平成不況と言ってますが本とに不景気になりましたね
ココで30代、40代の人に聞きたいのですが
会社が倒産、解雇、失業と相次ぐ中でこれから益々厳しい状況になるような気がします
私も貧乏人の一人ですが、皆さんはどのような生活をしてるのか気になっています。

派遣社員、契約社員は首切りをされ正社員の人はリストラが増え仕事が無い人があふれる時代
解雇後の失業保険もなくなりアルバイトさえも見つからない人は多いのではないでしょうか?
将来の為にと年金をかけてる人も会社でかける人もいますが
その年金さえも払えない人がいると思います。
その人たちは将来、どのように生計をたてていくのでしょうか?

皆さんの意見を聞かせてください
わりと安定的な定職に就いているものですが。
不景気になった、と同時に世の中に新たな層ができてきたように感じます。
それも下に。
私が就職した頃は、大企業の正社員、中小零細企業の正社員、不安定なフリーター等くらいの階層だったのが、今は派遣、契約、短期等のいろんな名を借りて安価な労働力として不安定な雇用層ができてきたように感じます。
これらの層は当初は、主婦や高齢者がこの仕事に就けば良いという前提で始まったと思いますが経営者側は都合よく安価に労働者を雇う方法ができたと飛びついたように思います。
結果、不安定な層が社会的な問題になり、少子化や回りまわって社会的なコスト増の原因になったように思います。
その方たちが将来的にどのように生計を立てていくかとなれば、これはもう想像もできません。
なんせ、そのような方たちが大量に老後を迎える社会を今まで経験したことがないですから。
実際には、生活保護の急増と細々としたシルバー層のアルバイトの斡旋程度の行政。少なくない、医療にすら満足にかかれない孤独死。いろんな問題が出てくるのを座視している状況ではないかと。
残念ながら富裕層や安定している層も将来不安で他者への思いやりをする余裕がなくなっていますから。
そんな国だったっけ、とバブル直後くらいに就職したものとしては隔絶の間はありますけど。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
受給期間延長をされるのがいいでしょうね。
ハローワークにて受給期間延長(妊娠・出産・育児)で最大3年間は延長が出来ます。

ハローワークで受給期間延長の申請をすれば、受給期間延長の証明が発行されますので、それを会社に提出すれば問題なく扶養に入れます。(受給期間延長中はもちろんですが、無収入になりますので所得税・健保も扶養に入れます)

次に、出産後8週経過し、働ける状態になり雇用保険の受給申請をすれば雇用保険受給資格者証が発行がされます、その際に基本手当日額が3612円以上になると、健保の扶養からは外れ国民健康保険への切替えが必要になります。(ご主人の取得税の扶養はそのままです、雇用保険の手当は非課税ですので)
100人の従業員がいます!アベノミクス

賃上げもしてあげたいし 不景気もあるので 会社再編しよう!

注;変なのがあったので もう一回!あくまで例えですから熱くならずに頼む・・
①50人首リストラ(失業保険、生活保護)し、残り50人を賃上げして雇用していく・・

②賃上げ無し(最悪少し賃下げあるかも・・・)で だが 今まで通りの100人を雇用していく・・

※人は①と②のはどちらがいいですか?

お願いします!!賃上げもできない己の会社であれば 皆さんはどちらを選ぶのが道義でしょうか・・・??

アベノミクスに賛同した場合はですが・・・
(賃金上げて下さいっていっても それ以前に一人も解雇しないで下さいその上で賃金上げて下さいとはアベノミクスは 言っていないのですよ・・・)

※従業員の人を減らしてまで、その結果 残った従業員が賃金が上昇したという 事になるのでしょうか?

あくまでも、例ですから なら10人でもいい= 3人首にして 残り7人が賃金が上がったと言えるの?

アベノミクスは解雇人は 社会保障や 生活保護で賄うので 消費税10%に向け偽の賃金が上がったという 事実がほしい

だけでは?

生活保護新記録更新中にもかかわらず たまたまリストラされず残った従業員の賃金が上がったから景気が

回復したと言いたいのでは?

