退職後の健康保険・年金の加入手続きについて教えて下さい。2月末で退職し、3月に入籍しました。失業保険はおそらく受給する予定です。
自己都合退社のため給付制限があるのですが、3月から受給認定日までの間は夫の扶養に入れてもらえるんでしょうか??夫の保険は政府管掌の健康保険です。
自己都合退社のため給付制限があるのですが、3月から受給認定日までの間は夫の扶養に入れてもらえるんでしょうか??夫の保険は政府管掌の健康保険です。
失業手当を受給開始するまでは(認定日までじゃないです)
健保の被扶養者になれます
現在は被扶養者になる資格がある状態だと思いますが(退職後、結婚した日から)届出は5日以内とかなので
それを過ぎている場合はさかのぼっての加入にならず、届けが出てからの加入になります
(国民年金も同様なので早めに出したほうがいいと思います)
健保の被扶養者になれます
現在は被扶養者になる資格がある状態だと思いますが(退職後、結婚した日から)届出は5日以内とかなので
それを過ぎている場合はさかのぼっての加入にならず、届けが出てからの加入になります
(国民年金も同様なので早めに出したほうがいいと思います)
失業保険(雇用保険)について…。20歳です。4月いっぱいまで働いていました。
病気の為、自己都合でパートを退職しました。
退職後は治すためにいろいろしていて
全然知らなかったのですが、失業保険というのがあると知りました。
ですが、気づくのが遅かったんでしょうか?
辞めたのは4月いっぱいです。
今は7/24なので5、6、7…
2ヶ月半以上~約3ヶ月は過ぎています。
病気・雇用保険の所を見たら
「離職日の翌日から30日経過してから1ヶ月以内」とありました。
これってもうダメという事でしょうか?
でも、調べると離職後1年以内…というのも見かけました。
申請期間について詳しい方どうか宜しくお願い致します。
病気の為、自己都合でパートを退職しました。
退職後は治すためにいろいろしていて
全然知らなかったのですが、失業保険というのがあると知りました。
ですが、気づくのが遅かったんでしょうか?
辞めたのは4月いっぱいです。
今は7/24なので5、6、7…
2ヶ月半以上~約3ヶ月は過ぎています。
病気・雇用保険の所を見たら
「離職日の翌日から30日経過してから1ヶ月以内」とありました。
これってもうダメという事でしょうか?
でも、調べると離職後1年以内…というのも見かけました。
申請期間について詳しい方どうか宜しくお願い致します。
1年以上お勤めしてましたか?
そうであれば、問題なく受給できますよ。
(1年未満だと、可能性は低いですが、病気のための退職という理由であれば、6ヶ月の雇用保険加入で、受給できる可能性もあります)
離職票はもらってますでしょうか?⇒A3サイズのペラペラの紙で、給料の額とか細々書いてある紙です。
もらっているなら、それをもってハローワークに出かけてください。
受給手続きができます。
受給期限は離職後1年なので、来年の4月まで期限があります。
もらえる金額も90日分なので、問題ないでしょう。
>>「離職日の翌日から30日経過してから1ヶ月以内」とありました。
これってもうダメという事でしょうか?
⇒これは、病気のために会社を辞めた場合、受給期間を延長できる制度があるのですが、その延長を申し込むための期間です。
細かいことをここで書いても、なかなか理解できないと思いますので、離職票をもってハローワークに出かけてください。そこでいろいろ教えてくれます。
繰り返しますが、1年以上お勤めでしたら受給可能。退職理由が病気のためということが認定されれば、6ヶ月のお勤めでも受給できる可能性があります。
そうであれば、問題なく受給できますよ。
(1年未満だと、可能性は低いですが、病気のための退職という理由であれば、6ヶ月の雇用保険加入で、受給できる可能性もあります)
離職票はもらってますでしょうか?⇒A3サイズのペラペラの紙で、給料の額とか細々書いてある紙です。
もらっているなら、それをもってハローワークに出かけてください。
受給手続きができます。
受給期限は離職後1年なので、来年の4月まで期限があります。
もらえる金額も90日分なので、問題ないでしょう。
>>「離職日の翌日から30日経過してから1ヶ月以内」とありました。
これってもうダメという事でしょうか?
