新職場で再就職手当の書類を書いてもらえません…
失業保険を受給しながら、ハロワで今勤めている職場を見つけました。再就職手当の受給資格があるので、必要書類を期限内に提出する様に言われ
たので、新しい職場に書類をお願いしたところ、拒否されてしまいました。
前職は怪我をしての退職でしたので、生活も掛かってましたし、とても残念に思っています。
ハロワの担当の方にも相談していますが、会社で対応してくれないものはどうにもならないのでしょうか??
この様な場合どちらに相談したらいいのでしょうか??
なぜ書いてもらえないのでしょうか?
相談窓口はハロワです。
担当者がどういう人かわかりませんが、とにかく指導してもらってください。
あきらめないことです。
失業給付金について

妊娠が分かり、会社の規定で産前2ヶ月・産後3ヶ月は最低でも休みが産休がもらえたはず
だったのですが今の会社の人数が少なく私が抜けてから復帰するまでつなげる人が居ないとのことで退社することになりました。
会社側からは直接は言わないにしろ自主退社を望んでいるようです。

今の会社に入り、まだ10ヶ月しか経過していない段階での妊娠発覚→退社
になりそうだったのでいろいろ難しく質問させていただきました。

1.前の会社では4年雇用保険に入っていました。今の会社も雇用・労災・健康・厚生保険に加入しています。

2.もし失業保険を受給できるなら受給期間を延長したいと考えています。
その際に退社する直前の6か月分の総合の給料を参考にするらしいのですがそれは6か月の分の給料明細が必要になりますか?

出産手当金ももらえるかと思っていたのですが、制度が2007年に変わって産休がもらえてる場合のみしか受給できないようです。ちなみに、今妊娠2ヶ月で臨月の直前まで今のところで働く予定です。

文章が分かりにくくてすみません・・分かる方いましたらお願いします。
経済的にも正直苦しいので今の私の状況で受給できるよい制度がありましたら是非教えていただきたいです!!
出産手当金はあなたの場合産まれる頃には勤続1年以上です。
臨月の直前まで働くのであれば産休期間突入しているので産休を取ったり有給消化なりで法定産休まで突入してから退職すれば1年以上健康保険に加入しているので出産手当金は出ます。
ただ退職したら出産手当金を貰う場合は扶養に入れないくらいの金額になってしまうので国保に加入する必要があります。
そうなると産休中は会社に在籍していれば保険料免除なので産休取得後の退職のほうがメリットは大きいです。

失業手当は離職票を提出して手続きするのですが離職票には過去の給料が記入されますので給与明細の提出は不要です。
主人が、一月に不当解雇に、遭いました。社長は、社会保険労務士です。この不当解雇のため、主人は、精神的においこまれ、自殺を、しようとしたらしく家を出て行きました。
幸い思いとどまり夜、連絡が有り迎えに行き連れ帰って来ました。この社長から労務士の資格を奪うことはできないでしょうか
不当解雇に、至った経緯は入社する前、入社したらすぐに保険に加入させます。賃金も最低○○出します。との約束をしました。最初から、給料日に支払はなく遅れて支払われていました。でもドンドン酷くなり十二月には、一番酷く1月になっても支払いもなく、何度も他の社員と支払いを求めました。その時の回答は、「取引先からの入金がないので支払えない」との回答でした、でも主人が調べたら、きちんと仕事に入る前に、着手金と現場に出る社員の日当として最初に支払いを受け残りも、12月に振り込まれていました。給料の支払いが無いので、このままない場合は労働監督所に訴えることを話したところ、明日から出てこなくていいと言われました。人事権のない人にです。このことを知った社長から電話があり、いわれた言葉は、あなたは内の社員ではないので、不当解雇ではないし十二月に退職していて、1月には働いていないので1月の給料も支払はないとのことでした。でも、主人は、退職もしていないし1月にも仕事に出ていました。毎日、残業もしていたし、徹夜もしていました。監督所には法的強制力を持たないので双方に話し合いをして下さいというだけです。法的に差し押さえをしたい場合は弁護士を立てて裁判所に言ってくださいというだけで、何の解決にもなりません。労務士協会もそうです。結局泣き寝入りです。保険にも加入してくれていなかったので、失業保険も貰えないのです。あまりにもひどい仕打ちです。自分で社会保険労務士の事務所も開いている人です。女の労務士です。
そもそもの雇用契約はどうなっていますか?最初に書面を取り交わしているはずです。うちの社員ではないという言い方が気になります。
教えてくださいッ!
妊娠が理由で退職した場合は失業保険の給付時期が延長されますよね?
普通に失業保険を給付してもらうコトや方法はありますか?
失業給付金の受給資格者とは「いつでも働ける状態」にあり、「働く意思と“能力”」のある人とされております。妊娠しており、出産を控えている人は“能力”があるとは認められません。
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