失業保険の不正受給について質問です。
現在、失業保険をもらっています。
例えばの話ですが、アルバイトを始めた際に申告しなければいけませんよね?
ですが、面倒臭くなってそれからハローワークに行かなくなったとします。(求人閲覧はもちろん、認定日もです。)
認定日に行かないとなると基本的に受給出来ないはずですが
その場合でも、不正受給にはなるのでしょうか??

文章を読んで頂ければお分かりかと思いますが、不正受給をしたいのではなく
手続きが面倒になった場合のみです。
ご回答、お待ちしています。
権利を放棄したわけではありません、その28日間の求職活動を申請しなかっただけで、質問者様の所定給付日数は減ったのではありません繰り越されます、受給期間1年の間で、求職活動を行い、受給すればいいし、求職活動をしないなら受給されなければいいのです。
認定日に行かなければ、受給はありませんので、もちろん不正ではありませんよ。
就職できたのですが給料までの生活費がない
他にも同じような質問があったのですが、状況が混合していて自分に当てはまるのかわからないので質問します。

4月から生活保護を受けていましたが、5月末に就職が決まり保護の打ち切りが決まりました。
もともと失業保険が支払われるまで(5月末)まで保護の予定でした。
6月から仕事が始まるのですが給料が末締めの翌月の20日です。(7月20日)
ここで困っているのが、4月から保護を受けていたのですが家賃が3月から未納で
3月の家賃と水道光熱費(未納分)を5月の生活保護で支払いました。残りは食費でほぼありません。
6月分は打ち切りで保護費は出ません。
5月の末に入った失業保険で未納分だった4月の家賃を払いました。
5月の家賃がまだ払えてません。手元には8万5千円しか残ってなく、5月分の家賃と光熱費を払うと
4万ほどしかのこりません・・・
6月分の家賃も6月末に払わないといけないので7月までの生活費が残らなくて困っています。
市のケースワーカーともお話ししたのですが、親に借りるしかないかもしれないと言われましたが、
親に借りる事は出来ませんでした。
何か、頼れるものがあったら教えてください。
公的なところで借りれるところがあれば7月末から返済していこうと考えています。
早めの回答待っています。
よろしくお願いします。

金融会社からは借りれないと思います(察してください・・・
純粋に家賃を待ってもらっては?給料が入ってからまとめてもしくは分割でお支払いできないか相談してはどうですか?
公務員採用予定日の半年前に失業した場合、ハローワークに通って失業者として認定されれば失業保険は受け取れるのですか?
無理です。その状態で受け取れば、不正受給になります。

そもそも失業者としての認定は受けられません。
家族の介護を目的に会社を自己都合で退職することになりました。これからの手続きにお詳しい方のアドバイスをお願いできませんでしょうか。
家族(母・妻)が、約1年ほど前に同時期に身体障害を得、自宅介護を行って参りました。
各種介護サービスを利用しながら小職も仕事を続けながら介護を行って着ましたが、現仕事と介護の両立に困難をきたし、かと言って母・妻(特に妻)を福祉施設に入所させたくない気持ちが強く、小職44歳でありながら会社を退職し、在宅介護を継続することとし退職を決意しました。収入は母の年金(遺族年金含む)と妻の介護年金だけになりますがなんとか生計は成り立つのですが、
①会社を辞めた後の手続きについて何から始めればよいか(例 健康保険 国民年金 失業保険手続き ・・・)。
②当面、小職が無職になることによる、年金などの助成?(手続きがあるのかないのか不明ですが・・・。)とその手続き。
お詳しい方のアドバイスをお願いできませんでしょうか。退職後は、職安を通じてホームヘルパー介護教育講座を受け、今後の在宅介護の知識を得ていきたいと考えており、又、在宅介護を続けながらでもできる職種を見つける予定をしております。
どうぞよろしくお願い致します。
まずは、勤めていた会社に退職(離職)証明書を
作成してもらい役所に行って下さい。
厚生年金と社会保険でしたか?
そうであれば、国民年金と国民健康保険に切り替えます。
この二つは「国保年金課」で同時に手続きしてくれます。
住民税が給料天引きであったなら、住民税の切り替えも
行ないます。「住民課」に行けば手続きしてくれます。
これで、払うべき物の手続きは終了。

ハローワークには、退職して離職証明書が手元に来たら
出来るだけ早く行ってください。
(離職証明書は、概ね10日くらいでもらえると思います)
あと、雇用保険に入っていれば雇用保険証も忘れずに持って行ってください。
ハローワークで初めて手続きをして、1週間後に
給付についての説明会が行なわれます。
自己都合の退職だと、給付期間は正規の期間ですので
3ヶ月は給付されないと思います。

年金に関しては、多少の免除が適応されるかもしれないので
役所の窓口担当者に相談してみてください。
住民税は、前年度の収入によって決まるので
免除は難しいと思います。ただ、2ヶ月に1回の徴収を
分割にはしてくれます。こちらも窓口担当者に相談してください。

余談ですが、職安のヘルパー講座は無料ですが半年程かかり
人数制限もあります。
通信だと、10万円程かかりますが最短1ヶ月です。
学校によっては、納めた金額の2割が国から返金されます。
資格取得に対して、再度検討してみてもいいかもしれません。

大まかで申し訳ありませんが、参考になれば幸いです。
退職と離職票の関係?
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。

離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。

疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?

それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?

最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)

長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
「退職」とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいいます。

「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。

ですので、それぞれ別の意味合いがあります。

ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。

離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。

通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。

失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。

ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。

また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。

基準の式は下記の通りとなります。

1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。

2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。

3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)

働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。

これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。

【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。

また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。

※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。

【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。

通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります

ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。

申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。

【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)

半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)

4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)

※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円

失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。

所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。

まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。

給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)

この場合、国民健康保険に加入することとなります。

つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。

このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。

<補足について>

雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。

・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内

これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。

あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
失業中の年金・保険について質問です。
会社都合の解雇予定者です。

失業保険を貰う予定ですが・・・。
自分なりに失業手当を計算したらつきに10万もしくはそれ以下の給付金となる予定なんです。

失業中の国民年金の免除・控除等はどのようにすればいいのでしょうか?

後・・・保険は社保でなく 業界(建設業会)独自の保険にはいっているので 任意継続がないとのこと・・・。
国民健康保険も免除・控除等の制度があるのでしょうか?

一人暮らしのため 保険料や年金を払うと生活が苦しい計算になるので・・・。

ご存知の方 同じ境遇で 失業中の方 アドバイスお願いします。
国民年金の免除申請は退職後、離職票を持って市役所に行ってください。
任意継続ができないとなると国保加入しかありませんが、国保の保険料は基本的に減免などはありません。昨年の収入によって決まります。市町村によって違うので金額がどれくらいになるかはわからないですが、市役所で聞いてみたら教えてもらえます。
失業給付を受けながら国保や年金を払うのは確かに大変ですよね。免除が思うようにできなかったとしても、分割にしてもらうなりしてくださいね。督促や延滞がつきますので(*_*)
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