⇒これは、病気のために会社を辞めた場合、受給期間を延長できる制度があるのですが、その延長を申し込むための期間です。
細かいことをここで書いても、なかなか理解できないと思いますので、離職票をもってハローワークに出かけてください。そこでいろいろ教えてくれます。
繰り返しますが、1年以上お勤めでしたら受給可能。退職理由が病気のためということが認定されれば、6ヶ月のお勤めでも受給できる可能性があります。
失業保険給付の認定日が月曜日なのですが、海外へ新婚旅行中の為にハローワークへ行けません。行けるのは認定日の翌週月曜日。
これでは給付されませんよね?
何か方法があれば教えて下さい!
これでは給付されませんよね?
何か方法があれば教えて下さい!
事前にハローワークへ事情を届出ればいいですよ。この月(認定に行けない)は給付金の振り込みは無くなりますが
その分1ヶ月給付期間が延びることになります。
分かりやすく言うと→ 認定日:10/3 新婚旅行で行けない
次回認定日:10/31 通常通り認定に行く
もし、10/31が最終認定日だった場合、本来であればこれで給付は終了しますが、10/3に行けなかったので、11/28に認定日となります。
文字にすると難しくて・・・私の説明でご理解いただけましたでしょうか?
その分1ヶ月給付期間が延びることになります。
分かりやすく言うと→ 認定日:10/3 新婚旅行で行けない
次回認定日:10/31 通常通り認定に行く
もし、10/31が最終認定日だった場合、本来であればこれで給付は終了しますが、10/3に行けなかったので、11/28に認定日となります。
文字にすると難しくて・・・私の説明でご理解いただけましたでしょうか?
雇用保険、市県民税のしくみについて詳しい方教えて下さい。
先日、派遣切りにあい失業してしまいました。現在は、パート?として薬局に勤めてはじめました。
①雇用保険について質問です。
派遣終了の2日後から現在の仕事につきました。
面接時にフルタイムで働きたいので雇用保険に入りたい旨を話したところ、前例がないから分からないので税理士さんに確認をしますという回答を頂いたまま放置されています。
自分なりにしらべた結果、週5日×7.5時間の労働だと雇用保険加入の条件が満たされていると思うのですが、
雇用主が加入をしてくれない場合は無理なのでしょうか?
(他の従業員の方(パートさん2名)は旦那さんの扶養になっているため、収入制限があり雇用保険は未加入です。)
雇用保険を通算10年以上払い続けているのでここでリセットするわけにいきません。
もし、雇用保険の加入が不可という回答が来た場合はパートを辞めて、前職の離職票をもって失業保険受給手続きを行う事も可能でしょうか?
②市県民税について
前職の源泉徴収票と現在のパートでの収入の給与明細?を持って確定申告をすればよいのでしょうか??
パートといっても、フルタイムで毎日出勤をするのですが、勤め先で、社会保険、厚生年金などの仕組みがないいと
自分で国民年金、国保に加入しないといけないのでしょうか??
国民年金と国保の金額はどのように計算されるのでしょうか??
ちなみに、現在のパート雇用契約書みたいなものは何もないのでとっても不安です。。。
そういったものって雇用主に請求してもよいものなのでしょうか??
雇用主がそこそこ高齢(70歳位)なので考えが古いと言うかかなり心配です、、、
長文で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
先日、派遣切りにあい失業してしまいました。現在は、パート?として薬局に勤めてはじめました。
①雇用保険について質問です。
派遣終了の2日後から現在の仕事につきました。
面接時にフルタイムで働きたいので雇用保険に入りたい旨を話したところ、前例がないから分からないので税理士さんに確認をしますという回答を頂いたまま放置されています。
自分なりにしらべた結果、週5日×7.5時間の労働だと雇用保険加入の条件が満たされていると思うのですが、
雇用主が加入をしてくれない場合は無理なのでしょうか?
(他の従業員の方(パートさん2名)は旦那さんの扶養になっているため、収入制限があり雇用保険は未加入です。)
雇用保険を通算10年以上払い続けているのでここでリセットするわけにいきません。
もし、雇用保険の加入が不可という回答が来た場合はパートを辞めて、前職の離職票をもって失業保険受給手続きを行う事も可能でしょうか?
