退職後について教えてください。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?
また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?
また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
これからの不妊治療大変ですね。
どうぞ、お身体を大切にしながら頑張って下さい。
実はうちも不妊治療で一昨年、子供が生まれました。
それまでは夫婦共働きだったのですが、ご質問者さんが
書かれていらっしゃる通りで、治療をしながらの通院は
ほんっと大変でした。勤務先と病院が遠い人は
まず無理ですよね。
うちも最初は無理をしていたのですが、やっぱり
両立は難しく仕事を辞めて貰う事にしました。
保険に関しては、家内の収入がなくなるので、
国民健康保険に入る意味は無いため、完全に自分の
扶養にはいってもらいました。
ただ、扶養に入ってしまうと失業保険は使えなく
なりますので、そこの折り合いをどうされるか
お考えになってください。
また、失業保険については不妊治療で辞めることに
なるので、会社都合ではなく、自己都合退職と
なるため、即座の支給はされません。
されるのは認定が降りて3ヵ月後なので、3,4ヶ月は
国民健康保険に加入しなければなりません。
年金もその間、自己負担です。
3か月分の失業保険代と支給されるまでの間の
年金と国民健康保険の費用を差し引いて、
どちらが特かを天秤にかけてから
直ぐに旦那さんの扶養に入られるか、3ヶ月の
雇用保険をもらってから入られるか・・・をご検討
されたほうが良いと思います。
基本、どちらでも可能です。
また、上記に認定されてから3ヵ月後・・・と
書きましたが、場合によっては事情を説明すれば
即座に失業保険が自己都合退職でも支給される
ケースがあります。
例えば、病気や怪我で自己都合で会社を辞めたが
次の求職活動が直ぐに出来ないケースなどです。
不妊治療が上記の「直ぐに働けない」ケースに
該当してくるか分かりませんので、ハローワークに
お尋ねになると良いと思います。
該当となれば、医師の診断書が必要となりますが、
不妊治療をされている病院で直ぐに用意してくれる
はずです。
どうぞ、お身体を大切にしながら頑張って下さい。
実はうちも不妊治療で一昨年、子供が生まれました。
それまでは夫婦共働きだったのですが、ご質問者さんが
書かれていらっしゃる通りで、治療をしながらの通院は
ほんっと大変でした。勤務先と病院が遠い人は
まず無理ですよね。
うちも最初は無理をしていたのですが、やっぱり
両立は難しく仕事を辞めて貰う事にしました。
保険に関しては、家内の収入がなくなるので、
国民健康保険に入る意味は無いため、完全に自分の
扶養にはいってもらいました。
ただ、扶養に入ってしまうと失業保険は使えなく
なりますので、そこの折り合いをどうされるか
お考えになってください。
また、失業保険については不妊治療で辞めることに
なるので、会社都合ではなく、自己都合退職と
なるため、即座の支給はされません。
されるのは認定が降りて3ヵ月後なので、3,4ヶ月は
国民健康保険に加入しなければなりません。
年金もその間、自己負担です。
3か月分の失業保険代と支給されるまでの間の
年金と国民健康保険の費用を差し引いて、
どちらが特かを天秤にかけてから
直ぐに旦那さんの扶養に入られるか、3ヶ月の
雇用保険をもらってから入られるか・・・をご検討
されたほうが良いと思います。
基本、どちらでも可能です。
また、上記に認定されてから3ヵ月後・・・と
書きましたが、場合によっては事情を説明すれば
即座に失業保険が自己都合退職でも支給される
ケースがあります。
例えば、病気や怪我で自己都合で会社を辞めたが
次の求職活動が直ぐに出来ないケースなどです。
不妊治療が上記の「直ぐに働けない」ケースに
該当してくるか分かりませんので、ハローワークに
お尋ねになると良いと思います。
該当となれば、医師の診断書が必要となりますが、
不妊治療をされている病院で直ぐに用意してくれる
はずです。
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
失業保険受給などアマイいでしょうか・・・★
以前から何度も質問させて頂いてる者です。
私は、派遣先上司との人間関係トラブルが発端で不眠から始まり、
生まれて初めて、今月始めに【不安神経症】と精神疾患として
診断されました。正直戸惑いました。
数十日・上記症状で労務不能のため休業し、先日退職に至りました。
(半ば強制的に・・・しかし今はそれで結果オーライと思ってます)
同僚のすすめで【傷病手当金】【特定理由離職者】などを
こちらでも質問したり、ハロワを訪問して詳しく尋ねたり、
現在は就業中や退職後の傷病手当金の申請手続き中です。
(現在は労務不能で、労務可能と診断が出たら【特定理由~】を申請を考えてます)
体調は就寝前にマイスリー1錠・リーゼ1錠を飲み、眠りもマシに。
まだ時々、混雑した電車内や人混み・考え込んだ時に【頭痛・目眩・動悸】がします。(倒れたりはしません)
友人・恋人に会ってる時は安らぐのか、大変元気で(時々仲間の前で緩い症状が出ますが黙ってます)
『本当に病気!?』と拍子抜けされる位なのです。
しかし最近今後の失業保険受給等について、周りの目が気になり不安です。
