失業保険について質問なんですが、今の会社に就職して約1年半になります。今の会社にいる間に次の就職先を決めて、
辞めたらすぐに次の会社で働きたいと思っているのですが、このような場合には失業保険は出ないのでしょうか?教えてください。
辞めたらすぐに次の会社で働きたいと思っているのですが、このような場合には失業保険は出ないのでしょうか?教えてください。
仕事を辞めれば「雇用保険」(失業保険)がもらえると勘違いされているようですが、先に回答があったとおり失業期間がありませんね。ですから対象外です。
また、仕事が決まっていて退職から少し期間をおいて1~2ヶ月後にその仕事に付く場合も失業状態とは認められないのです。
なぜかと言えば、仕事が決まっているので求職活動をしないからです。
また、仕事が決まっていて退職から少し期間をおいて1~2ヶ月後にその仕事に付く場合も失業状態とは認められないのです。
なぜかと言えば、仕事が決まっているので求職活動をしないからです。
派遣で2年以上、6ヶ月更新、3ヶ月更新などを繰り返してインターネットの販売営業をしてきましたが、次の更新がないということで今月いっぱいで首となります。派遣元が違うところを紹介するといっているのですが、
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
貴方は下記の特定理由離職者に該当します。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
よく読んでハローワークで手続してください。
■特定理由離職者とは
特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)
★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
■特定理由離職者に該当するかどうかの判断
公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
失業保険の受給について教えてください。海外職探し。
失業保険の受給について教えてください。海外職探し。
私的の都合で20数年勤めた会社を辞めることになります。
そこで、下記の状況ですが受給出来ますかまた、受給するには手続きはありますか?
教えていただければ幸いです。
半年先ぐらいですが退社します。
その後、仕事が特殊なもので海外での仕事探しになりそうです。
とりあえず、知人を頼って米国で米国国内及びヨーロッパで仕事を探すことになりそうです。
とは行ってもはじめは観光ビザで入りますので実際の雇用になるのはその先です。
いくつか、会社にもアポを取っており可能性はあります。
米国に渡ってからしばらく職探しと語学のスキルを少しでも上げるため、現地の英会話学校でみっちり
鍛えるつもりです。
上記の場合、受給を貰う資格があるのでしょうか?問題は、ハローワークへの月に1回の報告が
直接出来ません。メール等の報告、会社側からの採用、不採用のエビデンスを提出する事で
認められるのでしょうか?
以上 お手数をお掛けします。宜しくお願い致します。
失業保険の受給について教えてください。海外職探し。
私的の都合で20数年勤めた会社を辞めることになります。
そこで、下記の状況ですが受給出来ますかまた、受給するには手続きはありますか?
教えていただければ幸いです。
半年先ぐらいですが退社します。
その後、仕事が特殊なもので海外での仕事探しになりそうです。
とりあえず、知人を頼って米国で米国国内及びヨーロッパで仕事を探すことになりそうです。
とは行ってもはじめは観光ビザで入りますので実際の雇用になるのはその先です。
いくつか、会社にもアポを取っており可能性はあります。
米国に渡ってからしばらく職探しと語学のスキルを少しでも上げるため、現地の英会話学校でみっちり
鍛えるつもりです。
上記の場合、受給を貰う資格があるのでしょうか?問題は、ハローワークへの月に1回の報告が
直接出来ません。メール等の報告、会社側からの採用、不採用のエビデンスを提出する事で
認められるのでしょうか?
