失業保険:3カ月の給付制限期間中のアルバイトについて。
給付制限期間中にアルバイトを2週間以上行なった場合、
受給資格を失うと、どこかで見たことがあるのですが、本当ですか?
今月末に自主退職にて退職後、給付制限期間中にある1ヶ月半の短期バイトを
申し込むか申し込まないかで悩んでいます。
基本的には給付制限期間中のアルバイトは認められてはいますが、その場合「給与などの所得がある」旨をハローワークへ届出しなくてはいけません

原則としての基準は
・失業認定期間(原則4週間)に14日間以内
・週20時間以内でかつ3日以内の労働
となっているようです

ただし14日間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて期間中に終了する契約であれば、状況によっては認めていただける場合もあるようです

ただ申告せずに就業し、所得を得ながら失業給付を受給した場合は「不正給付」となり、給付されたものを返還しなくてはなりませんのでご注意ください

まあ、【失業給付】というものですから「失業している」ことが原則ですので、きちんと受給したい場合はその間は就職活動に励むのが得策と思います
それに就職が決定すれば【再就職手当金】として失業給付の一部を受給する事も出来ますからね
失業保険もらいながら、他の会社で働いたことある人ってどのぐらいいるんですか?
バレませんでしたか?
これが意外にバレます。できれば申告した方がいいですね。バレるときは税金の関係なので、あかなり後でばれます。
そうなると多額の返済金を払うしかなくなります。
全額貰ったあとなので、とても払えません。当然差し押さえになり、給与も抑えられます。
つまり、再就職の会社にもばれるので、会社には入れなくなります。
かなりのリスクがあるので、できれば辞めた方がいいです。バイトをせずに就職活動に全力投球した方がいいですよ。

あと、密告には注意して下さいね。これが一番怖いです。
失業保険受給中のバイトについて質問です。皆さんそれぞれ保険日当が違うと思いますが、範囲内でどんなバイトしてますか?週20Hとか日当以下の賃金とか制限があってなかなかバイトが選べません。
かといって保険だけでは皆さん、食べていけませんよね。

どうか具体的に教えてください。
>どんなバイトをしていますか?
では無くてどんなバイトでも制限以内であれば堂々と出来ます。
バイトについての制限下記の通りですから範囲内で自由にバイトをしてください。ただしキチンと申告することです。
不正がばれると大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の支給対象期間中のアルバイトで短期間の高額アルバイト(週2日で10万×3週)だと失業手当は支給されないのでしょうか?それとも、アルバイトをした日数分を減額した金額を支給されるのでしょうか?
いったいどんなバイトなんですか。
週2日で10万って・・・
失業給付の28日分より多くなるのでは?
多くなる場合、おそらく給付されないのでは・・・
契約社員での契約更新について
契約社員での契約更新についてです。

契約社員で働き始め、六年目になります。
会社から契約更新の旨が来まして、今まで自動更新だったのですが、今回から一年毎のごとの更新ということで、契約書にて書面での手続きを求められました。

この場合なのですが、契約満了にてこちらから更新を望まなかった場合、自己都合退社扱いになるのでしょうか?

会社都合になるのでしょうか?
失業保険の給付に関しては、三か月の給付制限を受けるのでしょうか?
それとも給付制限はなく、すぐに給付を受けられるのでしょうか?

お分かりになる方おられましたらご教授願います。
こちらから更新をしないと告げれば自己都合です。
会社が契約更新しないと告げられた場合は会社都合です。
そもそも労基法上は「期間の定めのない雇用」と「期間の定めがある雇用」の区別しかありません。
契約社員は後者になりますがそもそも期間の定めがある雇用というのは一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるもので契約を繰り返しているとそれはすでに期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。
あなたの場合はそれを十分クリアしています。
つまり契約満了という言葉で解雇はできないのです。
ただしそういうことを知らない労働者がそれを飲むのでそれが通ると企業が思うわけです。
会社が更新すると言っていてあなたがそれをしないと拒否したなら当然ですが自己都合です。
また去年の夏に労働契約法の改正案が通りそれが今年の4月から施行されます。
おそらくそれに合わせて1年契約にして来たのでしょう。
その改正は5年以上働いている労働者は希望があれば期間の定めがないようにしなければいけないということが含まれています。
これはあなたはご存知ですか?
しかもここに書いてあるように「希望があれば...」です。
これを知らなければ希望もできないわけです。
労働者が知らないことをいい事にこのタイミングで1年契約にしてしまおうという企業の考えでしょう。
あなたが期間の定めを無くすように希望すれば会社は法律上4月以降は断れなくなったということです。
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