派遣の仕事が決まっているが就業開始日が未定の場合
質問よろしくお願いします
現在失業保険をもらっており次の認定日が6/9になります
5/24に派遣で顔合わせに行き5/27に採用通知を頂きました
それから就業開始日が先延ばしにされ本日6/10スタートを目安に考えてくれと言われました
前回の認定日からハローワークに行ってないので、もし認定日以降が派遣の契約日になっていたら給付資格を満たしていないことになるのでしょうか?
それとも失業認定申告書に内定してます的なことを書けばいいのでしょうか?
仕事が決まれば2回の職業実績はいらないというのはそもそも間違いですか?
貴方の受給日数の残り日数が解らないので正確な回答ではないのですが
就職が決まった就業開始の前日までにハローワークに申告します。
その時点での前回の失業認定日からの日数に応じて手当が支給されます。
また残り日数など条件を満たせば再就職手当が支給されます。
次回の失業認定を受けられるなら就職が決まっますから後一回は求職活動が必要です。
認定日までに取り合えずハローワークに就職決定の申告に行かれた方が良いと思いますよ。
子供が8ヶ月の頃から派遣社員として6ヶ月の契約で働き始め、もうすぐ期間満了です。
働く事が楽しいと感じ、これからも続けて行こう!と張り切っていた矢先だったのですが、
最近妊娠していることが判明しました。
いずれもう一人とは思っていたので、それはそれで嬉しいのですが、
働き出した最初の月は月の途中だったので13日しか出勤できてないんです。
・・ってことは期間満了まで働いても6ヶ月雇用保険がかかっていたとは見なされず、
あと1ヶ月以上は働かないと失業保険はもらえないですよね?
来月からは正社員として働くことが決まっており、私もギリギリまでは働きたいのですが、
入社の段階で妊娠している身ではたとえ体調が良くても、採用の話はボツになってしまうのでしょうか?
この6ヶ月で130万以上は稼いだのですぐに夫の扶養に入ることもできないですよね?
もうどうしていいかわかりません。
物事に対して、真剣に取り組むことが正しいことだと思いますが、この質問では、お金のことしか考えていないように思います。派遣先の仕事内容、同僚のことなどは?もっと考えなければいけない事があるのではないかと思います。当然お金のことも必要ですが、・・・
雇用保険(失業保険)について

ネットで調べた所、給付制限期間の三ヶ月間はアルバイトをしても問題ないらしいのですが、
失業保険の受給を得るには受給開始前にバイトを辞めなくてはいけないのでしょうか?
給付制限期間中は週20時間未満なら特に制限なく自由にバイトはできます。
ただ、給付制限が終わって最初の認定日に申告してくださいというHWもあります。
雇用保険の申請前については、3年くらい前までは完全失業状態が要求されてアルバイトをしているとだめでしたが、今は申請前でも週20時間未満のバイトならしていても受け付けてくれるようです。
ただし、そこに就職する予定ではないことと、ちゃんと求職活動をする言うことが条件です。
また、申請から7日間の待期期間は働いてはいけません。働くと待期期間が完成せずに受給が先になってしまいます。
雇用保険 再就職手当を教えてください
・現在、失業保険受給中。
・所定給付日数 90日
・基本手当日額 3231円

です。
本日、6/12、2回目の認定日で残日数、48日と記載あります。
職安で、紹介してもらった仕事の面接に6/22行きます。
仕事は、8月よりの採用との内容です。

仕事が決まったら、残りの分は再就職手当となるのでしょうか。
それとも、7/31までは仕事についてないので、基本手当×残日の支給でしょうか。
再就職手当は無理でしょう。
再就職手当受給は就職日前日に支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っていることが条件です。
よって、8月1日からの就職では支給残日数がなくなってしまいます。

次回認定日は7月10日でしょうね、その時に28日分の支給、残が20日、その次の認定日は8月7日、就職日が8月1日であれば7月31日にハローワークへ就職の届けに行ってください、そうすれば残20日分が就職日又は採用証明書がハローワークに届いた日から約1週間後に20日分が振込されます。

【補足】
7月10日の認定日のときに採用が決まっていれば、その旨を伝えればいいでしょう。
但し、10日の認定日は28日分の支給決定、次は就職日前日までに来てくださいと言われるでしょう。
支給残が20日分になるので、7月29日以降に採用証明書を持ってハローワークへ行けば残りの20日分を約1週間後に振込みしてくれます。
失業保険について。
教えて下さい。妊娠がわかり、来月には仕事をやめる予定です。
妊娠してても、失業保険って頂けるものなんでしょうか?
働く意欲が有り、求職活動をしてない人には、権利が有っても給付されません。
働けるようになってから、登録し、給付を受けるようにします。
ハローワークで受給期間延長の手続きをします。

退職の翌日から、働けない日が30日を超えた日から1カ月以内 退職の翌日から2カ月以内 に届け出です。

必要書類
・受給期間延長申請書
・離職票-1、-2(退職した会社から受け取ります)
・印鑑
・母子手帳
派遣で次の仕事までに1ヵ月の空きができます。失業保険はもらえますでしょうか?
3月31日で会社理由により派遣契約終了となり、派遣会社との雇用契約も終了しました。

現在、まだ離職票が届いていないためハローワークに行けずにいましたら
同派遣会社から5月上旬からの仕事の依頼がきました。
ほぼ確定? あとは先方のOKを待つのみです。

この場合、次の仕事が決まっているのに失業手当は貰えるのでしょうか?


実際、もらえないのであれば1ヵ月間給与がないことが生活にも影響がでます。
離職票は、早くて来週12日(月)になりそうです。
もっと早く離職票が届いており手続きをしていたら失業手当は出ているはずです。
同様の扱いとなるのでしょうか。

次に仕事が決まっていると失業手当は貰えないのでしょうか?
手続前に、次の仕事が決まっていると、失業手当は、もらえません。
手続後に、次の仕事が決まると、失業手当は、もらえます。

なので、離職票をハローワークに提出したあとに、先方のOKが出ると、失業手当はもらえると思います。


ただ、次の仕事の内容によっては、
失業手当を貰わないほうがいいケースもあります。


一度、ハローワークでご確認を。
関連する情報

一覧

ホーム