以上 お手数をお掛けします。宜しくお願い致します。
他の方がほぼ回答されていますが、私からは補足です。
仮に海外から4週間に1度帰国して安定所へ認定日に行けたとしても、就職活動をしていたという証拠となるものが必要になります。
国内であれば安定所での相談や求人票の閲覧、セミナーの参加、面接等ありますが、海外の場合は面接に行く以外活動としては認められないと思います。
海外でのセミナーは、どういったものか安定所で分からないと思うので却下される恐れがあります。
また、海外の企業での面接の場合は、当然それを日本語で会社の証明を貰う必要があります。外国語での証明はダメです。
日本人の誰の目から見てもそうであるというものでなくてはなりません。
(その場合でも安定所に事前に相談はされておく方がよいでしょう。)
失業保険を受給しながら海外のお仕事を探される場合、海外へ行ってお仕事を探すことは難しいように思います。
まあ、強いて言うならば、給付制限がかかる3カ月の間(途中で1回目の認定日が入ってその際に失業の状態を確認されて給付制限に入るので実際は2カ月半程度と思ってください)に、1カ月程度海外へ行って活動し、残りの期間や失業保険をもらっている間は国内で求職活動をされればいいのかなと思います。
若しくは、認定日と認定日の間に1~2週間程度海外へ行き残りの期間国内で求職活動という方法なら何とかなるかなと思います。
その場合、次の認定日がいつなのかをしっかりと把握し、国内での求職活動期間も取れるように渡航期間を決めることをお勧めします。
ご参考になさってください。
仮に海外から4週間に1度帰国して安定所へ認定日に行けたとしても、就職活動をしていたという証拠となるものが必要になります。
国内であれば安定所での相談や求人票の閲覧、セミナーの参加、面接等ありますが、海外の場合は面接に行く以外活動としては認められないと思います。
海外でのセミナーは、どういったものか安定所で分からないと思うので却下される恐れがあります。
また、海外の企業での面接の場合は、当然それを日本語で会社の証明を貰う必要があります。外国語での証明はダメです。
日本人の誰の目から見てもそうであるというものでなくてはなりません。
(その場合でも安定所に事前に相談はされておく方がよいでしょう。)
失業保険を受給しながら海外のお仕事を探される場合、海外へ行ってお仕事を探すことは難しいように思います。
まあ、強いて言うならば、給付制限がかかる3カ月の間(途中で1回目の認定日が入ってその際に失業の状態を確認されて給付制限に入るので実際は2カ月半程度と思ってください)に、1カ月程度海外へ行って活動し、残りの期間や失業保険をもらっている間は国内で求職活動をされればいいのかなと思います。
若しくは、認定日と認定日の間に1~2週間程度海外へ行き残りの期間国内で求職活動という方法なら何とかなるかなと思います。
その場合、次の認定日がいつなのかをしっかりと把握し、国内での求職活動期間も取れるように渡航期間を決めることをお勧めします。
ご参考になさってください。
横領について
友人から相談されたので質問します。
先日、友人が会社から横領の罪に問われました。 友人は会社の経理を任されていたのですですが、200万前後の不明金があったために呼び出され、返済をするか、懲戒解雇にして警察に告訴?被害届?を出すと言われたそうです。
友人は会社の経理をするのは初めてで、入力ミスや領収書の紛失が重なったと言っています。
しかし、自分で証明する事が出来ないのと、告訴される事により、家族に迷惑がかかる事を懸念して、返金と退職(自己退職)を選択したそうです。
示談書を制作して示談で終了する予定ですが、この場合、自己退職は妥当なのでしょうか? 自己退職では失業保険は3カ月据え置きだよ? と話した所、示談金で貯金を失ってしまうので、就職先も決まっていないので、毎月の支払ができなくなるようです。
以上、友人の現状を書いた上で質問します。
1 友人の自己退職は妥当ですか?
2 示談のお金が用意できるまでに2週間くらいかかるらしいですが、その間に気が変わって告訴される事はありますか?
3 示談成立後、気が変わったから告訴する。 またはその後、会社の領収書や請求書関係など、書類を紛失していたり、整理していない場合、告訴されたりしますか?
友人は突然に上記のような話をされた上、翌日から会社に行かせてもらえず、自分の仕事の整理もさせてもらえなかったようです。
私物を取りに行くこともできずに、現在、自宅に待機中。 離職は示談金を返済した時点で確定なので、就業活動もできないと言っています。
こういった突然の会社側からの提示って・・・普通にありますか?
私としてはちょっと・・・ 事実確認もできない友人が可哀想です。
友人は会計担当ですが、金庫のカギは上司も持っています。 事務員は数人いて、請求書や領収書をつづるのは友人だけではないそうです。
経理のデータは友人と上司(取締役)で入力しています。
営業所が沢山あって、領収書を送付してくる所と音沙汰のない所とあるそうです。 入出金は一覧でくるそうです。
以上の事を踏まえて、上記の質問 よろしくお願いいたします。
友人から相談されたので質問します。
先日、友人が会社から横領の罪に問われました。 友人は会社の経理を任されていたのですですが、200万前後の不明金があったために呼び出され、返済をするか、懲戒解雇にして警察に告訴?被害届?を出すと言われたそうです。
友人は会社の経理をするのは初めてで、入力ミスや領収書の紛失が重なったと言っています。
しかし、自分で証明する事が出来ないのと、告訴される事により、家族に迷惑がかかる事を懸念して、返金と退職(自己退職)を選択したそうです。
示談書を制作して示談で終了する予定ですが、この場合、自己退職は妥当なのでしょうか? 自己退職では失業保険は3カ月据え置きだよ? と話した所、示談金で貯金を失ってしまうので、就職先も決まっていないので、毎月の支払ができなくなるようです。
以上、友人の現状を書いた上で質問します。
1 友人の自己退職は妥当ですか?
