主人の母親が同居になり失業保険をもらってます。扶養にはいったのですが、市県民税はどこからひかれるのでしょうか?母親は63才です。現在不正ですが働いていて所得税はひかれてないとおもいま
す。休みなしの会社ありえますか?
まず問題点が。
>扶養にはいったのですが
お母様をご主人の健康保険の扶養にしているのでしょうか?
これが所得税法上の扶養控除に入れたなら
条件に当てはまる限り問題ないですが
健康保険の扶養ならご主人の会社のご担当者に確認していますか?
失業保険の受給中は扶養になれない組合もあります。
協会でも失業保険の基本手当て日額3,612円未満という基準があります。

市県民税は住民税ということで
これは前年の所得から計算されて
6月から普通徴収(住所に納付書が届く)か
特別徴収(会社の給与天引き)になります。

雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、
原則として自由にアルバイトすることができます。
とはいえ、求職活動をしなかったりフルに働くと
基本手当がもらえなくなる可能性がありますのでハローワークにご確認下さい。
アルバイトしたにもかかわらず、ハローワークに申告せずに、
失業給付として基本手当をもらうと不正受給になります。

>所得税はひかれてない
これは月収88,000円未満なら普通にあります。

>休みなしの会社ありえますか?
労働基準法では、1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第32条)。
労働契約において労働義務を免除されている日のことを休日といいます。
使用者は労働者に毎週尐なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。(法定休日、労働基準法第35条)
これは就労時間の短いパートタイマーも同様です。
失業保険について これって もらえますか?33年かけて歳は54歳です
会社都合 - リストラ - 起業(商店)- 旨くいかないため 断念 - そのとき 失業保険は?
来年の1月で 会社都合により リストラされます。 今まで 同じ会社に 32年勤めていました。 当然 雇用保険は入っていましたので 失業と同時に 失業保険はもらえると思いますが
独立 起業をすぐに考えています。 但し めっちゃ不安が有るので 軌道に乗るかどうか不安で溜まりません。
もし うまくいかなかったら 起業辞めても そのときに 失業保険ってもらえるのですか?全く貰えないだったら 起業は辞めておいたほうが よいかとおもい 悩んでおります。 教えてください。
まず、失業保険の手続きについてですが、退職した翌日から1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければなりません。
もちろん、途中で就職が決まった場合等必ず最後まで全部貰えるかどうかは別となりますが、たとえずっと失業の状態であったとしても、退職した日から1年経ってしまうと受給は終わりになってしまうのです。

退職してすぐ起業する意思があったり、すぐ起業される場合、「就職する意思」がありませんから、失業保険手続きはできません。
軌道にのらないから、収入がないからといって、失業保険を受給しながら自営することはできません。

では、とりあえず起業してみて、ダメだったら失業保険手続きができるのか?というと、一番最初に書いた期限の問題が出てきます。
起業して軌道に乗るのはどれくらいの期間がかかるでしょうか?
1カ月や2カ月ではっきりした答えが出ればいいのですが、1年や2年かかる場合もある可能性の方が高いのではないかと思います。

もし仮に、1年以上かかって自営を諦め、失業保険の手続きをしたいと思う場合は、既に手続きができないということになりますね。
では、半年や数カ月後ならどうでしょうか。
会社都合(解雇)で失業保険を33年かけていた場合、45歳~60歳未満の方は最大限もらえる日数(所定給付日数)は330日だったはずですから、全部貰えることはまずないということはあり得ません。

起業するなら失業保険を諦める必要があると思われた方がいいように思います。



補足の補足

起業されるのは構わないと思いますよ。
ただ、失業保険の受給できる期間は、あなたの理由では先延ばしにすることはできません。
退職後に起業されるのであれば全部は貰いきることはどうしてもできないと思われます。
(延ばすことができるのは、働けない状態(ドクターストップがかかっている間のみ)か妊娠出産育児等の場合だけです。)

半年でけりをつけて、一呼吸置いて・・
そのお気持ちは分かります。
ですが、起業されるのであれば、廃業届を出さない限り失業保険手続きはできません。
就職する意思がない場合も手続きはできません。
あなたが一呼吸置いてから・・と思われるのはいいのですが、その時退職してからどれくらいの時間がたっているのでしょうか。
あなたは頼まれれば断れない優しい性格のようですし、起業した仕事が半年で終わらず、一息ついた時点で1年近くたっている状態かもしれません。
それをダメですよと言っているのではないのです。
ただ、失業保険の手続きはそれからではもうできませんよとお話しているのです。
そこがどうにかならないのか?というお尋ねならば、どうにもならないですね・・ということになってしまうのです。
法律でそう決まっている以上、窓口の方もどうすることもできません。
仮に退職してから(廃業届も出してから)半年後に手続きをしたとしても、所定給付日数分を全部貰いきることは既にできない状態となっているでしょう。
残念ですが、そこはどうにもならないのです。
どうしても断れない仕事なのであれば、失業保険を全部貰いきることは諦めざるを得ないとお考えいただく方がよろしいかと思います。
(受給している途中で就職が決まった場合も全部貰いきるわけではありませんが・・)

