんな私でもうけることができるのでしょうか?
また、傷病手当金など別の方法があれば
教えてください。
お願いいたします。
正社員として働いていましたが
去年の6月から2ヶ月間うつ病で休職し
結局良くならず、9月末を持って退職しました。
そして、今年6月に新しい会社に就職しましたが、
さらに治ってきたように思えていたうつ病が相当
悪化して、試用期間のたった1ヶ月で退職してしまいました。
ハローワークの失業保険と貯金でまかなっていましたが
もう自分には何も残っていません。
健康保険は1年前に正社員として働いていた会社を
退職したときに国民健康保険に加入してましたが、
今年の2月からは親の扶養に入って保険料は払わなくなりました。
実家暮らしですが、親には援助の理解は得られません。
障害年金、生活保護は
こんな私でもうけることができるのでしょうか?
また、傷病手当金など別の方法があれば
教えてください。
お願いいたします。
うつ病で就労不可と病院で診断を受ければ、ナマポに
なれますが、最近は厳しくなってますから簡単に診断書
は書いてくれないと思います。
ナマポになりたい人が、わざと病院でうつのふりして診断書
もらって、嬉々として遊びまわってる例が増えすぎたからです。
ちゃんとした大きな病院で、脳波やCTで脳の活動を画像で診断
してもらい、かつ処方箋などをきちんと提出すればナマポ認定
されるかもしれないけど、うつ病って微妙な疾患でもし仕事が
見つかったりすると、急に治ったりしちゃうからどっちかと言えば
あなた次第だと思いますよ。僕の親戚のおじさんもうつ病?で
家に閉じこもってたら、けっこうチャキチャキの奥さんが「男の
くせに情けない」って、無理やりお店の梱包の簡単な仕事をさせ
たら、急に元気になりだして、今は完全に治り商談から入荷、
配送、梱包、集金などてきぱきやってます。結局、薬も病院も止めて
治ってしまいました、要は心の持ちようなんですよ。
なれますが、最近は厳しくなってますから簡単に診断書
は書いてくれないと思います。
ナマポになりたい人が、わざと病院でうつのふりして診断書
もらって、嬉々として遊びまわってる例が増えすぎたからです。
ちゃんとした大きな病院で、脳波やCTで脳の活動を画像で診断
してもらい、かつ処方箋などをきちんと提出すればナマポ認定
されるかもしれないけど、うつ病って微妙な疾患でもし仕事が
見つかったりすると、急に治ったりしちゃうからどっちかと言えば
あなた次第だと思いますよ。僕の親戚のおじさんもうつ病?で
家に閉じこもってたら、けっこうチャキチャキの奥さんが「男の
くせに情けない」って、無理やりお店の梱包の簡単な仕事をさせ
たら、急に元気になりだして、今は完全に治り商談から入荷、
配送、梱包、集金などてきぱきやってます。結局、薬も病院も止めて
治ってしまいました、要は心の持ちようなんですよ。
雇用保険についての質問です
歯科衛生士をしています39歳3人の子の母親です
昨日7年間勤めていた歯科医院より3月15日での雇用契約の更新をしない旨を伝えられショックを受けています。
子供がまだ幼かった事と幼稚園、小学校のPTA役員を当時していたもので、半年ごとの契約更新という形での雇用形態でた。
数年たって正社員を希望しましたが、正社員募集年齢が35歳までなので当時36歳でした私は無理ということでした。
就業時間はシフト制で週1休み(ここ半年は半休2日で1日休みの計算)で朝8:30~夕方5:時まで(病院は7時まで)です
「歯科衛生士」の資格を持ってます。
自分なりに就業時間以外は正社員と同じ仕事をしていましたし、往診も皆行きたがらないのを私が行っていました。
主人は1年前に会社の倒産で現在派遣社員をしています。
月11万程の収入でしたが大切な生活の為の収入でしたのでとてもショックでした。
そこで、私みたいな半年ごとの契約社員(っていうのかな)も雇用が終わった際に失業保険を即もらうことが出来るのでしょうか。
知人に相談したらうちみたいな総合病院の付属歯科医院みたいなところは、自己退社にしかしてもらえず3ヵ月後にしか雇用保険はもらえないということでした。
雇用保険料は払っているものの保険の事は全然無知で困っています。
新しい仕事も探そうと思いますが、年齢が高いことと田舎の小さな町なので見つかるかどうかが心配です。
雇用保険に詳しい方アドバイスよろしくお願いいたします。
歯科衛生士をしています39歳3人の子の母親です
