いま失業保険受給中です。
知り合いの整骨院が1週間だけ手伝いをしてほしいとゆってきました。
お世話になってるので引き受けるのですが、

時給800円で1日六時間を六日間はたらきます。
私の1日の受給金額は4900円ほどです。

この場合働いた六日間は支給されずにあとからもらえるんでしょうか?
それとも消えるのでしょうか?

もし支給されないのであれば、知り合いなのでボランティアという風にしたほうがいいかなぁともおもいました。

ネットで調べましたが、いまいち自分がどれにあてはまるのかわからず質問させていただきます(>_<)

どうかご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
受給中の規定で以下のようなものがあります。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

これから行くと就業手当に該当すると思われます。
ですから、6日間は基本手当日額の30%が支給されて、その日数は支給日数からマイナスされます。
手伝いのお金はそのまま受け取って結構です。

「補足」
ボランティアで申告して収入を隠すと完全な不正受給です。発覚すれば大きなペナルティーが待っています。
へんな考えはしないほうがいいですよ。
「補足2」
就業手当をもらえばいいんじゃないですか?
4900円×30%×3日=1470円=4410円がハローワークから振込みがあります。
そのほか4800円が手伝いの日当ですから。
現在社会保険をかけてるところに勤めています。勤めてまだ5ヶ月目なのですが家庭の事情で辞めなければなりません。5ヶ月だと失業保険はもらえないのでしょうか?
6か月間でもらえます
短時間被保険者でなければ
あと一月だけ 粘ってからやめてね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
解雇通告について質問させて下さい。


友人から相談を受けたのですが、解雇通告は1ヶ月前に会社側から言い渡されるのだと思います。


書類には理由など書かれていなかったそうですが、そういうものでしょうか。
今のご時世会社側も経費削減の為人材カットを余儀なくされているとは思いますが納得行かない様子です。

失業保険はもらえるそうですが、退職金は無く、今月末までだそうで、ボーナスも出ないそうです。

立つ鳥後を濁さずこのまま受け入れ辞めるしかないのでしょうか。
文面からだとよく解りませんが、退職日の30日前よりも短い期間で通告があったのでしょうか?
それで何の措置もされていないのであれば、労働基準法に違反しますので、30日に足りない日数分は日当(おおよそ月給の30分の1)を請求できます。
逆に30日以上前に通告があったのであれば、残念ながら法的には問題ありません。

通常は社員雇用であれば、3年勤続していた社員には退職金が出てしかるべきだとは思いますが、これは社則によるところが大きいのではないでしょうか。法令で定められている訳ではないので、無かったとしても違法ではありません(社則や契約書に記載があるなら請求してもいいと思いますが)。契約社員やアルバイト、派遣雇用であれば、まず難しいでしょう。
ボーナスもしかり。

“失業保険”というのが雇用保険の事であれば、これは国から支給されるもので、その会社が便宜を図っている訳ではありません。
離職票に記載されている退職理由に納得がいかなければ、その旨自身で記載する事も可能です(例えば、自己都合退職になっているが、(仕事上のミスが原因であったとしても)退職に了承しなければこの後の業務にも就かせないというような軟禁を受けたとか)。
会社都合による退職であれば、通常はハローワークでの手続き後7日間の待期を経て、受給期間が始まります(実際には約1ヶ月後の初回の認定日の数日後に銀行振込みされる)。
離職票の発行は、だいたい2週間くらいは見た方がよいようです。企業によっては、最後の給料の計算が終わってから手続きを取るところもあるみたいですが、急ぎだと言えば最後の月は『未計算』として発行してもらえるハズです。この場合は、初回の認定日までにハローワークで確認しておいてくれます。

まだ若いのでしたら、そんな誠意の無い会社の事は一刻も早く断ち切って、新しい職場に向けてポジティブに考えた方が良いと思います。
今、専業主婦です。3月に仕事を辞めて、失業保険を申請中です。今後、パートで扶養でいられる範囲内で働こうと思ってます。
パートでの働き口が決まった場合、就職祝金がもらえますか?
再就職手当ですね。
これは、1週間に19時間(?)以上労働し、
雇用保険料を納める仕事に就くことが条件ですが、
申請すればいただけますよ。
失業保険給付について
 3ヶ月の待機がありますが、初回認定日が8月30日で、あと9月、10月の予定です。実際の支給は11月からになると思うのですが3ヶ月分まとめて振り込まれるのですか?それともまた月に1回ずつの振込みで最終的には1月くらいまで振り込まれる形になるのですか?
 最終認定日を終えた後、給付が始まると思うのですが、私の場合、10月の認定日までに仕事が見つからなかったとしたら11月から給付を受けながら正社員などで働いてもいいのでしょうか。
1回につき、基本日額の「28日分」が振り込まれます。
受給期間中に、就労することはできません。
再就職先が、決まりましたらハローワークへその旨届け出てください。
その時点で給付残日数が一定以上の場合は「再就職手当」が支給されます。
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