失業保険についてなんですが、会社都合で失業保険を貰う場合、退職して7日間の待機期間を経てから同じ会社で週2日(14時間以内)でアルバイトしても受給出来るのでしょうか?もしくは違う会社での
アルバイトでないとダメなのでしょうか?
詳しい方教えてください!
アルバイトでないとダメなのでしょうか?
詳しい方教えてください!
前の会社でアルバイトをすることは全く差支えがありません。
ただし、アルバイト内容によっては規制がありますから注意してください。また、必ず申告することが必要です。
アルバイトに関する規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、アルバイトの範囲を逸脱する(就職する)場合で前の会社に入ることは再就職手当が受けられません。
ただし、アルバイト内容によっては規制がありますから注意してください。また、必ず申告することが必要です。
アルバイトに関する規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、アルバイトの範囲を逸脱する(就職する)場合で前の会社に入ることは再就職手当が受けられません。
失業保険に付いてお聞かせ下さい。 8月15日付けで14年正社員で働いて来た
会社をやめました。 辞めた理由は私事都合の為です。
失業保険の申請をしたいと思うのですが、辞めてから何日間に申請などの
決まりとかってありますか??
失業保険が出る時にバイトをしていたりしたら、失業保険は受け取れないの
でしょうか??それともバイトで稼いだ分を差し引いて受け取れるのでしょうか?
教えて下さい。
会社をやめました。 辞めた理由は私事都合の為です。
失業保険の申請をしたいと思うのですが、辞めてから何日間に申請などの
決まりとかってありますか??
失業保険が出る時にバイトをしていたりしたら、失業保険は受け取れないの
でしょうか??それともバイトで稼いだ分を差し引いて受け取れるのでしょうか?
教えて下さい。
なるべくすみやかに申請してください。
自己都合だと給付までに3カ月待たされます。
以後、給付は6か月受けられると思いますが、たとえ1時間でもアルバイトをした
場合は、その日数分給付が先送りされますが、退職後1年で権利が消滅します。
もし、バイトをしたことを隠していて、ばれた場合は即打ち切りになりますので、
正直に申請してください。
自己都合だと給付までに3カ月待たされます。
以後、給付は6か月受けられると思いますが、たとえ1時間でもアルバイトをした
場合は、その日数分給付が先送りされますが、退職後1年で権利が消滅します。
もし、バイトをしたことを隠していて、ばれた場合は即打ち切りになりますので、
正直に申請してください。
失業保険に関して質問があります。
私は今年の四月に就職し、訳あって八月いっぱいで退職しました。
失業保険は最低でも六ヶ月勤めていなければもらえないという話を聞きました。
ですので、失業保険は諦めてバイトをしています。
ですが、実は四月に就職したという事でしたが、
二月から研修という形で平日毎日会社に勤めておりました。
実際にその時の給料明細もあります。
ですが、退職の際の離職票には四月からの給与しか書いてありませんでしたので、
もらえるのかどうかという事がよく分かりません。
どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか?
私は今年の四月に就職し、訳あって八月いっぱいで退職しました。
失業保険は最低でも六ヶ月勤めていなければもらえないという話を聞きました。
ですので、失業保険は諦めてバイトをしています。
ですが、実は四月に就職したという事でしたが、
二月から研修という形で平日毎日会社に勤めておりました。
実際にその時の給料明細もあります。
ですが、退職の際の離職票には四月からの給与しか書いてありませんでしたので、
もらえるのかどうかという事がよく分かりません。
どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか?
以下のポイントに注意してください。
①2月からの研修時の給与明細をご覧になって雇用保険分を会社から天引きされていますか?
②失業保険の給付は退職理由によって違います。会社都合による退職(倒産・解雇・希望退職など)は6カ月の雇用保険加入で大丈夫ですが、単なる個人的理由での退職は1年以上の雇用保険加入歴が必要です。
そのため、仮に2月から雇用保険を天引きされていたとしても8月で辞めて場合、個人的事情での退職ならもらえません。
2月からの研修時の給与はあくまでアルバイトや試用期間という扱いにされていたのかもしれません。
①2月からの研修時の給与明細をご覧になって雇用保険分を会社から天引きされていますか?
②失業保険の給付は退職理由によって違います。会社都合による退職(倒産・解雇・希望退職など)は6カ月の雇用保険加入で大丈夫ですが、単なる個人的理由での退職は1年以上の雇用保険加入歴が必要です。
そのため、仮に2月から雇用保険を天引きされていたとしても8月で辞めて場合、個人的事情での退職ならもらえません。
2月からの研修時の給与はあくまでアルバイトや試用期間という扱いにされていたのかもしれません。
病気(精神疾患)で退職(自己都合)した場合の手当てについて
「うつ病(精神疾患)」がひどくなり、勤務が困難になり
療養のため1年9ヶ月勤めた会社を退職しようと思っております。
小さい会社ですので、休職などは恐らく無理です。
病気の診断書は病院で書いていただけることになっています。
この場合、自己都合退職になるのだとは思っています。
(勤務形態は正社員です。週5日以上8時間勤務です。)
感じとしては半年は仕事に復帰できそうもありません。
失業保険は働ける人でないともらえないのは調べたので
分かりました。
このような場合、何らかの手当てはもらえるのか、
手当の給付開始日、期間などはどのようになるのでしょうか。
手続きの方法なども簡単に教えてください。
「うつ病(精神疾患)」がひどくなり、勤務が困難になり
療養のため1年9ヶ月勤めた会社を退職しようと思っております。
小さい会社ですので、休職などは恐らく無理です。
病気の診断書は病院で書いていただけることになっています。
この場合、自己都合退職になるのだとは思っています。
(勤務形態は正社員です。週5日以上8時間勤務です。)
感じとしては半年は仕事に復帰できそうもありません。
失業保険は働ける人でないともらえないのは調べたので
分かりました。
このような場合、何らかの手当てはもらえるのか、
手当の給付開始日、期間などはどのようになるのでしょうか。
手続きの方法なども簡単に教えてください。
小さい会社ということですが、就業規則はありますか?
休職という制度はないかもしれませんが、欠勤についての取り決めがあるのではないでしょうか?
また、有給休暇は何日残っていますか?
医師から診断書を貰ったら会社に提出し、欠勤でも有給休暇でも構いませんので退職日の3日以上前から休み、その翌日に退職日を迎えてください。
そうすることで、あなたは退職後も健康保険の傷病手当金を受給できます。傷病手当金は療養開始日から最大で1年半の期間、療養開始前の賃金の約3分の2の金額が毎月支給されます。
手続方法は、傷病手当金請求書に本人欄、医師の証明欄、会社の証明欄の順で記入します。詳しい手続は保険者ごとに違いますので、全国健康保険協会または健康保険組合(あなたの健康保険証に記載されています)のホームページ等でご確認ください。
休職という制度はないかもしれませんが、欠勤についての取り決めがあるのではないでしょうか?
また、有給休暇は何日残っていますか?
医師から診断書を貰ったら会社に提出し、欠勤でも有給休暇でも構いませんので退職日の3日以上前から休み、その翌日に退職日を迎えてください。
そうすることで、あなたは退職後も健康保険の傷病手当金を受給できます。傷病手当金は療養開始日から最大で1年半の期間、療養開始前の賃金の約3分の2の金額が毎月支給されます。
手続方法は、傷病手当金請求書に本人欄、医師の証明欄、会社の証明欄の順で記入します。詳しい手続は保険者ごとに違いますので、全国健康保険協会または健康保険組合(あなたの健康保険証に記載されています)のホームページ等でご確認ください。
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