時間外労働45時間以上が3ヵ月続いた場合、3ヵ月の待機期間を待たずに失業保険が直ぐに貰えるそうですが、それを証明するものをハローワークに提出したら会社に監査が入ったりするのでしょうか。
まだ働いている人達のことを考えたら、残業しないと仕事が回らない状態なので、監査でも入って残業するなとなると迷惑をかけてしまいます。
中小企業なのですが、監査が入ることはあるのでしょうか。
宜しく御願いします。
この部分だけで監査・臨検に入るということは先ず有り得ません。
実際、ハローワークは監督署と同じ庁舎に入っている事も多いかと思いますが、ハローワークから情報が直ちに監督署に伝わる訳でもありません(協調はします)

仮に監査が入った場合であっても、「残業をさせるな」という勧告ではなく、「36協定の遵守」と「36協定の特別条項」を適用し、適切な労働時間管理を行うように…という指導になると思います。

ご参考まで。
1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、1ヶ月で退職に至っても失業保険は支給されるのでしょうか?
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
〉退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる
それは所定給付日数の算定の話。
受給資格の話じゃない。

・離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
というのが条件です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

「被保険者期間」は単純に「加入していた期間」ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。


〉契約期間終了での退職は会社都合となる
無条件でなるわけではありません。

最初っから更新なしの契約だとか、あなたにやむを得ない理由がないのにあなたからの申し出でで更新がないのなら「正当な理由のない自己都合」です。



〉失業保険給付の延長措置
「受給期間の延長」です。全く意味が違います。
退職後のアルバイトと失業保険給付について質問があります。

現在私は1年以上勤めた会社を自己都合により、退職→3ヶ月の短期アルバイト中(実際に働いているのは、
5時間×週3日だが契約書では5時間×週5日。雇用保険に加入。)→ハローワークに行くと、今から申請したいなら週20時間以内であると証明する労働条件証明書、退職後に申請するならと退職証明書をもらう。
ここまで来てかなり焦っています。アルバイトにはまだ3日しか行っていませんが、雇用保険に加入していることを昨日知りました。これで3ヶ月働くとなると、給付金額が当初計算しているより半分以上減ってしまいます…。ここで質問ですが
①事情を話して今すぐ辞めたら、3日しか働いてなくても雇用保険に加入していたことになりますか?給付金額は前職5ヶ月分+アルバイト1ヶ月分で計算されるのでしょうか?
②アルバイト契約書の労働条件は3ヶ月間と書いてありますが、今辞めたら契約違反になりますか?失業手当の給付で何かペナルティとかあるのでしょうか。
③契約書は週5ですが、実働を週3にしてもらい、待機期間中のアルバイトとして申請することは可能でしょうか?その場合雇用保険はどうなりますか?
質問は以上ですが、無知なことばかりですいません。しかし給付金額が大幅減るとなると家の事情もあり困るので、かなり焦っております。お知恵をお貸しください。
失業等給付の受給について、基礎的な話をします。

退職され、その後に職安に「求職の申し込み」をします。その際に「離職票」を提示し「受給の資格」を決定します。
その申し込み日を含めて7日間は待機の期間があります。
自己都合での退職なのであれば3月間の制限があります。
さて、その待機期間中と3月の制限期間中に仕事をした場合には一体、どうなるの、です。
まず7日の待機期間に仕事をした場合ですが、その賃金をその7日の期間に受領してはいけません。給付制限期間中でしたらば問題ありません。通常は7日の待機期間中の賃金はその制限中に支払われるものと思います。
待機の7日は「失業していること」が条件なのですが、失業しているとは「この7日の期間内に働き、かつ収入があること」となっているようです。
次に、制限期間中の労働ですが、全く問題はありません。賃金もその期間内に受領しようとも、制限期間が明けて本来の受給期間に掛かろうとも、調整されたり、本来の基本手当が不支給になることはありません。
ただし、ご存知のとおり「求職活動は3回以上、その期間内」にしなければなりません。

念を押しますが、制限期間中の労働はその形態を問わず、問題ありません。

その後の受給期間になりましたら、各種の制限がついてきます。
最後に大事なことですが、基本手当を最後までもらわないと損をする、とか働いた分を正確に申告をしない、の問題がありますが受給資格者の最終的な目標はその期間内に就職をすることです。
就職をすれば少なくとも「基本手当日額」以上の収入を一日で稼げます。
ですので、「資格取得」「被扶養者生活」「引退年齢」の理由以外での基本手当の受給はなるべく回避するのがよく、受給をしなければ次回に持ち越しが可能となる場合もあるのです。
失業保険の支給についての質問です
4月末付で自己都合により会社を退職し、失業保険給付の申請を行いました
5月19日をもって待機期間を満了し、5月20日~8月19日が3か月の給付制限となりました
次回認定日は8月26日となっているのですが、この場合の支給額及び支給日は
8月20日~8月25日の6日間分が8月26日の認定日から数日後に振り込まれるという認識で間違いないのでしょうか
大丈夫です。合っています。
振り込まれるのは大体認定日から約3日後になります。
再就職活動頑張って下さいね。
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