昨日7年間勤めていた歯科医院より3月15日での雇用契約の更新をしない旨を伝えられショックを受けています。
子供がまだ幼かった事と幼稚園、小学校のPTA役員を当時していたもので、半年ごとの契約更新という形での雇用形態でた。
数年たって正社員を希望しましたが、正社員募集年齢が35歳までなので当時36歳でした私は無理ということでした。
就業時間はシフト制で週1休み(ここ半年は半休2日で1日休みの計算)で朝8:30~夕方5:時まで(病院は7時まで)です
「歯科衛生士」の資格を持ってます。
自分なりに就業時間以外は正社員と同じ仕事をしていましたし、往診も皆行きたがらないのを私が行っていました。
主人は1年前に会社の倒産で現在派遣社員をしています。
月11万程の収入でしたが大切な生活の為の収入でしたのでとてもショックでした。
そこで、私みたいな半年ごとの契約社員(っていうのかな)も雇用が終わった際に失業保険を即もらうことが出来るのでしょうか。
知人に相談したらうちみたいな総合病院の付属歯科医院みたいなところは、自己退社にしかしてもらえず3ヵ月後にしか雇用保険はもらえないということでした。
雇用保険料は払っているものの保険の事は全然無知で困っています。
新しい仕事も探そうと思いますが、年齢が高いことと田舎の小さな町なので見つかるかどうかが心配です。
雇用保険に詳しい方アドバイスよろしくお願いいたします。
失業手当の受給については『自己都合退職扱い』になるのと『会社都合退職扱い』になるのとでは大きくかわってきます。
自己都合退職扱いとは、自己の都合や、重大な責任による理由で解雇された場合に、待期満了(離職票の提出から7日)から『3カ月後から』の支給対象期間となり、その後(一定期間後)支給となります。
会社都合退職扱いの場合は、待期満了後すぐに支給対象期間となり、その後(一定期間後)支給となります。
質問者さんのケースの場合は、労働契約期間満了による離職[事業主の意思により契約更新せず]に当たると思われるので待期満了後、すぐに支給対象期間となり、その後(一定期間後)支給扱いになると思われます。
事業主(このケースでは歯科医院)によっては助成金の関係で自己都合退職にさせられる場合があるので、はっきりと離職票には会社都合扱いにしてもらうよう頼むべきだと思います。
また質問者さんにおいては今のうちに最寄りのハローワークに行くか問い合わせするかして、失業手当がすぐに受給できるか確認されることをお勧めします。
自己都合退職扱いとは、自己の都合や、重大な責任による理由で解雇された場合に、待期満了(離職票の提出から7日)から『3カ月後から』の支給対象期間となり、その後(一定期間後)支給となります。
会社都合退職扱いの場合は、待期満了後すぐに支給対象期間となり、その後(一定期間後)支給となります。
質問者さんのケースの場合は、労働契約期間満了による離職[事業主の意思により契約更新せず]に当たると思われるので待期満了後、すぐに支給対象期間となり、その後(一定期間後)支給扱いになると思われます。
事業主(このケースでは歯科医院)によっては助成金の関係で自己都合退職にさせられる場合があるので、はっきりと離職票には会社都合扱いにしてもらうよう頼むべきだと思います。
また質問者さんにおいては今のうちに最寄りのハローワークに行くか問い合わせするかして、失業手当がすぐに受給できるか確認されることをお勧めします。
失業後の雇用保険についての質問です。
今年の3月31日で退職、
7日後に求人登録
4月20日にハローワーク経由で
新しい職につけました。
失業保険の手続きは職員から「離職票がきてから」と言われできませんでした
離職票はその後5月2日に郵送で送られてきましたので
本日、(5月7日)再就職にともない、手続きをしようとしたら、
ハロワの職員から
「再就職後の失業保険手続き(再就職手当て)は出来ません」
「もらえません、手遅れです」と言われました。
これっておかしくないですか?
今年の3月31日で退職、
7日後に求人登録
4月20日にハローワーク経由で
新しい職につけました。
失業保険の手続きは職員から「離職票がきてから」と言われできませんでした
離職票はその後5月2日に郵送で送られてきましたので
本日、(5月7日)再就職にともない、手続きをしようとしたら、
ハロワの職員から
「再就職後の失業保険手続き(再就職手当て)は出来ません」
「もらえません、手遅れです」と言われました。
これっておかしくないですか?