②市県民税について
前職の源泉徴収票と現在のパートでの収入の給与明細?を持って確定申告をすればよいのでしょうか??
パートといっても、フルタイムで毎日出勤をするのですが、勤め先で、社会保険、厚生年金などの仕組みがないいと
自分で国民年金、国保に加入しないといけないのでしょうか??
国民年金と国保の金額はどのように計算されるのでしょうか??
ちなみに、現在のパート雇用契約書みたいなものは何もないのでとっても不安です。。。
そういったものって雇用主に請求してもよいものなのでしょうか??
雇用主がそこそこ高齢(70歳位)なので考えが古いと言うかかなり心配です、、、
長文で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
①雇用保険について
契約期間はどうなっていますか?雇用保険の加入条件は、31日以上「かつ」週20時間以上です。おそらく週5日×7.5時間の労働であれば、加入条件を満たすこととなると思いますが契約期間についても31日以上(例えば3カ月契約とか)あることを念のため確認し、書面でもらっておけば、雇用保険の加入は絶対ですので雇用主が加入してくれない場合でも法に訴えることができます。(本来はあるはずの雇用契約書が無い場合は請求してください。労働契約の書面での明示は法定義務です)口頭のみでは水掛け論になってしまうので…。
もし雇用保険の加入が不可(本当はあり得ないんですけどね)だった場合ですが、前職を辞めてから1年以内であれば前職分の雇用保険加入期間を持ったまま次の会社で通算出来ますので、新たな転職先(雇用保険に入れる会社)を探すのもアリだと思います。でも転職は考えず、失業保険の受給手続きをするなら、前職を辞めてから1年以内であれば受給することが出来ます。ただし1年経つぎりぎりに受給手続きに行っても受給期限の残日数と給付日数は調整されてしまうので、例えば給付制限がある(自己都合で退職した場合)なら3カ月、待機の7日間を加味して、給付日数が120日だとすると、前職を辞めてから4か月~5カ月以内には手続きに行かないと満額はもらえないことになりますのでご注意を。
②市県民税について
今払うべき市県民税は、(今年の6月~来年5月まで払うもの)は昨年末に年末調整をした分なので特に現時点での手続きは不要です。前職では給料から徴収されていたのでしょうか?それであれば、おそらく退職して1~2カ月後に自宅に納付書が届くはずですので、それで納付をしてください。
>パートといっても、フルタイムで毎日出勤をするのですが、勤め先で、社会保険、厚生年金などの仕組みがないいと
>自分で国民年金、国保に加入しないといけないのでしょうか??
その通りです。個人事務所とかだと会社の社保は任意なので、自分で入らなければなりません。
>国民年金と国保の金額はどのように計算されるのでしょうか??
国民年金は所得や年齢、性別に関係なく一律定額で今年度は月額15,020円です。国保はお住まいの地域や世帯年収によって違いますので直近の給与明細や源泉徴収票を持って最寄りの区役所に行けば教えてもらえますよ。
契約期間はどうなっていますか?雇用保険の加入条件は、31日以上「かつ」週20時間以上です。おそらく週5日×7.5時間の労働であれば、加入条件を満たすこととなると思いますが契約期間についても31日以上(例えば3カ月契約とか)あることを念のため確認し、書面でもらっておけば、雇用保険の加入は絶対ですので雇用主が加入してくれない場合でも法に訴えることができます。(本来はあるはずの雇用契約書が無い場合は請求してください。労働契約の書面での明示は法定義務です)口頭のみでは水掛け論になってしまうので…。
もし雇用保険の加入が不可(本当はあり得ないんですけどね)だった場合ですが、前職を辞めてから1年以内であれば前職分の雇用保険加入期間を持ったまま次の会社で通算出来ますので、新たな転職先(雇用保険に入れる会社)を探すのもアリだと思います。でも転職は考えず、失業保険の受給手続きをするなら、前職を辞めてから1年以内であれば受給することが出来ます。ただし1年経つぎりぎりに受給手続きに行っても受給期限の残日数と給付日数は調整されてしまうので、例えば給付制限がある(自己都合で退職した場合)なら3カ月、待機の7日間を加味して、給付日数が120日だとすると、前職を辞めてから4か月~5カ月以内には手続きに行かないと満額はもらえないことになりますのでご注意を。
②市県民税について
今払うべき市県民税は、(今年の6月~来年5月まで払うもの)は昨年末に年末調整をした分なので特に現時点での手続きは不要です。前職では給料から徴収されていたのでしょうか?それであれば、おそらく退職して1~2カ月後に自宅に納付書が届くはずですので、それで納付をしてください。
>パートといっても、フルタイムで毎日出勤をするのですが、勤め先で、社会保険、厚生年金などの仕組みがないいと
>自分で国民年金、国保に加入しないといけないのでしょうか??
