失業保険どうしたら…?
今年の1月から完全に無職になりました。
祖母の具合が悪かった為、遠い実家に帰っていました。
ようやく、本日帰宅しましたが、失業保険の手続きをまだやっておりません。

前職では7か月勤務し、給料は20万でした。自己都合で退職しました。

今後もちょくちょく実家に帰る必要がありそうなので、社員ではなくアルバイトを探そうと思います、アルバイトでも失業保険は出るのでしょうか?

失業保険の手続きせず、すぐバイトするべきか迷っています。

今まで一度も失業保険の手続きをしたことが無く、よく分かりません。
優しく教えてくれる方いらっしゃれば、よろしくお願いします。


よく3カ月後~もらえると聞きますが、途中でアルバイトが見つかればもちろんもらえないんですよね?
どうすればもらえるんですか?

もらってみたいんですケド
7ヶ月の勤務で自己都合で退職であれば、失業手当は、もらえません。
過去二年間で一年以上雇用保険に加入している必要があります。この期間は、転職を繰り返して2社以上でもOKです。全ての会社の離職票が必要です。
私の友達が12月末で、派遣社員で勤めていた会社を退職しました。

結婚はしているものの、まだ派遣社員として働く気満々なので、旦那さんの扶養には入っていません。

先日、そんな話になり、1月からでも同じ派遣会社からの紹介で働く気だったのですが、まだ新しい就職先が決まっていない、失業保険は申請していない、今はアルバイトをしている、国民年金や国民健康保険にも加入していないとの事。


これはマズイのでは?と思うのですが、私は結婚して旦那の扶養に入ったので、あまり詳しい事がわかりません。

友達になるべく簡単に、分かりやすく説明してあげたいので、どなたかアドバイス頂けませんでしょうか?

宜しくお願い致します。
基本的には、すべての国民は皆保険制度に加入となりますので、退職された翌日には、①ご主人の扶養になるか、②いままでの健康保険の任意継続手続をされるか、③市役所で国民健康保険に加入のどれかを選択されることになります。
①は国民年金第3号に加入となります。(納付はなしでも、受給時には納付したものとして受給ができます)
②、③ではご自分で国民年金第1号に加入となり、毎月15020円(4月からは、14980円)を納付します。

すでに4月ですので、1,2,3月分は未納になっていますので、とりあえず、市役所で手続きをなさることを進めます。
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

本来、そんなことはありません。

基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。

ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。

で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)

なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。

おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。

ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)

おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)

できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)

社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。

>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。

その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。

もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
失業保険についてです。現在受給中でバイトをしています。もちろん、申告はしているのですが、、、もし〔○○さんが受給中にバイトしてる〕と密告などがあった場合、バイト先に働いているか、何回出ているかなど確
認はあるのでしょうか?バイト先で迷惑かけないようにといわれているので、詳しい方教えてください。
補足分を拝見したので回答内容を変更致しますね。

期間中申告無しでアルバイト等をされた場合は、発覚すれば返還を求められます。
ただし給付期間中に何日、どれくらいの時間働いて、いくら給料を貰ったかということを申告をしているのであれば、大丈夫だと思います。ただ、その働いた期間分給付金の停止や給付期間の延期があるだけです。これは、就職なのか就労なのかによっても変わりますので、認定日にハローワークでご説明を受けられたほうがよいと思います。

ですので誰かがハローワークへ申告をされたとしても、貴方の申告内容と仕事先からの勤務内容等に相違なければ問題はありません。
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