それから、別の道を考えたいとありますが、失業保険の受給はあくまで「就職する意思」がなければなりません。
就職する気持ちはなく、また別の起業を考えているのであれば、手続きはできませんので念の為。(しつこくてすいません・・)


今ふと思ったのですが、個人の方が起業される場合、助成金が出る場合があります。
あなたが受けることができる助成金があるかどうかは分かりませんが、ダメもとで一度相談されてみてはいかがですか?
安定所の窓口でパンフレットも貰えるはずです。起業してからでは申請できないものもありますし・・

失業保険が貰える貰えないといったこともそうですが、色々なことを調べてから動かれることはいいことだと思います。
できればせっかくかけていた雇用保険を受給しながら、先のことを考えたいというお気持ちもよく分かります。
ですが、今の法律ではどうすることもできない以上、退職後どう動くのがよいか、最善の策を見つけるのはあなたご自身です。
頑張ってください。

あまりお役に立てず、お気持ちに添った回答もできずに、ごめんなさいね。

ご参考になさってください。
65歳で、失業しましたが年金と失業保険の両方はむらえるでしょうか。
ものの本には平成10年以降は法律が変更となり、どちらしかむらえませんとかいてありましたが、ある労務士に聞くと両方むらえるといっていまし
貰えるとおもいます。

但し失業保険は一時金です。(確か退職時給与を日割りしその7割の50日分)

公共職業安定所へ行き、会社からもらった離職票を提出すると

審査してくれます。


私の場合ですが 65歳10ヶ月で会社都合で離職しました。(会社が売却です)

その際離職票の理由は会社都合(統合され存続会社では無い)を記入してもらい

後日地元職安に行きました。 最初の審査後 1週間~10日後に再度職安に行き

一時金の支払いがみとめられました。

但し一時金は 退職時給与で計算され、上限もあります。
失業保険について質問なのですが、
手取り30万円の月給で3年半勤続です。

どのくらいの金額がどのくらいの期間支給されるのでしょうか?

また、支給期間中に結婚した場合はどうなりますか?
手取りでは計算できません。
交通費を含めた全収入額の退職直前の6か月分の総和を6ヶ月の日数で割った額が賃金日額になります。
この日額に、勤続年数や年齢などの要素が加わり、日額の80%~50%の額が基本手当て日額になります。
この基本日額手当てに受給日数掛けた額が支給される総額です。
受給に数は、勤続年数と、退職理由と、年齢で変わります。
失業保険は三カ月以内にもらうことができますか?タイムカードのコピーを見せればよいと言われましたがよくわかりません。
5月15日付けで会社(正社員でした)を退職したのですが、
先輩に「タイムカードのコピー三カ月分をハローワークに持っていくと早く失業保険がもらえるよ」と言われました。

私の勤めていた会社は年俸制だったので残業代ももちろんなく、毎日13時間以上は普通に働いていました。
タイムカードだったので朝方まで働いていたときは普通にそのまま5時で打刻したり、
その次の日も普通どおり9時半出勤で打刻していましたので、タイムカードはしっかりコピーしています。

後々調べてからハローワークに行こうと思っていたので先輩に聞かなかったのですが
いざ、調べてみるとあまりよく解りません…

タイムカードのコピーを持ってハローワークへ行き、どのような手続きをすれば失業保険が早くもらえるのでしょうか?
申し訳ないのですが、詳しい方、教えていただけると嬉しいです。
先輩が言われたタイムカードのコピーについては「特定受給資格者」の認定を受ければ自己都合退職でも会社都合退職と同じ扱いを受けて早く受給できますと言うことです。
「特定資格受給者」の認定条件はたくさんありますが、その一つに、「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に定める基準に規定する(各月45時間)を超える時間外労働が行われたとき」というのがあります。
ですから3ヶ月間のタイムカードのコピーをもっていきなさいといったのです。
これが認定されると、申請した後7日間の待期期間があってその後21日後に認定日があり、その後5営業日以内に指定口座に振り込まれます。
HW申請に必要なもの①離職票②銀行通帳(又はカード)③免許証または保険証④印鑑⑤雇用保険資格者証⑥写真2枚(3cm×2.5cm)以上です。
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