失業保険受給と早期に就職が決まった時について。
ハローワークで失業保険の手続きをします、自己都合の為3ヶ月の待機期間があります。
①ハローワークの紹介で早期に就職が決まったら何か手当てがもらえるときいたのですが待機期間中でも支給されますか?

②もし待機期間にアルバイトしても可能でしょうか?

教えてください。 よろしくお願いいたします。
「正当な理由のない自己都合」の場合には、3ヶ月の「給付制限」がつく、という制度なんですが、一向に浸透しませんねえ。

1.条件を満たすなら「再就職手当」が支給されます。

2.一定の範囲内なら働いても支給に影響はありません。
7日間の「待期」の期間中に働いた場合は、待期の日数に数えられません。
※「待機」ではなく「待期」。

3.これも誤解が多いんですが、受給資格の有無は、「雇用保険に加入した期間」や「雇用保険料を払った回数(月数)」によるのではありません。
※そもそも、雇用保険は掛金制ではないので「掛ける」という表現も間違いですが。

受給資格が得られるのは、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あるかどうかによります。
※特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、「離職B以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可。

「被保険者期間」とは、
雇用保険に加入していた期間を、
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り(例えば11/15離職なら、11/15~10/16、10/15~9/16……)、
各区切りのうち、賃金の基礎になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。

勤め先が同じかどうか、連続しているかどうかは問われません。


前職での加入期間も含めないと受給資格を満たさないなら、前の離職票も必要です。


※退職(脱退)後1年以内の再就職(再加入)なら、雇用保険に加入していた期間が通算される、というのは、所定給付日数の決定の際に適用されるルールです。
受給資格の有無の判定の際ではありません。
【試用期間中の解雇手当金について】
2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません!

■このような状況で6つ質問があります.
①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか?
②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか?
③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか?
④また上記の解雇のやり方は不当になりますか?
⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません)
⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか?

もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく….
できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております….
ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!
まず、解雇手当は30日分の給与です。
予告が30日に満たない場合には、不足している日数分の給与を支払わなければなりません。
そして慰労金というものは解雇手当とは別物です。
急であったために、解雇手当に上乗せするというのなら理解できますが、文面からすると、企業側は単に「解雇」をしたくない状況下にあるようで、解雇手当と慰労金をすりかえていますね。 つまり、⑤で公表を拒んでいたりしている点。 また補足の違法を認め、割増な慰労金を支払っている点。 これらは対労基署や職安に体裁が悪いのを避けたいためです。 雇用関係で問題が生じると労基署は調査や是正勧告を発令します。ひょっとして、あなた以外にも問題のある雇用契約などの発覚を恐れている節もあります。また「解雇」通告をすると、雇用等で助成金を受けている場合などは、打ち切りになりますので、これも避けたい理由かもしれません。

整理します。
①会社は単にすり替えています。
②30日分です。 休日をカウントしていませんが、9日間出勤出来ます。(実際は会社カレンダー(就業規則にあります)にて休みでしょうが) 出勤(収入を得る)出来ていない分が、解雇手当の対象日数です。
③この場合の会社のやり方では出来ないでしょう。
④不当です。補足の「試用期間中の解雇の場合~~」ですが、法的に試用期間とは14日です。○か月というのは会社規定による勝手な期間です。 「解雇」と認めて、相応の解雇手当を支払えば、「会社都合による解雇」として成立します。
⑤会社との約束は履行できませんが、労基署には「口止めされている」という点も含め相談しましょう。労働者保護が原則ですから。
⑥もらえません。今回のやり方は「自己都合による退職」として処理されている(するつもり)でしょう。

しかしながら・・・・
あなたが正当性を求め戦うとしても、正当な金額とわずかな慰謝料のために「民事裁判」を起こし高い弁護士費用を支払う。。というのが現実なのです。。
雇用保険(失業保険)についてですが、
例えばですが、
大阪で8月に退職して、大阪のハローワークで失業保険を申し込みました。