その通りです。個人事務所とかだと会社の社保は任意なので、自分で入らなければなりません。
>国民年金と国保の金額はどのように計算されるのでしょうか??
国民年金は所得や年齢、性別に関係なく一律定額で今年度は月額15,020円です。国保はお住まいの地域や世帯年収によって違いますので直近の給与明細や源泉徴収票を持って最寄りの区役所に行けば教えてもらえますよ。
精神的な病気で傷病手当を受給された方、またそのまま退職され傷病手当を継続、以降失業保険を受給されている方、どのようにして休暇を取られ、退職に至り、失業給付をお受けになられたか、ご教授ください。
(すみません、長文になります。) 今年4月、機能性(心因性)発声障害と診断され、日々ストレスを積み重ねながら、電話の仕事を続けています。しかしそろそろ限界を感じ、退職を考えています。昨年9月に今の職場に転職をし、慣れない職場環境と特異な人間関係によるストレスが発声障害を発症した一番の原因だと思います。前職も15年程コールセンターに勤務しており、電話での仕事は天職だと思っていただけに、まさか自分がこんなたちの悪い病気になるとは・・。とてもショックです。調子がわるくなってからなんとか数ヶ月頑張ってみましたが、どうにも回復の兆しがなく、電話先のお客様も不快にさせるし、同僚にも迷惑をかけるし、当然会社の第一声の顔としても迷惑をかけるし、なにより自分で納得のいかない対応(・・・っていうか、そもそも明瞭な声が出せない)しかできない自分のプライドが許せないのです。それだけでとてもストレスがたまり、しまいにはうつにでもなりそうで、とても不安です。ここ数日やっと、この状態の悪いまま無理に仕事を続けても良くない、電話の仕事を辞め、ちょっと長く休息をとって、真面目に病院の音声リハビリに通い、きちんと治そうと思うようになりました。そこで、会社の上司にそういった相談をしなくてはならないので、現在どう切り出そうか思案中です。何か良い方法がありましたらアドバイス願います。そして、主治医が休息必要との指示(診断書)を出してくれれば、傷病手当を申請できる第一歩につながるでしょうか? 結局はその職場にいる人間関係が原因の心因性発声障害ですので、たとえ数日休暇をとって症状が和らいだとしても、職場復帰すればまた調子が悪くなると思います。傷病手当の待機期間3日間+1日は最低でも休暇を取り、その後退職することを視野に入れています。同じようなご経験をなさった方、どんな細かいことでも結構ですので、アドバイスいただけましたら幸いです。
(すみません、長文になります。) 今年4月、機能性(心因性)発声障害と診断され、日々ストレスを積み重ねながら、電話の仕事を続けています。しかしそろそろ限界を感じ、退職を考えています。昨年9月に今の職場に転職をし、慣れない職場環境と特異な人間関係によるストレスが発声障害を発症した一番の原因だと思います。前職も15年程コールセンターに勤務しており、電話での仕事は天職だと思っていただけに、まさか自分がこんなたちの悪い病気になるとは・・。とてもショックです。調子がわるくなってからなんとか数ヶ月頑張ってみましたが、どうにも回復の兆しがなく、電話先のお客様も不快にさせるし、同僚にも迷惑をかけるし、当然会社の第一声の顔としても迷惑をかけるし、なにより自分で納得のいかない対応(・・・っていうか、そもそも明瞭な声が出せない)しかできない自分のプライドが許せないのです。それだけでとてもストレスがたまり、しまいにはうつにでもなりそうで、とても不安です。ここ数日やっと、この状態の悪いまま無理に仕事を続けても良くない、電話の仕事を辞め、ちょっと長く休息をとって、真面目に病院の音声リハビリに通い、きちんと治そうと思うようになりました。そこで、会社の上司にそういった相談をしなくてはならないので、現在どう切り出そうか思案中です。何か良い方法がありましたらアドバイス願います。そして、主治医が休息必要との指示(診断書)を出してくれれば、傷病手当を申請できる第一歩につながるでしょうか? 結局はその職場にいる人間関係が原因の心因性発声障害ですので、たとえ数日休暇をとって症状が和らいだとしても、職場復帰すればまた調子が悪くなると思います。傷病手当の待機期間3日間+1日は最低でも休暇を取り、その後退職することを視野に入れています。同じようなご経験をなさった方、どんな細かいことでも結構ですので、アドバイスいただけましたら幸いです。
