失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。
今、正社員として会社勤めしています。
最近、妊娠していることがわかり、早ければ1月末で退職を考えています。
会社を辞めたら、将来の為に職業訓練校でパソコンを短期間学びたいと思っています。
職業訓練校に通うと失業保険の3か月の待機期間なしに失業保険が受給できると聞きました。
これは本当でしょうか?
これが本当なら一石二鳥です。
学ぶことができ、かつ受給が前倒しできるなら、
大きなおなかを抱えて失業保険の申請に行かなくていいからです。
妊婦さんなどは2年間の延長手続きもできると聞きましたが、
先のことは全くわかりませんので、前倒しができればそれがベストです。
もちろん職業訓練校も抽選ということなので、必ずしも通えるとは限らないということですが。
今、不況なので倍率も高くなっているかもしれません。
すみませんが、上記のことについて、ご存知の方いらっしゃったら知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
失業保険について教えてください。
今、正社員として会社勤めしています。
最近、妊娠していることがわかり、早ければ1月末で退職を考えています。
会社を辞めたら、将来の為に職業訓練校でパソコンを短期間学びたいと思っています。
職業訓練校に通うと失業保険の3か月の待機期間なしに失業保険が受給できると聞きました。
これは本当でしょうか?
これが本当なら一石二鳥です。
学ぶことができ、かつ受給が前倒しできるなら、
大きなおなかを抱えて失業保険の申請に行かなくていいからです。
妊婦さんなどは2年間の延長手続きもできると聞きましたが、
先のことは全くわかりませんので、前倒しができればそれがベストです。
もちろん職業訓練校も抽選ということなので、必ずしも通えるとは限らないということですが。
今、不況なので倍率も高くなっているかもしれません。
すみませんが、上記のことについて、ご存知の方いらっしゃったら知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
職業訓練校に通うと、失業保険の3か月の待機期間なしに失業保険が受給できます。
けれど残念ですが、現時点ではあなたの場合、失業保険をもらうことも職業訓練校に
通う事もできません。
なぜなら、「現時点では失業保険を受給する資格が無いから」です。
失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)の受給申請時に、
ハローワークから「失業保険の受給資格がある」と認められた人だけがもらえる、
「雇用保険受給資格者のしおり」によりますと、「妊娠・出産・育児の為、すぐには
就職できない時は、雇用保険の失業給付を受ける事はできない」と明記されています。
従いまして、現時点ではあなたに失業保険を受給する資格が無い為、あなたは失業保険を
もらうことは出来ません。
また、職業訓練校に通うためには、ハローワークにて失業保険の給付手続きをする必要があるの
ですが、「妊娠・出産・育児の為、すぐには就職できない時は、雇用保険の失業給付を受ける事
はできない」との条項に引っかかりますので、失業保険の給付手続きすら受け付けてもらえず、
同時に職業訓練校へ通う為の手続きも受け付けてもらえません。
今のあなたに出来ることは「2年間の延長手続き」だけです。
あしからず。
けれど残念ですが、現時点ではあなたの場合、失業保険をもらうことも職業訓練校に
通う事もできません。
なぜなら、「現時点では失業保険を受給する資格が無いから」です。
失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)の受給申請時に、
ハローワークから「失業保険の受給資格がある」と認められた人だけがもらえる、
「雇用保険受給資格者のしおり」によりますと、「妊娠・出産・育児の為、すぐには
就職できない時は、雇用保険の失業給付を受ける事はできない」と明記されています。
従いまして、現時点ではあなたに失業保険を受給する資格が無い為、あなたは失業保険を
もらうことは出来ません。
また、職業訓練校に通うためには、ハローワークにて失業保険の給付手続きをする必要があるの
ですが、「妊娠・出産・育児の為、すぐには就職できない時は、雇用保険の失業給付を受ける事
はできない」との条項に引っかかりますので、失業保険の給付手続きすら受け付けてもらえず、
同時に職業訓練校へ通う為の手続きも受け付けてもらえません。
今のあなたに出来ることは「2年間の延長手続き」だけです。
あしからず。
失業保険の入金日について質問です。
今職業訓練学校に通っています、5月は連休があったために27日に振り込まれてました。
6月も同じくらいになりますか?
ハローワークに問い合わせたら連休が原因で遅れてると言われました。6月は普通に入金されると言われましたがそうゆうものなんですか?
今職業訓練学校に通っています、5月は連休があったために27日に振り込まれてました。
6月も同じくらいになりますか?
ハローワークに問い合わせたら連休が原因で遅れてると言われました。6月は普通に入金されると言われましたがそうゆうものなんですか?
通常は訓練校で月末締め、ハローワークで10日ごろ手続き、約5営業日後入金だそうです。
15日前後入金とのことでした。
休みが間に入ると、その分作業は滞ると思いますよ。
金融機関も営業してませんし。
15日前後入金とのことでした。
休みが間に入ると、その分作業は滞ると思いますよ。
金融機関も営業してませんし。
失業手当の延長手続きについて質問です。主人の仕事で海外駐在が決まり、私は会社を退職して着いてきました。ハローワークで失業手当の3年延長の手続きをしてきましたが、更に延長をする方法はあるのでしょうか?
