失業保険を受給するため主人の扶養から外れました。
ハローワークで、「受給資格者証」を役所で提示すれば保険料が免除されると聞いたので、
今日役所に国民健康保険の手続きに行ったのですが、対象外と言われました。
今(3月末まで)は19年度の為、18年度分の所得で保険料の計算がされる為、
年金と合わせると結構な金額になります。
失業中で収入がないのに本当に免除はされないのでしょうか?
また、何か他に方法はないものでしょうか?
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
ハローワークで、「受給資格者証」を役所で提示すれば保険料が免除されると聞いたので、
今日役所に国民健康保険の手続きに行ったのですが、対象外と言われました。
今(3月末まで)は19年度の為、18年度分の所得で保険料の計算がされる為、
年金と合わせると結構な金額になります。
失業中で収入がないのに本当に免除はされないのでしょうか?
また、何か他に方法はないものでしょうか?
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
雇用保険の失業等給付(基本手当)を受給するのにわざわざ扶養からはずれる必要はないと思いますが…。
ハローワークで免除されると言われた保険料は、「国民年金」の保険料のことだと思います。
国民健康保険法には、そのような規定はありません。
そもそも国民健康保険は、自営業の方や失業された方(健康保険の任意継続の方は除く)等が加入する保険ですから。
ハローワークで免除されると言われた保険料は、「国民年金」の保険料のことだと思います。
国民健康保険法には、そのような規定はありません。
そもそも国民健康保険は、自営業の方や失業された方(健康保険の任意継続の方は除く)等が加入する保険ですから。
退職して7月から無職なんですが失業保険をもらいながら就職活動しようと思っているのですが、
失業保険を貰ってるうちは夫の扶養に入れないですよね?私は今まで国民保健を払っていましたが、次はパートかアルバイトをしたいと思っています。
国民保健を辞める時期はいつがいいのでしょうか?
失業保険を貰ってるうちは夫の扶養に入れないですよね?私は今まで国民保健を払っていましたが、次はパートかアルバイトをしたいと思っています。
国民保健を辞める時期はいつがいいのでしょうか?
>失業保険を貰ってるうちは夫の扶養に入れないですよね?
失業保険の日額が3,612円以上の場合は
失業保険受給中はご主人の健康保険&年金の扶養とはなれません。
※ただし、失業保険受給開始までの間(待機期間、給付制限期間)は
ご主人の扶養となれることはありますので
希望する場合は
ご主人の勤務先に確認すると良いでしょう。
国民健康保険を辞める時期は選べません。
勤務先で健康保険の被保険者となったとき(基本的に就職日)か
ご主人の勤務先で扶養認定をされたとき
に国保を脱退することになります。
失業保険の日額が3,612円以上の場合は
失業保険受給中はご主人の健康保険&年金の扶養とはなれません。
※ただし、失業保険受給開始までの間(待機期間、給付制限期間)は
ご主人の扶養となれることはありますので
希望する場合は
ご主人の勤務先に確認すると良いでしょう。
国民健康保険を辞める時期は選べません。
勤務先で健康保険の被保険者となったとき(基本的に就職日)か
ご主人の勤務先で扶養認定をされたとき
に国保を脱退することになります。
年末調整、確定申告等について、質問お願いします。
私(妻)正職員、4歳子供(夫の扶養)がいます。主人が3月末に退職しました。
4月から現在まで求職中です。
退職にともない、子供・夫を私(正職員)の扶養にすれば、夫個人に健康保険、年金等の支払いが発生しないで済んだ?はずでしょうが、当時、そのような知識(扶養に入る)を知らなかったので、主人が勤めていた時と同じ社保の継続にしました。主人は4月以降、社保の支払、個人保険、税金、年金等、昨年と同様に支払いをしています。いろいろ合計するとかなり高額です。
つきましては、私の年末調整を職場に提出するとき、もしくは私・主人が確定申告等を行うことで、少しでも保険・税金還付等を受けることができるでしょうか?
また、このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?
ちなみに主人の4月以降の収入は失業保険のみです。私の職場には主人の退職は伝えていません。主人のことで年末調整に影響がありそうなら、職場に伝えようと思います。
説明が下手で申し訳ありません。アドバイスよろしくお願いします。
私(妻)正職員、4歳子供(夫の扶養)がいます。主人が3月末に退職しました。
4月から現在まで求職中です。
退職にともない、子供・夫を私(正職員)の扶養にすれば、夫個人に健康保険、年金等の支払いが発生しないで済んだ?はずでしょうが、当時、そのような知識(扶養に入る)を知らなかったので、主人が勤めていた時と同じ社保の継続にしました。主人は4月以降、社保の支払、個人保険、税金、年金等、昨年と同様に支払いをしています。いろいろ合計するとかなり高額です。
つきましては、私の年末調整を職場に提出するとき、もしくは私・主人が確定申告等を行うことで、少しでも保険・税金還付等を受けることができるでしょうか?
また、このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?
ちなみに主人の4月以降の収入は失業保険のみです。私の職場には主人の退職は伝えていません。主人のことで年末調整に影響がありそうなら、職場に伝えようと思います。
説明が下手で申し訳ありません。アドバイスよろしくお願いします。
「このようなことを相談・説明を受けるには市役所で良いのでしょうか?」
所得税のことですから、相談するのであれば、税務署や税理士です。
国税庁のHPで確定申告や年末調整についての記載をご確認の上、わからないことは相談されるとよいでしょう。
さて、ご主人の平成26年の収入が103万円以下であれば、質問者さんの年末調整の際に、控除対象配偶者となります。
この場合は質問者さんがすでに職場に提出している「平成26年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する必要があります。
もしも103万円を超え141万円未満であれば、質問者さんの年末調整の際に、配偶者特別控除の対象となります。
この場合は「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入してください。
なお失業保険の分は、ご主人の収入には含みません。
それからご主人が払った社会保険料については、ご主人が払ったのであればご主人が確定申告で使うのがよいと思いますが、確定申告しても基礎控除のみで所得税が0円になるようならば、質問者さんが使ってもよいと思います。
生命保険料や個人年金等については、上限があるので、そこから判断してください。
所得税のことですから、相談するのであれば、税務署や税理士です。
国税庁のHPで確定申告や年末調整についての記載をご確認の上、わからないことは相談されるとよいでしょう。
さて、ご主人の平成26年の収入が103万円以下であれば、質問者さんの年末調整の際に、控除対象配偶者となります。
この場合は質問者さんがすでに職場に提出している「平成26年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入する必要があります。
もしも103万円を超え141万円未満であれば、質問者さんの年末調整の際に、配偶者特別控除の対象となります。
この場合は「平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入してください。
なお失業保険の分は、ご主人の収入には含みません。
それからご主人が払った社会保険料については、ご主人が払ったのであればご主人が確定申告で使うのがよいと思いますが、確定申告しても基礎控除のみで所得税が0円になるようならば、質問者さんが使ってもよいと思います。
生命保険料や個人年金等については、上限があるので、そこから判断してください。
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