失業保険と旅行について
23歳の女です。
8/31付で会社側都合の退職になったので、9月から失業保険を受けようと考えているのですが、12/1~12/5まで海外旅行に行く予定です。(旅行の予約は4月頃にしてありましたので、退職がわかるずっと前です)
失業給付金の認定日がほぼ4週間毎と言うのはわかっているので、ある程度は重ならないように自分で考えられるのですが、もし重なったらと考えると不安です。
せっかく母と二人旅行で料金も自分で払ってるし、出来ればキャンセルはしたくないです。
こういった場合は、帰国してから失業の認定を受けに行くことも可能なのでしょうか?

宜しくお願いします。
認定日を変更できるのは、
*面接
*本人の病気、けが
*同居親族の看護
*資格試験
などです。

旅行での認定日の変更はムリかと思います。

9月に失業保険の手続きをして、もし12月の認定日が旅行と重なったら、その認定日を飛ばしてその月の失業保険を諦める。
か、
失業保険の手続き自体を12月までやらないか。。。。


でもハロワに「旅行に行くんですけど」と相談するのが一番確実だと思います。
失業保険についてなんですが。私は5月6日で2年半勤めてた会社からリストラされました。初回の失業保険までもらえる手続きはして、
1回目の21日分は7月7日にもらいました。ですが7月27日 の認定日以降一度もハローワークにいってませんし連絡もしてません。 残り45日分あるんですけどもらえるんでしょうか?受給期間満了は22年の5月6日です。 それと9月3日から仕事してて、今月末で辞める予定です。
新しい会社の離職票または離職理由証明書をハローワークに提出し、再度求職申込みをすれば、残日数分が給付制限期間は無しで、支給が再開されます。

「雇用保険ご利用のしおり」がまだあれば、「再就職したが再び離職したときは」という項目をご覧ください。

【補足】
再開するには離職票か離職理由証明書が必要です。
失業保険についてです。
外国籍の旦那と海外にて結婚、配偶者ビザ取得、日本への引越し準備、旦那の両親・親族訪問(結婚した国とは別)の為昨年10月仕事を辞めました。
先月帰国し、新宿の職安に失業保険をすぐもらえるか(やむを得ない事情の自己都合退職の為)聞いたらもらえる可能性はあると言われ、渋谷区在住なので渋谷の職安に行きましたが申請できないと言われました。
理由は退職後1ヶ月以内に結婚・東京へ転居してないこと、ビザは旦那一人で取れるということです。
でも国内で式を挙げるのと違い、海外に行ってから準備をしたんです。式は12月はじめに挙げました。それにビザは一人で取れるって別居しろってことですか?
納得できません。
でも一度却下されたものはどうしようもないですか?諦めるしかないんでしょうか。
他の資格で入国して、「配偶者」の在留資格に変更することも出来ますからねえ。
外国に住まないならあなたが退職する理由もないはず。

申請していないのなら「却下」もされてません(決定書を受け取りましたか?)。
まず申請して、却下されたら不服申立ても可能です。
契約満期退職による失業保険の待機期間を教えて下さい。

3月末で契約満期退職を考えています。

契約社員(時給制)で今の会社に入ったのは去年の10月。6ヶ月働きました。
(ちなみに前職で雇用保険も払っていたので、12ヶ月以上の支払い期間はあります)

4月以降の契約も提示されましたが、週40時間の契約が、35時間の契約となり、毎日1時間の労働時間カットとなります。

失業保険へは過去6ヶ月の給料より計算されると聞きました。

1年以内の労働で、契約期間満了退職でも、自己都合と会社都合により失業保険交付への待機期間は異なるのでしょうか?

それにより、退職するか、続けながら新しい仕事を探すか悩んでいます…。
どなたか詳しい方、回答をお願い致します!
契約満了の退職で更新回数が3回までであれば、仮に会社からの申し出であっても会社都合とはなりません(支給日数が増額されないということです)
今回の場合、自己都合退職の日数が適用されるので、10年未満の労働である90日が支給日数になります。
待機期間ですが、1週間の待機期間があります(失業保険を受給する全ての人にあります)。
その後次回の認定日までの分が認定日後1週間程度で口座に振込まれることになります。
なので、一般に言う3ヶ月の待機期間はありません。
傷病手当や失業保険などについて教えてください!困っています…。
旦那のことについてです。どうかよろしくお願いします。
現在3年以上今の職場に勤めているのですが、
就業時間が長く、多忙な毎日で体調を崩しています。

最近不眠症にもなり、寝不足なためか頭痛や吐き気などに襲われています。
そこで心配になり本日精神科へ行き診察を受けたところ、
うつ病と診断され、休養もしくは退職した方が良いと言われました。

診断書を書いてもらい、2週間の休養を要する、とのことでしたが
休養している間は傷病手当は出るのでしょうか?
その際は会社へ言うと手続きをしてもらえるのでしょうか?
そして、休養後に退職をする場合は失業保険はすぐ貰うことが出来ますか?