2 示談のお金が用意できるまでに2週間くらいかかるらしいですが、その間に気が変わって告訴される事はありますか?
3 示談成立後、気が変わったから告訴する。 またはその後、会社の領収書や請求書関係など、書類を紛失していたり、整理していない場合、告訴されたりしますか?
友人は突然に上記のような話をされた上、翌日から会社に行かせてもらえず、自分の仕事の整理もさせてもらえなかったようです。
私物を取りに行くこともできずに、現在、自宅に待機中。 離職は示談金を返済した時点で確定なので、就業活動もできないと言っています。
こういった突然の会社側からの提示って・・・普通にありますか?
私としてはちょっと・・・ 事実確認もできない友人が可哀想です。
友人は会計担当ですが、金庫のカギは上司も持っています。 事務員は数人いて、請求書や領収書をつづるのは友人だけではないそうです。
経理のデータは友人と上司(取締役)で入力しています。
営業所が沢山あって、領収書を送付してくる所と音沙汰のない所とあるそうです。 入出金は一覧でくるそうです。
以上の事を踏まえて、上記の質問 よろしくお願いいたします。
ご回答いたします。
①ご友人が横領をされていないのなら、何も自己都合退職する必要はありません。
②仮に、既に退職願いなどを出されていれば、自分の潔白を証明するために、裁判を提起してください。
③この手の裁判は、ご友人にとって、とても楽な事案です。つまり、横領の事実を立証するのは会社側となります。いつ、どこで、どのように横領したのか、それを目撃した人物は誰か、そのお金は何に使ったか、何故お金に困るような動機があるのか、これらを会社が立証しない限り、裁判には勝てません。
④また告訴、被害届を会社が警察に出したとしても、どうどうとしていれば、良いのです。
⑤裁判は、自らが出した退職意思の撤回(理由を主張すれば、裁判所は認めます。)、懲戒解雇であれば、無効の確認、未払い賃金、弁護士費用、訴訟費用、慰謝料、遅延損害金年法定利息5分を請求します。
⑥本当に横領していないのなら、示談書は交わさないようにしてください。つまり自白したことになります。
では、質問に回答します。
1、上記のとおり不正解です。懲戒解雇を待つべきです。
2、まず、示談書はやめて、逆に告訴を待ちましょう。告訴する会社も相当調べられますので、脱税など違法行為もばれます。よって、簡単に告訴や被害届は出しません。社外的にも取引先にも恥ですから。
3、示談書を交わした場合の後の告訴は、あり得ます。民事事件と刑事事件は別です。しかし、本件の場合、民事事件にて解決していれば、民事不介入の原則にて警察は、告訴受理に消極的になります。また示談書には、被害届または刑事告訴しないとの文言を加えます。
以上の通り、①示談書は交わさない。②自己都合退職しない。③懲戒解雇を待って、地位保全の仮処分の申請を裁判所に行う。④沢山の賠償を会社から受け取る。
労働裁判支援者
ルナノテンシ
①ご友人が横領をされていないのなら、何も自己都合退職する必要はありません。
②仮に、既に退職願いなどを出されていれば、自分の潔白を証明するために、裁判を提起してください。
③この手の裁判は、ご友人にとって、とても楽な事案です。つまり、横領の事実を立証するのは会社側となります。いつ、どこで、どのように横領したのか、それを目撃した人物は誰か、そのお金は何に使ったか、何故お金に困るような動機があるのか、これらを会社が立証しない限り、裁判には勝てません。
④また告訴、被害届を会社が警察に出したとしても、どうどうとしていれば、良いのです。
⑤裁判は、自らが出した退職意思の撤回(理由を主張すれば、裁判所は認めます。)、懲戒解雇であれば、無効の確認、未払い賃金、弁護士費用、訴訟費用、慰謝料、遅延損害金年法定利息5分を請求します。
⑥本当に横領していないのなら、示談書は交わさないようにしてください。つまり自白したことになります。
では、質問に回答します。
1、上記のとおり不正解です。懲戒解雇を待つべきです。
2、まず、示談書はやめて、逆に告訴を待ちましょう。告訴する会社も相当調べられますので、脱税など違法行為もばれます。よって、簡単に告訴や被害届は出しません。社外的にも取引先にも恥ですから。