帰国後は社会復帰をするつもりでいますが、海外からの引越しとなるとすぐに就職活動も難しいと思います。ですので、その期間は失業保険を受給したいと思っていましたが、会社での駐在期間の目安が5年になっているのです。払っていないものでしたら仕方ないと思いますが、職についていた間はきちんと払ったきた税金・・・更に延長できるのであればしたいと思います。何か方法をご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
帰国後は社会復帰をするつもりでいますが、海外からの引越しとなるとすぐに就職活動も難しいと思います。ですので、その期間は失業保険を受給したいと思っていましたが、会社での駐在期間の目安が5年になっているのです。払っていないものでしたら仕方ないと思いますが、職についていた間はきちんと払ったきた税金・・・更に延長できるのであればしたいと思います。何か方法をご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
受給期間の再度の延長はできません。
夫の海外駐在で受給期間の延長ができたというのでも例外です。
妊娠、出産、育児、疾病又は負傷以外では公共職業安定所長が止むを得ないと認めるものとなっているので特例でしょうね。
妊娠、育児で延長している場合に第2子が出来た場合でも、再度の延長はできませんので、駐在期間が5年という理由でさらに延長というのはありえません。
夫の海外駐在で受給期間の延長ができたというのでも例外です。
妊娠、出産、育児、疾病又は負傷以外では公共職業安定所長が止むを得ないと認めるものとなっているので特例でしょうね。
妊娠、育児で延長している場合に第2子が出来た場合でも、再度の延長はできませんので、駐在期間が5年という理由でさらに延長というのはありえません。
失業保険をもらいながら、基金訓練受講中の者です。
求職活動をどうすればいいか教えて下さい。
訓練を最後まで受けたいと思っています。
求職活動をしたところで訓練修了までは働けないので、求人検索をしても意味がないなぁ…と思ったり、
講習会等は平日開催のものしかなく参加出来ません。
どのように求職活動2回をクリアすればいいのか分かりません。
またどこへ相談するのかも悩みます。
私の住む所では基金訓練についてはキャリアアップハローワーク、雇用保険については普通のハローワーク
と分けられています。
基金訓練中の雇用保険についてはどちらに相談すればいいのでしょうか?
求職活動をどうすればいいか教えて下さい。
訓練を最後まで受けたいと思っています。
求職活動をしたところで訓練修了までは働けないので、求人検索をしても意味がないなぁ…と思ったり、
講習会等は平日開催のものしかなく参加出来ません。
どのように求職活動2回をクリアすればいいのか分かりません。
またどこへ相談するのかも悩みます。
私の住む所では基金訓練についてはキャリアアップハローワーク、雇用保険については普通のハローワーク
と分けられています。
基金訓練中の雇用保険についてはどちらに相談すればいいのでしょうか?
失業給付を受けながら基金を受けるには月2回以上の求職活動が必要です。
求職活動はハローワークでもらったしおりに書かれています。
詳しくは下記の内容ですが
嫌かも知れませんが簡単済ますとすれば何処かの会社に応募するのがいいでしょう。
ここでは多少ムリめの会社に書類を出して面接で呼ばれればラッキー
就職が決まれば基金を辞めてもいいぐらいの会社を選ぶといいでしょう。
また採用をされても貴方が断っても良いし、基金が終わるまで待ってと言うぐらいの交渉は可能です。
基金で失業給付は担当のハローワークでです。
失業給付が切れれば今度は生活支援金が受けれますよ。
そうなると行っている訓練校が事務処理をしてもらえます。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
求職活動はハローワークでもらったしおりに書かれています。
詳しくは下記の内容ですが
嫌かも知れませんが簡単済ますとすれば何処かの会社に応募するのがいいでしょう。
ここでは多少ムリめの会社に書類を出して面接で呼ばれればラッキー
就職が決まれば基金を辞めてもいいぐらいの会社を選ぶといいでしょう。
また採用をされても貴方が断っても良いし、基金が終わるまで待ってと言うぐらいの交渉は可能です。
基金で失業給付は担当のハローワークでです。
失業給付が切れれば今度は生活支援金が受けれますよ。
そうなると行っている訓練校が事務処理をしてもらえます。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
こんにちは。
退職した時点で、失業保険の受給をしなければ社会保険の扶養になれます。
税の扶養収入上限度額(交通費を除く)103万までは配偶者控除が受けられます。
又、103万から141万までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられます。
税の扶養の収入期間は1月1日から12月31日までです。
社会保険の扶養上限度額(交通費を含む)130万までとなりこの金額は扶養に入ってから1年間となります。
失業保険受給を辞めて、御主人の社会保険の扶養になる。
働きに出たとしても130万までは扶養になることが出来ますし、国民年金第3号になり年金の支払い義務もなくなります。
支払い続けるよりいいと思いますがいかがでしょうか。
参考にして頂ければ幸いです。
退職した時点で、失業保険の受給をしなければ社会保険の扶養になれます。
税の扶養収入上限度額(交通費を除く)103万までは配偶者控除が受けられます。
又、103万から141万までは配偶者特別控除が金額に応じて受けられます。
税の扶養の収入期間は1月1日から12月31日までです。
社会保険の扶養上限度額(交通費を含む)130万までとなりこの金額は扶養に入ってから1年間となります。
失業保険受給を辞めて、御主人の社会保険の扶養になる。
働きに出たとしても130万までは扶養になることが出来ますし、国民年金第3号になり年金の支払い義務もなくなります。
支払い続けるよりいいと思いますがいかがでしょうか。
参考にして頂ければ幸いです。
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