雇用保険(失業保険)、再就職手当の受給資格について
2月半ばから失業保険を受給していました70日程残して3月に就職しました。
まだ転職3日目ですが、予想外仕事についていけず戸惑いと憂鬱な気分が続きます。
もしすぐ辞めるとしたら、もう失業保険は受けられないのでしょか?
もちろん早く仕事は見つけたいですが。
今日、在職中会社より記入済再就職手当申請書を渡されました。
本来なら近日中にハローワークへ郵送するつもりです。
でも辞めるつもりでも郵送した方がいいのかな?
会社辞めたら再就職手当はもう再申請できないのですか?
2月半ばから失業保険を受給していました70日程残して3月に就職しました。
まだ転職3日目ですが、予想外仕事についていけず戸惑いと憂鬱な気分が続きます。
もしすぐ辞めるとしたら、もう失業保険は受けられないのでしょか?
もちろん早く仕事は見つけたいですが。
今日、在職中会社より記入済再就職手当申請書を渡されました。
本来なら近日中にハローワークへ郵送するつもりです。
でも辞めるつもりでも郵送した方がいいのかな?
会社辞めたら再就職手当はもう再申請できないのですか?
まず1つ目のご質問ですが・・
もし仮にあなたが今週いっぱいで今勤務している(し始めたばかりの)会社を退職したとします。
その場合(次の仕事もまだ決まっていない場合)は、会社から離職票(雇用保険をまだかけてもらっていなければ離職証明書)を貰って安定所に再離職手続きに行ってください。もちろん受給資格者証も忘れずに。
そうすると、次の認定日の指示と求職活動について説明があり、次の認定日にはまた受給再開となるでしょう。
その場合、再離職手続きした日からが受給対象となります。退職した日からではありませんから手続きは早めの方がよいでしょう。
再就職手当の申請書は、そうですねえ、とりあえず提出しておいてはどうですか?
ひょっとしたらこのままずっと勤務しているかもしれませんよ?
もし申請書を提出後に退職した場合は、安定所に連絡し、再離職手続きをすれば問題ありません。
退職しているので再就職手当は貰えないでしょうが、失業保険の受給は再開できると思います。
もし退職するのが申請書を提出後1カ月~1カ月半後だった場合、再就職手当を受給できる場合もありますが、返す必要はありません。
ただ、その後に再離職手続きをする場合、再就職手当分は引かれているので、受給できる日数は当然減ります。
それから、1度再就職手当を貰うと、たとえまた1~2年後に離職して失業保険手続きをしても、再就職手当を受給した時勤務していた会社の入社日から3年は再就職手当はもらえません。
逆に、もう絶対退職する、明日辞めることを伝えるといったような場合は申請書は出す必要はありません。
ですが、もし結果としてずっと今の会社に勤務できていた場合、後から申請書を出しても受け付けてはもらえませんし、当然再就職手当は貰えません。出すだけ出しておく方がいいようには思います。
どうしても迷っているのであれば、申請期限までまだ間があるのであれば、とりあえず今週いっぱい考えてみてもいいかもしれませんね。
ご参考になさってください。
もし仮にあなたが今週いっぱいで今勤務している(し始めたばかりの)会社を退職したとします。
その場合(次の仕事もまだ決まっていない場合)は、会社から離職票(雇用保険をまだかけてもらっていなければ離職証明書)を貰って安定所に再離職手続きに行ってください。もちろん受給資格者証も忘れずに。
そうすると、次の認定日の指示と求職活動について説明があり、次の認定日にはまた受給再開となるでしょう。
その場合、再離職手続きした日からが受給対象となります。退職した日からではありませんから手続きは早めの方がよいでしょう。
再就職手当の申請書は、そうですねえ、とりあえず提出しておいてはどうですか?
ひょっとしたらこのままずっと勤務しているかもしれませんよ?
もし申請書を提出後に退職した場合は、安定所に連絡し、再離職手続きをすれば問題ありません。
退職しているので再就職手当は貰えないでしょうが、失業保険の受給は再開できると思います。
もし退職するのが申請書を提出後1カ月~1カ月半後だった場合、再就職手当を受給できる場合もありますが、返す必要はありません。
ただ、その後に再離職手続きをする場合、再就職手当分は引かれているので、受給できる日数は当然減ります。
それから、1度再就職手当を貰うと、たとえまた1~2年後に離職して失業保険手続きをしても、再就職手当を受給した時勤務していた会社の入社日から3年は再就職手当はもらえません。
逆に、もう絶対退職する、明日辞めることを伝えるといったような場合は申請書は出す必要はありません。
ですが、もし結果としてずっと今の会社に勤務できていた場合、後から申請書を出しても受け付けてはもらえませんし、当然再就職手当は貰えません。出すだけ出しておく方がいいようには思います。
どうしても迷っているのであれば、申請期限までまだ間があるのであれば、とりあえず今週いっぱい考えてみてもいいかもしれませんね。
ご参考になさってください。
失業保険 妊娠出産で退職したが、給付の延長の手続きをしてなかった場合。
詳しい方、教えてください。
昨年6月に妊娠出産のため、勤めていたパートを退職しました。
失業保険の給付をいつか受けるつもりではいましたが、とくに手続きは必要ないように友人に軽く聞いていたため(自分でしっかり調べなかった私自身の責任です)、給付の延長の手続きをしないまま、今に至ります。
退職からもうすぐ9か月経過ということになります。
調べると、退職後30日+1か月以内の延長手続きが必要とのこと。
やってしまった、、、、と後悔してもしきれない状況となってしまいました。
そこで質問なのですが、
このような場合、今の時点でハローワークにて手続きすれば、少しでも受給できるのでしょうか?行っても無駄、という状況なのでしょうか?