3、示談書を交わした場合の後の告訴は、あり得ます。民事事件と刑事事件は別です。しかし、本件の場合、民事事件にて解決していれば、民事不介入の原則にて警察は、告訴受理に消極的になります。また示談書には、被害届または刑事告訴しないとの文言を加えます。
以上の通り、①示談書は交わさない。②自己都合退職しない。③懲戒解雇を待って、地位保全の仮処分の申請を裁判所に行う。④沢山の賠償を会社から受け取る。
労働裁判支援者
ルナノテンシ
失業保険について。
給付条件の中に、
①雇用保険(失業保険)に加入していた。(週20時間以上勤務で加入可能)
②雇用保険(失業保険)の加入期間が退職前1年間に6ヶ月以上あること(注、週30時間未満20時間以上のアル
バイト・パートは、退職前2年間に1年以上必要)
③ 失業の状態である事(失業の状態とは、失業した方が、いつでも働ける意志と能力があり、積極的に就職活動もしているのに就職先がみつからない状態)をいいます。
とあるんですが、現在3、以外は全てクリアしています。
でも気になる事が1つありまして....確か以前知人に"ハローワークに月に1回は出向かないと給付条件に当てはまらない"
と聞いた事がありました。
そのような事を聞いた事が有る方、またはそれは事実であり、内容を詳しく理解しているという方いらっしゃったら
ぜひ教えていただけませんか??
給付条件の中に、
①雇用保険(失業保険)に加入していた。(週20時間以上勤務で加入可能)
②雇用保険(失業保険)の加入期間が退職前1年間に6ヶ月以上あること(注、週30時間未満20時間以上のアル
バイト・パートは、退職前2年間に1年以上必要)
③ 失業の状態である事(失業の状態とは、失業した方が、いつでも働ける意志と能力があり、積極的に就職活動もしているのに就職先がみつからない状態)をいいます。
とあるんですが、現在3、以外は全てクリアしています。
でも気になる事が1つありまして....確か以前知人に"ハローワークに月に1回は出向かないと給付条件に当てはまらない"
と聞いた事がありました。
そのような事を聞いた事が有る方、またはそれは事実であり、内容を詳しく理解しているという方いらっしゃったら
ぜひ教えていただけませんか??
失業保険を受給するためには、毎月決まった認定日の指定時間内に行かないともらえません。又、仕事する意欲があることや求職活動も最低月1回はハローワーク行ってパソコンで探さなくてはいけません。
ただ、失業保険受給中にハローワークで紹介して貰った所に勤務すると
就職一時金が1か月以上経過すると支払われます。
ただ、失業保険受給中にハローワークで紹介して貰った所に勤務すると
就職一時金が1か月以上経過すると支払われます。
まだ入社して半年弱、不当解雇されて悩んでいます。
3月29日に突然「告知違反で今月末で解雇する」と言われました。
私が社員研修旅行に参加しないと言ったことが発端で、「解雇」されることになりました。
「私はお酒も飲めず、大勢で騒ぐ事が好きではなく、他人と大部屋で寝泊りするもの苦手です
。緊張しすぎると過呼吸を起こしてしまうかもしれないので旅行は不参加にしたいのですがどうしたら良いでしょう?」と仲の良い女性先輩社員に相談したところ、「とりあえず上司に相談してみましょう、一緒に行くから」と言われそうすることにしましたが、その先輩社員が先に上司に話したらしく私一人すぐに上司に呼ばれました。
「大勢の前に出られない病気なんだって?そういう所に行くと倒れちゃう病気?なんなのそれ?一体何の病気なの?」とまくし立てられるように聞かれたので仕方なく「パニック障害」だと答えました。
「それ面接の時に言った?ねぇ、聞いてないよね」と言われ、
『通常の仕事に差し支えるような病気ではないし、今までの会社ではこんなにしょっちゅう親睦会や飲み会、社員旅行もなかったので問題になるようなことはありませんでした。』と答えました。
「うちの飲み会はほとんど会社でお金出してるでしょ?飲み会も親睦会も旅行も我社では「仕事」です!
