退職についてです。

入社日:2008年1月21日
契約社員(現在3ヶ月更新)
現在の雇用期間 7/1~9/30
現在までに4回更新済み(最初の2年は4月より1年更新)



今期の契約期間をもって、契約満了で退職を考えています。
退職の原因は、組織の方針が自分の志とは異なる方向性へ向かっているため、離れることにしました。

ハローワークに問い合わせたところ…
3年以上勤めている場合、契約満了にかかわらず失業保険の給付まで待機期間があるとの回答。

本来なら、契約更新の際に説明があるはずとのことでしたが…
私が勤めている会社では、ありませんでした。そもそも更新時の面談など名ばかりで、サインしといて程度。

今になって見直している自分にも非はありますが、よくよく雇用契約書を確認すると…

・解雇については契約社員就業規則第27条および第30条の定めを適用する。

・本契約に定めない事項については、契約社員就業規則の定めによるものとする。

とあります。
就業規則なんて、見たこともなく どこに存在するのかも知りません。

会社は雇い止めをしている訳でもなく、続けて更新が出来ない環境ではありません。

この時点で、解雇理由に会社都合と印してもらえるよう、会社に意見を述べられる要因はありますか?

私の勝手な言い分ですが…
現在の会社を退職したところで、また次の職を考えないといけない。
今後の生活においても、失業保険の給付が すぐに出るかどうかで、メンタル的な余裕も違いますし…

参考になるご意見をいただければと思います。
よろしくお願いします。
結局働けないわけではなく合わないから辞める為、会社都合にはならないと思います。

契約更新しつつ働きながら次の職を探してはいかがでしょうか?

転職にはそれなりにリスクはつきものですし失業保険あてにするのはどうかと…
失業保険について
今年中に転職を考えています。

現在の会社は、
仕事のプレシャーが大きく、体がついてこれず、
就職後、不安症・パニック障害を発症し、
現在心療内科に通院している状態です。

私のような状態の場合、特定受給資格者として、
失業保険をすぐ受給出来る可能性があると、聞きました。

しかし、現在、転職に向けて資金が不安な為、
正社員とかけもちで、今から短期でアルバイトをしようと考えています。

もし短期のアルバイトをした場合、
失業保険の申請をする時になった時、
特定受給資格者に認定に関係しますか?

アドバイス宜しくお願いします。
ただでさえ、メンタル系の病気で特定理由受給者に認定されるのはリスクがあるのに、在職中に短期アルバイトをしていたことが分かれば詐病を疑われる可能性があります。

それと、副業禁止規定は大丈夫ですか?下手すれば、懲戒解雇ですよ。
失業保険について。

退職日から遡った24ヵ月間に14日以上勤務した月が12あれば受給資格がある。
これは理解しているのですが、社労士資格の本を読んでいて疑問に思った事があり、質問させてください。

①A社にて勤務(13ヵ月)
②退職して求職(2ヵ月)
③B社にて勤務(6ヵ月)
④退職して求職(6ヵ月)
⑤C社にて勤務(6ヵ月)
⑥退職
上記の場合、⑥の時点ではB社+C社で受給資格が発生します。
ですが、④の時点では受給資格がないと記載されています。
(A社単体で受給資格があるのに受給せず、B社に就職したのが原因)

わかりづらい文章で申し訳ないのですが、この記載は事実でしょうか?

加えて、事実ならばこのような(貰えるのに蹴ったらカウントすらしない)取り決めがある理由はどのようなものですか?
とにかく12ヶ月以上あればOKなのでどの時点でも資格はあると思います。ただし、雇用保険を受給したことがあれば過去の期間はリセットされます。
また、過去の期間を通算するためには離職して1年以内に雇用保険に再加入する必要があります。
それを満たせば資格はあります。
失業保険について
10年以上勤務し、会社都合で退職した場合
失業保険は即日(7日間の待機?)から、長い期間分(180日?)給付されますよね?

しかし、
その会社を退職したあと
仕事を探して、例えば違う会社に仕事が決まったが、
なかなか合わず、1ヶ月程度で自己都合で退職してしまった場合

失業保険は
自己都合退職(3ヶ月待機)で勤務期間も短い(90日?)という新しい会社の条件が適用されるのですか?

以前勤めていたときの分は
リセットされてしまうのでしょうか?

※知識が無い上に文章あまりうまくなくてすみません。
ややこしい事を考えているようですが、受給資格を決定後に貴方が再就職して再就職手当ての申請をしてしまえば失業保険を満額頂いた事になるのでその後離職しても失業保険を貰えません。受給資格決定後で失業保険を受けている最中なら、再就職手当て等の手当てを一切受けず途中で就職が決まって再び離職しても1年以内なら残日数分(雇用保険の残日数より1年が先に到来するのならその日迄)残りの期間は受給できます。でも、その際に突然行かなくなると支給停止になるので事情を話す必要があります。途中でやっぱ辞めたとなった場合でも来なくなった理由を話す必要があります。
一度受給認定を受ければ、その後まったくお金を貰ってなくても1年たてば貰え権利はなくなります。
受給決定を受けてないのなら、直前の会社を対象に見ます。

結論として、期間があるのだから慌てずにじっくり探したほうが良いと思います。次ぎの会社を1ヶ月で辞めてしまえば雇用保険に加入していれば記録として残ります。この職歴は履歴書に記入しなければ次ぎの雇用保険の加入の際につじつまが合わなくなります。やっぱ辞めたと軽はずみな判断が次ぎの転職先を探す時にネックになるのです。何で、1ヶ月で辞めたのですか。ずーと付きまといます。せっかく10年以上も同じ会社に居たので、我が社にも腰を落ち着けて居てくれると言う評価が落ちます。
失業保険の事だけでなく、もっと広く物事を見たらどうですか。また、リセットされるのが勿体無いのであれば失業保険を受けずに1年以内に雇用保険に加入できる企業に就職すると通算されます。
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