上記の様に『本当に病気!?』と言ってる親しい知人・病気を知らない知人からは、
懸念の気持ちも会話の中から感じ取れるのですが、
『病名をつけて貰ったら安心するって聞くもんねえ・・・』
『病は気と言うし、寝れないのも気の持ちようでないの?薬に頼ったら駄目じゃない?』
『ネックの会社を辞めたんなら、すぐ治りそうなのにね・・・何で治らないのかな?』
『あまり休み過ぎず、このご時世早く仕事見つけないと駄目だよ』
という言葉を聞くと、精神疾患や傷病手当・失業保険を受給する事について、
【不信?偏見?非難?怠慢?】されてるのかなと・・・
反対に現場の現状を見てきて、日々・精神的に助けてくれた、私の性格を熟知している同僚達からは、
(皆からは【正義・責任感が強い、表面上は非常にポジティブだが根底はマイナス思考】と言われます)
(発端の上司は派遣先上層部でも有名なトラブルメーカーで、皆も敬遠してました)
『今まで辛いのによく我慢してきたよね、症状が出たのはユックリ休めってことだよ!』
『雇用保険を何年も払ってきたんだから、仕事探しながら失業保険貰い、訓練校に通えたらスキル付けるのも一つだよ』
等と手当や保険について一緒に調べてくれて大変有難かったですが・・・(今でも支えてくれています)
何だか何が正しいか等、訳わからずいろいろ不安になってきました。
私は怠慢でしょうか?やはり世間をナメテルというか、あまい考えを持っているでしょうか?・・・
ご意見をお願い致します。
以前から何度も質問させて頂いてる者です。
私は、派遣先上司との人間関係トラブルが発端で不眠から始まり、
生まれて初めて、今月始めに【不安神経症】と精神疾患として
診断されました。正直戸惑いました。
数十日・上記症状で労務不能のため休業し、先日退職に至りました。
(半ば強制的に・・・しかし今はそれで結果オーライと思ってます)
同僚のすすめで【傷病手当金】【特定理由離職者】などを
こちらでも質問したり、ハロワを訪問して詳しく尋ねたり、
現在は就業中や退職後の傷病手当金の申請手続き中です。
(現在は労務不能で、労務可能と診断が出たら【特定理由~】を申請を考えてます)
体調は就寝前にマイスリー1錠・リーゼ1錠を飲み、眠りもマシに。
まだ時々、混雑した電車内や人混み・考え込んだ時に【頭痛・目眩・動悸】がします。(倒れたりはしません)
友人・恋人に会ってる時は安らぐのか、大変元気で(時々仲間の前で緩い症状が出ますが黙ってます)
『本当に病気!?』と拍子抜けされる位なのです。
しかし最近今後の失業保険受給等について、周りの目が気になり不安です。
上記の様に『本当に病気!?』と言ってる親しい知人・病気を知らない知人からは、
懸念の気持ちも会話の中から感じ取れるのですが、
『病名をつけて貰ったら安心するって聞くもんねえ・・・』
『病は気と言うし、寝れないのも気の持ちようでないの?薬に頼ったら駄目じゃない?』
『ネックの会社を辞めたんなら、すぐ治りそうなのにね・・・何で治らないのかな?』
『あまり休み過ぎず、このご時世早く仕事見つけないと駄目だよ』
という言葉を聞くと、精神疾患や傷病手当・失業保険を受給する事について、
【不信?偏見?非難?怠慢?】されてるのかなと・・・
反対に現場の現状を見てきて、日々・精神的に助けてくれた、私の性格を熟知している同僚達からは、
(皆からは【正義・責任感が強い、表面上は非常にポジティブだが根底はマイナス思考】と言われます)
(発端の上司は派遣先上層部でも有名なトラブルメーカーで、皆も敬遠してました)
『今まで辛いのによく我慢してきたよね、症状が出たのはユックリ休めってことだよ!』
『雇用保険を何年も払ってきたんだから、仕事探しながら失業保険貰い、訓練校に通えたらスキル付けるのも一つだよ』
等と手当や保険について一緒に調べてくれて大変有難かったですが・・・(今でも支えてくれています)
何だか何が正しいか等、訳わからずいろいろ不安になってきました。
私は怠慢でしょうか?やはり世間をナメテルというか、あまい考えを持っているでしょうか?・・・
ご意見をお願い致します。
何をどうしたいのか? の目的を定めましょう。 しかも、しっかりと!
ハローワークで言われたこと等は、はっきり言って関係ないです。
手続き上、どうすれば目的に達するのかを調べて、準備するべき物は準備して、しっかり手続きをしましょう。
それだけで良いと思います。
ハローワークで言われたこと等は、はっきり言って関係ないです。
手続き上、どうすれば目的に達するのかを調べて、準備するべき物は準備して、しっかり手続きをしましょう。
それだけで良いと思います。
妊娠7ケ月で退職し、産後に仕事がみつかればすぐ働きたいと思ってます。
失業保険の手続きですが、出産後までしない方がいいのでしょうか?
それと、健康保険を自己負担するのが厳しく、働けない間は主人の扶養にはいれるのでしょうか?
失業保険の手続きですが、出産後までしない方がいいのでしょうか?
それと、健康保険を自己負担するのが厳しく、働けない間は主人の扶養にはいれるのでしょうか?
基本手当の受給期間は、離職の翌日から1年間とされておりますが、離職後「受給期間延長申請書」を公共職業安定所に提出することにより、っかんを遠投することができます。健康保険については、離職後早急にご主人の「被扶養者」となるための手続きをご主人の会社で行ってください。当面就労の予定がなければ「被扶養者」と認められます。
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