雇用保険についての質問です。
病気を理由に退職し120日の失業給付を受けていました。のこり35日の段階で就職・入社しました。
再就職手当には間に合いませんでしたが、入社した会社には3か月間の試用期間があり(どこの会社にもあると思いますが)3か月で解雇となった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

ちなみに受給中、60日ほどもらった段階である会社に入社しましたが雇用契約書もなく、社会保険加入とのことでしたが未加入、給料の締日や支払日も告げられず給料すら正確に伝えてくれないひどい会社でしたので1週間でやめました。その時は1週間だけ失業状態ではなかったので120日の間に1週間受給のない空白な部分ができただけで引き続き残りの60日をもらえることとなりました。
離職日の翌日(雇用保険の被保険者資格喪失日)から1年以内に再離職した場合で、新たな受給資格を得ることができず、残日数がのこている場合は元の資格の再開になります。

残日数が35日であれば再離職して、再離職の手続きを済ませた時点で受給期間が35日はないと残日数をすべて受け取ることは不可能になります。

特定理由離職者(受給資格者証の受給資格が一般)だと思いますので、お住まいの地域が就職が難しいなどの事情があったり、そのほか公共職業安定所長が必要としない限り、延長給付は基本的ないです。
今年二月末日で仕事を辞め三月一日から十日間転職先で保険をかけず働き、辞め現在派遣でアルバイトをしてますが妊娠したので 失業保険を貰って家にいたいのですが貰えます
か?もし貰えるなら旦那の扶養になっても貰えますか?非常に困ってます
雇用保険の受給資格は,失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
そのため、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のため、すぐには就職できないときは、受給できません。
たとえば,57歳くらいで退職して失業保険を貰うと,貰わなかった場合と比べて,いずれ支給される国民年金や厚生年金などの
額が減ってしまう等の不利益があるでしょうか。
失業給付を受けたからと言って、年金額に変化はありません。
年金は厚生年金加入の賃金による保険料の差と、国民年金加入の15020円一律保険料の場合と、加入期間で差が出ます。
再就職が見つかるまで、いままで保険に加入をされて掛け金の徴収されていたのですから、受給された方が良いでしょう。

但し、厚生年金加入で無くなり、国民年金になりますと、再就職までのその間の将来的な年金受給額は厚生年金加入継続よりも減ることにはなります。
失業保険の特定理由離職者に自分が当てはまるのか、調べはしましたがイマイチ分かりません(~_~;)
状況を載せますので、回答をお願いいたします。

離れて暮らしている母方の祖父が痴呆症と寝
たきりで、母と祖母が介護をしています。
母も50歳を過ぎ介護疲れから、心身共に病気にかかることも。
私は土曜日が仕事や平日残業が多々あるためなかなか休めなく、手伝いにいけない状況であったため、今回会社を辞めました。
もちろん生活がある為、休みなどの条件が合う会社へ就職するつもりです。
ただ、自分から仕事をやめたので特定理由離職者になるのかイマイチわかりません。
長くなりましたが、分かる方がいらしゃいましたら、よろしくお願いします。
特定理由離職者の範囲の中に『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者』という一項がありますが、この一項の解釈は以下のようになりますので、特定理由離職者として認められません。

まず、『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合』ですが、親御さんの死亡、疾病、負傷等のため帰郷して親御さんを扶養する必要がある場合です。

次に、『常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合』ですが、質問者さんが、祖父の介護を常時するのでれば、特定理由離職者として認められますが、「手伝いにいけない状況であったため離職した」という理由では、この要件の対象外です。

以上のように、「手伝いにいけない状況であったため、休みなどの条件が合う会社へ就職するため」の離職では、特定理由離職者として認められません。

蛇足ですが、特定理由離職者に該当すると、すぐ給付が受けられると勘違いされがちですが、上記の要件に該当した場合、すぐ受給開始とはなりません。

失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

つまり、病気やケガ、出産育児、介護などの場合、退職してしばらくは求職活動、就労ができませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できません。

求職活動、就労が出来ないというなどの理由が改善し、求職活動が行えるようになってからの受給になります。
失業保険の受給資格について
約7ヶ月半働いていましたが、離職票をもらったので、とりあえず、職安に持って行きました。
法13条不該当に○をつけて返されましたがどういうことですか。

失業手当のもらえる基準とは何でしょうか。
私はもらえないのでしょうか。
失業保険の受給資格
★雇用保険加入期間が12ヶ月以上あり

★雇用保険加入期間が6ヶ月以上~12ヶ月未満でも支給される場合は!
会社都合の離職者となり特別理由離職者扱いの認定を受けた人。

離職票は会社側記入欄と離職者(本人)記入欄があります。
職安で離職理由を査定し判断を下します。
結果、貴方の場合は自己都合だったのでは?

離職票の離職理由欄の各チェック項目で大きく左右される為、今回の離職票は今後の参考資料に保存されたら如何ですか。
国民健康保険と国民年金の納付について
先日も質問しましたが、もう少し詳しく教えていただけたら嬉しいです。

失業保険を給付されている3ヵ月の7/26~10/4までは旦那の扶養から抜けて、
国民健康保険と国民年金の支払いをしています。
最後の認定日が11/1ですが、10/4に給付が終了するので、
10/5から旦那の扶養に戻れることは分かりました。

あと2点分からないことがありまして教えていただきたいです。

①10月分の国民保険と国民年金は納付しなければいけませんか?
10/4以降すぐ旦那の扶養に入る手続きをすれば、10月分は払わなくてもいいですか?


②雇用保険受給資格者証に支給終了の印をうってもらってから、
旦那の会社に提出と知りましたが、11/1が認定日なのに10/4に
うってもらうことはできるんですか?
病院にも通っているので、10/4付近には保険証が欲しいんですが。

分かりにくい文章かもしれませんが、回答いただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
最後の認定日が11月1日なら、失業手当はその後に払われるはずです。
なぜ10月4日に終わるのかが分かりません。
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