延長の手続きの期間を、とっくの昔に終了してしまっており、一切、受給できないのでしょうか?
また、できる場合は、どのような不利といいますか、ペナルティといいますか、そういうものがあるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
昨年6月に妊娠出産のため、勤めていたパートを退職しました。
失業保険の給付をいつか受けるつもりではいましたが、とくに手続きは必要ないように友人に軽く聞いていたため(自分でしっかり調べなかった私自身の責任です)、給付の延長の手続きをしないまま、今に至ります。
退職からもうすぐ9か月経過ということになります。
調べると、退職後30日+1か月以内の延長手続きが必要とのこと。
やってしまった、、、、と後悔してもしきれない状況となってしまいました。
そこで質問なのですが、
このような場合、今の時点でハローワークにて手続きすれば、少しでも受給できるのでしょうか?行っても無駄、という状況なのでしょうか?
延長の手続きの期間を、とっくの昔に終了してしまっており、一切、受給できないのでしょうか?
また、できる場合は、どのような不利といいますか、ペナルティといいますか、そういうものがあるのでしょうか?
受給可能期間は離職から1年ですから6月まで約3か月しか期間がありません。
今ハローワークに申請しても受給開始まで3ヶ月半くらいかかりますから受給できる時には期限切れになっています。
じゃあどうするか、ハローワークに育児をするために働くことが出来ないという理由で受給期間延長の手続きができるか相談してみてください。
妊娠、出産、育児の場合は申請期限がすぎてもできるかもしれません。
ダメもとで相談なさってみてください。
今ハローワークに申請しても受給開始まで3ヶ月半くらいかかりますから受給できる時には期限切れになっています。
じゃあどうするか、ハローワークに育児をするために働くことが出来ないという理由で受給期間延長の手続きができるか相談してみてください。
妊娠、出産、育児の場合は申請期限がすぎてもできるかもしれません。
ダメもとで相談なさってみてください。
年金と失業保険の関連について教えて下さい。仮に64才11ケ月で自己都合退職をします。この時点で特別支給の厚生年金と老齢年金を全額繰り上げで受給しているとします。
失業保険は3ヶ月待機期間ありますから失業手当ては65才2ヶ月目からもらうことになるので、この場合は特別支給の厚生年金は支給停止にはならないのですか?ハローワークのサイトを見ると申請日の翌月から失業手当て支給の終わる月まで停止されると書いてあります。65才以上はカットされないと言うことなら申請日が65才になる前月なら年金は全くカットされないのでしょうか?ちなみに一年雇用期限有りの更新なので定年退職にはなりません。本来なら65才4ヶ月目に雇用期限を迎え、これで更新はなしなので退職です。よろしくお願いします。
失業保険は3ヶ月待機期間ありますから失業手当ては65才2ヶ月目からもらうことになるので、この場合は特別支給の厚生年金は支給停止にはならないのですか?ハローワークのサイトを見ると申請日の翌月から失業手当て支給の終わる月まで停止されると書いてあります。65才以上はカットされないと言うことなら申請日が65才になる前月なら年金は全くカットされないのでしょうか?ちなみに一年雇用期限有りの更新なので定年退職にはなりません。本来なら65才4ヶ月目に雇用期限を迎え、これで更新はなしなので退職です。よろしくお願いします。
65才以上は失業保険は出ないが、一時金は出る。
だから、65才の誕生日の前日から引き続き65才以降も働いていて、65才を過ぎてから失業した場合は、雇用保険から、まとめて一時金=高年齢求職者給付金が支給されるから一時金と厚生年金は、両方もらえるのだ。
65才以降に働いてもこの一時金はもらえない。 あくまでも、65才前から継続して働いていることが条件になる。
だから、65才の誕生日の前日から引き続き65才以降も働いていて、65才を過ぎてから失業した場合は、雇用保険から、まとめて一時金=高年齢求職者給付金が支給されるから一時金と厚生年金は、両方もらえるのだ。
65才以降に働いてもこの一時金はもらえない。 あくまでも、65才前から継続して働いていることが条件になる。
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