質問を濁さずに 心の内を書いた後には

必ず①②どちらが正しいか答えを必ず書いてくれ!!
①か②しか選べない場合だと思ってください・・
②ですね。アベノミクスに関係なく、アベノミクスでなくても、①をやるとね、競争しだして、挙げ句の果て、規模縮小でペーパーカンパニーみたいな事務所だけの会社になる。団塊世代管理職が、20年かけて実験してくれました(笑)。

あんたねぇ、人を集めるのって、大変だよ(笑)。

リストラ未経験の会社には、経験のためにも①をしてみれば。何事もお勉強。
扶養控除に詳しい方、教えて下さい。
妻 給与所得 200万 夫 給与所得100万+失業保険 128万+退職金 90万
小学生1人 幼稚園 1人
住宅取得減税対象 夫

扶養控除を2人とも、妻にした方が得でしょうか?配偶者控除を妻はうけられませんが、夫は受けられますか?

今頃、なんの手違いかわかりませんが、役所から二重扶養通知が来て、どっちかに決めかねています。
記載金額が給与所得となっていますのでその前提で。
住宅ローン減税の金額があるなら扶養は二人とも奥さんにした方が納付税額は減ります。また配偶者控除はどちらも対象外です。

補足について
扶養控除を奥さんからはずしても所得税、市民税の増額は避けられません。夫の住宅ローン控除が限度額の範囲内なら扶養をはずしても所得税は増額にはなりません住民税については、住宅ローン控除の適用年度によって増額になる場合と増減無しの場合とがあります。
労災について質問です。親の労災が突然打ち切りとなってしまいました。労基へ確認したところ、担当医師の書いた診断書に「軽い仕事なら可能」と書かれていた為に打ち切りとしたとの事でした。
しかし担当医師からの事前の通知はなかった為に復帰に向けた会社との話し合いも出来ないまま打ち切られてしまった・・という状況でした。慌てて労基へ事情を説明したところ、今月末まで延ばして頂くことになり、その間に会社と話合ってと言われました。そして現在は会社と今後についての話合いを検討しているところです。(既に代わりがいるのでポストがなくなっており退職になってしまいそうなんですが・・)

ここで何点か疑問があります。
①通常、労災の打ち切りに関わる様な内容の診断書を担当医師が書くにあたって、本人への事前の説明(あなたはもうこれだけ動かせるから診断書にはこう書くよ云々・・の様な)がないのは、医師の過失なのではないでしょうか?
②医師からの説明によると、「軽い仕事(親は指を切断しかける怪我を負い、現在も第一、二間接が満足に曲がりません)なら可能なのは事実で、書いたことに対して取り消す事はできない。企業は障害を持った人に対して働く環境を作る義務があるわけだから、そこは会社と相談しなさい。」と言われたらしいのですが、親の会社は福祉施設の調理部門で、ほぼ全員が現場で調理・配膳の作業をしている為、事務の様な軽い仕事はないそうなので、復帰するには「軽い仕事」が出来る程度じゃ厳しい状況です。そしてその様な状況であることは診療中にも医師に説明しており理解出来ていたはずなのですが・・。この様な状況の中で、労災の打ち切りを取りやめる術はあるのでしょうか?
③親のリハビリは11月末まで予定されているのですが、労災打ち切りとなった場合はリハビリ等にかかる費用は自己負担となってしまうのでしょうか?
④これは労災のカテゴリからかけ離れてしまいますが・・・リハビリ期間満了(11月)後に復帰を考えていたのですが、会社は6月に代わりを雇ってしまっていたため、復帰しても働ける枠がないと言われてしまったそうです。このままですと9月末(労災打ち切り)で会社を辞めることになってしまいそうなのですが、責めて解雇扱いにして貰って失業保険は受け取りたいと考えています。労災の延長が最も望ましいのですが、この様な場合で会社は解雇扱いとして貰えるのでしょうか?(どこかで労災復帰後○ヶ月(?)は解雇できない・・と聞いた覚えがあるもので・・退職しかないのではと恐々としております)

以上、無知なもので拙い質問内容となり恐縮なのですが、何卒宜しくお願い致します。
何か勘違いされていますね。
労災の基準、医師の診断、会社の都合、貴方達の都合や状況は 全く別の事であり判断基準は違います。
医師の診断書は貴方達は 確認せずに提出するのでしょうか?
会社が別の人間を雇っているのが分かって復帰出来ないのが分かっているのですから 貴方達がもっと早くから手を打つべき問題です。
労基局の基準も医師の診断も貴方達の都合は関係ありませんよ。労基局の判断は、医師の診断が変わらない限りかわりません。医師も自分の診断を変える理由が無いのではないですか。
今後は 障害年金か生活保護で調べてみてはいかがですか?
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