だいたい、入社の時に病気の事言わないなんて[告知違反]なんじゃないの?とにかくちゃんと話してくれれば無理に連れて行こうとはしない。今回は、初日の研修だけで帰れるように手配させるから。
一応社長にも報告するけど悪い方向に向くような事にならないようにするから。」
と上司は言っていました。
しかし翌日、今度は社長に呼ばれ、思わぬ展開になっていました。
体調はどうか?と聞かれ、問題はないと答えました。
「会社行事に参加しないなんて自分勝手だね。自分の事しか考えられないのか。
パニック障害を告知せずに入社したことは社労士に相談したら解雇に値するという事になった。
なので今月いっぱいで辞めてもらう。でもせっかく半年働いてくれたし、いきなり仕事がなくなったら生活も困るだろうからアルバイトで雇ってあげよう。4月からはアルバイトとして3ヶ月間働いてもらい様子を見るから。」
と言われバイトの契約書を渡され条件、時給などを説明され、サインするように言われ、
そして「3/31付での退願届も書いて提出して」とも言われました。
その日は「解雇」と聞いた瞬間からもう何も正常に考えられなくなり
アルバイトの契約書に署名だけし帰ってきました。
でも帰宅して時間が経ってからよく考えてみたら、なぜ辞めたいと一言も行ってない私が
退職届を書かなくてはいけないのか?
解雇するには労働基準法で1ヶ月前に言うか、予告手当を払わなければいけないはずなのに
社長からはそんな説明は一切無く、なぜ突然、2日前に「解雇」と言われ、
解雇通知書も解雇理由書も何もなく、いきなりアルバイト待遇に格下げされなければならないのか?
先にサインしてしまい、あまりに無知だった自分に腹が立ってきました。
通常の仕事ではパニックを起こすような事もないし、仕事の妨げになることはないし今までの会社でもなかったです。
飲み会や社員旅行に無理矢理強制されることも他社ではなかったし
入社面接の時に言わなかったからと言われたが、飲み会や旅行が強制だなんて話も聞いてない。
確かに緊張しやすく、元々人付き合いは得意な方ではなく、新しい環境に慣れるにも少し時間がかかる方だが、
それとパニック症は関係ない。
『面接時には、業務内容を説明し、業務遂行に健康面で問題はありませんか?は聞くことができるが、
原則として、病歴を聞くことはできません。』職業安定法5条の4、必要ない個人情報等・・・に違反するはずです。
アルバイトになっても仕事の忙しさは変わらないしお給料も随分減るし、有給もないのでやはり辞めようと思い、
職安に相談したら、私の場合は3月末に「正社員」を会社都合解雇になっても、そのままの「アルバイト」で社会保険や雇用保険をそのままひきついでいるから、雇用保険的には失業給付が貰える対象の退職には当たらないのだそうです。
このアルバイトを「会社都合解雇」にならなければ失業給付は貰えないらしいとわかりました。
私は即日解雇されるような悪いことはしていないと思っています。
解雇を撤回して正社員に戻して欲しいと思います。
それが無理なら失業保険がもらえるような形できちんとやめさせて欲しいと思っています。
労働基準局に相談に行った時にどうしても困ったら「あっせん申請」もできるから
また相談にいらっしゃいと言われたので申請に行こうかと思っています。
ただ「あっせん申請」では強制力はないので無駄だという方もいます。
どうしたらいいのでしょうか?
長文、乱文、読んでいただきありがとうございました。
アドバイスよろしくお願いいたします。
3月29日に突然「告知違反で今月末で解雇する」と言われました。
私が社員研修旅行に参加しないと言ったことが発端で、「解雇」されることになりました。
「私はお酒も飲めず、大勢で騒ぐ事が好きではなく、他人と大部屋で寝泊りするもの苦手です
。緊張しすぎると過呼吸を起こしてしまうかもしれないので旅行は不参加にしたいのですがどうしたら良いでしょう?」と仲の良い女性先輩社員に相談したところ、「とりあえず上司に相談してみましょう、一緒に行くから」と言われそうすることにしましたが、その先輩社員が先に上司に話したらしく私一人すぐに上司に呼ばれました。
「大勢の前に出られない病気なんだって?そういう所に行くと倒れちゃう病気?なんなのそれ?一体何の病気なの?」とまくし立てられるように聞かれたので仕方なく「パニック障害」だと答えました。
「それ面接の時に言った?ねぇ、聞いてないよね」と言われ、
『通常の仕事に差し支えるような病気ではないし、今までの会社ではこんなにしょっちゅう親睦会や飲み会、社員旅行もなかったので問題になるようなことはありませんでした。』と答えました。
「うちの飲み会はほとんど会社でお金出してるでしょ?飲み会も親睦会も旅行も我社では「仕事」です!