今の会社に入り、あまりにも過酷な労働条件の為
体調も悪化し、過労のためか10kg痩せたり
健康診断でも血尿と診断もされ、
休養とはなったものの、その後退職してほしいのです。

労働基準局にも相談しようかと思っているのですが、
何時に出勤し、何時に退勤というのが手元に残っていない状態で
出退勤もパソコンでの管理となっているため、
残業時間が変更されているということになっているようです。
(残業時間が多いのに毎日1時間カットされていて給与も本来より少ないです。)

これまで労働基準局を通した方が結構いたみたいですが
事前に会社側でその時(訴えられた時)のための対策をしているらしく
結果が出なかったケースが多かったようです。
なのでもし労働基準局に相談した場合どうしたら良いのかわかりません。

どういう形で進めたらよいのか教えて頂けないでしょうか…。
結論から言えば

①傷病手当はもらえます
医師の診断書があれば最長1年半かな?(詳細は加入されている保険組合で聞いてください)受給できます
その間会社は解雇することはできませんが、退職を進めてくると思いますのでその場合は会社都合による退職にしてもらうか、会社が自己都合退職で進めてくる場合はハローワークに相談しましょう。

②退職
自己都合退職と離職票に書かれても、失業手当の申請をするときに診断書を持参していけば、ハローワークの窓口で会社都合に変更してもらえる可能性はあります。
残念ながらこの変更に関しては、各ハローの裁量に任されていますので絶対とは言い切れませんが可能性は高いと思います

③各手当
通院、治療中の間に退職となり、離職票が届きましたら【とりあえず】診断書と離職票を持参してハローに行ってください
そこで、【受給資格延長の手続き】をしてください

失業手当の受給資格は、【離職日から(受給満了関係なく)1年間】しかありません。
また、失業手当というのは【即日働けることが前提】での手当になりますので、傷病手当と同時に貰うことはできませんから、傷病手当受給後、または病気の完治後の資格発生となります。

例えば、延長手続きをするのを忘れた場合。
傷病手当受給を1年半年分受給→その後に失業手当申請。。。をしても、失業手当期限の1年を過ぎていますから、失業手当を貰うことができない・・・ということになるからです

④傷病手当→失業手当
離職票が【会社都合による退職】扱いであり、受給資格延長の手続きが認められた場合は、傷病手当受給後に失業手当をすぐにもらえます

が、【自己都合退職】にされていた場合は、②と重なりますが、ハローの裁量によりすぐに貰えるのか、3ケ月先になるのかが分かれます。

⑤労働基準監督署
正直、労働環境の改善に関しては管轄になりますが、賃金未払いなど【お金に関する】ことに対しての強制力はありませんから、民事裁判になります。

また、環境改善命令に関しては、【今までに訴えて来た件数】や【現在働いている人からの申告数】により対応が異なります。
1人、2人が訴えても、証拠があっても、せいぜい監督署が会社に電話で事実確認をするくらいです。
そのとき、会社が嘘を言っても、それ以上の調査をすることはしません(各監督署により多少対応は変わるとは思いますが)

【結論】
まずは、会社に休業の連絡をいれます
(対応については会社側からの返答次第で変わりますが)

●会社が休業を認めた場合
保険組合に行って(先に電話で申請に必要な物があるのかを確認してから行くほうがよいです)傷病手当に必要な手続きをしてください
申請書類は(離職するときと同じく)休業する前の半年分の賃金記載など会社に記入してもらう項目がありますので、その書類を会社に持参するか、郵送することで記入してもらうようにします

休業している間を【有給休暇扱い】で会社側が賃金をだす場合は、その間分は傷病手当は発生しませんから、どのような扱いになるのかを確認してください
有給休暇を今まで使用されていないのであれば、傷病手当は給料の約6割程度しかありませんので、給休暇扱いで満額もらうほうが得ですから交渉したほうがよいでしょう。

とりあえずは、そこまでしてください

お大事になさってくださいね。
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