傷病手当・・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
御社独自の傷病手当給付制度であれば、御社の規定次第ですので、御社にてご確認ください。
あと失業保険という保険はありません。ご確認ください。
健康保険の傷病手当金は、医師の診断書だけでは支給されません。
健康保険の申請用紙に、本人記入欄、療養担当医の意見欄、会社の証明欄があり、それぞれ必要事項を漏れなく記入する必要があります。
HPよりダウンロードできますので、用紙を取り寄せてください。記入例も掲載されています。
前職は15年ほどあるようですが、現職はどうなのでしょうか?退職後の継続給付は健康保険の被保険者期間1年以上ないと給付はされません。
また、健康保険組合の場合、最初の休業期間に対する申請が会社に在職している期間でないと、退職後の給付は行わないというところもあるそうです。
待期期間+1日=継続4日の休暇だけでは、給付対象にならない場合も有りますので、加入している健康保険が組合であれば、しっかりと確認をしておいてください。
会社の休業と、傷病手当金の申請は別々です。
会社へ療養のための長期休業の届出は会社規定によります。。。これを出したからといって傷病手当金の申請にはなりません。
傷病手当金は、私傷病のため労務不能であって、その期間に会社より賃金が受け取れない期間となります。
有給休暇を付与してもらい、賃金が支給されれば、休業期間であっても、傷病手当金は支給されません。
あと先にも書きましたが、失業保険という保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。
傷病中の退職であれば、退職後の求職者給付の受給はできません。また、退職後傷病手当金を受給している期間も求職者給付の受給はできません。労務可能が求職者給付の第一条件です。両方を一緒に受給することはできません。
求職者給付の受給に関してもそれぞれ条件があります。そのすべての条件が該当しないと受給はできません。あなたの被保険者期間をご確認ください。
また、療養のためしばらく働けないのであれば、受給期間の延長申請もできます。最長で受給期間1年を含んで4年間となります。
申請するようでしたら、ハローワークで相談してください。詳しく教えてくれます。HPにも記載されています。
なお、上記の給付はすべて被保険者でなければいけません。健康保険の被保険者であること、雇用保険の被保険者であること、、文面だけでは判断できませんでしたので、その点もご注意ください。
御社独自の傷病手当給付制度であれば、御社の規定次第ですので、御社にてご確認ください。
あと失業保険という保険はありません。ご確認ください。
健康保険の傷病手当金は、医師の診断書だけでは支給されません。
健康保険の申請用紙に、本人記入欄、療養担当医の意見欄、会社の証明欄があり、それぞれ必要事項を漏れなく記入する必要があります。
HPよりダウンロードできますので、用紙を取り寄せてください。記入例も掲載されています。
前職は15年ほどあるようですが、現職はどうなのでしょうか?退職後の継続給付は健康保険の被保険者期間1年以上ないと給付はされません。
また、健康保険組合の場合、最初の休業期間に対する申請が会社に在職している期間でないと、退職後の給付は行わないというところもあるそうです。
待期期間+1日=継続4日の休暇だけでは、給付対象にならない場合も有りますので、加入している健康保険が組合であれば、しっかりと確認をしておいてください。
会社の休業と、傷病手当金の申請は別々です。
会社へ療養のための長期休業の届出は会社規定によります。。。これを出したからといって傷病手当金の申請にはなりません。
傷病手当金は、私傷病のため労務不能であって、その期間に会社より賃金が受け取れない期間となります。
有給休暇を付与してもらい、賃金が支給されれば、休業期間であっても、傷病手当金は支給されません。
あと先にも書きましたが、失業保険という保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。
