失業保険受給中ですが少なくて生活できません、バイトはできないでしょうか?
受給中、仕事やバイトで給料を貰うと失業保険が停止になるみたいなんですが!
上手くできる方法はありませんかね~。
アルバイトは規制がありますができます。また必ず申告することが必要です。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
産休中の出産手当金をけんぽ組合から受給し、その後退職する場合の失業保険について教えてください。
産休中の出産手当金を会社ではなく、けんぽ組合から受給し、
その後退職する場合、失業保険は最近の六ヵ月の賃金計算になりますが、
出産手当金を受給している期間は会社からの賃金は無いため、
失業保険は通常勤務(会社からの給料がある場合)で失業保険を受給するより、
少ない計算になるという解釈で合っていますか?
健保組合に提出した「出産手当金申請書」の控
 or
医師の診断書

(産前産後休暇の期間、日数が証明できるもの)

を離職票に添付すると、その期間はなかったもの(期間短縮)として
産休前6ヶ月間の平均賃金で 失業給付の額を算出してもらえますよ。
健康保険の傷病手当について質問します。

昨年、鬱病であることから会社を退職しました。その際、健康保険は任意継続としました。


その後、精神科の病院で躁鬱病だと診断され精神障害者の二級の認定を受けました。
そのため、失業保険の傷病手当を受けていましたが、もう失業保険の期間も切れてしまいました。
現在も躁鬱の状態が安定せず医者からはまだまだ働くまで時間がかかると言われています。

このままでは生活できないので福祉センターで相談したのですが、
住宅ローンなどの借金がある場合は生活保護は受けられないと言われました。
その際に専門ではないので確かではないが健康保険組合の傷病手当がもしかしたらもらえるのではないのかと言われました。

そこで質問です。
健康保険組合の傷病手当は、失業中でももらえるのでしょうか。
申請書には、事業主が記入する欄があります。
給与の六割がもらえると聞きましたが、働いてないので当然給与ももらっていません。

実際傷病手当はもらえるのでしょうか。
もらえるとしたらいくらもらえるのでしょうか。ちなみに、支払っている保険料は標準報酬月額を三十五万円で計算されて支払っています。
1) 保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。

傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。

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以上は、協会けんぽの例ですが、あなたの健保組合でも同様の”継続給付”が受けられると思いますので、これは冊子なり直接健保組合に問い合わせるなりをして確認をしてください。

補足の部分について

あなたが出勤し、給与が払われている日について、お医者さんの証明は「労務不能」になっているのでしょうか?
労務不能になっているのであればその間も傷病手当金の申請は継続しており、ただ、その4日分に関しては給与が出ているので不支給という形になっていると思います。以後も同じ傷病でお医者さんが労務不能の証明をしてくれるのであれば、傷病手当金の申請が可能になると思われます。

傷病手当は休業中の収入補填のような意味合いがあるので、会社から、本来の支給される傷病手当金の日額以上の給与を得ている場合は、その日について支給されないことになります。

ただ、その取り扱いも保険者単位で若干異なりますので、健保組合に確認してみてください。
別居の実両親を自分の扶養に入れられるかどうか、教えてください。
今年の9月に父親が定年退職しました。現在は失業保険をもらっています。
母は無職で父の扶養に入っていました。なので、今は社会保険の任意継続をしていますが、いずれ私の扶養に入れたいと思っています。父は退職に伴い、退職金は10年ほど前に、出向するときにもらっていて、今回退職金というものはないようです。
両親とも別居しています。(近所にはいますが)

今は扶養に入ることはできないと思いますが、
①扶養に入れることは可能ですか?
②可能であれば、いつから扶養に入れることは可能ですか?

以上教えていただくとありがたく思います。
どうぞよろしくお願いします。
父上に年金収入がないと仮定して。
あなたが加入しているのが全国健康保険協会で、父上の失業給付の日額が3,611円以下なら、今すぐにでも父上を健康保険被扶養者に出来ます。
○○健康保険組合だと、日額がそれ以下でも受給が終わるまでは不可能な場合もあります。

日額が3,612円以上なら、受給が終われば被扶養者にする事が可能になります。

例外的に、○○健康保険組合で過去の収入を問題にするところがあり、○月までは被扶養者と認定できない、と厳しいことをいうケースがあります。

あなたの会社の健康保険担当部署に「両親を健康保険の被扶養者にするための書類を下さい」と言って、記入用紙や添付書類のリストをもらってください。
被扶養者の収入条件についても説明があると思います。

添付書類として住民票を求められた場合、別居となると仕送りの証明が必要になるかも知れません。
ごく近所に住んでいて生計は一にしている、と説明できればいいのですが。

健康保険の任意継続は、誰かの健康保険被扶養者になるためや、国民健康保険に加入するためには脱退することは出来ないというタテマエになっています。
納付期日までに保険料を納付しないと、即日失効してしまう、というルールを逆手に取って脱退することになります。
失効した任意継続の健康保険証を返却する際に「健康保険資格喪失証明書」の発行を依頼し、その証明書を会社の健康保険担当部署に提出してください。
失業保険について教えてください!
今回、勤めていた会社を解雇になりました。在職期間がもしかしたら半年未満かもしれません。その際に解雇になった会社以前に勤めていた会社でかけていた雇用保険も適用ってされるのですか?

A社→2002年~2007年10月まで在籍で自己退職

B社→2007年10月25日~2008年4月21日まで在籍で会社都合で退職

もし今回解雇になった会社のみの適用なら被保険者だった期間がギリギリ半年に満たないので心配になってます。
ちなみにまだ会社から離職票ももらっておりません。
制度が分かっているのやらいないのやら……。
※「失業保険」という名前は35年ほど前になくなりましたよ。

雇用保険は「掛け金制」ではないんですが……。

退職から遡って2年間に、被保険者で賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある、というのが条件です。
会社都合なら、過去1年間に、被保険者で賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上、ということになります。

入社時点から計算するのではありません。離職から遡って被保険者期間を数えるのです。

離職理由は、最後の退職のもので判断されます。
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