だいたい、入社の時に病気の事言わないなんて[告知違反]なんじゃないの?とにかくちゃんと話してくれれば無理に連れて行こうとはしない。今回は、初日の研修だけで帰れるように手配させるから。
一応社長にも報告するけど悪い方向に向くような事にならないようにするから。」
と上司は言っていました。
しかし翌日、今度は社長に呼ばれ、思わぬ展開になっていました。
体調はどうか?と聞かれ、問題はないと答えました。
「会社行事に参加しないなんて自分勝手だね。自分の事しか考えられないのか。
パニック障害を告知せずに入社したことは社労士に相談したら解雇に値するという事になった。
なので今月いっぱいで辞めてもらう。でもせっかく半年働いてくれたし、いきなり仕事がなくなったら生活も困るだろうからアルバイトで雇ってあげよう。4月からはアルバイトとして3ヶ月間働いてもらい様子を見るから。」
と言われバイトの契約書を渡され条件、時給などを説明され、サインするように言われ、
そして「3/31付での退願届も書いて提出して」とも言われました。
その日は「解雇」と聞いた瞬間からもう何も正常に考えられなくなり
アルバイトの契約書に署名だけし帰ってきました。
でも帰宅して時間が経ってからよく考えてみたら、なぜ辞めたいと一言も行ってない私が
退職届を書かなくてはいけないのか?
解雇するには労働基準法で1ヶ月前に言うか、予告手当を払わなければいけないはずなのに
社長からはそんな説明は一切無く、なぜ突然、2日前に「解雇」と言われ、
解雇通知書も解雇理由書も何もなく、いきなりアルバイト待遇に格下げされなければならないのか?
先にサインしてしまい、あまりに無知だった自分に腹が立ってきました。
通常の仕事ではパニックを起こすような事もないし、仕事の妨げになることはないし今までの会社でもなかったです。
飲み会や社員旅行に無理矢理強制されることも他社ではなかったし
入社面接の時に言わなかったからと言われたが、飲み会や旅行が強制だなんて話も聞いてない。
確かに緊張しやすく、元々人付き合いは得意な方ではなく、新しい環境に慣れるにも少し時間がかかる方だが、
それとパニック症は関係ない。
『面接時には、業務内容を説明し、業務遂行に健康面で問題はありませんか?は聞くことができるが、
原則として、病歴を聞くことはできません。』職業安定法5条の4、必要ない個人情報等・・・に違反するはずです。
アルバイトになっても仕事の忙しさは変わらないしお給料も随分減るし、有給もないのでやはり辞めようと思い、
職安に相談したら、私の場合は3月末に「正社員」を会社都合解雇になっても、そのままの「アルバイト」で社会保険や雇用保険をそのままひきついでいるから、雇用保険的には失業給付が貰える対象の退職には当たらないのだそうです。
このアルバイトを「会社都合解雇」にならなければ失業給付は貰えないらしいとわかりました。
私は即日解雇されるような悪いことはしていないと思っています。
解雇を撤回して正社員に戻して欲しいと思います。
それが無理なら失業保険がもらえるような形できちんとやめさせて欲しいと思っています。
労働基準局に相談に行った時にどうしても困ったら「あっせん申請」もできるから
また相談にいらっしゃいと言われたので申請に行こうかと思っています。
ただ「あっせん申請」では強制力はないので無駄だという方もいます。
どうしたらいいのでしょうか?