事前に説明してもらえてなかったのでしょうか?
これはハローワークではなくて、前職の会社に問題があるように思われますが。
3月31日で退職していれば、早ければ翌日。
遅くとも一週間以内には離職票をもらえるはずです。
会社側の手続きはそれほど複雑でもないので、慣れていれば簡単です。
それが5月2日とは、あまりにも遅すぎる。
ちょっと異常です。是正してもらう必要があります。
ハローワークの求人登録と雇用保険は別物なので、雇用保険に加入していてもいなくても、求人登録はできます。
失業給付金は、失業(離職票)の手続きが完了して後、準備期間を経て給付される資格を得ます。
再就職手当も同様です。
あなたの場合は2日に失業の手続きで、7日の再就職ではこの準備期間が足りません。
しかも4月のうちに就職先が決まっているので、失業の手続きをしないままに就職したことになるのかもしれません。
この場合クレームをつけるとしたら、前会社でしょうね。
異常な手続きの遅れで、本来受け取れるべき再就職手当がもらえなかったのですから。
ちなみに法律ではこうです。
『事業主は法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。』
一か月も待たせるのはひどすぎますよね。
雇用保険は労働者を守るべきものです。一か月以上も放置していたら、だれも救われません。
これはハローワークではなくて、前職の会社に問題があるように思われますが。
3月31日で退職していれば、早ければ翌日。
遅くとも一週間以内には離職票をもらえるはずです。
会社側の手続きはそれほど複雑でもないので、慣れていれば簡単です。
それが5月2日とは、あまりにも遅すぎる。
ちょっと異常です。是正してもらう必要があります。
ハローワークの求人登録と雇用保険は別物なので、雇用保険に加入していてもいなくても、求人登録はできます。
失業給付金は、失業(離職票)の手続きが完了して後、準備期間を経て給付される資格を得ます。
再就職手当も同様です。
あなたの場合は2日に失業の手続きで、7日の再就職ではこの準備期間が足りません。
しかも4月のうちに就職先が決まっているので、失業の手続きをしないままに就職したことになるのかもしれません。
この場合クレームをつけるとしたら、前会社でしょうね。
異常な手続きの遅れで、本来受け取れるべき再就職手当がもらえなかったのですから。
ちなみに法律ではこうです。
『事業主は法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。』
一か月も待たせるのはひどすぎますよね。
雇用保険は労働者を守るべきものです。一か月以上も放置していたら、だれも救われません。
失業保険についてわからないことがあります。私は今43歳です。今の職場に7年勤めています。
その前に10年間勤めた職場がありますが三年間ほど自営をしていた時期があり、その後、今の職場に勤めました。こういう場合、失業保険は前の職場で掛けていた分も加算して考えてよいのでしょうか。お教えください。よろしくお願いいたします
その前に10年間勤めた職場がありますが三年間ほど自営をしていた時期があり、その後、今の職場に勤めました。こういう場合、失業保険は前の職場で掛けていた分も加算して考えてよいのでしょうか。お教えください。よろしくお願いいたします
雇用保険の加算についての考え方は
3年間 間が空くと無効になりますので、
加算しません。
(辞めた後 資格喪失になり1年が有効期限だったと思います)
現に貰う際は会社を辞めた所から1年のぼり考えます。
それに関して計算しますので、
日額に関しては目前の6ヶ月分から計算します。
3年間 間が空くと無効になりますので、
加算しません。
(辞めた後 資格喪失になり1年が有効期限だったと思います)
現に貰う際は会社を辞めた所から1年のぼり考えます。
それに関して計算しますので、
日額に関しては目前の6ヶ月分から計算します。
来月で退職を考えています。退職した後に、国民健康保険、国民年金加入手続き、失業保険など様々な手続きが必要ですが、正直よく分かりません。国民年金加入の費用なども含めて教えて下さい。なお、当方、56歳の中
間管理職です。よろしくお願いします。
間管理職です。よろしくお願いします。
・健康保険
・国民年金
・住民税
・雇用(失業)保険
全て同時進行でいきましょう。
①保険
社会保険の任意継続にするか、国保にするか、選択してください。
任意継続は単純に倍の保険料、国保はお住まいの市町村へご確認を。どちらか安い方で良いでしょう。
扶養家族がいれば、国保には扶養がありませんので、高いかもしれません。
②年金
市役所で、現在の国民年金第2号から、第1号へ切り替え手続きを。退職時は免除できるでしょう。
全国一律14,800円です。
③住民税
今まで給与天引きでしたら、これからは自分で納付です。後払いですから、失業中でも待った無しです。
④雇用(失業)保険
離職票を持ってハローワークへ提出してください。自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限があり、実際に受給できるのは約4ヶ月後です。
以上簡単ですが、ご参考までに。
・国民年金
・住民税
・雇用(失業)保険
全て同時進行でいきましょう。
①保険
社会保険の任意継続にするか、国保にするか、選択してください。
任意継続は単純に倍の保険料、国保はお住まいの市町村へご確認を。どちらか安い方で良いでしょう。
扶養家族がいれば、国保には扶養がありませんので、高いかもしれません。
②年金
市役所で、現在の国民年金第2号から、第1号へ切り替え手続きを。退職時は免除できるでしょう。
全国一律14,800円です。
③住民税
今まで給与天引きでしたら、これからは自分で納付です。後払いですから、失業中でも待った無しです。
④雇用(失業)保険
離職票を持ってハローワークへ提出してください。自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限があり、実際に受給できるのは約4ヶ月後です。
以上簡単ですが、ご参考までに。
社会健康保険任意継続、国民健康保険の、メリットデメリットは、具体的に何でしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。
その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。
病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。
そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?
どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。
その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。
病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。
そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?
どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
質問者様の場合は、メリット・デメリットは保険料の差ですね。医療機関へ掛かればどちらも自己負担割合は3割ですし、高額療養費制度や限度額適用認定証も国保にも有ります。
雇用保険受給資格者証が手元に有るなら、離職理由コードを確認して下さい。
特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」、特定理由離職者「23、33、34」の何れかに該当した方が、非自発的失業者による国保料(税)の軽減対象者です。
上記番号に該当しない方は、この軽減は受けられません。
軽減が有るかどうかの問題だけでは無く、保険料の計算方法が任継と国保では違う為、保険料に差が出ますよ。国保料(税)は各市町村毎(都内は区毎)に決定され全国同一では有りません。また前年度の収入を元に計算します。
現在なら21年1/1~12/31迄分で計算、4月以降は22年1/1~12/31迄の収入です。所謂源泉徴収票の額や確定申告の額から算出されます。
任意継続は、前納で支払い期日迄に保険料を納付しなければ強制失効となります。
住所地を管轄する役所へ現在加入したなら国保料(税)は幾らになるかと、4月以降は幾らかを確認されると任継との比較が出来ます。上記軽減に該当していたなら軽減後の金額も計算して貰うと良いです。
退職先よりの源泉徴収票を持参すれば、4月以降(国保の23年度)保険料を概算で計算して貰えます。現在加入した場合の国保料(税)は何も持参せずとも役所で計算可能です。
非自発的失業者の軽減期間は今年の3月末迄で、4月以降は通常の軽減されない保険料(税)となります。何時頃就職されるかにもよりますが、4月以降の保険料も比較した上で検討される事をお勧めします。
雇用保険受給資格者証が手元に有るなら、離職理由コードを確認して下さい。
特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」、特定理由離職者「23、33、34」の何れかに該当した方が、非自発的失業者による国保料(税)の軽減対象者です。
上記番号に該当しない方は、この軽減は受けられません。
軽減が有るかどうかの問題だけでは無く、保険料の計算方法が任継と国保では違う為、保険料に差が出ますよ。国保料(税)は各市町村毎(都内は区毎)に決定され全国同一では有りません。また前年度の収入を元に計算します。
現在なら21年1/1~12/31迄分で計算、4月以降は22年1/1~12/31迄の収入です。所謂源泉徴収票の額や確定申告の額から算出されます。
任意継続は、前納で支払い期日迄に保険料を納付しなければ強制失効となります。
住所地を管轄する役所へ現在加入したなら国保料(税)は幾らになるかと、4月以降は幾らかを確認されると任継との比較が出来ます。上記軽減に該当していたなら軽減後の金額も計算して貰うと良いです。
退職先よりの源泉徴収票を持参すれば、4月以降(国保の23年度)保険料を概算で計算して貰えます。現在加入した場合の国保料(税)は何も持参せずとも役所で計算可能です。
非自発的失業者の軽減期間は今年の3月末迄で、4月以降は通常の軽減されない保険料(税)となります。何時頃就職されるかにもよりますが、4月以降の保険料も比較した上で検討される事をお勧めします。
関連する情報