派遣期間満了の失業保険について。
いま派遣社員として働いているのですが、就職の見込みが厳しくて、退社後すぐに失業保険をもらえないかと悩んでいます。

私は派遣会社から業務内容を何度も確認された上で、派遣期間制限の無い「専門26業務」ということで派遣会社からも、企業からも了承を得て仕事を続けていたのですが、
あと3ヶ月で調度3年を迎えるところで、やっぱり「派遣契約禁止業務以外の業」に該当しますから、それ以上雇えませんと会社側が判断し、派遣会社もそれを承諾して退社しなければならない状況になりました。

その場合ですと契約満了として会社都合の退社ではなく、自己都合になってしまうのでしょうか。
一ヶ月更新の仕事なのですが、色々な情報があってよくわかりません。

また、次の仕事は正社員を目指しているのですが、退社後に紹介される仕事を断り続けると、離職票に不利な記載がされると聞きました。

2?3ヶ月で構わないので就職活動を続けられるよう、
退社後すぐに失業保険を受給できれば嬉しいのですが。

あと1ヶ月で辞めなければいけない状況にいます。
どうかアドバイスをお願いいたします。
ご質問のケースですと、退職理由は自己都合になってしまう可能性が高いと思われます。
要は、派遣が終了=契約終了となる形になるかと思いますが、
派遣会社側より、他の仕事への紹介=契約の更新(延長)の打診があるという形になります。
これを質問者様が断った時点で「自己都合退職」という形になるのです。

後は、派遣会社との話し合い次第となるでしょう。
最初の派遣開始の時の話や、雇用契約書の内容など、
詰めるところは沢山ありそうですね。

派遣会社が納得してくれれば、会社都合という離職票を取る事が出来る事案だとは思います。
失業保険について教えてください。

この度、会社を退職致しました。
経緯等、簡単にご説明致しますと今回退職した会社は、まだ見習い期間中で有りましたが、社長と意見があわず退社を通告さ
れました。

そこで,失業保険を受ける事に成りそうなのですが、この会社との雇用契約には基本給の他に「支払時の控除→所得税」と有るだけで雇用保険については明記されていません。

ちなみに今退職した会社の前には、6年強勤務した会社とその前には約20年間勤務した会社があり、26年間は雇用保険がかかっていました。

この様な状況ですが、貰えるものは出来るだけ多く貰いたいと思っております。

前職は自己都合で退職しておりますが、今回は会社都合で退職理由を貰うことが出来ます。

是非、良いアドバイスをお願い致します。
今回は会社都合で退職となっても、今回の会社で失業保険をかけていなかったようですので、すぐに失業手当がもらえないです。前回の会社等で失業保険をかけていたのでしたら、失業手当は出ますが、申請してから3カ月後からの支給になります。最寄りのハローワークに行って相談してみるといいと思います。
派遣社員です。今5月末まで(更新なし)のお仕事をしています。今回の仕事が終了した時点でハローワークに離職票を提出しても失業保険の受給は3ヶ月後になるのでしょうか?
私の場合は同じような更新無し契約満了ということで、一ヶ月間同派遣会社
から次の仕事の依頼が来るの待って、それでも仕事が無かったら、離職票をも
らえるということでした。

すぐに離職票をもらって、ハローワークに行きたいといったら、自己都合退職扱いに
なるとのことで、ハローワークで手続きしてから3ヶ月後にしか失業保険はもらえない
ということでした。
退職してから1ヶ月間は派遣会社が次の仕事を探して、紹介できなかった場合のみ
会社都合で退職という形になるみたいです。

一ヶ月待って結局仕事がなかったので、その後すぐにハローワークに手続きに行き、手
続きしてから1ヵ月後には失業保険をもらえました。
結局は2ヶ月くらいは待機していたことになりますが・・・

更新なしの場合は自己都合退職でなくて、会社都合にしてくれることが多いと思います。
派遣会社によっても違うかもしれないので、直接確認してみたほうが良いと思います。
失業保険の手続きについて
私は、去年正社員で勤務した会社(約1年半)で働き12月で会社都合で退職しました。その後今年の1月から2月まで短期の
派遣アルバイト(雇用保険付)を契約満了で退職しました。バイトしながら就職活動しましたが、仕事が決まらず、3月から
本格的に仕事を探したいため、失業保険を頂きながら、就職活動をするつもりです。
そこで、去年の正社員の時の離職票のみハロワに出して認定を受けたいのですが、短期の分もださないと、不正になりますか?
失業手当を出してからのアルバイトは申告しないと不正になるのはわかるのですが。。。又、雇用保険は重複してません。
正社員の時の離職票の条件のほうが都合がよいだけなのですが、どうなのでしょう?
ご回答お願い致します
アルバイトでも雇用保険に加入しているような労働条件なら雇用保険期間とカウントされますので2ヶ月であってもそこの退職理由が優先されます。
従って、そこの離職票と前職の離職票の2つが必要になります。基本手当の計算はアルバイトの2ヶ月と前職の4ヶ月(過去6ヶ月)が基本になります。
前職のほうが給料がいいので前職の給料で計算してもらいたいのは分かりますが、規定ですから仕方がありません。しかしそれは都合がいい話です。だって、逆の場合もありますから。
関連する情報

一覧

ホーム