長文、乱文、読んでいただきありがとうございました。
アドバイスよろしくお願いいたします。
人事経験者です。お気持ちはわかりますが、冷静に話し合われたほうがいいかと思います。
そういう意味では、すでに署名している書類もあるようですので、あっせん申請で第三者を交えて、話し合いをすることをお勧めします。
メディアが色々誇張する傾向がありますが、実際は、会社ってそんな軽々しく人を解雇できたりするものではないです。また、社員と同様に会社にも権利があります。そして、会社は質問者様のことも考えなければなりませんが、会社を守る、つまり、他の社員も考慮する義務があります。
ですから、不当解雇も会社や残る社員にダメージが発生する危険性があるので、さすがに社労士もそのようなことはさせません。
会社側はパニック症についての十分な知識がない為、質問者様が業務時間中にパニック症が発生し、業務トラブルが発生するリスクに必要以上に怯えて、そのようなアクションになったと思われます。ある意味、会社側も同じように急に言われてまっ白になってると言ってもいいかもしれません。
また、労働基準局も完全に不当解雇ならば、すぐに事実確認等のアクションをしてくれるはずです。あっせんの話を出したということは、不当解雇と思えない部分が多々あるからだと思います。
今回の問題は症状が仕事に支障があるかどうかになるかと思います。おっしゃっている通り、法律上も業務に支障があるものかどうかは聞いてもいいはずで、一般的に入社の際に会社の費用で健康診断を受けて申告し、業務に支障がないかどうかの医師の診断書で申告するのが通例です。そういう手続きがなかったのではないでしょうか。
なければ、それは会社の落ち度だと思います。
そして今回は「研修旅行」ですよね。研修旅行に含まれる飲み会だとすれば、それは業務の立派な業務の一部と見なされます。そういったことは業務であるから、会社は日給や費用を負担しなければならないと法律でも決められています。
ですから、会社も費用を負担して飲み会は「業務」と言うくらいなのですから、面接の時に飲み会等のことを言っていなかったことも、会社の落ち度と言えば落ち度です。
しかし、業務なのは明確なのですから、病気によりその業務が遂行できないというのであれば、それは残念ながら業務に支障をきたしていると言われても仕方がないと思います。質問者様だけを特別扱いにすることはできません。
また、業務かどうかは会社が決めることで、残念ながら質問者様は得手、苦手に関わらず、それに従わなければならない立場になります。社員ですから。
面接時に話した内容と業務内容は飲み会以外は違いはなかったんですよね?
質問者様が飲み会等が重要であったとは予想もできなかったと同じで、会社側も組織の中に勤める以上、質問者様が飲み会に病気による支障があることを想定していなかったでしょうから、それは仕方がないのではないでしょうか。
ただ、都合の良くないことは言う必要はないにしても、持病があるのであればできる限り、告知をすべきでした。なぜならそれで困るのは会社側、つまり今後一緒に働く方々に影響するからです。大丈夫であるならば、どういう場合に問題ないのか、ちゃんと相手を説得し納得させる義務はあったと思います。
また、面接官は医者ではないのですから、病気に対して知識があるわけではありません。パニック症候群でも個人差があるはずです。ですから、本人が「今まで問題がなかったから」の一言でいいように解釈しろという方が無茶です。ちゃんと診断書等、明確に説得できるようにしなければ、責任がある人ほど、最悪のケースを想定して過剰反応する方が自然です。万が一のことがおこって責任問題になれば、その人だけでなく、その奥様、子供さんにまで影響するのですから。
厳密に言えば業務に支障をきたしているわけで、告知義務違反に抵触すると言われても、違うとは否定しきれない状況ですから、会社側は即解雇することも可能だったはず。でも、上記の点は会社も落ち度を認めて、会社側のリスクと質問者様の体調を考えて、3ヶ月のアルバイトを提案した可能性が考えられます。
つまり、懲罰的に格下げしたり、給与を減らす為にアルバイトとしたのではないと思います。
また、会社の解雇という形ではなく、退職届けをだして自己都合の形にするのも、質問者様のことを考慮した部分も考えられます。
なぜなら、会社都合というのは、質問者様が転職した場合、次の会社にも入社時にわかってしまうので、その際に必ず理由を言わねばならなくなるからです。もし、飲み会的なものがない会社でも同じように過剰反応して、本採用中止になる危険性もあるからです。
ですから、理解すべきなのは、会社は質問者様を敵視しているのではなく、言葉はいい表現では言ってないかもしれませんが、会社の立場や落ち度、質問者様の状況を考えて、できる限りの誠意はしているということです。それを理解しないで拳を上げるだけでは何も良い方向にはなりません。
個人的には、業務内容的にこの会社にいてもお互いにハッピーになれないような気がします。しっかりと病気の中身を説明し、会社に理解をしてもらい、アルバイトの話はなしにしてもらう。そして3ヶ月の正社員で自己都合退職、その間に転職活動というのがいいような気はします.....