9月になったら、東京へ引っ越すことになりました。
失業保険の手続きは必要でしょうか?それとも不要でしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
ハローワークはどこへ行っても手続は可能です。
ただ、現在大阪の職安で手続き中なのであれば、何らかの手続が必要になるかと思います。
詳しくは、現在手続している大阪の職安へ問い合わせされた方が宜しいかと思います。
ずるいと思います…
既に過去の話しなんでどうしようもありませんが…
知人が失業保険の受給待期中(自己都合のため3ヶ月)バイトしてました。
ちなみに受給が開始しても認定日だけ休んでハロワにいったそうです。待期~受給期間までずっと働いていました。ただ、1日4時間くらいで週3くらい。雇用保険加入もなかったためばれなかったんですか?
満額もらいおわり、嫁にいきました…
はい、ズルいですね。ってか、詳細はわかりませんが、違法性も孕(はら)んだお話ですね。こんなご時世なので、みなさんあらゆる知恵を絞るのもムリはないように思います。ただ、そんな“ズルい人”を見て「貴方はどう思いますか?」ってコトです。お分かりでしょうが、世の中にはもっとズルい事、えげつない事をしている輩はいくらでも存在します。たまたま貴方の身近にそんな人がいただけで、そんな人のせいで貴方が不愉快な思いをする必要はありません。そういう人々を客観的に見て『あぁ、うらやましいなぁ~』と思うか、『あんな人間には絶対なりたくない!』と思うか・・・。
そんな人を見てズルいと思える貴方は、きっと正直な方だと思います。そんな人達の言動に惑わされず、『私はいつでも堂々、真っ向勝負!』で、あればいいと思いますよ。“ボロを着てても心は錦”と言いますが、ボロを着てようが、錦を着てようが、“心が錦”であればほとんどの本質は見えてきます。

最後に一つ。
傾向として、経済的に乏しい人は精神論にすがり、対して中途半端なお金持ちや、成金ほど、美談に対して否定的な嫌いがあります。「本質」を、貴方なりに見い出してください。
失業保険について質問です。
3月一杯で会社を退職(自己都合)します。当初は有休(3月は有休を消化)を含めて2、3ヶ月で集中的に面接を受けようと思っていました。
(そもそも考えが甘かったですが…)
ですが東北地方太平洋沖地震の影響で現在、宮城県内の求人はまったくと言っていいほどない状況です。
この状況が回復するのは最低でも1ヶ月、長ければ半年はかかると予想しています…
このような状態の場合でも失業保険の給付には3ヶ月の待ち期間?があるのでしょうか?
また、災害時の特例などはないのでしょうか?
ちなみに自己都合の退社ですが辞める理由は採用時の契約内容が年々変わっていき(勤務時間や休日など)その都度契約書に判子を押させられるという状況に嫌気がさしたのと同時に未来が見えなかったからです。(4月からまた契約内容が変わる予定だったので3月一杯で辞める事を決意した)

今のような状況になり次の職が決まってから辞めれば良かったと激しく後悔しています。
人事です。
ハローワークに確認するまでもなく。
本ケースは、3/31付け自己都合退職なので、
待機期間は3ヶ月です。
失業保険について。
育児休暇中に会社の経営者が変わり解雇になりましたが、引き受けてくれた会社にほぼ同条件で育児休暇のまま契約してもらえましたが復職後2カ月で退職します。(配置転換で勤務不可となった為)
この場合でも失業保険は申請出来ますか?
また、育児の為の退職ですが、失業保険が受けられる場合給付の延長は出来ますか?

よろしくお願いします。
〉育児休暇中に会社の経営者が変わり解雇になりました
それはおそらく違法。

〉配置転換で勤務不可となった
それもおそらく違法。


・再就職できる状態でないのなら基本手当は受けられません。
受給資格の条件を満たしているかどうかは、必要事項が書いてないので判断できません。

・「育児」は受給期間延長の理由になります。
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