傷病中の退職であれば、退職後の求職者給付の受給はできません。また、退職後傷病手当金を受給している期間も求職者給付の受給はできません。労務可能が求職者給付の第一条件です。両方を一緒に受給することはできません。
求職者給付の受給に関してもそれぞれ条件があります。そのすべての条件が該当しないと受給はできません。あなたの被保険者期間をご確認ください。
また、療養のためしばらく働けないのであれば、受給期間の延長申請もできます。最長で受給期間1年を含んで4年間となります。
申請するようでしたら、ハローワークで相談してください。詳しく教えてくれます。HPにも記載されています。
なお、上記の給付はすべて被保険者でなければいけません。健康保険の被保険者であること、雇用保険の被保険者であること、、文面だけでは判断できませんでしたので、その点もご注意ください。
国民年金の免除・軽減手続きについて教えてください。
昨日、友人から相談されたのですが国民年金の事については私も無知ですので的確な回答することができず困っています
。
友人は今年の3月末で退職しており、その後の国民年金手続きを未だ行っていないようです。国民年金が軽減されるには失業保険受給資格がある人らしいのですが、友人は7ヶ月しか働いておらず、受給資格はありません。無職のため国民年金を支払う余裕がないので免除か軽減の手続きを考えているよぅなのですが、過去2年間に仕事をしていて少しでも収入がある場合、免除や軽減の手続きはできないのでしょうか?
手続き期限が今月末ですし、来月も無職または低収入で余裕がない場合、来月に手続きをしたほうが良いのでしょうか?
本当にこの件に関しては無知なため、まとまりのない質問文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
昨日、友人から相談されたのですが国民年金の事については私も無知ですので的確な回答することができず困っています
。
友人は今年の3月末で退職しており、その後の国民年金手続きを未だ行っていないようです。国民年金が軽減されるには失業保険受給資格がある人らしいのですが、友人は7ヶ月しか働いておらず、受給資格はありません。無職のため国民年金を支払う余裕がないので免除か軽減の手続きを考えているよぅなのですが、過去2年間に仕事をしていて少しでも収入がある場合、免除や軽減の手続きはできないのでしょうか?
手続き期限が今月末ですし、来月も無職または低収入で余裕がない場合、来月に手続きをしたほうが良いのでしょうか?
本当にこの件に関しては無知なため、まとまりのない質問文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
私自身免除をしていました。
学生の間の二年ちょっと。
少し収入『バイトなど』があっても学生なら免除されます。
ただし、免除とは言っても返す必要があります。単純にその期間払わなかったという履歴が残り、貰える年金額が減ります。
しかし、払わないと年々上がる、払う年金額。私は50万強になりましたが、その期間払わなかったとして計算すると、貰える年金は月額三千円ほど減ります。払うか悩みましたが、65まで生きている確率など考えると払う必要ないとの考えに至り、払わず貯金しました。就職してからの現在、厚生年金を払っていますしたかが二年ちょいなら払わなくても年金需給資格は貰えます。
学生の間の二年ちょっと。
少し収入『バイトなど』があっても学生なら免除されます。
ただし、免除とは言っても返す必要があります。単純にその期間払わなかったという履歴が残り、貰える年金額が減ります。
しかし、払わないと年々上がる、払う年金額。私は50万強になりましたが、その期間払わなかったとして計算すると、貰える年金は月額三千円ほど減ります。払うか悩みましたが、65まで生きている確率など考えると払う必要ないとの考えに至り、払わず貯金しました。就職してからの現在、厚生年金を払っていますしたかが二年ちょいなら払わなくても年金需給資格は貰えます。
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