そういう意味では、すでに署名している書類もあるようですので、あっせん申請で第三者を交えて、話し合いをすることをお勧めします。
メディアが色々誇張する傾向がありますが、実際は、会社ってそんな軽々しく人を解雇できたりするものではないです。また、社員と同様に会社にも権利があります。そして、会社は質問者様のことも考えなければなりませんが、会社を守る、つまり、他の社員も考慮する義務があります。
ですから、不当解雇も会社や残る社員にダメージが発生する危険性があるので、さすがに社労士もそのようなことはさせません。
会社側はパニック症についての十分な知識がない為、質問者様が業務時間中にパニック症が発生し、業務トラブルが発生するリスクに必要以上に怯えて、そのようなアクションになったと思われます。ある意味、会社側も同じように急に言われてまっ白になってると言ってもいいかもしれません。
また、労働基準局も完全に不当解雇ならば、すぐに事実確認等のアクションをしてくれるはずです。あっせんの話を出したということは、不当解雇と思えない部分が多々あるからだと思います。
今回の問題は症状が仕事に支障があるかどうかになるかと思います。おっしゃっている通り、法律上も業務に支障があるものかどうかは聞いてもいいはずで、一般的に入社の際に会社の費用で健康診断を受けて申告し、業務に支障がないかどうかの医師の診断書で申告するのが通例です。そういう手続きがなかったのではないでしょうか。
なければ、それは会社の落ち度だと思います。
そして今回は「研修旅行」ですよね。研修旅行に含まれる飲み会だとすれば、それは業務の立派な業務の一部と見なされます。そういったことは業務であるから、会社は日給や費用を負担しなければならないと法律でも決められています。
ですから、会社も費用を負担して飲み会は「業務」と言うくらいなのですから、面接の時に飲み会等のことを言っていなかったことも、会社の落ち度と言えば落ち度です。
しかし、業務なのは明確なのですから、病気によりその業務が遂行できないというのであれば、それは残念ながら業務に支障をきたしていると言われても仕方がないと思います。質問者様だけを特別扱いにすることはできません。
また、業務かどうかは会社が決めることで、残念ながら質問者様は得手、苦手に関わらず、それに従わなければならない立場になります。社員ですから。
面接時に話した内容と業務内容は飲み会以外は違いはなかったんですよね?
質問者様が飲み会等が重要であったとは予想もできなかったと同じで、会社側も組織の中に勤める以上、質問者様が飲み会に病気による支障があることを想定していなかったでしょうから、それは仕方がないのではないでしょうか。
ただ、都合の良くないことは言う必要はないにしても、持病があるのであればできる限り、告知をすべきでした。なぜならそれで困るのは会社側、つまり今後一緒に働く方々に影響するからです。大丈夫であるならば、どういう場合に問題ないのか、ちゃんと相手を説得し納得させる義務はあったと思います。
また、面接官は医者ではないのですから、病気に対して知識があるわけではありません。パニック症候群でも個人差があるはずです。ですから、本人が「今まで問題がなかったから」の一言でいいように解釈しろという方が無茶です。ちゃんと診断書等、明確に説得できるようにしなければ、責任がある人ほど、最悪のケースを想定して過剰反応する方が自然です。万が一のことがおこって責任問題になれば、その人だけでなく、その奥様、子供さんにまで影響するのですから。
厳密に言えば業務に支障をきたしているわけで、告知義務違反に抵触すると言われても、違うとは否定しきれない状況ですから、会社側は即解雇することも可能だったはず。でも、上記の点は会社も落ち度を認めて、会社側のリスクと質問者様の体調を考えて、3ヶ月のアルバイトを提案した可能性が考えられます。
つまり、懲罰的に格下げしたり、給与を減らす為にアルバイトとしたのではないと思います。
また、会社の解雇という形ではなく、退職届けをだして自己都合の形にするのも、質問者様のことを考慮した部分も考えられます。
なぜなら、会社都合というのは、質問者様が転職した場合、次の会社にも入社時にわかってしまうので、その際に必ず理由を言わねばならなくなるからです。もし、飲み会的なものがない会社でも同じように過剰反応して、本採用中止になる危険性もあるからです。
ですから、理解すべきなのは、会社は質問者様を敵視しているのではなく、言葉はいい表現では言ってないかもしれませんが、会社の立場や落ち度、質問者様の状況を考えて、できる限りの誠意はしているということです。それを理解しないで拳を上げるだけでは何も良い方向にはなりません。
個人的には、業務内容的にこの会社にいてもお互いにハッピーになれないような気がします。しっかりと病気の中身を説明し、会社に理解をしてもらい、アルバイトの話はなしにしてもらう。そして3ヶ月の正社員で自己都合退職、その間に転職活動というのがいいような気はします.....
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